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2019年3月19日、消費者問題に関する特別委員会でコンビニ問題を追及 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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198-参-消費者問題に関する特別委員会-002号 2019年03月19日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。
まず、コンビニ問題についてお聞きをいたします。
コンビニ業界における二十四時間営業の事実上の強制や長時間労働、低収益経営の固定化は、消費者問題として見た場合、地域の小売業における人権侵害や健康被害、持続可能性のなさなど、深刻な問題と言えるのではないでしょうか。
消費者は便利さと引換えにこのような状況を受け入れるわけではないと考えますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(宮腰光寛君) コンビニ業界の諸問題について個別具体的な評価は差し控えますが、その上で、一般論として申し上げれば、消費者庁としても持続可能な社会の構築は重要な課題であると認識しております。そのためには、事業者だけではなく、消費者も自らの消費行動が社会に影響を及ぼし得るものであることを自覚し、責任を持って行動することが必要です。
消費者庁におきましては、そうした認識を持って主体的に行動する消費者を育成すべく、消費者教育の取組などを進めております。

○福島みずほ君 コンビニ加盟店ユニオンがセブンイレブン・ジャパンに対して団体交渉を要求しておりますが、セブンイレブン側はこれに応じておりません。労働組合法上の団体応諾義務に関して、地労委は認めましたが、最近、中労委がこれを覆す決定を出しました。その決定を読みました。ほかに手段がないから訴えているのに、理解していない決定だと思いますが、ここに、決定の中身にこうあります。「労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれる」。会社側は、この団体と交渉すべき、個別になら応ずるじゃなくて、きちっとこの団体と交渉すべきではないですか。
話合いを持つべきだと考えますが、経済産業省、いかがですか。

○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
フランチャイズ契約に関しましては、チェーン本部とオーナーの事業者間の契約であるということでございますので、契約上の権利義務関係などについての問題が両者間で発生した場合、両者の間でまずは十分なコミュニケーションを取って、その上でオーナーの理解を得る形で解決していくということが重要であるというふうに思っております。
今、団体でというお話ございました。形の取り方は様々あろうかと思いますけれども、いずれにしても、十分なコミュニケーションを取るということで、チェーン本部に適切な対応を促していきたいと考えております。

○福島みずほ君 十分なコミュニケーションが取れないからみんな困っているわけです。
セブンイレブン東大阪南上小阪店の事案における二十四時間の強要と一千七百万円の違約金問題について、セブンイレブン本部は、取りあえず現時点での撤回を表明しました。
そもそも、二十四時間無休で、三百六十五日二十四時間開いていなければならないという規定自体が独禁法二条九項第五号の優越的地位の濫用に当たるのではないでしょうか。

○政府参考人(東出浩一君) 委員御指摘の個別の事案についてはお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、フランチャイズ本部が加盟店に対しまして二十四時間営業を条件としてフランチャイズ契約を締結するということにつきましては、第三者に対する統一したイメージ等を確保する等の目的で行われておりまして、加盟店募集の段階で十分な説明がなされているという場合には、直ちに優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるというものではありません。
ただ、契約締結後に、本部が加盟店に対しまして一方的に営業日や営業時間を変更するなどによりまして加盟店に不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがあります。

○福島みずほ君 契約を結んだ後、優越的地位を利用して変更するという問題ではありません。しかし、もう契約を締結する時点から圧倒的に優越的地位を持っていて、ほかに選択の余地がないんですよ。
三百六十五日二十四時間働くオーナーの人たちの労働実態について、いろんな表ももらいました。十何時間皆さん働いている。それから、二十四時間やることで、例えば、ある日、あるお店ですが、夜中二時台はお客が一人しか来ていなくて、百十四円しか売上金額がない。つまり、お客がいなくても、もうからなくても、とにかく本部の、本部はその方が売上げが増えますから、開けていなければならない。これは、もう今、人手不足、そして時給も上がる、人材確保も大変、でも人が来てくれない、自分か家族がもうとにかく三百六十五日二十四時間働かなければならないという、とんでもない事態になっていて、今もう脳梗塞や脳溢血で倒れる人が出る、この状態は、経済産業省や公正取引委員会含め、もう身を乗り出して解決すべきときではないんですか。
経産省、これ両方のコミュニケーションの問題だで済まない時点に来ていると思いますが、いかがですか。

○政府参考人(藤木俊光君) 先ほどお答え申し上げましたけれども、基本的には事業者間、オーナーとチェーン本部の両者の事業者間の契約の問題であるというふうに認識してございます。
こういった両者間の間で問題が発生するということは、状況に応じて発生するわけでありますし、また昨今の様々な環境変化もあるわけでありますので、そういったことについてよくコミュニケーションを取っていくということは重要だろうと思っております。これについて、今各本部に対しても、私どもの方から、よくオーナーと話合いを行うようにということは申し上げているところでございます。

○福島みずほ君 それができないから問題なんですよ。圧倒的に地位が優越的地位で格差がある。格差があることは労働委員会も認めていますよ。その中で話し合えと言われても、にっちもさっちもいかなくて、ほかに手段がないから労働委員会に訴えたんですよ。三百六十五日二十四時間、どんなことがあってもどんな場所でもお店を開かなければならないというのは、これどうなんですか。
経産省、これやっぱり改善の時期だというふうには思われませんか。

○政府参考人(藤木俊光君) 先ほど公正取引委員会からも御説明ございましたけれども、あらかじめそういった営業について、三百六十五日であるのか、二十四時間営業であるのかということについて、あらかじめ契約に入る段階でそれが明示され、きちんと説明されているということは重要であるというふうに思っておりまして、まさにそういった事前の説明ということに関しまして、中小小売商業振興法という中におきまして、例えば店舗の営業時間や休業日といったようなものについて書面交付、事前説明を行うということが義務付けられているところでありまして、あらかじめそういったようなことについて十分御説明した上で契約に入っていただくということを義務付けております。
また、その後も、問題が起こった際には、十分に加盟店オーナーの理解を得る形で解決すべきということで、その方向を促してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 契約は締結したかもしれない、しかしやっぱり状況が変わった、人手不足で、人材不足で人が来てくれない。だったら、家族で三百六十五日二十四時間働かなくちゃいけないのか。
東大阪南上小阪店の店長さんもそうですが、初めは皆さん、オーナー、それで契約結んだかもしれない。しかし、家族が倒れたり、もうどうしようもなくなって、やっぱりこの間、例えば夜中、二十五時から五時まで休ませてくれ、こういうのはあると思いますし、それから、三百六十五日必ず開かなくちゃいけないというのも問題だと思います。
今日、大臣も、持続可能な社会、SDGsとサステナブル経営ということを所信表明でおっしゃいました。この観点からは、もう経済産業省、身を乗り出してくださいよ。こんなんだったら、コンビニが倒れたら、地方都市では何も買物するところなくなるぐらい、問題が起きると思いますよ。持続可能な社会に合致していない。いかがですか。

○政府参考人(藤木俊光君) 当然のことながら、本部とオーナー双方が共存共栄の上でチェーンが運営維持されるということが重要であるということは言うまでもございません。一旦契約に入った後、様々な事情変更に応じて、それぞれの事情についてしっかりコミュニケーションを取っていただくということは、これは当然の前提であるというふうに思っております。特に昨今、人手不足というような中において、本部においても様々なサポートというものも用意されているというふうに承知しておりまして、そういったようなことについてよく両者間で話し合い、適切な解決を発見していただくことが重要だというふうに思っております。

○福島みずほ君 大きな社会問題になって、改善の必要があることは私は明らかだと思うんです。それをいまだに経済産業省やほかの役所が、これは当事者でコミュニケーションを取ってください、コミュニケーションを取れなくて社会問題になっているんですよ。解決すべきじゃないですか。

○政府参考人(藤木俊光君) 個別の問題に関しましては、契約上の問題でございますので、当事者間で解決していただくというのが趣旨でございます。
一方で、これは先生からも御指摘、以前頂戴しておりますけれども、コンビニとそれぞれの本部の関係につきましては、私ども、現在アンケート調査も行っているところでございまして、こういったようなものも題材に、各本部の方には、それぞれのオーナーに対する対応ということについて、より適切な対応を促してまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 この拘束条件付取引、不公平な取引方法の一般指定第十三項にこれは当たるんじゃないですか、いかがですか。

○政府参考人(東出浩一君) 個別のことについてはお答えを控えますけれども、一般論として申し上げますと、フランチャイズ契約におきまして、第三者に対する統一的なイメージを確保するために、本部が加盟店に対しまして、販売方法ですとか営業時間等に関して各種の制限を課すことが多いというふうに承知をしております。この点につきましては、このような制限はフランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度にとどまるというものであれば直ちに独占禁止法上の拘束条件付取引として問題になるものではございません。
ただ、フランチャイズ契約又は本部の行為がフランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて加盟者を不当に拘束するものである場合には、拘束条件付取引に該当することがございます。

○福島みずほ君 実際は拘束をされていて、選択の余地がないんですよ。辞めることしかないんですよ、その店主の方の選択は。
中小小売業振興法十一条は、フランチャイズ契約においては、本部に対して店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けております。しかし、実際のフランチャイズ契約書においては、細部については全てを定めることができないため、そのような事項についてはコンビニ会社本部が定めるとか、時間の経過により規定の内容が変更されるような事項についてはコンビニ会社本部が変更できるなどの条項が入っていることが多いわけです。
事実上の白紙委任であり、コンビニ会社本部側の専権を認める条項となっております。中小小売商業振興法十一条の趣旨が著しく毀損されているのではないですか。

○政府参考人(奈須野太君) お答えします。
御指摘のとおり、コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする場合には、中小小売商業振興法により、本部は加盟希望者に対して商品の販売条件、加盟店料、それから店舗の営業時間や休業日等の全二十二項目の契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられております。
その後の取引において、御指摘のような契約内容やその変更に関して本部と加盟店オーナーとの間で問題が起こった場合には、同法の趣旨を踏まえて、十分なコミュニケーションを取った上で、加盟店オーナーの理解を得る形で解決することが望ましいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、引き続き、フランチャイズ本部が関連法令や公正取引委員会によるフランチャイズガイドラインを遵守して、本部、加盟店双方が共存共栄を図れる仕組みづくりを行うことを期待しております。

○福島みずほ君 人口当たりのコンビニ店舗数が日本を上回る韓国では、二〇一四年、加盟店への二十四時間営業の強制が法で規制をされております。また、同国の公正取引委員会は、昨年から、深夜時間に直前三か月赤字を出したコンビニに対しては、契約期間中いつでも深夜営業が中断できるよう規定を変えました。
二十四時間三百六十五日やらなくちゃいけないから、夜中の二時に一人しかお客が来なくても開けなくちゃいけない、でも人は雇わなくちゃいけない。最低賃金上げるべきですよね。人件費が掛かる、お金が掛かる、人は来てくれない。こんな状況で、実はコンビニ、場所にもよりますが、やっぱり経営が逼迫しております。こんな状況を放置していてよろしいんでしょうか。我が国においても同様の規制を行うべきではないか、もうその時期ではないですか。

○政府参考人(藤木俊光君) 今、韓国の事例の御紹介がございました。いずれにしても、それぞれ国ごとの事情もございますので、どのようなルールが最適かは一概に申し上げられませんが、一般論で申し上げますと、営業時間などフランチャイズ契約の具体的な内容については、一義的には当事者間の判断に委ねられるべきものというふうに考えてございます。
その上で、先ほど申し上げましたが、中小小売商業振興法による事前の説明義務、あるいは公正取引委員会が行われている取引上の優越的地位の濫用といったようなもののチェックといったような法律上の規制が行われているところであります。
したがいまして、こういったものを適切に対応することによりまして、我が国においてコンビニエンスストアの本部とそれからオーナーとの間の適切なコミュニケーションに基づく共存共栄の仕組みというのが形成され得るというふうに考えているところでございまして、現時点において新たな規制が必要であるというふうには認識してございません。

○福島みずほ君 検討してくださいよ。経済産業省と中小企業庁と公正取引委員会と厚生労働省でチームをつくり、新たなフランチャイズ契約法などしっかり作るべきではないかという検討をやるべきじゃないですか。
さっきから話を聞いていて、当事者間のコミュニケーションでやってくださいだったら、行政要らないですよ。行政要らないですよ、そんなんだったら。困っているからみんな訴えているんじゃないですか。このままだと本当に人が死にますよ、本当に人が死にますよ。本部栄えて、その加盟店主、死んでいきますよ。家族壊れますよ、本当に。これでいいんですかという話です。コンビニがなくなったら消費者も困るんですよ。経済産業省、身を乗り出してくださいよ。
それぞれのコミュニケーションで行けという段階ではありません。三百六十五日二十四時間開かなければならないというのは妥当なんですか。お正月三日ぐらい休むコンビニがあっていいじゃないですか。夜中の二十五時から朝の五時までは休ませてくれというコンビニがあっていいじゃないですか。その名前のとおり、七時から十一時までやりますというコンビニがあっていいじゃないですか。
御存じ、ファミリーレストランは、ロイヤルホストなど、深夜営業をやめました。直営店が多いということもありますが、それも一つの判断だ。だって、みんなのライフスタイルも変わってきているわけですから。場所によっても違います。
経産省、今日はそれぞれ来ていただきましたが、是非検討会設けて、そして法律、フランチャイズ契約法、本部だけ栄えればいいという話ではないんですよ。そのことを是非実現していただくよう強く要請をいたします。
次に、公益通報者保護制度について申し上げます。
近年、続々出てくる企業不祥事は内部通報に負うところが多いです。しかし、不祥事が公になるまでに何年も企業内で不正が継続して行われている場合もあります。理由として、社内の通報体制の整備が不十分、体制が整っていても利用しにくい、通報者が不利益処分を受けるおそれがあるなどが挙げられますが、これらの問題をどう解決していかれますか。

○国務大臣(宮腰光寛君) 公益通報者保護制度につきましては、委員御指摘の点も含め、様々な御指摘をいただいていると承知をいたしております。変動する社会情勢に的確に対応しつつ、公益通報者保護制度の実効性向上に向け、不断の見直しを行う必要があります。
直近でも、公益通報者保護法の在り方について消費者委員会から昨年末に答申が出されており、事業者や行政機関に対して、通報体制の整備を義務付けるべきことや不利益取扱いに対する行政措置を導入すべきことなどが提言をされております。ただし、その答申の中には、法制的、法技術的な観点から整理を行うべき事項や、関係者の意見が必ずしも一致していない事項も含まれております。
この答申を踏まえ、消費者庁において現在実施している意見募集、パブコメにおいて寄せられた意見を精査するとともに、産業界や消費者団体などからヒアリングを実施するなど、引き続き、関係者間の粘り強い意見調整や法制的、法技術的な整理といった具体的な制度内容の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

○福島みずほ君 実際のケースでは、通報者が配置転換され、裁判所で配転、解雇等の無効が認められても、企業が改めて不利益処分をするケースもあります。オリンパスのケースです。
不利益処分を未然に防止したり早期に救済する仕組みも必要ですし、企業名の公表なども本当に必要だと考えております。いかがですか。

○委員長(宮沢洋一君) 時間が来ておりますので、簡潔に御答弁願います。

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
内部通報制度の整備、運用に当たっては、従業員が安心して通報、相談できる実効性の高い仕組みを構築することが必要であると考えております。
そこで、消費者庁では、民間事業者向けガイドラインを策定し、より具体的に禁じられる不利益取扱いの内容を定めているほか、守秘義務違反や解雇、事実上の嫌がらせ等の不利益取扱いを行った者に対する懲戒処分や不利益取扱いの予防措置等を講じることが必要としております。消費者庁としては、引き続き、民間事業者向けガイドラインの趣旨を周知してまいります。
また、消費者委員会の答申においては、通報を理由として通報者に不利益な取扱いをした事業者に対する行政措置として、助言、指導、勧告、又は勧告に従わない場合の公表を導入すべきと提言されております。消費者庁としては、そうした提言や意見募集において寄せられた御意見などを踏まえつつ、法所管官庁として実際に何ができるかを検討してまいります。

○福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。

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