ACTIVITY BLOG活動ブログ

2018年11月15日、厚生労働委員会で入管法改正法案などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

点字データダウンロード
 

197-参-厚生労働委員会-002号 2018年11月15日(未定稿)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
ハラスメント禁止法が必要だという立場で大臣に質問をいたします。
先ほど石橋委員から質問がありました。ILOは今年六月に、ハラスメント禁止に関する条約制定を求めた委員会報告を採択をいたしました。ILOの調査では、日本は仕事に関する暴力やハラスメントを規制していない国に分類をされております。日本もハラスメント禁止に向けて積極的に取り組むためにも、一九年の総会で採択が予測されるこの条約に関して批准の方向で検討すべきではないですか。

○政府参考人(小林洋司君) 仕事の世界における暴力とハラスメントの国際基準の設定についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、来年のILO総会で二度目の議論が行われた上で、条約及び勧告が採択されることが想定をされているところでございます。
我が国を含めまして、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となりますよう、日本政府といたしましても、ILOにおける議論に引き続き積極的に参加をしてまいりたいと思っております。
条約批准のお尋ねでございますけれども、条約がILO総会で採択された後の話になるわけでございますが、採択された条約の内容等十分踏まえまして対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 積極的な批准をお願いいたします。
労政審が今年八月末からハラスメント対策について議論をしております。ハラスメント問題、パワハラ、セクハラ、マタハラなどを含んで、普及や啓発だけでは不十分です。包括的なハラスメント禁止法を作るべきではないですか。

○政府参考人(小林洋司君) 職場におけますセクハラ、パワハラ等のハラスメントにつきましては、働く方の尊厳、人格を傷つけるものであり、また職場環境を悪化させるものでございまして、あってはならないものだというふうに考えております。
現在、職場におけますセクハラ、パワハラ等の防止対策につきまして労政審で御議論をいただいておるところでございますが、取組の前進が図られますよう、関係者の意見を十分踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 女性たちの中には、セクシュアルハラスメントを禁止してくれ、禁止条項を入れてくれという声強いんですね。麻生財務大臣はセクハラ罪という犯罪はないとかおっしゃいましたが、やはりそのセクハラというのを禁止規定でやってほしいというのが女性たちの本当に強い声です。ないんですよね。禁止規定、これ置くべきじゃないですか。大臣、これ均等法の中に入れるんですか、どうするんですか。セクシュアルハラスメントは禁止規定入れるんですか。

○政府参考人(小林洋司君) 済みません、最初に審議会の経緯を御報告させていただきます。
現在、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきましてまさに御議論いただいておるところでございます。ハラスメントに対する対応を前進させていくということに関しては、関係者の認識は共有されているんだというふうに思います。
ただ、具体的にどういうふうに見直しを進めていくのか、あるいは法整備をどういうふうに行っていくのかということについてはまだ様々な御議論をいただいているところでございまして、今後そういった議論を集約して一定の結論をいただきたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 大臣、せめてセクハラに関しては禁止規定設けてほしいという女性たちの声強いんですね。禁止規定がないんです。均等法の中に果たして盛り込めるかどうかというのは議論ありますが、是非これは盛り込んでいただきたい。どうでしょうか。

○国務大臣(根本匠君) セクハラやパワハラの防止対策の強化、これは重要な課題だと認識しております。
今政府委員から答弁がありましたように、分科会で精力的な議論を今しておりますので、その結果を踏まえて適切に対応していきたいと思います。

○福島みずほ君 厚労省、これ均等法の中に入れますか。

○政府参考人(小林洋司君) セクハラについては、御案内のとおり均等法に事業主の措置義務等の規定がございます。それから、パワハラにつきましては、性的な言動というように限定された分野ではございませんで、およそ職務全体にわたって職務の適正な範囲を超えて優越的な地位を行使したということになりますので、均等法よりはもう少し幅広い法律で受ける必要があるというふうに思っております。
ただ、具体的にどの法律に規定をしていくのかということにつきましては、今後の課題でございますし、審議会の中におきましてはまだ法整備が必要かどうかというところについても御議論のあるところでございますので、そういった結論を踏まえて適切に対応してまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 均等法は事業主の責務ですから、セクシュアルハラスメントの禁止規定を入れることができるかどうかは議論があるところだとは思います。でも、だからこそ、セクシュアルハラスメントの禁止規定を入れていただきたい。就業規則などはもう大企業は入っておりますし、えっ、セクシュアルハラスメントって禁止規定ないんですかというのはむしろ企業の側からは声が出ていると思います。
もしパワハラ、マタハラ、セクハラに関して、それは私は必要だと思いますし、是非、包括的なハラスメント禁止法、均等法に規定するのが難しいと思いますので、きっちりそれを入れていただきたい、条文化していただきたい。大臣、決意をお願いします。

○国務大臣(根本匠君) 私、先ほども申し上げましたが、セクハラやパワハラの防止対策の強化、これは重要な課題であると認識しておりますので、今分科会で精力的な議論をしておりますから、その結果を踏まえて適切に対応していきたいと思います。

○福島みずほ君 年末に取りまとめるということで、これやっぱり禁止規定を入れてください。そして、条約の批准に向けてください。日本は消極的な国だという認定なんですよ。これはやっぱり非常に恥ずかしいと思います。是非、これ厚労省が、均等法の中にかつて先輩の女性官僚たちがセクシュアルハラスメントの配慮義務を入れました。努力してやってきて、是非、今回はこのハラスメント禁止法、作ってくださるように心からお願いをいたします。また厚労委員会でも質問をいたします。
入管法の改正問題についてお聞きをいたします。
受入れの見込み数ですが、介護に関しては、これは六万人、五年までの累計で六万人というのが出ております。全体で五年後三十四万人、この六万人に関して、介護で六万人入れると、これはどういう業種、どういう職種なんですか。大臣。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
今議員の御質問はどういった職種ということでございますので、まさに介護の現場でお働きになられる方、まさに介護、実際にやっておられる方、そういった方々がやっておられる仕事にお就きになる、そういった職種を想定しているところでございますけれども。

○福島みずほ君 六万人入れるとしているわけですよね。
そもそも、じゃ、三十万人五年後人材不足で、何で六万人なんですか。六万人の内訳を教えてください。介護福祉士はどれぐらい入るんですか。

○政府参考人(谷内繁君) まず、昨日法務委員会にお示しした資料でございますけれども、まず、議員が御指摘の三十万人でございますけれども、五年間で三十万人の人手不足が生じるという試算でございますけれども、これにつきましては、本年五月に、第七期介護保険事業計画に基づきまして介護人材の必要数の推計を本年五月に出しております。これは都道府県が出したものを積み上げたものでございますけれども、それによりますと、二〇一六年度に……(発言する者あり)分かりました。六万人の、これは外国人の見込み数でございますけれども、これは平成二十九年度介護労働実態調査で約一六%の施設などが外国人材の活用を希望しているという結果を基本といたしまして、外国人材の受入れ対象となる施設等の数が約十一・三万か所であるということを踏まえて計算しておるものでございます。
試算に当たりましては、受入れ施設の受入れに向けました準備が必要である点を考慮いたしまして、制度開始五年目までの間に段階的に増えていくというものを想定したものでございまして、制度開始一年目は五千人、五年目までの累計を五万人から六万人と見込んでいるところでございます。

○福島みずほ君 端的に答えてください。一号、二号の割合。それから、これは介護福祉士はどれぐらいいるんですか。六万人の内訳を教えてください。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
海外から来られる方でございますので、この六万人は今回の法務省の枠組みの特定技能一号ということとして受け入れることを想定しております。

○福島みずほ君 介護福祉士はどれぐらいですか。職種は何ですか。

○政府参考人(谷内繁君) 介護の分野におきましては、今、在留介護、昨年の九月から在留資格介護ということが設けられておりますので、まだ、介護福祉士の資格を受けられ、お取りになった外国人の方につきましては、その在留資格の介護という形で日本でお働きになることが可能になっているところでございます。

○福島みずほ君 六万人の内訳が分からないんです。急に六万人入れると言われて、内訳を教えてください。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、外国人材の受入れ対象となる施設が約十一・三万人ございまして、その中で、二十九年度の調査では約一六%の施設が外国人材の活用を希望されているということを基本といたしますと、各施設ごとに一人ずつ受け入れられるということを想定いたしまして、まず、初年度はさすがに全ての施設が受け入れられないということで、初年度は四分の一ということで、二年目、三年目、四年目、五年目に段階的に増えていくということを想定して五年間で累計を五万人から六万人と見込んでいるところでございます。

○福島みずほ君 分からないですよ。どういう仕事に就くのかというのは分からないです。
それで、お手元に今日配付したのに、実習実施者等から失踪した技能実習生に係る聴取票というのと、これがあります。これ二千八百九十二通あるんですよね。これ開示してください。今日、国対委員長、野党国対の委員長で、これ、情報開示がなければ入管法の審議は応じられないというふうに合意をしました。これ貴重な情報ですよ。この中で、在留カード番号は要りません、個人情報ですから。でも、幾ら来るときにお金を払ったのか、労働条件はどうだったのか、貴重な資料です。技能実習生がどうなのか、私たちは知らなければなりません。これ出してください。

○政府参考人(佐々木聖子君) 今委員御指摘の実習実施機関から失踪した技能実習生に係る聴取票でございますけれども、これ、失踪した技能実習生から任意に聴取した情報でありますところ、これが開示されるということになりましたら今後の調査等への協力が得られなくなる可能性があり、今後の調査業務等に与える影響が大きいと考えております。
加えまして、聴取票の記載内容は個人に関する情報そのものでありまして、これを開示すれば個人の特定につながり、また技能実習生のみならず受入れ機関や送出機関の個人情報も含まれ、このような方々のプライバシーの観点からも問題があります。
したがいまして、聴取票そのものの開示には応じられないということを御理解をいただきたいと思いますが、今その内容が貴重な情報であるという御指摘をいただきまして、その取りまとめました聴取票の、聴取の結果を取りまとめました結果の公表に関しまして検討しているところでございます。

○福島みずほ君 取りまとめの結果はもちろんですが、これに関して資料要求をいたします。

○委員長(石田昌宏君) 後刻理事会で協議いたします。

○福島みずほ君 技能実習生から一号になる人たちはどれぐらいの割合いると計算していますか。

○政府参考人(佐々木聖子君) これも、各業種ごと、今介護のお話ありましたけれども、各業種ごとに今技能実習をされている方のうちどのくらいの割合が特定技能に行く可能性があるかということをそれぞれに積算をしているものでございます。

○福島みずほ君 その資料をこの委員会に提出してください。

○委員長(石田昌宏君) こちらにつきましても後刻理事会で検討いたします。

○福島みずほ君 技能実習制度は、発展途上国における技能移転ということを眼目につくられた制度です。労基法の適用があり、労働者ですが、しかし職場の移転がない、できないとかたくさんの問題があって、厚生労働省の調査に入った事業場の中でも七割から八割労基法違反というすさまじい事態が起きています。実習生の中でも、本当に奴隷労働のような実態も明らかに本当になっております。
そんな中、今回、技能実習制度から試験免除で一号に入る。そうすると、三年、最長で五年、その後五年ですよね。技能移転って、いつやるんですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習を修了し、ある意味そのまま特定技能一号にお進みになられた方につきましては、特定技能一号が在留の上限を設けている、すなわち五年でございますけれども、在留資格でございますので、その五年、あるいは人によってはそれより短いかもしれませんけれども、特定技能一号での在留、そして稼働の経験を終えられた後、お国に帰られてその技能を生かしていただきたいと考えています。

○福島みずほ君 インチキじゃないですか。これは技能移転だと言って、でも、その後五年間働いてその後帰るんだったら、技能移転十年間ないんですよ。まさに技能実習生で福島の除染作業に従事させられたベトナム人の人もいます。これってどこが技能移転なんですか。
つまり、実は技能移転なんかじゃない。安価な労働力の輸入でしかなかった。それを今回スルーして一号、二号、一号をつくってやろうと。結局、技能移転ないんですよ。三年、五年働いて、その後五年間一号で働いて、それって十年間帰らないんですよ、どこが技能移転なんですか。つまり、もうこれは二十五年間続けてきた技能実習制度のインチキ、でたらめ。本当は安価な労働力の輸入だけれども、技能移転だと言ってやってきて、だからこそすさまじい人権侵害が起きている。
日本弁護士連合会も、これは、技能実習制度は廃止すべきだと言っています。私もこれは廃止すべきだと思います。廃止して、どういう受皿をつくったらいわゆる単純労働者も私たちは一緒に生きていくことができるか、その受皿をしっかり全ての役所でつくった上で改正すべきであって、こんなずるしたらとんでもないことになると思いますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(根本匠君) 技能実習制度と今回の受入れ制度、これは、そこはそれぞれ制度で考え方が違うんだろうと思います。要は両立するんだろうと私は思います。
受入れ、新たな受入れ制度は、深刻化する人手不足を踏まえて一定の専門性、技能を有する即戦力人材を幅広く受け入れる仕組みだし、先ほども申し上げておりますが、この外国人材に求める技能水準というのは、受入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認すると、こうされておりますので、技能実習生が技能実習で本国に帰るか、あるいは新たな今回の受入れの資格として満たしたもので働くか、それはその選択の問題だと思います。
いずれにしても、やはりきちんと外国の人材、外国の方を我が国がしっかりと受け入れる共生社会をしっかりとつくり上げる、この環境整備を更に強化していくということが必要だと私は思います。

○福島みずほ君 そんなに言うんだったら二千八百九十二、この個票を出してくださいよ。技能実習生がどんな働き方を今して、どれだけ逃げたか、どれだけ借金背負って来ているか、どれだけ労基法違反が起きているか、分かるじゃないですか。見たいですよ、どんなことか。貴重な資料ですよ。行政がやった調査結果を国会が見ることができないというのはあり得ないですよ。出してください。
そして、大臣、違いますよ。技能実習制度の中から試験免除で一号に行くんですよ。技能実習のでたらめと腐ったのがそのまま一号で行くんですよ。しかも、この人たちは十年間の永住権の取得もできないかもしれない。いるのに、働いているのに検討中って答えじゃないですか。人間なんですか。人間なんですか。どんなに働いても永住権すら持てないという人たちですよ。家族帯同もできないんですよ。そんなのおかしいじゃないですか。技能実習制度は廃止する、根本なくしてからしかこの入管法の改正は議論できないですよ。
今日は文科省にも来ていただいております。
三十四万人入って一号、二号。二号は家族帯同が可能です。しかも、二号は、これは在留期間の制限、上限がありません。子供が生まれ、子供が育ち、子供が日本の社会で教育を受ける。文科省、これ何人ぐらいで、どれぐらいの予算で、どれだけ加配して、どれだけやるという準備がありますか。

○政府参考人(大山真未君) お答えいたします。
そもそも、近年、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数は増加をしておりまして、平成二十八年は約四万四千人と、十年間で一・七倍となっております。また、国内の日本語学習者数は平成二十九年に約二十四万人で過去最高となっているという状況にございます。
こういった状況も受けまして、在留外国人の増加を受けまして、コミュニケーション能力の育成支援を始め、外国人の方が日本社会で円滑に生活できる環境を整備することによりまして共生社会の実現を図ることは重要であると考えております。
文部科学省といたしましては、今般御審議いただいております入管法案によりまして新たな在留資格が創設されますことを踏まえて、外国人材の受入れ拡大を見据えた日本語教育と子供の教育の環境整備のための具体的方策を検討しております。
生活者としての外国人に対する日本語教育に関しましては、外国人の方に日本語の学習機会が行き渡ることを目指した全国各地の取組の支援、あるいは日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備等を進めてまいります。
また、義務教育から高等教育に至る外国人の子供への支援に関しましては、日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づいた改善の着実な推進、日本語指導等に係るきめ細かな支援の実施、ICTの活用を始めとした地方公共団体の体制整備支援、外国人高校生等に対するキャリア教育等の充実、また外国人学生も含めた就職支援に関する情報を得られる機会の提供等を進めてまいります。
これらの取組を通じまして、文部科学省といたしましても共生社会の実現に一層取り組んでまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 大臣、五年後に六万人ですね、介護。これ、あっという間に三十万、四十万、五十万となると私は思います。きちっと準備しなくて、これでいいのか。介護、ああ、外国人がやる仕事となったり分断が起きるかもしれない。
今まで、この厚生労働委員会でどうやって介護労働者の労働条件を上げていくか、物すごく努力をしてきたと思います、与野党超えて。しかし、労働条件が、せっかく少しずつ良くしようというのに、今回、じゃばっと水ぶっかけて、労働条件が良くなる契機を摘んでしまうんじゃないですか。どうですか。

○国務大臣(根本匠君) 今回の新たな外国人材の受入れ、これは生産性向上や国内人材の確保を尽くしたとしてもなお外国人材の受入れが必要となる分野において受入れを行うものと承知しておりますので、要は介護も、これまでも、今委員がおっしゃられたように、処遇改善の取組やってまいりました。合計で月額五万七千円の改善を行った。あるいは、介護サービス事業所における勤続十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善を行って、そして処遇を良くして介護の分野に入ってきていただこうと。
ですから、これは国内人材を確保して国内の皆さんに入ってきてもらってなお不足する部分について外国人材の受入れをしようということですから、先ほど試算の報告がありましたが、そういう試算をすると先ほどのような数字になると、こういうことだと思います。

○福島みずほ君 日本人の労働条件に本当に影響を与えるというふうに思います。
二〇一八年七月三日の厚労委員会で質問した精神保健福祉資料、六三〇調査について、公開される情報が限られていると指摘したところ、今後の情報公開について考えていくとの答弁でした。この点についての取組を教えてください。

○政府参考人(橋本泰宏君) お答えいたします。
精神保健福祉資料は、精神科の病院あるいは精神科の診療所等を利用する患者の実態等を把握いたしまして、精神保健医療福祉施策推進のための資料を得ることを目的に作成しているものでございます。この資料を作成する基になる調査を毎年六月三十日現在で行っておりますので、通称六三〇調査というふうに呼ばれております。
平成二十九年度からは調査結果を速やかに把握する観点から調査票や調査方法について必要な変更を行ったところでございまして、平成二十九年度の精神保健福祉資料は、収集した資料を整理の上、一部速報値として今年の四月に公表したところでございます。今後公表を予定している部分も含めた全体で見ますと、平成二十九年度からの精神保健福祉資料は、平成二十八年度までとおおむね同様に、病名や年齢、入院形態といった情報のほか、NDBなどを組み合わせたデータをまとめたものになる、そういうふうに考えております。
今後とも、精神保健福祉資料の施策の推進のために必要な取組を行いたいと考えております。

○福島みずほ君 時間ですので、終わります。ありがとうございました。

MENU