QUESTIONS質問主意書

第153回国会 「米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書」(2001年12月4日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第六号

米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年十二月四日

福島 瑞穂   

       参議院議長 井上 裕 殿

   米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問主意書

 神奈川県にある米軍厚木基地周辺市町村住民は、過去四〇年以上にわたり離発着訓練等の航空機騒音に苦しめられている。この航空機騒音の軽減を目的として硫黄島訓練施設が作られたが、この施設が作られて以降も、厚木基地での離発着訓練の回数は年間三万回以上で推移しており、航空機騒音被害は全く軽減されていない。それどころか、近年の離発着訓練の回数は四万回に達するほどとなり、昨年は周辺七市及び神奈川県に寄せられる騒音苦情の件数が初めて五千件を超え過去最高となった。今年に入ってから航空機騒音は更に激しくなり、とりわけ夜間の離発着訓練、それも昭和三八年九月一九日の日米合同委員会で合意された「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置」(以下「航空協定」という。)において飛行制限時間とされている夜一〇時から朝六時までの時間帯での飛行が急増している。よって航空協定と飛行制限措置の遵守について確認するため、以下質問する。

一 航空協定は、夜一〇時から朝六時までの米軍機の飛行活動について、「運用上の必要に応じ及び合衆国軍の態勢を保持する上に緊要と認められる場合を除き禁止される」と制限している。にもかかわらず、この時間帯の航空機騒音がこれまで年間百回から五百回に及ぶ状況で続けられてきていることについて政府は認識しているか。

二 とりわけ、本年九月において、同時間帯の騒音測定回数は月間数百回となり、多数の周辺住民が苦痛を訴えていることについて政府は認識しているか。

三 これらの数百回に及ぶ飛行制限時間帯における飛行訓練は、いずれも航空協定における制限の除外事由に当たると認められる事情がなければ行うことができない。航空協定が締結されてから今日までの制限時間帯における飛行訓練がどのような除外規定に当たるか政府はすべて把握しているか。

 把握しているならば、少なくとも本年九月の制限時間帯における飛行訓練の除外事由が何であったかを明らかにされたい。

四 政府は飛行制限時間帯における飛行訓練の除外事由の有無について、そもそも確認を行っているのか。行っているのであれば、どのような方法で確認が行われているのかを示されたい。

五 厚木基地の日米共同使用が取り決められ、飛行場施設が日本側に移管されたのは昭和四六年七月一日である。その後の昭和四八年一〇月九日の衆議院内閣委員会において、この共同使用の在り方について政府は、厚木基地の飛行場施設の米軍による使用は、地位協定第二条第四項(b)に基づく使用であり、米軍が専用する区域・施設に出入りする際に、その都度、使用を認める形態であると答弁している。したがって昭和四六年の共同使用の取決めは、この答弁のとおりのものであると理解してよいか。あるいは、日米共同使用の内容について、その後、日米が新たな合意をした事実があるか。

六 厚木基地の共同使用の取決めが、この政府答弁のとおりであるとすれば、午後一〇時から午前六時までの制限時間帯における米軍機の飛行活動についても、その都度、日本側がその活動目的を確認した上で使用を認めているはずであるが、この理解に間違いはないか。

七 米国国防総省は、在日米軍基地の使用に際しての環境への影響については、日本の国内法による日本政府の判断に従うとの姿勢を有し、その趣旨を厚木基地周辺の住民等が提起した訴訟の中で答弁していることについて政府は認識しているか。

八 日本政府側に、米国国防総省の姿勢についての認識がないならば、これについて米国政府に対し確認すべきであると考えるがどうか。

九 政府が確認した結果、そのとおりであることが判明すれば、厚木基地周辺の騒音被害について数次の司法判断も出ていることを踏まえ、米国政府と航空協定の強化、騒音問題の解決に向け協議すべきと考えるが、これについての政府の見解を示されたい。

  右質問する。

答弁書

第百五十三回国会答弁書第六号

内閣参質一五三第六号

  平成十四年一月二十二日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条第一項に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における昭和三十八年九月十九日の厚木海軍飛行場における騒音の軽減を図るための措置に関する合意(以下「厚木騒音規制合意」という。)では、同飛行場におけるアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の航空機の飛行活動に係る時間の制限について、午後十時から午前六時までの間におけるすべての活動は、運用上の必要性に応じ、及び合衆国軍隊の態勢を保持する上に緊要と認められる場合を除き、禁止されるとしている。

 政府としては、お尋ねの同飛行場における午後十時から午前六時までの合衆国軍隊の航空機の飛行活動の詳細については承知していないが、合衆国軍隊は、厚木騒音規制合意に従い、周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減するよう最大限努力しつつ飛行活動を行っているものと承知している。

 昨年九月の同飛行場における合衆国軍隊の飛行訓練に際して、周辺住民等から地元の地方公共団体等に苦情が寄せられたことは、政府としても承知しているが、合衆国軍隊は、飛行訓練が地域社会に与えるいかなる障害又は不都合も完全に最小化するよう真摯に努力するとのことであったと承知している。

三及び四について

 政府としては、合衆国軍隊は、厚木騒音規制合意に従い、周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減するよう最大限努力しつつ飛行活動を行っているものと承知しているところであり、午後十時から午前六時までの飛行活動の内容について合衆国軍隊に対し確認を行っていない。

五及び六について

 昭和四十六年六月二十五日に開催された日米合同委員会における厚木海軍飛行場の一時使用に関する合意の内容は、同飛行場の滑走路部分等を海上自衛隊の管轄管理する施設とし、合衆国軍隊に対しては同年七月一日から日米地位協定第二条第四項(b)の規定の適用のある施設及び区域として一時使用を認めるというものであり、これは、その後変更されていない。

 他方、御指摘の答弁は、昭和四十八年十月九日の衆議院内閣委員会における大河原説明員による「二条四項(b)の使用の対象としまして、米軍の専用する施設、区域への出入のつど使用を認めるものという形に属するものでございます。」というものを指すと考えられるが、これは同項(b)に基づく使用の期間を限定する方法について述べたものであって、同飛行場を使用する合衆国軍隊の航空機の活動目的を政府がそれぞれの使用ごとに合衆国軍隊に対し確認する旨を述べたものではない。したがって、政府は合衆国軍隊に対し、お尋ねのような確認は行っていない。

七から九までについて

 御指摘の「厚木基地周辺の住民等が提起した訴訟」とは、日米地位協定第二条第一項にいう施設及び区域における合衆国軍隊の活動に関して、厚木海軍飛行場の周辺住民等がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の国家環境政策法に基づく環境影響評価書を作成することを合衆国政府に対し求めて平成三年六月に合衆国において提起した訴訟のことを指すと考えられるところ、政府は、当該訴訟において合衆国政府が御指摘のような答弁を行ったのかにつき同政府に照会したが、同政府から、照会の点については確認することができなかった旨の回答があった。

 いずれにしても、厚木騒音規制合意は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成を図りつつ、同飛行場における合衆国軍隊の航空機の運用による騒音の影響をできる限り軽減するために、政府及び合衆国政府が最大限努力して取りまとめたものであり、現在のところ、お尋ねのような協議を同政府と行うことは考えていない。

 なお、政府としては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)等に基づく住宅の防音工事等の推進を図るとともに、できる限り多くの空母艦載機の夜間着陸訓練を硫黄島において実施すること、同飛行場の航空祭におけるデモンストレーション飛行を中止すること等について、合衆国政府に申し入れてきており、同飛行場の周辺住民に対する航空機騒音の影響をできる限り軽減するよう努力してきているところである。

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