QUESTIONS質問主意書

第189回国会 「教科書検定の権限に関する質問主意書」(2015年2月23日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第三九号

教科書検定の権限に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月二十三日

福島 みずほ   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

   教科書検定の権限に関する質問主意書

 文部科学省ホームページには「教科書の検定とは、民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教科書として使用することを認めること」とある。

 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 「民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格」して「教科書として使用することを認め」られた「教科書」は、文部科学省が、全国どこの学校でも「教科書として適切」であるとし、「教科書として使用することを認める」としたものと解してよいと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 前記一のとおり、「民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格」して「教科書として使用することを認め」られた「教科書」について、学校による選定に先立って、所管する学校の教育に使用するのに適しない点はないか再度「審査」し、特定の文部科学省検定合格教科書を、所管する学校の教育に使用するのに適切ではない、すなわち教科書として不合格と公定する権限を、各地の教育委員会は教育の地方自治の観点から見て保持しているといえるか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第三九号

内閣参質一八九第三九号

  平成二十七年三月三日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出教科書検定の権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出教科書検定の権限に関する質問に対する答弁書

一について

 文部科学大臣の検定を経た教科用図書は、教科用図書を採択する権限を有する者の判断により、各学校において教科用図書として使用することができる。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、文部科学大臣の検定を経た教科用図書の中から公立学校において使用する教科用図書を採択する権限は、当該公立学校を所管する教育委員会が有しているものである。

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