QUESTIONS質問主意書

第193回国会 「内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんの選挙応援における夫人付職員の同行に関する質問主意書」(2017年4月12日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第七九号

内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんの選挙応援における夫人付職員の同行に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年四月十二日

福島 みずほ   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんの選挙応援における夫人付職員の同行に関する質問主意書

 内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんの選挙応援に関して、内閣官房は二〇一七年四月五日、以下の三回について夫人付職員が同行したこと、また当該夫人付職員の旅費を安倍昭恵さんが負担したことを文書で認めている。

1 二〇一六年六月二十八日、参議院岡山選挙区の小野田紀美候補応援

2 二〇一六年七月三日、参議院東京選挙区の朝日健太郎候補応援

3 二〇一六年七月九日、参議院沖縄選挙区の島尻安伊子候補応援

一 当該夫人付職員の業務について、土生栄二政府参考人は二〇一七年三月二十四日の参議院予算委員会において「総理夫人による総理の公務遂行を補助する活動を支援をするということが主たる業務」と答弁している。総理に代わって特定候補の選挙応援をする総理夫人の行為を当該夫人付職員が支援するということは、当該夫人付職員は間接的に特定候補の選挙応援を行ったと言えるのではないか。

二 前記三回以外の、以下に示す安倍昭恵さんの選挙応援に関して、夫人付職員が同行した事実はあるか。また、当該夫人付職員の旅費は誰が負担したか。

1 二〇一三年七月四日、参議院山口選挙区の林芳正候補応援

2 二〇一三年七月十四日、参議院香川選挙区の三宅伸吾候補応援

3 二〇一三年七月十八日、参議院山口選挙区の林芳正候補応援

4 二〇一四年十二月四日、衆議院山口四区の安倍晋三候補応援

5 二〇一四年十二月六日、衆議院愛知九区の長坂康正候補応援

6 二〇一四年十二月七日、衆議院山口四区の安倍晋三候補応援

7 二〇一四年十二月、衆議院福岡一区の井上貴博候補応援(日付は不明)

8 二〇一六年六月二十六日、参議院福岡選挙区の高瀬弘美候補応援

9 二〇一六年七月三日、参議院兵庫選挙区の伊藤孝江候補応援

10 二〇一六年七月五日、参議院福島選挙区の岩城光英候補応援

11 二〇一六年七月七日、参議院青森選挙区の山崎力候補応援

12 二〇一六年七月八日、参議院三重選挙区の山本佐知子候補応援

13 二〇一六年七月八日、参議院山梨選挙区の高野剛候補応援

三 前文で挙げた三回及び前記二で質した十三回以外に、安倍昭恵さんの選挙応援に夫人付職員が同行した事実があれば、その年月日、選挙区及び候補者名を示されたい。また、当該夫人付職員の旅費は誰が負担したか。

四 前記二で示した三つの国政選挙(二〇一三年参議院議員通常選挙、二〇一四年衆議院議員総選挙、二〇一六年参議院議員通常選挙)の期間中、政務三役が選挙応援に行った際、いわゆる事務担当秘書官が随行した例があるか。仮に随行した例がある場合、当該秘書官は具体的に何を行ったか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第七九号

内閣参質一九三第七九号

  平成二十九年四月二十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんの選挙応援における夫人付職員の同行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんの選挙応援における夫人付職員の同行に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「間接的に特定候補の選挙応援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「以下に示す安倍昭恵さんの選挙応援」については、「5 二〇一四年十二月六日、衆議院愛知九区の長坂康正候補応援」、「8 二〇一六年六月二十六日、参議院福岡選挙区の高瀬弘美候補応援」、「9 二〇一六年七月三日、参議院兵庫選挙区の伊藤孝江候補応援」、「10 二〇一六年七月五日、参議院福島選挙区の岩城光英候補応援」、「11 二〇一六年七月七日、参議院青森選挙区の山崎力候補応援」、「12 二〇一六年七月八日、参議院三重選挙区の山本佐知子候補応援」及び「13 二〇一六年七月八日、参議院山梨選挙区の高野剛候補応援」(以下「七件の応援」という。)において、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は、安倍総理夫人に同行した。七件の応援への同行に当たり、当該職員の旅費は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。

 なお、御指摘の「前記三回」の「応援」及び七件の応援において、当該職員は、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助についての安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整のために、安倍総理夫人に同行したものであり、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援は行っていないものと承知している。

三について

 お尋ねの「安倍昭恵さんの選挙応援」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「いわゆる事務担当秘書官」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。

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