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2018年11月22日、厚生労働委員会で障害者雇用水増し問題についてさらに追及 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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197-参-厚生労働委員会-004号 2018年11月22日(未定稿)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
火曜日に、障害者雇用水増し問題について、総定員数との関係について質問をしました。内閣人事局、財務省は、増員要求があれば対応するということでした。
八月末にこの問題が発覚をしたので、新たに障害者雇用数に関して、増員要求、各役所からの合計数、どれだけ出ているか教えてください。

○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
まず、各府省における常勤での採用予定数でございますが、平成三十年度が三百八十九人、三十一年度が八百十八人ということと承知しておるんでございますが、このうち、各府省が常勤での採用に当たって定員措置が必要であるということで現時点内閣人事局に提出されている定員要求数、これ、三十年度が三百八十人。これ、年度途中ということでございますので、八月末現在ではなく、その後出されたものということになりますが。それから三十一年度が八百七人となっているものでございます。
現在、要求内容について確認を行っているところでございまして、基本方針に基づいて適切に措置してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 今、八百一人というふうにおっしゃったと思うんですが……

○政府参考人(長屋聡君) 八百七人です。

○福島みずほ君 ごめんなさい。
今回、増員要求として障害者の方の増員要求が八百七人ということなんですが、四千人なわけですよね。そうすると、この四千人と八百七人の関係はどうなるんでしょうか。

○政府参考人(長屋聡君) 定員措置する場合に、常勤で採用される者の中で特に定員措置が必要であると、特にというか、定員措置が必要であるとして定員要求がなされたものということになりますので、四千人という数字はまた常勤ばかりではないということになろうかと思いますので、差分はそういったことになろうかと思います。

○福島みずほ君 そうすると、三千三百人は非常勤ということなんでしょうか。

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
今回の基本方針におきましては、来年一年間での採用の予定数として、御指摘のとおり、全体四千七十二・五人分の採用を予定するということにしてございまして、そのうち定員措置を各省が要望、要請しているものが先ほどの数であるというふうに考えられますので、その以外の部分というのは基本的に非常勤職員としての採用を中心に考えていくということではないかと考えております。

○福島みずほ君 四千人のうち八百七人が常勤だというのはやっぱり少ないと思います。これは今後、今後というか、増員要求も含めて再検討の必要があると思います。
もう一つ、平成三十年度定員審査結果は、増員要求、新規増員が三千二百五十八人です。平成三十年度ですね。この三千二百五十八人新規増員というのと、今度八百七人、八月末以降、障害者の雇用に関して増員要求がある、この関係はどうなるんでしょうか。三千二百は、引く八百七になるのか、三千二百足す八百になるのか、どちらですか。

○政府参考人(長屋聡君) 委員言われました三千数百人という数字は例年の、通常の増員要求ということでございますので、今回受け付けております要求数というのはそれとは別枠ということでございます。
ちなみに、八百人という数字を言われておりますが、これは三十一年度ということで、三十年度途中から出てきたものが、申し上げましたように、三百八十人、別途ございます。ということでございます。

○福島みずほ君 確認ですが、三百というのと、今八百七と出ているんですが、障害者を雇用するぞという形の増員要求の合計数は改めて何人ですか。

○政府参考人(長屋聡君) 三十年度と三十一年度が……

○福島みずほ君 三十一年度で結構です。

○政府参考人(長屋聡君) 三十一年度は八百七人ということになります。

○福島みずほ君 そうしますと、例年、三十年度の増員、新規増員が三千二百で、今別だとおっしゃったので、各役所から今年、まあ増員要求が出ていると思いますが、もし例年どおりだとすれば、新規増員三千二百そして八百七ですから、障害のある方八百七人そして三千二百五十八がそれ以外ということであれば四千人の増員結果になる可能性があるということでよろしいですか。

○政府参考人(長屋聡君) 三千数百人の部分はまた新規の行政需要に応じた定員措置をどうするかということで今精査しているところでございますし、この三十一年度査定に向けての八百七人は八百七人ということで、業務内容などを聞かせていただいているということでございます。
性格的には、今回は障害者雇用ということで、こういった課題の下での査定でございますので、通常の新規の増員要求の一般的な査定とはまた別枠といいましょうか、そういった観点から内容を確認させていただいていると、そういうところでございます。

○福島みずほ君 八百七は私は少ないと思いますが、ただ、別枠であるとおっしゃったので、是非、今中央官庁の人たちも戦々恐々としていると思うんですね、どうなるのか、人員がと思っております。
今日、財務政務官に来ていただきましたので、要求があれば認めるということで、是非、従来どおりの三千二百五十八、三千幾ら分と八百七、これを是非きちっと認めていただきたい。もう八百七、少ないと私は思いますが、別枠、別枠というか膨らんで認めていただくということでよろしいですね。

○大臣政務官(渡辺美知太郎君) 福島みずほ先生からの御質問にお答え申し上げます。
各府省が算定をした障害者採用計画を実施していくために必要な人件費等の財源的な手当てについては、各府省とよく相談をして、これは財政当局としても責任を持って当たりたいと考えております。
以上でございます。

○福島みずほ君 減らないようによろしくお願いします。
前回も質問した通勤支援、業務遂行支援について、より具体的な答弁をお願いします。
通勤、勤務前の準備、日常業務支援、食事、排せつなどを含めた介護、移動など、その人の業務遂行のための支援全般が必要です。これに関して、それを公務員の場合どこまでどう具体的に対応するか、ルール、設定、どう考えていらっしゃるか、教えてください。

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
まず、今お話があった配慮、合理的配慮については、障害者雇用促進法上、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、必要な措置を講じなければならないというふうになっておりまして、その下で指針を定めているところでございます。
国家公務員に関しましては、障害者雇用促進法との関係では、国家公務員法の方で手当てがされるという意味で適用が除外されておりますけれども、今般の基本方針の中では、この国家公務員法体系の中で合理的配慮に関する指針を人事院の方でお作りになるという形で進めていくことを予定しているところでございます。

○福島みずほ君 みんな、障害当事者の方は心配をしていらっしゃるので、通勤、勤務前の準備、日常業務支援、食事、排せつなどを含めた介護、移動など、その人の業務遂行のための支援全般は行われるということでよろしいですね。

○政府参考人(土屋喜久君) 今お話があった点については、私どもとしてまず承知をしているのは、民間企業でどのような取組が行われているかという点がございます。
これは、私どもでまとめた民間企業の事業主における合理的配慮の指針の事例集というものがありますけれども、その中では、例えば、通勤ラッシュが苦手の方のために始業時間を遅くしたとか、始業時間に間に合うように作業服に着替える時間などを考慮した始業の準備支援を行ったとか、あるいは視覚障害の方への機器の導入の例、図などを活用した業務マニュアルを分かりやすく作るといった例などが掲げてございまして、今般、公務員としての合理的配慮の指針を作り、具体的に進めるときにはこういったものが参考になっていくんではないかというふうに思います。

○福島みずほ君 介助者はどうなるんでしょうか。これ、国家公務員の中で障害当事者をたくさん採用したときに、介助、これはどうなるんですか。
いや、国家公務員です。

○政府参考人(遠山義和君) お答え申し上げます。
職員の能率が十分に発揮され、その増進が図られるためには、職員の職務の円滑な遂行のために必要な配慮を行うことが重要であると考えております。各府省において、障害者である職員と話し合い、その意向を尊重して、何が必要か何ができるかを検討して、過重な負担にならない範囲で合理的な配慮を提供することが基本となると考えます。
人事院としましては、年内を目途に民間事業者向けの指針を踏まえて、一般職国家公務員の職場における合理的配慮の提供に関する指針を策定する予定でございます。
先生のお尋ね、介助者の件でございますが、全体、障害者である職員の障害の程度というのは一様ではなくて、また職員の状態や職場の状況に応じて必要となる支援も異なるものであると考えますので、各府省において障害のある職員と話し合い、その意向を尊重して、何が必要か、何ができるかを個別具体的に検討して、過重な負担にならない範囲で合理的な配慮をしていただく、全般的な話になりますが、合理的な配慮をしていただく必要があるかと考えております。

○福島みずほ君 端的にお聞きします。
先ほど、民間の例の中で介助者というのが出なかったんですね。これから合理的配慮について指針を人事院はお作りになるということなんですが、介助者はどうなるんですか、付けてもらえるんですか。

○政府参考人(遠山義和君) 現在、合理的配慮指針については今申し上げたように検討中でございますが、基本的には、厚労省で出されている民間の合理的配慮指針、これをベースにしまして合理的配慮指針を策定する予定でございます。
また、個別具体的な介助者ということでございますが、そういったことにつきましても、基本的には、第一義的には、障害者のお一人お一人の状況によっていろいろ状況も必要な支援も異なりますので、障害の程度も一様じゃないとか職場の状況も異なるというようなことがございますので、障害者や職員と話し合って、各省庁が職員と話し合って、その意向を尊重して、具体個別的に過重な負担にならない範囲で合理的な配慮を提供していくことになろうかと思います。

○福島みずほ君 私が障害者だったら、私が働くときに介助してもらえるかどうか大問題で、トイレに行ってちゃんとやってくれるのか、ちゃんと介助してもらえるのか、大問題ですよ。今の答弁、分からないんですよ。
先ほど、局長が答弁で、まさに介助の話はなかったんですよ。始業時間を遅らせるとかありました。民間では介助者ちゃんと付けているんですか、どうなるんですか。

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
先ほどちょっと例示として掲げた中で、職場における業務の支援であるとか様々な介助についての事例、申し上げませんでしたが、これは合理的配慮ということなので個別性が高くて、働く方と事業主の間で相互理解の中で話合いを進めながら具体的に考えるという面はございますけれども、民間においてもその介助者含めた様々な配慮の例はあるというふうに思っておりますので、今般の件でもそこを参考にしていくということではないかと思います。
なお、基本方針、今回定めました基本方針の中では、各府省は、勤務に当たって個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者を採用する場合は、当該支援者を採用又は職員の中から選任することやハローワークからの支援を受けることによって採用後における職場定着が円滑に進むようサポートするというふうに記載しているところでございます。

○福島みずほ君 納付金はこの介助者には使えない、あるいは総合福祉法によって使えないとか、本当に言われています。それぞれ民間の例と人事院の方と話を聞きましたが、これから私たちが本当に障害者雇用を公務員のレベルできちっとやっていくんだという決意の上では、介助は絶対に必要です。それを個々のケースで個別的事例に任せるとすれば、結局働けないということになりかねないと思います。
これについてはしっかり、厚労省としては、民間の指針をもう少し進めてもらうこと、制度の見直し、谷間を変えてもらうこと、それから、人事院についても民間以上にこの介助の問題についてやっぱり出していただきたいということを強く要請しておきます。
また、今後どうなるのか、せっかくきちっと採用するんだということをみんなで覚悟を決めてやっているわけですから、この介助がちゃんと行われるように、民間、公務員、きちっと行われるように、それぞれよろしくお願いします。
入管法の改正法案についてお聞きをいたします。
これ、二千八百余りの個票に関して、参議院の場合は予算委員会の理事やその差し替えも入れて、みんなで書き写せって、書き写すしかないんですね。これって現代の、というか、奴隷制というか、シジフォスの神話というか、無駄な労働というか、コピーの機械がない時代ならいざ知らず、一通一通みんなで人海戦術で書き写すという非常に無駄な作業というか、労力の使い方が間違っているというふうに思います。今コピーという機械が世の中に存在するんですから、書き写すなんてこれおかしいですよ。法務省、これ全面開示してください。

○政府参考人(佐々木聖子君) 今委員御指摘の取扱いにつきましては、衆参各関連委員会の理事、委員長の御指示に基づきまして行っているものでございます。
その上で、聴取票の開示につきましては、前回と繰り返しになりますけれども、失踪した技能実習生から任意に聴取した情報でございまして、そうした技能実習生、入管法に違反、あるいは資格外活動を行った外国人でありまして、もちろん個別の事案にもよりますけれども、資格外活動の罪、あるいは不法残留の罪、その他の犯罪によりまして刑事訴追を受けるおそれのある外国人からの聴取結果そのものでございます。これが開示をされることになりましたら、今後の調査ないしは捜査への協力が得られなくなる可能性があり、影響が甚大だと考えております。
もとより、プライバシーの観点からも問題があり、当初から法務省としましてはこの方針で臨んでいるものでございます。

○福島みずほ君 全く理解ができません。閲覧ができて書き写すことができるのであれば、もう開示しているじゃないですか。プライバシーの情報なんてないですよ。二千八百幾らを全部書き写せというのを国会議員に強いるっておかしいですよ。これは法務省に対して再度強く要請したいと思います。
ところで、特定技能一号は派遣労働が可能となるということでよろしいでしょうか。派遣ってどういう形で行われるんでしょうか。どういう業種を対象としているんでしょうか。また、介護の分野も派遣労働が可能となるんでしょうか。

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
新たな在留資格によります外国人を受け入れる際の雇用形態につきましては、原則として直接雇用とすることにした上で、分野の特性に応じて派遣形態とすることが必要不可欠である場合には例外的に派遣形態も可能とするという方向で検討するものとなってございます。どのような分野でどういうふうにという点については、今後、法務省あるいは業を所管する省庁において引き続きの検討ということになるというふうに考えております。
なお、当然ながら、その派遣が行われる場合には労働者派遣法の適用の下で行われるということでございます。

○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。介護分野についてお答えいたします。
今回の新たな外国人の受入れに当たりましては、介護分野につきましてはEPAの枠組みと同様、直接雇用を想定しており、派遣労働を可能とすることは考えておりません。

○福島みずほ君 特定技能一号について、なぜ家族帯同を認めないんでしょうか。五年間の間、あるいは技能実習生の五年間の間、恋愛したり結婚したり妊娠したり、様々なことが起きる。赤ちゃんが生まれたら一体どうするんでしょうか。技能実習生でベトナム人の女性は、妊娠したらおろすか帰れと言われたという話を聞きました。家族帯同を認めない、これ問題ではないですか。赤ん坊生まれたらどうするんですか。結婚したらどうするんですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) まず、一号外国人に家族帯同を認めない理由を御説明申し上げます。
そもそも家族滞在の在留資格は、日本に在留する方の扶養を受ける配偶者又は子に対する独立した在留資格でございまして、現行の制度におきまして、在留期間に上限のある技能実習や短期滞在の在留資格で滞在する方につきましては、扶養者として除外をされています。この点、特定技能一号につきましては一定期間後の帰国を前提とする在留資格でありまして、基本的に家族の帯同を認めていない他の在留資格と同じ取扱いであります。
その上で、人道的見地から、在留資格、特定活動によりまして例外的に配偶者又は子の在留を認める場合があると考えてございます。例えば、中長期在留者として元々本邦に在留していた方が、特定技能一号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた、その方の配偶者や子、あるいは、特定技能一号の活動を行う外国人の方同士の間に生まれたお子さんなどにつきまして、在留資格、特定活動によって在留資格を認めるということがあり得ると考えてございます。

○福島みずほ君 まだまだ聞きたいことはありますが、時間ですので終わります。
ありがとうございます。

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