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2020年3月19日、厚労委員会で障がいのある教員の働き方、子どもの進学、新型コロナウイルス感染症について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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201-参-厚生労働委員会-004号 2020年03月19日(未定稿)

○福島みずほ君 共同会派、社民党の福島みずほです。
障害のある教員の働き方及び障害のある子供の進学についてお聞きをいたします。
文科省へ。障害者雇用を増やすことがインクルーシブ教育にもなります。雇用の問題が、法定雇用率の問題が出た後、教員についてはどうなっているでしょうか。

○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
直近三年間の公立学校教員採用選考試験におけます障害のある教師の採用者数は、平成二十七年度に実施された平成二十八年度採用選考では六十七人、平成二十八年度に実施されました平成二十九年度採用選考では六十四人、平成二十九年度に実施されました平成三十年度採用選考では五十一人となっております。
なお、平成三十年の厚生労働省の再点検後に行われました令和元年度採用選考の採用者数については、現在集計中でございます。

○福島みずほ君 まだまだ本当に、学校の先生で障害を持っていらっしゃる方は本当に少ないんですね。
この委員会の中で、秋田県の公立中学校で先生をしている三戸学さんのことを御紹介して質問したことがあります。そのとき、通勤手当について問題になっておりました。一部払っていただけるようになり、これは厚労省の中でも、障害を持っている人の通勤手当については雇用でやるのか福祉でやるのか協議中ということも聞いております。
その三戸さんが事務所に来てくださって、いろんな話をしました。二十年近く学校の先生をしているんですが、担任にさせてもらえないというか、担任になりたいけれどもなれないんですね。是非、やはり、採用すること、そして採用した後、障害を持っている人のキャリアアップとかそういうものをやっぱり応援していく、そんな時代だと思います。
障害のある教員のうち、担任、副担任の役職に就いている者はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
学級担任や副担任に就いている障害のある教師の人数は、文部科学省としては把握してございません。
なお、幾つかの教育委員会に伺ったところでは、障害のある教師が学級担任となる場合の支援、配慮につきまして、例えば身体障害のある教師が小学校において学級を担任する場合、音楽や体育などの特定の教科は他の教師が指導する、体育の授業において地域のボランティアである外部講師の支援を受けて実施する、階段の利用を避けるために学級を一階に配置するなどの取組を行っていると承知しております。また、本人と相談の上、学級担任ではなく教科担任を担当されるなどの例もあるものと承知しております。
文部科学省といたしましては、昨年四月に公表いたしました教育委員会における障害者雇用推進プラン、また、現在集計中の教育委員会における障害者雇用に関する実態調査及び国立教員養成大学・学部における障害のある学生への支援に関する実態調査、それらの調査の結果も踏まえまして、障害のある教師の希望や学校の実態等にも配慮しながら、障害のある教師が働きやすい持続可能な体制を検討してまいります。

○福島みずほ君 学校の先生も、合理的配慮、何らかのサポートがあればそれは十分できるわけですね。そして、先生が本当に一生懸命頑張っているというのは、子供たちにも絶対、自分たちも頑張ろうという気持ちに本当になるわけで、是非こういう、頑張るというか、障害を持ちながら採用もされ、そしてその後もキャリアアップを本当にやっていきたいという教師を文科省としても応援していただきたい。いかがでしょうか。

○政府参考人(平野統三君) お答えいたします。
文部科学省としましては、以前より、都道府県教育委員会に対し障害者の採用課題に努めるよう周知しているところでございますが、都道府県教育委員会等におけます障害者雇用の状況は、都道府県の他の機関に比べて不十分なものとなっております。
こうした状況も踏まえまして、昨年四月に、先ほど申し上げました教育委員会における障害者雇用推進プラン、これを策定いたしまして、教師に係る障害者雇用の実態把握とその課題の洗い出し、また好事例の横展開等に取り組むこととしておりまして、現在、実態の調査を進めているところでございます。
その結果も踏まえまして、教師の障害者雇用を更に推進していきたいと考えております。

○福島みずほ君 文科省は障害者雇用推進プランを作っていらっしゃるわけですが、なかなかその担任に、担任にすらというか、本人が担任を希望しているのにそれができないというのが、本人にとっては本当にこれは応援してほしいというか、やりたいということで、それを是非、文科省自身も応援してくださるようにお願いいたします。教育現場が変わればやっぱり社会が変わるというふうに思いますので、それをよろしくお願いいたします。
次に、障害のある子供の進学についてお聞きをいたします。
障害のある子供が高校入試で定員内不合格となっている例が多々あります。様々な県立高校などで定員を割っているんだけれども、不合格の事例になると、大きく割っているところでも不合格になっている。もう今の時点でも、愛知や熊本や沖縄や千葉やいろんなところで定員内不合格があります。これは県によって違っていて、原則として定員内不合格は出さないという県と、原則として出してもいいという県と分かれているんですが、その中でも様々、区々です。
親御さん、当事者、いろんな話を聞くと、物すごく勉強したい、物すごく高校に行きたい、同級生と一緒に勉強したい、熱意がすごくあるわけです。子供たちは、学校なんか行きたくない、学校つまらない、サボりたい、面白くない、勉強したくない、でも行こうなんという子供も実は多いと思うんですが、やっぱり学校に行きたい、みんなと一緒に行きたい、その気持ちはすごく強いんです。
高校は今、随分やっぱり変わっています。義務教育ではないけれど、進学率は九九%です。そして、高校の授業料の無償化も進んでいます。高校を卒業しないと取れない資格も多いです。つまり、かなり義務教育に近くなっているんですね。
是非、その本当に勉強したい、学校に行きたい、これを是非満たしてほしい。定員内不合格ではなくて、やっぱり勉強ができるようにしてほしい。これを強く求めますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(蝦名喜之君) お答えを申し上げます。
高等学校において、障害のある生徒が障害の状態などに応じ、適切な指導や必要な支援を受けられるようにするということは大変重要であると考えてございます。
文部科学省では、障害のある生徒への指導における配慮として、まず、入学試験の実施に際しましては、別室での実施でありますとか時間の延長等の実施方法の工夫など、可能な限りの配慮を行っていただけるよう、具体的な配慮の例なども示しながら、都道府県の教育委員会等に対して指導を行っているところでございます。また、入学後におきましても、きめ細かな教育が行われますように環境整備に努めているところであります。
高等学校の学習指導要領におきましては、組織的かつ計画的に個々の生徒の障害の状態に応じた指導内容や指導方法の工夫を行うべしということを示しておりますほか、特別支援教育支援員の配置などについて地方財政措置を講じているところでございます。
なお、その高等学校への入学につきましてであります。都道府県の教育委員会等の入学者選抜の実施者がその方法などを決定して入学者選抜を行っているわけでございます。各高等学校長が当該学校及び学科等の特色に配慮をしながら、その学校及び学科等で学ぶための能力や適性などを総合的に判定をし、許可をするということとなってございますけれども、障害のみを理由として入学を認めないということはあってはならないというように考えているところでございまして、今後とも、こうした入学者選抜が適切に行われるように指導、助言をしてまいりたいと考えてございます。

○福島みずほ君 入試において合理的配慮が行われていたり、かなりきめ細かな配慮がされているということは本当に聞いております。それはそうなんですが、やっぱり入学させてほしい。外国は、私もそんなに詳しくはありませんが、やっぱり高校や大学にもっともっと障害のある人たちが進学して一緒に学んでいる。子供たちがやっぱり小中高などで障害を持っている子供たちと一緒に学ぶことは、障害のある子供だけでなく障害を持っていない子供にとっても本当にいいことだと思っています。
九九%が高校に進学をするときに、やっぱり障害を持っているということで排除されているんじゃないか、そんな思いを子供たちが持っているわけです。文科省は、是非、実態調査をしてほしい、あるいは定員内不合格を出さない取組をするよう指導してほしい。大阪の中の豊中やいろんなところでは、実際、障害のある子供が定員内不合格出さないということで進学している県も結構あるんですね。是非、そういうことを、うまくいっている例というか、それをアピールしてほしい。いかがでしょうか。

○政府参考人(蝦名喜之君) お答え申し上げます。
先ほど委員からもお話ございましたように、定員内での、志願者数が定員に満たない場合の対応策については、都道府県教育委員会がどのような方針で臨んでいるかということについて私どもとしても調査を行ってございます。四十七都道府県のうち三十二の都道府県が定員内でも不合格にする可能性があるとしております。一方で、十五が定員内であれば原則不合格者は出さないというような方針で臨んでいるということでございますけれども、実際に今、各学校で受入れを考えるということになりますと、どういった合理的配慮が可能なのかといったことは、恐らく各学校ごとに相当異なってくるだろうと思います。
先ほどの答弁で申しましたように、そういった中ではございますけれども、私どもとしては、例えば支援員の地方財政措置などを通じて各学校の取組を支援してまいりたいと考えてございますし、それから、そこに入る前段階での入試における取組につきましても、先ほども少し御紹介させていただきましたが、具体的な配慮の事例について、それを各都道府県で共有化できるようにというようなことで、各、試験の実施者であります都道府県教育委員会等の取組を促しているところでございます。
引き続き、そうしたことで、それぞれの教育委員会が知恵を出しながら、こうした問題に適切に対処ができるように努めてまいりたいと考えてございます。

○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。
壁がやっぱり高いんですね。だから、やっぱり高校側が障害を理由に拒否しているとしか思えなくても、でも、そうは言わなくて、なかなか受け入れてくれない。定員内不合格なんですよ。本当に、定員はたくさん空いているのに不合格になってしまう。私は、こんなに勉学意欲がある子供たちっていないんじゃないかと、こう思うんですね。是非、高校がほぼ全入の時代に、こういうことをやっぱり遮断しないでほしい。是非、定員内不合格は出さない、そういうふうに各都道府県にも指導していただきたいと思います。子供の夢を潰さないでと、子供の一年、二年、三年は大きいです。みんなと一緒に高校に行きたい、その思いをかなえてくださるよう、心からお願いを申し上げます。
次に、介護の問題についての国家賠償請求訴訟が提起されている、そこで提起されている問題についてお聞きをします。
二〇一九年十一月一日、三人の介護ヘルパーさんが国に対して、東京地方裁判所に国賠請求を行っております。これは、やっぱり今の介護の状況を変えてくれと、厚労省の不作為があるんじゃないかという鋭い問題提起になっております。
厚労大臣、この裁判提訴の受け止めをお願いします。(発言する者あり)通告していると思った。
じゃ、問題、質問を変えます。
この訴状を読んだり、当事者とも弁護士とも話をいたしました。何を提起しているか。登録型ヘルパーは就労時間が保証されておらず、雇用主が必要とするときに必要な時間のみ就労するというゼロ時間契約。二番目、キャンセルが発生した場合に賃金が支払われない。三、移動時間が労働時間としてカウントされない。四、待機時間が労働時間としてカウントされない。五、賃金設定が不明確である。六、複数事業者登録のヘルパーの労働時間がカウントされない。そのことが問題とされております。
とりわけ、移動時間、待機時間が労働時間としてカウントされない、これは、厚生労働省は何度も、これはカウントするんだ、これは労働時間なんだという通達を出していただいております。でも、これ守られていますか。

○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
ちょっと、その個別の事案ではなく、一般論として今お尋ねの、守られているかということでのお尋ねについてお答え申し上げますが、今委員の方からも御指摘ございましたとおり、訪問介護の事業における移動時間等の取扱いということについてでございますけれども、私ども、通達の中で、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するということとしておりまして、この周知徹底を図っておるところでございますが、委員御指摘のように、依然としてこの移動時間が労働時間として取り扱われず、労働基準法違反となっている事業所も認められると考えております。

○福島みずほ君 厚生労働省は、厚生と労働が一緒になっています。労働のところでは、何度も移動時間は労働時間だと通達を出していただいているんです。しかし、それが本当に守られていない。介護の現場では六、七割、七割ぐらい労基法違反があると言われています。
私の質問はこれを変えましょうよということなんです。労働省の部分、労働の部分が幾ら通達出しても現場でちっとも守られていない。だとしたら、これを守るためには一体介護で何をしたらいいと厚生労働省考えていますか。

○政府参考人(大島一博君) 介護の中では指定基準、運営基準というのがございまして、社会保険である介護を適切に運営するための基準を事業者に示し、それに基づいて監督署が指定をするという仕組みをしております。一義的には労働基準の話は労働基準法の中でやっていくことと思いますが、両者の連携につきましてはこれから考えてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 これから考えたいということなんですが、幾ら労働が通達で移動時間も、これも待機時間も労働時間だと言ったところで、介護の現場はそうなっていないんですよ。介護の仕組みに欠陥があるんじゃないですか。

○政府参考人(大島一博君) 法の趣旨としましては、介護保険というのは介護事業を適切に提供するためのものでありまして、労働者の保護という観点からは労働基準法ございますので、両者の法律の趣旨の違いはあろうかと思いますので、基本その労働基準の中で移動時間を適切にするというのはまず基準法の中でやっていただき、それを介護保険の中でどういうふうに受け止めるかということではないかと考えます。

○福島みずほ君 じゃ、せっかく厚生労働省やっている意味がないじゃないですか。幾ら労働が口を酸っぱくして通達何度も出して移動時間は労働時間だと言っても、それは労働の問題であって、労働基準法の問題であって介護ではありませんという答弁だと、これおかしいですよ。
つまり、事業者と当事者の関係の問題だといって、だからいつまでたっても介護ヘルパーさんの労働条件上がらないんじゃないですか。だからこそ、不作為は問題だという国賠請求が起きるんじゃないですか。

○政府参考人(大島一博君) 法の趣旨というのがございますので、連携できるところはしてまいりたいと思いますが、基本的にはその法律に基づく権限とか、そういった中での対応が基本となろうかと思います。

○福島みずほ君 大臣、今の話を聞いていて、労働省は頑張っているんですよ、通達何度も出して、移動時間は労働時間だ、労働基準法守れ、さんざんやっているんです。でも、介護の方は、それ労働基準法の問題なので、連携したいがと言って、いつまでたっても介護ヘルパーさんのその移動時間は労働時間だ、徹底しないんですよ。介護の仕組みの中でそれを徹底するようにやるべきじゃないですか。

○政府参考人(大島一博君) 介護保険の中では介護報酬などの形で適切に事業者の運営を誘導することは可能でありますので、そういった取組はしてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 不作為が国家賠償請求されているんですよ。やっぱり介護で仕組み考え直す。事業者と個人の問題だというのでやっていたら、いつまでも労働条件良くならないですよ。せっかく厚生労働省が厚生と労働で連携しているわけですから、介護の仕組みを考え直す、どうしたら介護ヘルパーさんたちの労働条件が良くなるか必死で考えてくださいよ。私たちも考えます。これがこの裁判起こされたことに対する厚生労働省の誠意だと思いますよ。何でこんな裁判起こすか、労働条件変えてほしいんですよ、介護の仕組み考えてほしいんですよ。それ一緒にやりましょうよ。ちょっと根性示してください。どうですか。

○政府参考人(大島一博君) 基準局と連携して今後のことを考えてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 ありがとうございます。基準局と連携して、厚生と労働が合体していることの意味をどうか実現をしてください。
では次に、感染にまつわる労働者に対するハラスメントと補償についてお聞きをいたします。
厚労省へ労働相談が寄せられています、たくさん。特に、非正規労働者の場合、補償が出るのか、不安が本当に出ております。把握している事例はあるか、どうなっているか教えてください。

○政府参考人(藤澤勝博君) お答えを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、その雇用への影響が出始めたことを踏まえまして、全国の労働局などに特別労働相談窓口を設置をしております。そこで労働者の方あるいは事業者の、事業主の方々から解雇とか休業といったようなことについての相談を受け付けております。
二月の十四日に開設をいたしまして、三月の十六日までに約四万九千件の相談がございました。そのうち八千件が休業に関するものでございます。個々の事例までは、その細部までの把握はしてはおりませんけれども、例えば、コロナウイルスの関係で最近客足が遠のき、早く退勤するよう御指示をされて困っている事例であったり、PCR検査で陰性であったが、その後発熱した際に年休で休むよう指示をされた事例などのような相談があったところでございます。
厚生労働省といたしましては、今後とも雇用の形態にかかわらず労働者などからの相談には丁寧に対応していきたいと考えております。

○福島みずほ君 それで、相談で現場は本当に大変だと思いますが、回線を増やしてもらえないかという声が寄せられております。いろんな相談窓口の電話がつながらないという声をよく聞きます。帰国者・接触者相談センターや休業助成金・支援金受付センターなど、なかなか電話が、何百回電話してもつながらない。
財政の問題もあるかもしれませんが、回線増やす、いかがでしょうか。

○政府参考人(藤澤勝博君) 今、福島委員がおっしゃったもののうち、休業助成金、支援金等に関するコールセンターは私のところでございますので、おっしゃったように、かなりそういうお問合せ、お尋ねの電話をいただいているところでございますので、回線を更に増やしていけるように努力したいと思います。

○福島みずほ君 ありがとうございます。
労災についてなんですが、新型コロナウイルス感染症問題が発生してから、海外の就労者、クルーズ船の乗組員、診療、介護、検疫等の感染防止乗務に従事した労働者や公務員や、医療機関での診療で感染した人や、労災、公務災害の申請している者、認定を受けている者はいるでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの新型コロナウイルス感染症に係ります労災請求等の状況でございますけれども、三月十八日時点で一件ございます。当該請求事案については現在調査を行っているところでございます。

○福島みずほ君 人事院にお聞きします。
多くの厚労省職員が関与していることから、公務災害が増える可能性もあります。認定手続など、どのように対応しているのでしょうか。

○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
人事院規則一六―〇におきまして、一般職の国家公務員が細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したために疾病を発症した場合には公務上の災害となるというふうに規定してございます。したがいまして、新型コロナウイルスにさらされる業務に従事したことが原因で疾病を発生した場合も公務上の災害となるというふうに認められるところでございます。
公務災害の認定につきましては、各府省等の実施機関が行うということになっておるところでございまして、今般の新型コロナウイルス感染症により疾病を発症した場合についても各府省等において公務災害の認定を行うということになっているところでございます。
現実に、人事院の方にも公務上の災害として認定する際の手続等について実施機関から問合せを受けているというところでございますので、人事院規則等に基づいて実施機関において適切に認定等の事務を行っているというふうに考えているところでございます。
人事院といたしましても、実施機関に対して、新型コロナウイルス感染症について公務災害の認定を行うに当たっては幅広く相談をするように既に担当から御連絡を差し上げているというところでございます。

○福島みずほ君 新型インフルエンザの際には、労災の対応方針をまとめた事務連絡を出していました。そのような対応はできないでしょうか。また、ホームページでは、新型インフルエンザの際に一般向けQアンドAで労災についても書かれていました。今回はまだ対応がないようですが、どうなっているでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) 今般の新型コロナウイルス感染症に係ります労災認定につきましても、私どもとしましては、都道府県労働局に対しましては一般的な業務起因性の考え方あるいは業務上と考えられる事例も示し、国民からの相談、問合せがあった場合には懇切丁寧に対応するように指示をしております。また、請求された事案については全て本省に協議するようにということの指示もしておりまして、個別の事案ごとに業務起因性をしっかり判断して、適切な労災の認定に努めてまいりたいと思います。
それから、お尋ねのQアンドAでございますけれども、私ども厚労省のホームページのQアンドA等をもちまして、業務によって新型コロナウイルス感染症を発症した場合には労災保険給付の対象となるということについては、ちょっと委員御覧になった時点以降になったのかもしれませんけど、現在記載をしておりまして、そういったQアンドAをもちまして十分に周知をしてまいりたいと考えています。

○福島みずほ君 技能実習生についてお聞きをいたします。
雇用調整助成金で対応するとの答弁をいただいております。既に問合せ、どういう状況でしょうか。

○政府参考人(達谷窟庸野君) 技能実習生の休業に関する雇用調整助成金に関する問合せでございますが、労働局に寄せられた問合せの件数等については把握してございませんが、外国人技能実習機構に対しましては、これまでに、雇用調整助成金の申請に当たっての機構に対する手続が必要なのかといった相談が二件寄せられていると承知してございます。

○福島みずほ君 新聞等でも報道されていますが、様々な問題が生じております。
雇用調整助成金は、休業等の初日が二〇二〇年一月二十四日から二〇二〇年七月二十三日までの場合に適用するとのことで、実習を中断し待機をさせるとして、実際は退職としているケースもあります。
中断、待機についての見解、これはいかがでしょうか。

○福島みずほ君 退職に追い込まれている事例に関して、技能実習生本人に継続の意思がある限り支援していくということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 先ほど申しましたとおり、退職ということに至った場合においても、ほかの実習場所への転籍支援ということを支援してまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 学校が一斉休業になって給食がなくなると。子供食堂がだから必要なんですが、だけど、子供食堂も閉鎖あるいは今開かれないという問題が起きております。
これに対して、例えば世田谷などは百円で宅配をやるとか、あるいは、子供食堂を支援するため、子供の貧困対策に取り組む沖縄子どもの未来県民会議では、これは一か所当たり上限五万円を助成すると発表、これは会長が玉城デニー県知事ですが、子供食堂に来られない子供たちへ届ける弁当や食事の配達費用に充ててもらうということも始まっています。いろんな自治体でこういうことも始まっております。
私の知り合いで、友人で、板橋で三百六十五日、三食、子供食堂をやっている友人がおります。視察にというか、視察というか見学に行ったこともありますが、ちょっと聞いてください。
こんな状況でも、開催はしないが、食材や弁当を宅配する子供食堂もあります。宅配においても人員はボランティアでできますが、通常とは違う形で行うことになります。例えば、弁当箱も新たに用意しなければならないし、運搬も車だと燃料費が掛かりますと。これからの社会を築いていく子供たちを健全に育んでいくためにも、各地の子供食堂などの活動を支援をしてほしい。
こういう切実な声、いかがでしょうか。

○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、この子供食堂は、子供たちが安心して過ごせる居場所として大変有意義なものであると考えております。
この子供食堂の、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴いましてかなり休止などを余儀なくされているところも多いという中で、まず厚生労働省としては、感染防止に向けた対応をしっかり行った上であれば開催すること自体は差し支えないということも表明しているところでございます。
またあわせまして、三月三日付けの事務連絡におきまして、様々な活用可能な政府の補助金、例えば母子家庭等の補助金の中で子どもの生活・学習支援事業などがありますが、こういう中で食事支援というようなものも含まれておりますので、そういった活用可能な政府の施策と、これを活用した柔軟な運営が可能であること、それから、今御指摘ございました民間企業とかあるいは地方公共団体との連携協力、こういったことについても具体的な事例も示して周知を図っているところでございます。
さらに、三月十三日付けの事務連絡におきましては、子供食堂とフードバンクが協力をして未利用食品を効果的に活用することなど、こういったことも周知をしているところでございますが、御指摘のような事例も含めて、既存の補助金が柔軟に活用できるように改めて周知していきたいと思っております。

○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。
給食がなくなって子供食堂が必要なんだけれど、子供食堂自身が閉鎖をしたり、子供が家に閉じ込められて、というか、いらいらするとか、親もいらいらするとか、あるいは親がいなくて子供がコンビニで物を買うしかない、あるいはお金がないとか、もう様々な問題が起きています。是非支援をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症について、これの緊急事態宣言、これは出さないでほしいと思っているわけですが、緊急事態宣言についてお聞きをいたします。
厚生労働大臣の見解をお聞きいたします。改正法の私権の制限等について大臣はどう思っていらっしゃるでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) どう思うって、なかなかちょっと答えづらいところでありますので。
この仕組みとして、委員御承知のように、蔓延のおそれが高いと厚労大臣が、もちろん専門家の意見を聞いて判断したときには対策本部が立ち上がる、そして緊急事態宣言の要件を達すれば宣言される。そうした中において、これ、できる規定が多いわけでありますけれども、当然、かなり私権の制限に及びますから、まさに感染の拡大防止とこの私権制限との比較考量の中でそれぞれが進められていくものだというふうに思います。

○福島みずほ君 コロナ感染症は、一番重要なのはやっぱり厚生労働省がこれをコントロールというか、対応するわけで、緊急事態宣言が出される前に厚生労働大臣はどう関与をされるんでしょうか。また、その役割はどういうものでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 今申し上げたのとちょっとダブりますけれども、緊急宣言が出される前、厚生労働大臣は、蔓延のおそれが高いと認めたときは内閣総理大臣に対して発生状況や病状の程度等を報告し、その報告を受けて政府対策本部が設置された場合には、その本部員として基本的対処方針の制定等々に関与をするとともに、停留者の増加等の事情を勘案して、検疫を適切に行うために必要と認めた場合には、特定検疫等の指定などを行うこととされております。

○福島みずほ君 同宣言が出された後の厚生労働大臣の役割はどういうものでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 緊急宣言が出された後、厚生労働大臣が当たるべき事項でありますけれども、まずは、要請がある場合の対応として、職員の派遣、物資の、資材の供給、また施設の使用制限等要請の対象となる施設、当該施設に要請する感染防止措置の公示、また緊急の必要があるときの対応、これは指定行政機関の長としてでありますけれども、緊急物資、医薬品等の配送要請、医薬品、食品等の売渡し要請、また墓地埋葬法の手続の特例、また医薬品等の無償又は時価より低い対価での譲渡等、これは基本的にできる規定でありますけれども、そういった権限が与えられるということであります。

○福島みずほ君 参議院の内閣委員会でこの法律が成立したときに、二十五の附帯決議が付いております。特措法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等に、より人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえることなどあります。
私たちは今、与野党を超えて、あるいはいろんな立場を超えて、世界の中でもこのコロナウイルスの対策をやろうというふうに、どうやって封じ込めることができるか、どうやって人の命を救うことができるか、まさに力を合わせているところです。
でも、日本でやはり、ずっとこの委員会で出ておりますが、検査の数が少ないために、実際どうなのか、あるいは治療が本当に重篤化を避ける、感染の蔓延を広げないために本当に検査と治療が行われているのかという、そっちの問題がまずあります。
それから、コロナで社会が疲弊するというよりも、コロナ対策による自粛によって、それは必要な面もあるんですが、経済、生活、それから不安、それが蔓延してコロナ不況みたいなこともすごく起きている。とすると、対策はしなくちゃいけないけれども、実際、みんなの経済的なこと、生活、人生含めてどうやってその被害を少なくして、みんながやっぱりそれを乗り越えることができるか、それはとても大事だと思います。
たくさんの労働相談の結果をいろんなところからいただきました。ちょっとだけ御紹介をいたします。
コロナウイルス感染が世間で騒ぎが大きくなるにつれ、我が社では上司が毎日毎日、コロナウイルス感染者が出たら首だ、会社も業界から追放されると脅してきます、今では休みの日に外出することすらできなくなりました、今、万一感染したらとんでもない叱責を受けることは間違いありません、こんな会社や上司の言動は許されるのでしょうか、パワハラだと思いますが。ある離島のホテル、コロナウイルスを理由にして、ホテルで働く全従業員に対して外出禁止令が出ています、ホテル施設からの外出を禁じられ、島からも出るなと言われて、有給休暇で帰省する予定も取り消されてしまいました、半ば軟禁状態ですとかですね。
もうこんな状況、絶対かかるなみたいな感じで言われていて、そんなこと言われてもという感じですが、是非、厚生労働省、頑張って対策をしてくれると同時に、またみんなの不安や生活の問題についても是非支援をよろしくお願いいたします。
以上で質問、終わります。
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