QUESTIONS質問主意書

第146回国会 「行政機関における男女共同参画推進っx指針の策定に関する質問主意書」(1999年12月15日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一九号

行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年十二月十五日

福島 瑞穂   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

   行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問主意書

 男女共同参画社会の実現を目指し、本年六月に男女共同参画社会基本法が成立・施行された。法律の前文には「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である」とあり、関係施策の推進にあたっては男女共同参画社会基本法を踏まえなくてはいけない趣旨が明記されている。

 この基本法の制定を受け、農林水産省は、基本法の趣旨に即して農山漁村における男女共同参画社会を実現していくための施策の展開に努めるため、「農山漁村男女共同参画推進指針」を十一月一日に発表した。基本法の趣旨に鑑みれば、各省庁とも直ちに指針を策定し男女平等社会の実現に向け、総合的かつ積極的な取組をすべきと考える。

 以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁していただきたい。

 以下の行政機関は、男女共同参画社会基本法の趣旨に即し、男女共同参画社会の実現に関する指針を策定するか否か、明らかにされたい。策定する場合は、策定時期とどのような観点から策定するのか明らかにされたい。策定しない場合は、なぜ策定しないのかその理由を明らかにされたい。

一、内閣官房

二、人事院

三、総理府

四、公正取引委員会

五、警察庁

六、金融監督庁

七、宮内庁

八、総務庁

九、北海道開発庁

十、防衛庁

十一、経済企画庁

十二、科学技術庁

十三、環境庁

十四、沖縄開発庁

十五、国土庁

十六、法務省

十七、外務省

十八、大蔵省

十九、文部省

二十、厚生省

二十一、通商産業省

二十二、運輸省

二十三、郵政省

二十四、労働省

二十五、建設省

二十六、自治省

二十七、消防庁

二十八、会計検査院

  右質問する。

答弁書

第百四十六回国会答弁書第一九号

内閣参質一四六第一九号

  平成十二年二月四日

内閣総理大臣 小渕 恵三   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問に対する答弁書

 男女共同参画社会の実現は、政府の最重要課題の一つであると考えており、そのためには、様々な分野における男女共同参画社会の形成を促進するための施策を総合的に推進することが重要であると認識している。

 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)においては、政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならないとしている。個別の機関が必要に応じ御指摘のような「指針」を策定することは、施策を推進する上での一つの手法であると考えられるが、男女共同参画社会基本法においては、特に求められていない。

 政府としては、今後、男女共同参画基本計画を策定し、同計画に基づき、政府一体となって男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の着実な推進に努めてまいりたい。

 以下、個別の機関について述べる。

一 内閣官房

 内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌るものであり、政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、御指摘のような「指針」を策定することは考えていないが、今後、同計画を踏まえて適切に対応してまいりたい。

二 人事院

 人事院においては、国家公務員における女性の採用・登用の拡大等について、平成十一年八月の人事院勧告の際の報告において基本的考え方を示し、各省庁と協議しつつ、幅広く検討を進めているところであり、これまでに、女性の採用の拡大について、女性の国家公務員志望者が増加するよう女子学生を対象とした特別の募集活動を実施することとしているほか、各省庁に対し採用試験合格者からの女性の積極的な採用を要請しており、また、女性職員の登用の拡大について、幅広い職務経験の付与、研修参加等を通じ女性職員の育成を計画的に推進するよう働きかけを行うなどの取組を行っているところである。

 人事院においては、さらに、男女共同参画社会基本法の趣旨、政府において策定される男女共同参画基本計画等も踏まえて、今後、どのように施策を推進していくかについて鋭意検討を進めてまいりたい。

三 総理府

 総理府においては、現在、男女共同参画基本計画を策定していく際の基本的な考え方について、男女共同参画審議会に調査審議をお願いしているところである。

 政府全体として策定する同計画とは別に、総理府において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

 今後とも、各省庁と連携しつつ、関係施策の着実な推進に努めてまいりたい。

四 公正取引委員会

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、公正取引委員会において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、今後、同計画を踏まえて適切に対応してまいりたい。

五 警察庁

 警察庁においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策として、女性に対する暴力の根絶等のための各種施策を推進してきたところである。

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、警察庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

六 金融監督庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、金融監督庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

七 宮内庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、宮内庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、今後、同計画を踏まえて適切に対応してまいりたい。

八 総務庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、総務庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

九 北海道開発庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、北海道開発庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十 防衛庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、防衛庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように関係施策を推進していくかについては、自衛隊の任務の性格、母性の保護、プライバシーの保護等にも配慮しつつ、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十一 経済企画庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、経済企画庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十二 科学技術庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、科学技術庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十三 環境庁

 平成六年十二月十六日に閣議決定された環境基本計画において、四つの長期的目標の一つとして「参加」を掲げるとともに、公平な役割分担の下でのすべての主体の参加の実現のための国民の役割について、「環境保全に関する女性の高い関心、豊かな知識や経験がより広く活かされるよう、女性の地位向上に係る施策とあいまって、環境の分野において男女の共同参画を進めること(中略)について理解を深め、これに取り組むことが重要である」としている。

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、環境庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、今後、同計画及び環境基本計画を踏まえて適切に対応してまいりたい。

十四 沖縄開発庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、沖縄開発庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十五 国土庁

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、国土庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十六 法務省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、法務省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十七 外務省

 男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の形成が国際的協調の下に行われなければならないこと、また、その促進のために、国が外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとすることを規定している。

 外務省においては、これまで、国連婦人の地位委員会の委員国として男女共同参画社会の形成の促進に関する国連における議論に参加し、近年では、本年六月に開催予定の女性二千年会議(女性特別総会)の成功に向けて積極的に貢献してきている。また、開発途上国における女性の自立及び地位向上のために、国連婦人開発基金(UNIFEM)等の国際機関への拠出を続けるほか、途上国の女性支援(WID)イニシアティブを通じた開発援助を行っている。

 外務省においては、政府全体として策定する男女共同参画基本計画を踏まえながら、今後とも、前述の例のように、男女共同参画社会の形成に向けた国際社会の取組に積極的に参加する方針であり、現時点においては御指摘のような「指針」については策定する必要性を特段認めていない。

十八 大蔵省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、大蔵省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

十九 文部省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、文部省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

二十 厚生省

 厚生省においては、女性の生涯を通じた健康を支援するための施策を推進するとともに、育児支援や介護支援を行うことなどにより、男女共同参画社会の実現に向けて、引き続き取り組んでまいりたい。

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、厚生省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

二十一 通商産業省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、通商産業省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

二十二 運輸省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、運輸省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

二十三 郵政省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、郵政省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

二十四 労働省

 労働省においては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第四条に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針を策定すべく、現在検討を進めているところであり、この基本方針の策定により、労働の分野における男女共同参画社会の形成の促進を図るための取組の基本的考え方が明らかになるものと考えている。このため、男女共同参画社会基本法に基づき政府全体として策定する男女共同参画基本計画に加え、労働省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていない。

二十五 建設省

 政府全体として策定する男女共同参画基本計画とは別に、建設省において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていないが、どのように施策を推進していくかについては、同計画を踏まえて検討してまいりたい。

二十六及び二十七 自治省及び消防庁

 男女共同参画社会基本法は、都道府県が政府の定める男女共同参画基本計画を勘案して基本的な計画を定めなければならない旨を、また、市町村が基本的な計画を定めるように努めなければならない旨を規定しており、地方公共団体における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進については、各地方公共団体が自ら策定する基本的な計画に基づいて実施することとされている。このため、政府全体として定める男女共同参画基本計画とは別に、自治省及び消防庁において御指摘のような「指針」を策定することは、現時点においては考えていない。

二十八 会計検査院

 会計検査院は、内閣から独立して国や法律で定められた機関の収入支出等の会計検査を行う機関であり、御指摘のような「指針」についてこれを直接策定する立場にはないものと承知している。

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