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2018年07月10日 厚生労働委員会で豪雨災害対策、受動喫煙対策について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
第196回国会 参議院 厚生労働委員会-027号 2018年07月10日(未定稿)
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
私も、今回の平成三十年七月豪雨により亡くなられた皆さんに心から哀悼の意を表し、今なお被害に遭っていらっしゃる皆さんに心からお見舞いを申し上げます。地方公務員、国家公務員、消防、警察、自衛隊そしてNGO、様々な皆さん、また企業も今大量に支援をしようと頑張っていらっしゃいますが、全ての皆さんに心から、頑張っていらっしゃる皆さんに心から敬意を表します。
報道で死者百二十六名、不明八十六名という報道があります。西日本から、たくさんのところから今悲鳴が上がっています。私も、知人の広島の人が、実は家が流されてしまったという連絡を受けました。各地からもすさまじい悲鳴が上がっています。広島県呉市の市議会議員が友人でおりますが、社民党の市議会議員、これは昨日のメールです。
呉市では、死者八名、行方不明十一名を出しています。土砂崩れのため、クレアライン、呉線、国道三十一号線が通行止めになっています。また、いろいろな呉に入ってくる道路も通行止めのため、陸の孤島になっていました。徐々に通行止め解除になっていますが、一番の道路が復旧めどが立たない状況です。道路もですが、広島からの送水管も被害が出て、今、呉市役所のある地帯とほかのところでほぼ断水状況で、給水に二時間から三時間掛けてもらっている状況です。
本当にすさまじい状況で、例えば、我が地域では、一軒宅地の面が崩れ、下の段の家を崩し、その下の家の道を塞ぎ、避難者を四名出しています。地域で動いている状況です。本当にすさまじい状況です。また、不明の方が八十六名いらっしゃるので、一刻も早く救援に当たるということが必要です。そこで、今日は国土交通省にも来ていただきました。平成三十年七月豪雨によって道路が寸断され、陸の孤島と化した地域もある。国交省の現状把握と道路復旧に向けた見通しについて教えてください。
○政府参考人(和田信貴君) お答えいたします。
まず、高速道路につきましては、これまで中国自動車道の通行止めの解除等を行い、まず東西の軸を確保しているところでございます。また、昨日、中国地方四路線四区間の通行止め解除の見通しを公表しまして、このうち山陽道、東広島呉道路につきましては運行を再開し、福山方面からではありますが、広島空港あるいは呉へのアクセスを今朝までに確保しているところでございます。これにより、例えば高速道路につきましては、被災による通行止め箇所が八路線八区間となっております。通行止め中の山陽道では、物資輸送を支えるため、本日朝の十時から緊急車両に加え、救急物資等を輸送する車両を通行可能とする措置を開始いたしました。これにより、山陽道全線を緊急輸送に活用できることとなっております。
国土交通省におきましては、様々な道路がございますが、今後とも早期交通開放に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 国道については把握しているが、市町村道については現状把握できていないと聞いております。是非、陸の孤島がなくなるように、時間は掛かるかもしれませんが、道路復旧に向けて全力でお願いいたします。
今日は簗政務官にも来ていただきました。
国交省政務官ですが、兼務としてカジノ法案の所管、内閣府なので、内閣政務官としてもやっていらっしゃいます。カジノについて、法案を成立させるというのではなく、この際カジノは断念し、道路復旧など国交省の問題に全力を傾けるべきではないでしょうか。
○大臣政務官(簗和生君) この度の豪雨災害でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。
国会審議の在り方につきましては国会においてお決めいただくことでございまして、行政府の一員として申し上げる立場にはないと存じております。
政府としましては、今般の豪雨災害に対し、人命救助、被災者の支援、災害からの復旧復興に全力を尽くし、遺漏なく対応してまいりたいと、そのように考えております。
○福島みずほ君 二〇一一年三月十一日の東日本大震災のときは菅政権でしたが、全ての政党の党首を官邸に呼んで、これから全力で当たるので全力で協力してほしいと、国会対応も全面的に協力してほしいというので、当時、与野党問わず全面的に協力するということで、国会の審議もそれに合わせたと思います。もちろん、災害は違うものですけれども、私は、今やっぱり本当に悲鳴が上がって大変な状況なので、まさにこの対応にこそ当たるべきだというふうに思います。
今般の西日本豪雨に関して、直ちに激甚災害指定をすべきではないでしょうか。どうでしょうか。
○政府参考人(伊丹潔君) お答えいたします。
激甚災害の指定につきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づきまして政令で定めることとされております。具体的には、まず被災地の被害状況を調査し、その結果が中央防災会議で定めた激甚災害指定基準を満たしていれば指定することとなります。
また、お尋ねの指定時期につきましては、被害の状況の把握が必要となることから、災害の種類や規模等により異なることとなります。この度の平成三十年七月豪雨については、いまだ安否不明の方が多数おられることから、現在、被災者の救命救助等に全力で当たっているところでございます。
このような状況を考慮しながら、関係省庁と連携して、まずは道路、河川、砂防等の公共土木施設や農地、農業用施設等といった激甚災害制度の対象となるものの被害状況について早急な把握に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 是非早急にお願いいたします。
今日は気象庁にも来ていただきました。
二〇一三年九月に京都、滋賀、福井の一府二県に大雨特別警報が発令されて以来、今回の豪雨までの約五年間に九回の大雨特別警報が出されております。数十年に一度の降水量が予想される危険が五年間に九回も日本国内を襲うという異常気象が起きています。気象庁はこれをどう捉えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(田中省吾君) 日本における豪雨災害をもたらすような雨の発生回数について、明瞭な増加傾向が表れているというふうに捉えております。例えば、ここ三十年余りの変化について、全国千三百か所のアメダスデータを見ますと、例えば一日当たり四百ミリの大雨については約一・六倍という形になっております。
このような大雨の増加傾向、原因としては地球温暖化が影響しているというふうに可能性としては考えております。それについて、将来の見通しですけれども、例えば、気象庁が発表しております、昨年発表した地球温暖化予測情報第九巻というのがございまして、ここで、温室効果ガスの排出が高いレベルで続いた場合、百年後ですけれども、一日当たり二百ミリ以上の大雨の発生頻度は二倍以上になるというような予測もしております。
以上です。
○福島みずほ君 国連でSDGsをやっておりますが、まさに降れば豪雨になってしまうという状況を、政治の力によって、ちょっと長期的ですが、変えていかなければならないと思います。
今日は林野庁にも来ていただいております。
今般の豪雨災害で土砂崩れが多く発生をしました。森林の持つ治山治水機能や土砂災害防止機能といった観点から見た森林政策の今後の方針はどうでしょうか。
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
今般の豪雨災害におきましては、広島県、愛媛県を中心に甚大な山地災害が発生しておりまして、林野庁といたしましても、関係省庁、地元自治体とも連携しながら、被害状況の把握や早期復旧に向けて全力を尽くす考えでございます。
近年、やっぱり集中豪雨等による大規模な山腹崩壊など激甚な山地災害が発生しておりまして、林野庁といたしましては、森林の有する国土の保全、水源の涵養等の機能の発揮に向けまして、樹木の根や下草の発達を促す間伐等の森林整備、あるいは土砂の崩壊、流出や流木の発生を抑えるための治山施設の整備等によりまして、健全な森林の整備、保全を推進しているところでございます。
今後とも、地域の安全、安心の確保の観点から、事前防災・減災に資する国土強靱化に向けまして、森林の整備、保全に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 気象庁や林野庁、本当に頑張ってください。厚生労働省も、平成三十年七月豪雨による被害状況等について、第十三報を今朝の五時に出していらして、これを読むと、本当に詳細に調べて、それぞれ介護、医療、そして水道など命に関わる分野について頑張っていらっしゃることがよく分かります。
どうか、大変な状況ですが頑張ってくださるよう、早急にこれに全力を懸けて、道路も含め、国土交通省もこれに取り組んでくださるよう心から本当にお願いいたします。命が関わっているので、よろしくお願いいたします。
健康増進法改正法についてお聞きをいたします。
先ほどもありましたが、加熱式たばこはたばこであると、たばこの中に入っていると。なぜこれだけ例外的な取扱いをするのか。午前中の参考人質疑で、望月参考人始め多くの方から意見が出ております。
これについては、改正二十五条の六の、国は受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない、今度検討するということなんですが、危険だという立証が、深刻な影響があるという結果が今のところ認められていないからと前回の私の質問にも答えられましたが、逆に言うと、安全ということも確認をされていない、ニコチンは含んでいる。だとしたら、加熱式たばこについて、このように例外的に取り扱うのは間違っているんじゃないですか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかでございますが、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難でございます。
このため、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に、将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることなどを踏まえまして、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしてございます。
また、第一種施設につきましては、これはもう、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様喫煙ができないという形に、ここは徹底しているというところについては改めて御説明を申し上げたいと思います。
以上でございます。
○福島みずほ君 先ほど大臣の答弁でも、これから時間を掛けて、二十年、三十年掛けてということだったんですが、そのときに被害があるって分かったらとんでもないわけで、たばこはたばこであると。この加熱式たばこのところでは飲食もできるというのは、私は違うというふうに思っております。加熱式たばこがどんどん増えていけば、使用者が、まさにここで飲食可となるわけで、それも極めて大問題で、まさに加熱式たばこについても紙巻きたばこと同様の扱いをすべきだということを強く申し上げます。
これは前回も質問したのですが、東京都条例だと、従業員がいればそこは禁煙であると。従業員のまさに受動喫煙が極めて大きいと思います。仕方ない、我慢する、働くために飲食店で我慢するという人も非常に大きく出るのではないか。
これは、やはり二十歳未満の従業員に対するというだけではなくて、そもそも喫煙可能な場所を設ける店舗で勤務する従業員保護に向けた対策、これをちゃんとやるべきだし、本来はもっと規制を強化すべきではないでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今回の法案では、望まない受動喫煙を防止するため、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所におきましては掲示を義務付けること、また、喫煙可能な場所については二十歳未満の立入りを禁止することとしております。
既存の小規模飲食店など、喫煙可能場所のある店舗で働く従業員につきましては、事業者等に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることや、事業主が求人を行う際の明示事項に職場における受動喫煙に関する状況を追加することなどによりまして、望まない受動喫煙が生じないように対応してまいりたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 これで終わりますが、望まない受動喫煙というのはやっぱりおかしくて、望まないアスベスト被害というのがおかしいように、これはやっぱり非常におかしいと思います。
今朝の午前中の参考人質疑でも長谷川参考人と望月参考人からありました。受動喫煙も問題だけれど、吸う人本人の健康被害も問題です。
大臣、厚生労働省は命と健康を守る役所です。まさに、がん対策基本法案も管轄する役所です。そうだとすれば、是非、受動喫煙だけではなく、この法律の射程距離をもっと広げて、まさに、吸う人そのものの問題点、依存症を減らす、喫煙する人を減らす、そして喫煙する場所やそういうところを減らすよう是非努力していただきたいということを申し上げ、私の質問を終わります。