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虐待や性暴力の被害者ケアの充実や加害者処罰の徹底を 2017年6月13日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 まず冒頭、大臣に、私も禁煙議員連盟なので一言お聞きをいたします。
 月刊「選択」というのを読みましたら、冒頭の巻頭言で大臣が受動喫煙に関して、これをきちっと取り組むという、物すごい熱意にあふれるメッセージを出していらして、本当に心強く思いました。子供が生まれたときに禁煙しようと思ったということや、あるいは小さな女の子から手紙をもらった、おばあちゃんが飲食店をやっている、おばあちゃんの健康のために、ちっちゃなお店だからもう禁煙にしてほしい、おばあちゃんの健康のためにやってほしいという、お孫さんだと思うんですが、ちっちゃな女の子から手紙をもらった、それに応えなければならないという。
 ですから、これはもう本当に、命のために、厚生労働省、今こそ頑張るべきときだと思います。
 いかがでしょうか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 私の地元の小学校四年生、今五年生になっていますが、女の子から手紙をもらって、今の、おばあちゃんが飲食店を営んでいて、そこで心配なのは、お客さんはとってもいい人なんだけど、たばこを吸うのでおばあちゃんが肺がんになるのではないかと心配だということで、ニュースでたばこの喫煙場所を制限するような法律を作っていることを知りました、お店を経営する人たちは反対が多いのですね、お客さんが減ったら困るのは分かります、でも、オリンピックを開催した国は法律で規制してもお客さんは減りませんでしたよね、いろいろな考えの人もいると思いますが、私は健康が一番大切だと思います、どうか小さな店ではたばこが吸えないように頑張ってください、応援していますという手紙をいただきました。
 今朝ほど三原じゅん子さんにお答えしたとおり、やはり、あらゆる望まない受動喫煙をなくすということが、科学的に証明をされている受動喫煙の被害をなくすためには必要だということに尽きるわけでありますので、これは、今朝申し上げたように、感染症から国民を守るときにはやはり科学で判断するわけですから、この受動喫煙も、被害は科学で害があるということがはっきりしていれば、やっぱり科学的に対応をしていくことが大事ではないかというふうに思いますので、私どもの原則屋内禁煙という最低限守らなきゃいけないこの原則の考え方を是非国民の皆様方に御理解をいただいて、法律を早期に成立をさせていかなければならないというふうに思います
 福島みずほ君
 その女の子、小学四年生、本当に正しいですよね。おばあちゃんのことも思っているし、それからオリンピックで飲食店が潰れたところもないと。ですから、今、まさに命を守るために、働いている人の命も守らないといけません。
 大臣はその女の子に会われたんですよね。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 この間、おうちに行って御両親にも御本人にも会ってまいりました。
 写真も撮ってまいりました。とってもかわいい子でした。
 福島みずほ君
 じゃ、その女の子の気持ちに是非応えてください。一言また決意表明をお願いします。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 何度も申し上げているように、これは科学でありますから、科学をしっかり政治に生かしていきたいというふうに思います。
 福島みずほ君
 是非、本当によろしくお願いいたします。
 それで、一時保護されている子供の権利についてお聞きをいたします。
 これは以前この厚生労働委員会でも質問したんですが、一時保護所に入っていた子供、あるいはそれをケアしているNGO、弁護士、いろんな人に話を聞くと、やっぱり自分から行く子供もいる、保護されたい、もうそこしか行く場がないという子供ももちろんいるんですね。でも、やっぱり窮屈というか、考えてほしいという声も、やっぱり子供たちですからそういう声が出ました。
 これはなかなか難しいかもしれないんですが、携帯電話を所持できないんですね。私は、もちろん小中ぐらいだったらあれだけれども、高校で、確かに親から、悪い友達、悪い友達といったらいけないですね、親やいろんな人から電話が掛かってくるかもしれないけれども、今どきの子供はスマホがないと友達とも連携ができにくいという点もあると思うんです。問題がないケースに関しては、携帯電話を持ってもいいという場合もあるんじゃないでしょうか。
 政府参考人(吉田学君)
 お答えいたします。
 児童相談所の一時保護所の子供の状態について、平成二十七年度に児童相談所一時保護所の更なる質の向上のための調査研究事業というのを実施いたしました。その調査から把握されたこととしますと、回答のあった一時保護所の中で、今御指摘いただいています携帯電話の所持の状況について、約九七%の一時保護所でいわゆる私物持込禁止、必要なものはもちろん別ですが、必要なもの以外の私物持込禁止というルールが定められている。
 それから、全ての一時保護所で無断での外部との連絡を禁止するというルールが定められているというまず実態がございます。
 私どもとしましては、その一時保護の機能からいたしますと、子供の安全確保、あるいは心身の安定のためには、外部との通信手段を遮断するなど一定のルールを設けることは必要であるというふうにまず思っております。
 その一方で、昨年の児童福祉法等の改正により、その一条で、子供は、適切な養育を受け、健やかな成長、発達や自立等を保障されることを位置付けたというところでもございますので、最大限子供の権利擁護を図っていくこと、これはこれで一つ重要だというふうに思っております。
 こういう意味では、なかなかルールはルールとして一方で必要性があろうかと思っておりますけれども、そういう中で、一時保護所について、例えば子供の権利擁護を図ってその運営の透明性を高めるということでの一つのやり方が、今年度の予算にも盛り込んでおりますが、第三者評価を受けるというような形で、そこの両方を両立させるような工夫というのがあるのではないかということで、その費用を補助させていただくことを盛り込んでおりますので、一時保護所の質の向上に向けていろいろと考えていきたいというふうに思っております
 福島みずほ君
 自分から保護所に行く子供もいるわけです。ただ、経験者は、やっぱり窮屈というか、物すごく制約されるのでつらいという声もやっぱり聞くんですね。是非これは検討をよろしくお願いします。
 もう一つ、今日も委員会で出ていますが、子供が学校に通う権利ですね、学習権なんですが、これも、この間、この委員会で聞いたときに、やはり学校に行けないんですよね、今まで通っていた学校に行けない。でも、これが何か月にも及ぶと、結局、友達との関係も切れてしまう、どうしてあの子は学校に来ないんだろうと、お友達とも切れてしまう、もちろん携帯も突然つながらなくなるわけですし、ですから必要な場所で、望む子供も必要な場所で大事なんですが、子供にとってつらいということもあるんですね。
 私は、ケース・バイ・ケースで、子供を権利の主体として見れば、必要だったら元の学校に通えるとか、まあ場所にもよるし、距離にもよるし、ケースにもよりますけれども、少し柔軟に考えてもいいんじゃないか、いかがでしょうか。
 政府参考人(吉田学君)
 お答えいたします。
 厚生労働省としましては、その一時保護期間が長期化するお子さんについて特別な配慮が必要だと、まさに教育という意味でいうと必要だということで、教育委員会と連携協力をして就学機会の確保に努めるということ、これは児童相談所の運営指針には明記をして、これまでもその周知を図ってまいりました。
 一方で、今、繰り返しになりますが、昨年の法改正による子供の権利擁護というものの重要性をうたったという中で、昨年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告書、提言におきましても、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないことから、通学時の送迎を保障するなど、できる限り学校教育を受けることができるよう尽力すべきであるという御意見や、その際には、今委員御指摘もありましたように、お子さんの学校生活の連続性というのを保障するという意味から、元々所属している学校への通学の可能性まで検討するというような御意見もいただいております。
 今、私ども、一時保護の在り方につきましては、新たな社会的養育の在り方に関する検討会という場において検討することとしておりますので、その御議論を踏まえて、子供の権利擁護を図る観点から御指摘の点についても考えてまいりたいと思っております。
 福島みずほ君
 先ほども質問ありましたが、二〇一六年の児童福祉法改正によって児童相談所への弁護士配置が義務付けられ、同年十月に施行されています。さっき、数字で、常駐の場合とそれからそうでない場合というのがありますが、非常勤勤務をもって配置済みに扱われるケースもあります。改善に向けた方針を教えてください。
 政府参考人(吉田学君)
 児童相談所の弁護士の配置を促進するという観点から、私ども、今年度、法的対応機能強化事業というものを設けまして、児童相談所が弁護士を配置するための費用の補助というものを設けて、二十九年度予算においてはその単価を昨年二十八年度より約四百七十万円引き上げて七百八十二万円とするという形で支援を強化させていただいております。
 先ほど御答弁申し上げましたように、現状における常勤の弁護士配置あるいは非常勤の配置あるいは契約という形で実態はございますけれども、これも今働きかけによって刻々と変わってくるかと思います。非常勤についてもどういう形かというところまで私ども丁寧に実態を把握させていただきながら、関係者の方々の御理解をいただいて弁護士配置というものが進むように取り組ませていただきたいと思っております
 福島みずほ君
 一時保護所においては、子供同士の私語を一律に禁止しているケースが多いです。
 虐待にまつわるプライベート情報を話さないよう指導することは必要だと考えますが、どんな食べ物や遊びが好きかなどについての会話も一律に禁止するのは基本的人権に対する侵害ではないでしょうか
 国務大臣(塩崎恭久君)
 これは、児童相談所で行うこの一時保護は、子供の安全を確保するとともに、心身の状況とか置かれている環境などを適切に把握をするということのためにやっているわけでありますので、子供同士で過去の話を聞いたり話したりすることを禁止するなど、子供のプライバシーを守る観点から一定のルールを設けることは必要ではないかというふうには考えております。
 一定のルールを設ける場合においても、しかし、御指摘のような、どのような食べ物や遊びが好きかなど、子供同士の私語を一律に禁止するといったルールを設けるのは適当ではないというふうに考えるわけでございまして、やはり子供の権利はいずれにしても重要であります。
 昨年の児童福祉法の改正によって法律の第一条に子供の権利を明確に位置付けたわけでありますので、子供の権利擁護を図りながらこの運営の透明性を高めるためには、平成二十九年度の予算に新たに第三者評価を受けた場合の費用の補助というのを盛り込むことも始めました、質の向上を図るということでございますが。
 こういうような取組を通じて、最大限子供の権利擁護を図りながら、一方で児童を一時保護するというこの目的を達成するということを両立をさせていかなければならないというふうに思います。
 福島みずほ君
 それはよろしくお願いします。
 先ほどもありましたが、子供の児童虐待相談対応件数は、一九九九年の一万一千六百三十一件から、二〇一四年、八万八千九百三十一件、七・六倍になりました。でも、児童福祉司は、この間、千二百三十人から二千九百三十四人、二・四倍増加したにすぎません。児童福祉司を大幅に増員すべきではないでしょうか。
 政府参考人(吉田学君)
 私どもといたしましても、児童相談所における虐待相談の増に比する児童福祉司の増加というものについては、先ほど来いろいろと御議論いただいておりますように、今後児童福祉司を始めとする専門職の増員が必要だという基本認識に立ってございます。
 さらに、その体制の強化に加えて専門性も強化しなきゃいけないというふうに思っておりまして、昨年四月には児童相談所強化プランを策定させていただいて、三十一年度までの千百二十人の増員ということを目指しております。また、昨年の改正児童福祉法に踏まえた政令改正によって、児童福祉司の配置基準について、人口当たりの数を増やすとともに、人口だけじゃなくて業務量も考慮できるという形にさせていただきました。かつ、加えて、増員とともに専門性を高めるという意味では、専門職としての児童心理司あるいは弁護士の位置付けを法律に記するとか、あるいは児童福祉司等に対する研修の受講を義務付けるということを行いました。
 私どもとしては、この強化プランを着実に都道府県において実施していただくというように働きかけさせていただいて、その配置実績あるいは児童虐待の動向を踏まえまして、引き続きこの分野についても注力してまいりたいと思っております。
 福島みずほ君
 今回の法律改正で、家庭裁判所及び厚生労働省の体制整備と更なる専門性の向上が必要です。とりわけ家庭裁判所、調査官含め、人員増強、裁判官もそうですが、これは非常に体制としてつくらなければならない。裁判所、厚生労働省、その取組についてお願いいたします。
 最高裁判所長官代理者(村田斉志君)
 まず、裁判所の側についてお答えさせていただきます。
 家庭裁判所の体制整備につきましては、まずはこの国会での御審議の結果を踏まえて対応を考えてまいりたいと思っておりますけれども、家庭裁判所による一時保護の審査など新たに導入されることになる制度が成れば、それが円滑に運用されるように、これまで増員してきた現有人員の有効活用を図るほか、この法改正の趣旨を踏まえまして、必要な人的体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
 あわせて、専門性につきましても、虐待の関係の専門家をお招きして講演などをいただくというようなことはこれまでも行っておりますけれども、今後も一層研修の充実に努めてまいりたいと考えております
 政府参考人(吉田学君)
 厚生労働省というお尋ねでございました。
 先ほど来御答弁申し上げておりますように、今回の法改正を踏まえてという意味では、児童相談所強化プランに基づく専門職の増員を着実に行う、また、昨年の法改正に伴う弁護士の配置、あるいは、児童福祉司、スーパーバイザーに対する研修を実施するということでございます。
 また、今回のこの司法関与の強化というだけではなく、全体としての虐待対応能力を上げるという意味では、やっぱり市区町村における受皿整備、そしてそこにおける専門人材の強化というのも必要だと思いますので、併せて私ども取り組ませていただきたいと思っております。
 福島みずほ君
 子供に対する性暴力をどうなくしていくのか。野党は衆議院に性暴力被害者支援法案を提出しています。病院拠点型も支援する。
東京にはSARC、大阪にはSACHICOがあり、兵庫、沖縄、愛知、様々なところで病院拠点型、あるいは様々な性暴力被害者支援センターがあります。それを応援する。
 しかし、今思っているのは、本当に性暴力に遭っている子供たちにどう手を差し伸べるかということが本当に課題だと思っています。これに関して、何をこれからやって、子供たちに本当に伝わるように、性暴力に遭っている子供たちをどう本当に救済して、なくしていくのか。厚労省、文科省、内閣府、お願いいたします。
 政府参考人(吉田学君)
 お答えいたします。
 性暴力を受けた子供、心や体に深い傷を負っておりますので、私どもとしては、性暴力の被害児童に対しましては、児童相談所において安全確保が必要な場合の一時保護に加えて、被害児童の身体的、心理的なケアを行っていきたいというふうに思っております。
 具体的には、児童心理司によるカウンセリングでありますとか、専門的な医療的ケアのための医療機関受診につながる援助などの支援を実施していきたいと思っておりまして、この旨は、子ども虐待対応の手引きにおきまして、性的虐待を受けた児童に対するケアについて留意しなければならない事項をまとめ、周知をさせていただいているところでございます。
 政府参考人(瀧本寛君)
 学校での取組についての御質問ですが、学校の教職員は、職務上、性暴力を含めまして児童虐待を発見しやすい立場にあることから、その早期発見、早期対応に努める必要があるところでございます。
 文部科学省では、学校における児童虐待の早期発見を徹底するため、衣服が汚れている、着替えをしたがらない、あるいは理由が不明確な遅刻や欠席が多い、あるいは急に増えた、さらには保護者において家庭訪問、懇談等のキャンセルが多いなど、児童生徒の身体、行動、家庭環境の変化について児童虐待を疑うポイントを示した教職員用の研修教材を作成し、各学校に周知をしているところであります。
 また、学校保健安全法に基づき行われる就学時の健康診断においては、内科健診や歯科健診を始めとする各種の健診や検査が行われているほか、毎年度行われる健康診断においても各種検査が行われていることから、虐待を発見しやすい機会であると認識しており、文部科学省では、各学校等に配付しました手引において、歯科健診時における口腔内の不衛生や歯の破損、放置の発見、内科健診時の不自然なあざや発育不良の発見など早期発見の機会と視点を示しております。
 特に、性暴力の被害につきましては、学校において日常の生徒指導や健康観察等を通じて児童生徒の問題を早期に発見するようにしているとともに、養護教諭、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の教職員が被害を把握した場合には児童相談所を始めとする関係機関と連携して対応することとしております。
 今後とも、各学校において児童虐待や性暴力の被害を見逃さず、早期発見や早期対応がより効果的に行われるよう、各都道府県教育委員会等を通じて指導、助言を行ってまいります。
 以上であります
 政府参考人(大塚幸寛君)
 お答えいたします。
 内閣府におきましては、先ほど委員御指摘のいわゆる性犯罪のワンストップ支援センター、こちらの設置を今進めておるところでございますが、当然様々な年齢層の方がこういった相談にも訪れるわけでございまして、そういった被害者の年齢等に応じた適切な支援を行うことができるように内閣府としてはその研修などを行っているところでございます。
 それ以外にも、広く広報啓発的なものといたしまして、これは例えば七月には青少年の非行・被害防止の全国強調月間がございます。それからまた、十一月には子供・若者育成の強調月間が予定されております。こういう中で、例えば児童虐待の予防と対応といったようなことを重点項目として取り上げる、あるいは、その非行・被害防止の中で特に子供の性被害の防止をこれまたウエートを置いた広報展開を行う、こういったようなことも予定をしておりまして、こういったことを通じまして、内閣府、関係府省とも連携をしながら、性犯罪、性暴力被害をなくす取組に引き続き努めてまいりたいと考えております。
 福島みずほ君
 中村格警視庁刑事局組織犯罪対策部長にはお越しいただけなかったので、刑事局長、来ていただいております。
 人身売買についての取組を教えてください。
 政府参考人(吉田尚正君)
 お答えをいたします。
 人身取引は、被害者の方々の心身に著しい苦痛をもたらします重大な人権侵害であるというふうに認識をいたしております。このため、私ども警察といたしましても、引き続きでございますけれども、犯罪対策閣僚会議で決定をされました人身取引対策行動計画二〇一四、これに基づきまして、関係機関、団体との連携を強化しつつ、犯罪組織により敢行される人身取引事犯の徹底した把握、そして徹底した取締りを一層推進してまいりたいと考えております。
 福島みずほ君
 性暴力被害の届出に対して警察は適切に対処しているかということについてお聞きをいたします。
 詩織さんという女性が二〇一五年にあるジャーナリストから準強姦、強姦をされたということで訴え、逮捕状まで発付されていましたけれど、執行する直前、空港で待ち伏せして、まさに逮捕するという直前にその逮捕状の執行が取り消されてということがありました。
 逮捕状が、逮捕状を裁判所が出た後、どれだけ取り消されているかについて裁判所も警察も統計を取っていないということを事前にお聞きをいたしました。
 刑事局長にお聞きします。逮捕状が出て、執行に入っているのに、それが取り消される例って、今まで経験したことありますか
 政府参考人(吉田尚正君)
 お答えいたします。
 個別の事案についてのお尋ねについてはお答えしづらいところでございますけれども、先ほど委員からも御指摘ございましたように、都道府県警察の警察本部の指導によりまして警察署が逮捕状を執行しなかったというような件数あるいは事例については、警察庁におきましては具体的に把握をできているものではございません。しかしながら、警察署が行っている捜査に関しまして警察本部の各部がそれぞれの所掌に応じて適正捜査の観点から指導等を行うということは通常のことであるというふうに承知をいたしております。
 福島みずほ君
 中村刑事局長は、これは雑誌というかメディアの取材には、自分が判断して取り消したと言っているんですね。
 刑事局長が担当警察署の頭越しに取り消すことがあるんだろうか、あるいは百歩譲って、相談する事件はあるかもしれない。しかし、これは実際、逮捕令状が出て執行に入っているにもかかわらず取り消すということで、極めて問題だと。
 強姦事件は、二〇一六年、認知件数百三十八件、氷山の一角だと思います。女性への性暴力についてきちっとやるべきだ。でも、せっかく今日来ていただきましたので、刑事局長、こういう取り消した例というのを、御自身、経験したことありますか。
 政府参考人(吉田尚正君)
 お答えいたします。
 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
 あくまでも一般論としてお答えをさせていただきますけれども、今お話のありましたように、性犯罪につきましてはやはり非常に深刻な犯罪でございますので、警察庁が行っている捜査に関しまして警察本部が適正捜査の観点から指導を行うということ、通常でございます。
 特に、この性犯罪と申しますのは専門性の高い捜査が要求をされますので、その適正確保のために全ての都道府県警察の警察本部に専門の指導官が置かれております。そういった観点から、平素から警察署の捜査幹部に警察本部が指導しているということで御理解いただきたいと思います。
 福島みずほ君
 刑事局長、経験したことあるかないかだけ教えてください。
 政府参考人(吉田尚正君)
 お答えをいたします。
 個別の案件につきましては、個人的な経験につきましてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
 福島みずほ君
 いや、刑事局長、あなたの経験を聞いているんです。個別のケースではありません。
 政府参考人(吉田尚正君)
 現在、刑事局長の立場としてのお答えということについては大変困難であるということを御理解いただきたいと思います。
 委員長(羽生田俊君)
 福島みずほ君、お時間ですので、はい。
 福島みずほ君
 はい。時間ですので終わりますが、女性への性暴力について警察は適切に対応してほしい。
 この件についてはまだお聞きをいたしますし、今の答弁は納得がいきません。終わります。

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