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2019年5月8日、本会議で女性活躍改正法案について代表質問(質問原稿) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

2019年5月8日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律案に関する代表質問

立憲民主党・民友会・希望の会 福島みずほ

立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。会派を代表して、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等改正案について質問をします。

1  まず、女性の活躍とは何でしょうか。厚労大臣にお聞きします。
女性活躍推進法第1条は、「男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり」と定めています。女性の活躍と男女共同参画社会はどのような関係にあるのでしょうか。女性活躍推進法改正案も男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとっているのでしょうか。(厚労大臣)

2  男女共同参画社会基本法は、前文で、「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ」と述べています。
官房長官にお聞きします。政府は、日本国憲法の個人の尊重と法の下の平等に照らして、男女平等について何が課題と考えているのでしょうか。(官房長官)

3 男女平等の現状について法務大臣にお聞きします。
そもそも安倍政権は男女平等をどう考えているのですか。選択的夫婦別姓すら認めていない日本の現状は世界でもジェンダー格差があるとされています。女性の活躍というのであれば、選択的夫婦別姓の導入を認めるべきではないですか。(法務大臣)

世界経済フォーラムが発表している各国の世界ジェンダー・ギャップ報告書によれば、2018年のジェンダー・ギャップ指数ランキングで日本は110位とG7で最下位です。国会議員数のうち女性議員が占める割合は、日本は130位でG20の中で最低です。女性閣僚は1人しかいません。安倍政権は、女性の活躍といいながら、具体的なジェンダー格差の変革を検討していないのではないでしょうか。女性活躍に背を向けていると考えますが官房長官、いかがですか。(官房長官)

4 男女平等とは、女性が男性のようになることではありません。
女性の活躍が名誉白人ならぬ名誉男性を増やすことであってはなりません。女性だけが変化を求められるのではなく、男性の長時間労働と男性の家事育児への参加が課題です。妊娠、出産を抱える女性が、男性並みに働くか、非正規雇用に二極化されるのではなく、この男性社会そのものを変えていかなければならないのです。

しかし、これまで新自由主義、雇用の規制緩和、例えば、派遣法の全面解禁などによって、雇用の在り方が壊されてきました。その中で、とりわけ女性の雇用は悪化しています。非正規雇用に女性の占める割合は7割であり、シングルマザーの就労で得る年収は平均186万円です。この状況を変えるには根本的な解決が必要です。

安倍政権に新自由主義、雇用の規制緩和が問題だという認識はありますか。働く人たちの意見を反映せず、新自由主義、雇用の規制緩和の旗振り役、司令塔である経済財政諮問会議などは解散すべきだと考えますが、いかがですか。(厚労大臣)

もし、「すべての女性を輝かせたい」のなら、非正規の女性たちの不安定さをいかに解決するかが大きな課題です。女性の貧困の解消には、賃金格差の是正が必要です。具体的な数値目標を設定し、具体的な政策を取る必要がありますが、どうですか。厚労大臣にお聞きします。(厚労大臣)

5  女性活躍推進法改正案の情報公表項目において、今回は、職業生活に関する機会の提供、また職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備と言う2つのカテゴリーから一件ずつ公表するとされました。

しかし、男女の賃金格差についての項目がありません。雇用形態別の賃金格差によって、男女の従業員の置かれている状況が判明するのであり賃金格差は極めて重要な問題です。企業にも説明する責任があり、情報公表項目とすべきではないですか。
さらに、ハラスメントに関する企業としての指針や規則についても情報公表項目とされていません。セクハラ、マタハラに関して、より強い取り組みを求めるのであれば情報公表項目に入れるべきではないですか。厚労大臣の見解をお願いします。(厚労大臣)

6 なぜセクハラ、パワハラ、マタハラなどの禁止規定を置かないのですか。
セクハラは男女雇用機会均等法の改正によって、1997年に事業主の配慮義務として規定され、2007年改正により、事業主の措置義務が定められました。20年以上経っていますがセクハラは根絶されていません。措置義務だけでは根絶できないのではないですか。(厚労大臣)

国際労働機関ILOは、2018年に各国のハラスメント規制について調査したところ、80カ国中60カ国がハラスメント禁止の法令を作っており、日本は規制がない国に分類されました。G7の国で規制がないのは日本だけです。なぜセクハラの禁止規定をおこうとしないのですか。(厚労大臣)

7  ILO条約についてお聞きをします。
今年の6月には、ILO総会で、セクハラを含め仕事に関わるハラスメント全般についての国際基準となるILO条約が採択される予定です。早期に批准することを検討すべきだと考えますが厚労大臣、いかがですか。(厚労大臣)

8  様々なハラスメントを根絶する実効性のある行政救済などが求められています。被害者がアクセスしやすい機関、救済機関が必要ではないですか。(厚労大臣)

セクハラは男女雇用機会均等法に規定し、パワハラは労働施策総合推進法に規定するなどわかりにくい法制度になっています。包括的なハラスメント禁止法を作るべきではないですか。(厚労大臣)

パワハラに関しては、第三者や顧客から従業員が受けるハラスメント、従業員が他の会社の従業員に対するハラスメントも含めるべきではないですか。(厚労大臣)
また、就職希望者、実習生、フリーランスといった人たちへのハラスメントが深刻です。ハラスメント被害を訴えることが最も困難な立場ともいえます。こうした人たちに向けた救済こそすべきではないですか。(厚労大臣)
LGBT差別、いわゆるSOGIハラの禁止も明記すべきではないですか。(厚労大臣)
公務員に対するハラスメント根絶をどのように進めるかについて政府の見解を示してください。人事院総裁、総務大臣にお尋ねします。(人事院総裁・総務大臣)

9  最後に、公人による差別発言も大問題です。
国連の女性差別撤廃委員会から公人による女性差別発言について勧告を受けています。
自民党議員の「LGBTには生産性がない」発言、財務省事務次官が女性記者に行ったセクハラ、それに対して、麻生大臣は、はめられたという意見がある、セクハラ罪という罪はないと発言、自民党議員は、結婚披露宴にて、新郎新婦は必ず三人以上産んでほしいと発言など数多くの公人による差別発言があります。
公人による差別発言は差別を助長するものであり、極めて問題です。なぜ際限なく差別発言が繰り返されるのか。辞任に値する差別発言ではないですか。また、女性活躍推進法改正案を提案する資格があるのでしょうか。人権意識の根底が間違っていると思いますが、公人の差別発言の根絶について見解を官房長官にお聞きします。(官房長官)

今日も、セクハラ、パワハラなどによって苦しめられ、夢を断念し、職場を去ることを余儀なくされている多くの労働者がいます。仕事と未来を両方とも奪われてしまうわけです。様々なハラスメントを根絶する法制度が必要だと言うことを申し上げ私の質問を終わります。

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