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2018年05月22日 厚生労働委員会で愛媛文書、高プロ、学校給食無償化など質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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第196回国会 参議院 厚生労働委員会 014号 2018年05月22日

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
昨日、愛媛文書が発表になりました。私は、本当にこの文書、大変貴重だというふうに思います。
安倍総理に去年三月十三日、加計学園問題について質問し、いつ知ったかという質問に、六月も、質問主意書でも、構造改革特区のときから知っていましたと答弁を総理はしていました。しかし、去年七月、突然、二〇一七年一月二十日に初めてこの計画を知ったと総理が答弁を変えてしまいました。そのことについて国会で質問し続け、予算委員会でも質問しておりましたので、昨日発表された、予算委員会に提出された愛媛文書で、まさに、二〇一五年の二月二十五に加計孝太郎理事長とそれから総理がこの問題について話をしていたというのは、総理の答弁が明確に虚偽答弁だったということを裏付ける貴重な公文書だというふうに思っております。
そして、この発表された愛媛文書の中に加藤大臣の発言や中身が出ておりますので、今日、他の同僚委員も質問をされましたけれど、改めて質問させていただきます。
二月十二日、加計学園関係者と県、今治市との間で意見交換を行った際に、加計学園側から、イスラム国問題等で多忙を極める安倍首相と同学園理事長との面会が実現しない中で、官邸への働きかけを進めるために二月中旬に加藤内閣官房副長官との面会を予定していると。
これは、先ほど倉林委員からも質問がありました。官房副長官に会う、しかも、これ、二月十二日の打合せで、即、二月十四日土曜日に加藤官房副長官との面会がすぐ実現をしているわけです。官邸への働きかけの一環として会ったということではないんですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、まず、私、先ほど答弁で申し上げましたように、平成二十七年の二月十四日の土曜日の夕刻に加計学園の事務局、日程表では事務局長と書いてありますが、お会いをしたということは日程表で確認をしておりますが、その日程がいつの段階でこうして向こうから要請があったかということまではちょっと承知をしていないということでございますし、また、先ほど答弁をさせていただいたように、働きかけの話ございましたけれども、そういったものは一切ございません。

○福島みずほ君 しかし、先ほどの倉林委員の質問にもありましたが、二月十四日に官房副長官と会って、総理は二月二十五日に会って、三月二十四日、二十五日に柳瀬さんと、秘書官と会い、そして、四月二日に今治、愛媛、まさに加計学園が官邸に行き、そして国家戦略特区に申請し、次の日にヒアリングを加計学園が受けるという超スピードで行くんですね。きっかけ、官房副長官じゃないんですか。官房副長官の実力じゃないんですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げましたように、加計学園の方からは具体的な要請事項はそのとき特になかったというふうに記憶をさせていただいておりますので、私の方にそうした、現行、これまでの取組等々の状況についてお話があり、私はそのお話を承ったということでございますから、それ以上何らの要請もございませんし、当然私の方から、今お話があった総理と加計理事長との面会の予約等々を含めて具体的な動きをしていることはございません。

○福島みずほ君 官房副長官は官邸にいて、まさに官房長官と一体となって、また総理を支えると。ずっと官邸にいらっしゃいますよね。この話、総理とされたことはありますか。

○国務大臣(加藤勝信君) このお話については総理とはしておりません。

○福島みずほ君 昨日出た愛媛文書の中で、先ほどもありますが、加藤内閣官房副長官のコメント、官房副長官ということでコメントが出ているわけです。
その中に、やはり、例えば獣医師養成系大学・学部の新設については日本獣医師会の強力な反対運動がある、加えて、既存大学のとか、コメントが四つあるんですが、中身を知らないと答えられないんですよね。あらかじめ予習をされた、あるいはこの点について調べたということがあるんじゃないですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げましたけれども、こうした加計学園が獣医学部についていろいろ動いていたということは承知をしておりますけれども、詳しい中身についてはむしろ先方の方からいろいろ御説明があり、それについて、なかなか、こういう状況ですよというお話があったので、そこら辺について話をさせていただいたということでございます。
詳細について、正直言ってメモを残しているわけではありませんから、つまびらかに申し上げることはできませんが、少なくとも私の記憶では、大半の部分は先方からの経緯あるいは状況の説明だったというふうに思います。

○福島みずほ君 しかし、文書では加藤副官房長官のコメントになっているんですよ。つまり、加計学園の側から大変だ大変だ、何とかしてくれ、今まで成功していないというのはもちろんあったと思います。しかし、加藤官房副長官は、四点にわたってこうですよということを言っているわけですね。新潟市の国家戦略特区については詳細を承知していないんだけれども、新潟市の取組についても承知しているわけじゃないですか。つまり、このことについて全く白紙じゃないんですよ。調査をされた、ヒアリングをされた、誰かから聞いた。どうしてこういうコメントが、というか、何にも知らなかったらコメントすらできないじゃないですか。事前に調べたんじゃないですか。

○国務大臣(加藤勝信君) これ、今治市の人はその場におられませんから、加計学園、誰からお聞きになったか分かりませんけど、少なくとも私は加計学園とお話をさせていただいた。
それから、先ほど申し上げた、具体的なやり取りについては残っておりませんから、一つ一つ申し上げるわけではありませんけれども、こういう話というのは、やや、どちらがしゃべってどちらがやったかということがいろいろぐちゃぐちゃになるということは間々あるということを経験的には承知をしているところであります。

○福島みずほ君 ただ、こういう重要なプロジェクトをやるときの企業や役人がぐちゃぐちゃにするという経験は私はないと思いますが、これ、その点では加藤副官房長官の役割というのはこれからも本当に問題になると思います。
先ほども、加計孝太郎さんとは何度もお会いをしたことがあるというふうにおっしゃいました。卒業式に出ていると。たしか私の記憶では、入学式、卒業式に安倍総理が出席したことはないんですよね。

○国務大臣(加藤勝信君) 済みません。私も全部承知をしておりませんから、ちょっとそこは分かりません。

○福島みずほ君 大臣が出席されたときに安倍総理が出席しているということはありましたか。

○国務大臣(加藤勝信君) 入学式、卒業式等において、余り記憶、ちょっと済みません、そこまで細かく記憶ありませんけれども、大体総理が来られる、あるいは総理のときに来られたのか、総理をちょうどやられる前の話なので、でも大体そういうときというのはSPの方等々おられますから何となく雰囲気が分かる。済みません、ちょっとそういう雰囲気を感じてはいなかったということしか申し上げられませんので、確実におられたかおられていないかということはちょっと定かではありません。

○福島みずほ君 総理と加計理事長が腹心の友であるということは御存じでしたか。どういう関係であると、大変親しいということは御存じでしたか。

○国務大臣(加藤勝信君) 親しい関係にあられるということは存じ上げております。

○福島みずほ君 なぜ知っていたんですか。

○国務大臣(加藤勝信君) なぜと言われても、非常にちょっと、どういう、どこから聞いたかというのは覚えておりませんけれども、そういう認識は持っておりました。

○福島みずほ君 報道によれば、これはちょっと確認させていただきたいんですが、岡山の自民党の総支部の事務所を加計学園側が負担をしていて、報道等あったのでそれは撤去したやにも聞いているんですが、そういうことはあったんでしょうか。御存じですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、県連は事務所を持っております。そして、過去あったところを建て替えて、そして建て替える間に移転をし、そして今の場所に、元あった場所に戻ってきたという経緯は承知をしておりますが、そこの中において、加計学園との関係は存じておりません。

○福島みずほ君 先ほど政治資金パーティーで寄附をもらったことはないと御答弁されたんですが、加計理事長、加計学園の人が後援会のメンバーになっているということはありましたか。

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどは政治資金報告書を見た限りということでございますけれども、ないということを承知をしております。
それから、後援会というよりも、私を囲む経済界の集まりがございますので、そこの、名前、呼び方はちょっと忘れましたけれども、幹事とか理事の中に入っていただいているという記憶はございます。

○福島みずほ君 これは、総理はこの間の参議院の予算委員会でも二〇一七年一月二十日に初めて知ったと答弁をしていて、それを全く覆す文書が出てきて、国家戦略特区で議長である総理が知っていた、しかも、なぜそれを一月二十日と虚偽答弁しなければならないのかという、政治の本当に信頼に関する大問題がさらに別の局面を迎えたというふうに思っております。
是非これは、何党に関係なく、政治の信頼を私たちが国会で持ち得るのかという極めて重要な問題なので、今後もまた加藤大臣にもいろいろ教えていただくことがあると思います。
衆議院で働き方改革一括法案が強行採決されるのではないかという緊迫した今週を迎えております。平成二十五年度労働時間等総合実態調査に係る精査結果なんですが、極めてずさんなデータであり、そもそも調査なのか、臨検調査のついでにやったのか、一環なのか、そして、どうしてここまで調査結果のずさんさが放置されて使われてきたのか、大問題だと思います。こんなにもうけちが付きまくっているわけですから、この際、全て撤回すべきではないですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 平成二十五年の労働時間等総合実態調査に関しては、まずは、裁量労働制についていろいろ御指摘があり、その部分のデータを撤回し、またさらに、お示しをしているデータの中において整合性が付かない等々の御指摘もいただきまして、私どもの方として、統計としてより精度を高める観点から論理チェックの条件などを明確に設定し、異常値である蓋然性が高いもの、これは無効だということで、データを削除した上で再集計したものをお出しをさせていただいているところでございます。
こうした事態になったこと、これに対しては、遺憾であり、今後これ大いに反省をして、統計の取り方あるいは利用の仕方においてもしっかりと反映をしていかなければならないというふうに思っております。
なお、こうした精査を行った後においても九千を超えるサンプルがあり、精査前と比べると集計結果の傾向については大きな変化が見られないということでございますので、また、そういった意味で、今回お出しさせていただいておりますのは、中小企業における割増し賃金等の猶予の廃止、あるいは時間外労働の上限規制、こういったことが必要だというこの結論は変わるものではないというふうに考えております。

○福島みずほ君 もうこれ撤回をすべきだと、基礎のデータが駄目なので、撤回をすべきだということを再度申し上げます。
高プロの対象労働者には、条文上、裁量権の規定はないですよね。

○国務大臣(加藤勝信君) 法案では、高度プロフェッショナル制度については、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省で定める業務についてのみ認めるということでございますので、この制度趣旨を踏まえてこの法律の要件に沿った具体の対象業務を省令で定めていくことになるわけでありますが、その際には働く時間帯の選択や時間配分は労働者自らが決定するものであるということを明記する方向で検討していきたいというふうに思っております。

○福島みずほ君 これは、国会で議論になったので省令で書くと厚生労働省は言い出したんですね。
裁量労働制の場合は裁量ってありますが、高プロの場合は裁量という言葉はないんですよ。成果に関する規定もないんですよ。裁量で働くことはない労働者なんですよ。条文上はそれは担保をされておりません。
そして、高プロにおいて使用者は労働者に対して指揮命令権があるということでよろしいですね。

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げたこととの関連でありますから、そうした方向で省令に明記をする、そうした意味において、省令も含めてそう書かれたということを前提にすれば、ああ、済みません、それに加えて、高プロの対象労働者の職務については制度の適用に当たって書面で合意をすることになっておりまして、職務内容はその範囲にまた限定をされるわけでありますけれども、高度プロフェッショナル制度の適用を受けていて、そうした労働者について、働く時間帯の選択、時間配分等々について業務命令を受けるということになりますと、この法令の適用要件を満たさないということになるわけであります。

○福島みずほ君 いや、労働者なんだから指揮命令受けるでしょう。労働者は指揮命令を受けるから労働者で、指揮命令を受けない労働者というのは労働者じゃないですよね。仕事の内容とその量、納期などを決めて命令するのは使用者ですよね。

○国務大臣(加藤勝信君) 働く時間帯の選択、時間配分等の指揮命令については今申し上げたとおりであります。
それ以外の包括的な業務命令ということ、例えば成果目標とか期限の設定、これ期限の設定もいろいろありますけれども、そういったことは受けることになるわけでありまして、したがって、業務の進捗報告を求め、あるいは服務規律の適用を受けるということもあり得るというふうに考えます。

○福島みずほ君 つまり、労働時間規制はないけれども、二百時間残業しても違法ではない、二十四時間二十四日間働き続けても違法ではない、三十六時間働いても、四十八時間働き続けても全く違法ではない。そして、裁量という言葉は条文にはない。そして、納期やそれから仕事の内容、量については使用者は指揮命令を持つ。そうしたら、死ぬほど働きますよ。過労死を考える家族の会がこの法案に断固反対しているのはそのとおりですよ。過労死を生んではならない。だから、この過労死促進法案は撤回すべきなんですよ。そのことはこの厚生労働委員会のとても大事なことなので、今日もまた言わせていただきます。
子供食堂については、私の周りでもたくさん取り組んでいたり、とてもこれは応援しなければならないんですが、この国会で取り上げていることに公立の小中学校の給食の無償化の問題があります。これは四千四百四十六億円の予算で実現できるということでよろしいですね。
文科省、このことについて今調査をされていらして、五月末にでも結果が出るやにも聞いておりますが、給食の無償化の取組への決意について教えてください。

○政府参考人(下間康行君) お答えを申し上げます。
学校給食に要する経費につきましては、給食施設整備費や人件費は学校の設置者が負担し、残りの食材費を保護者が負担することとなってございます。
この保護者負担分の学校給食費につきまして、平成二十六年度の調査に基づき、学校給食費の平均額に完全給食を実施する公立小中学校の児童生徒数を乗じて計算いたしますと、御指摘のとおり年間四千四百四十六億円の経費が必要とされます。
一方、生活に困窮している要保護、準要保護等の児童生徒につきましては、生活保護による教育扶助や就学援助により学校給食費の援助が実施されているところでございます。
文部科学省といたしましては、学校給食費の一律無償化については財源確保の必要性などの観点から慎重に検討すべき必要があると考えており、まずは小中学校における学校給食の実施率の向上など、学校給食の普及、充実に努めてまいります。
なお、一部の自治体において保護者が負担する学校給食費を無償とする取組が独自に行われていると承知しております。そのことにつきまして、現在実施状況について把握を進めておりまして、その集計作業を進めているところでございます。
以上です。

○福島みずほ君 学校給食を無償化にしている自治体を訪ね歩くと、随分やっぱり改善をされる。子供食堂もいいけれど、もちろん大事なんですが、NGOの活動に期待するのだけではなくて、子供の給食の無償化は是非政府としてもやるべきではないか。もちろん金額は掛かりますが、四千四百四十六億円であれば、それは工夫してできるんではないか。給食で栄養を取っている子供もたくさんいますし、是非、給食について、文科省そして政府挙げて無償化に向かって取り組んでいただくということを心からお願いをいたします。
次に、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については福祉事業所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については地域の実情に応じて実施する任意事業とされております。必須事業を増やして、最終的には全ての事業を必須化すべきではないでしょうか。そのための財政的試算というのは行っているんでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 今回の改正におきましては、自立支援事業と同時に、任意事業のうち就労準備支援事業及び家計改善支援事業については、法律上の必須事業とすることも目指しつつ、全国の福祉事務所を設置している自治体で実施されるようにすべきとされているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、また一方で、両事業の実施率が約四割にとどまっている、また地域によっては需要が少なかったり、その事業を担うマンパワーや委託事業者が不足しているという実情もあるということを踏まえまして、今回の改正案においては、単なる任意事業ではなくて努力義務化をして、まずはその適切な実施を図るために必要な指針を策定をして、自治体の実情にも留意しながら全国的な実施促進を図ると、三年間で集中的に取組を進めていくということにしているわけでございます。
また、このほかの任意事業であります一時生活支援事業、これにつきましては、この事業の性質上、自治体によって必要性がまちまちであるということがございます。また、子供の学習支援事業については、自治体によって子供の学習支援事業以外の事業も、類似事業も実施しているというような実情もございますので、こうした実情に応じた創意工夫の下で柔軟な実施がなされているということで、今回の改正案では努力義務とはせずに、それぞれの自治体の積極的な取組を促していくというところでございます。
今回の措置について必要な財源は、今回、今年度の予算案でも増額はしておりますし、必要な部分は確保していると考えておりますけれども、今後、任意事業の実施割合が高くなった際の制度あるいは国庫負担の在り方については、その時点で改めて試算をしたり検討したりすることとしたいと考えてございます。

○福島みずほ君 自立支援相談事業における総人員数並びに主任相談支援員、相談支援員、就労支援員など業務別の人員数は何人でしょうか。専任と兼務の実態はどのようになっているでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 自立相談支援事業の従事者の実員、人員でございますけれども、平成二十九年四月一日現在で四千七百人となっております。また、自立相談支援事業に従事する職種別の従事者の人数でございますが、主任相談員が千二百四十八人、相談支援員が二千七百三十四人、就労支援員が千八百五十九人となっておりまして、そのほかの事務員等四百四十九人を加えると、合計数は六千二百九十人となります。
ただ、例えば、一人の職員が相談支援員と就労支援員を兼ねるなど、複数の職種を兼務しているケースもあるので、合計数は実員とは必ずしも一致しないという数字でございます。
この専任と兼務の実態でございますけれども、主任相談員については専任が四一%、兼務が五九%、相談支援員は専任が三九%、兼務が六一%、就労支援員は専任が一六%、兼務が八四%となってございます。

○福島みずほ君 今直ちに専任化推進というのは今の数字からいっても難しいのかもしれませんが、やはり兼務が多いと。ですから、実人数というのはもっと、今答弁でありましたように少なくなっているので、是非専任化を進めていただきたいというふうに思います。
生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携について、実態把握とそれから推進策はどのようになるんでしょうか。

○政府参考人(定塚由美子君) 生活保護を必要とする方に保護を確実に行うということ、大変重要でございまして、これまでも、生活困窮者支援の相談窓口に来られた方の中で要保護状態と見込まれる方については福祉事務所に適切につなぐようにということを周知、指導しているところでございます。
生活困窮者の支援実績を見ますと、平成二十七年度と二十八年度の二年間において、生活困窮者自立支援制度の相談窓口に新規に相談に来られた方、約四十五万人となっておりますが、そのうち推計で約五万人の方が生活保護の窓口につながっているところでございます。
こうした中で、本法案においては、生活困窮者の自立支援機関が支援対象者について要保護者となるおそれが高いと判断した段階で生活保護制度に関する情報提供等の措置を講ずることという規定を置いております。また同時に、保護の実施機関が、生活保護受給者が保護から脱却する際に生活困窮者に該当する場合には、生活困窮者自立支援制度についての情報提供、助言等を講ずるよう努めていること、これは双方を規定を置いておりまして、こうした規定を基として両制度間の一層の連携強化を図って、適切な支援の強化に努めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 この委員会の中でも何度か質問してきましたが、また本会議でも質問がありましたが、生活保護受給世帯の子供が世帯分離することなしに大学進学できるようにもうすべきときではないでしょうか。
確かに、大学進学率と高校の進学率は違います。しかし、今回設けているのは、一時金を大学に入学するときに払うということだけでは大学に行けません。今やっぱり大学に行く子供も増えていますし、これ世帯分離すると本当に支給金額が少なくなると。今の大学生が本当に大学にやっぱり行くことを応援してほしいと。
常に、ほかの生活保護の、今回の基準もそうなんですが、貧困な子がいる、生活保護を受けていない世帯の子供がいるとか、大学に行かない子供もいるという、ほかに困っている子がいるということを理由に、生活保護受給の子供に関して世帯分離をするかという選択を迫るんですね。このアプローチは完全に間違っているんじゃないでしょうか。
やっぱり、もう大学に合格して大学に行きたいってなったときに、世帯分離をなぜしてしまうのか。世帯分離することなしに大学進学することを応援すべきではないでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 生活保護費を受給しながら大学等に就学することについて、今、高卒後就職する人もいる、あるいはアルバイトで学費や生活費を賄うということとの比較というお話がありましたけれども、やはりそうした意味での一般世帯におけるそうしたありようとのバランス、これは考慮していく必要があるんだというふうに思いますし、また、社会保障審議会の部会の報告書では、大学等進学後の教育費、生活費は生活保護制度に限らず、国全体として支えていくべき課題であるとの意見もあったということでございますので、生活保護費を受給しながらということについては慎重な検討が必要だと思いますが、しかし、生活保護を受けている世帯の子供さんが大学に進学をしていく、それを支援するという意味においても、今回、進学準備のための一時金の給付制度、また自宅から大学等に進学する場合の住宅扶助費の減額、これは本年の四月からでありますけれども、こうした取組を進め、さらに、新しい経済パッケージにおいて、生活保護を含めた所得が低い家庭の子供たち、真に支援の必要な子供たちの高等教育の無償化を実現するとされているわけであります。
この点については、文科省と連携をしながら、生活保護世帯の子供の大学等の進学支援にも取り組んでいきたいというふうには考えております。

○福島みずほ君 いや、それもう間違っていると思うんですね。つまり、ほかに苦労している子供もいるから生活保護の子供には世帯分離をするというのは間違っていますよ。しかも今、大学の授業料が、御存じ、とても高くなっていて、国立大学だって授業料が約五十四万円、私立はもっと高くなるという状況があって、生活費だって掛かるし、大変なわけです。
しかも、今は大学は、かつてと違ってやっぱり進学率が高くなっている。生活保護を受けている子供は世帯分離して生活保護費をがっと下げない限りは大学に行かせないぞって、私はやっぱりある種のいじめのようなものだと思っているんです。生活保護を受けながら大学に簡単に行けると思うなよというのは、もうそれは違うと思っているんです。
もちろん、私は大学の授業料や給付型奨学金の見直しは、もちろん全体としての底上げは必要だと思います。でも、生活保護を受けていたら大学進学は実際困難になっていくというのは、やっぱりこれはもう見直すときが来ていると思います。これはこの委員会でも何度か質問しておりますが、是非、大臣、英断をしてくださるようお願いをして、質問を終わります。

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