QUESTIONS質問主意書

第147回国会 「戸籍の続柄欄の記載に関する質問主意書」(2000年5月10日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第三〇号

戸籍の続柄欄の記載に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年五月十日

福島 瑞穂   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

   戸籍の続柄欄の記載に関する質問主意書

 日本における婚外子に対する社会制度上の差別は、国際社会から度々批判を受けているにもかかわらず依然として存在し、婚外子への差別と偏見を助長している。なかでも、戸籍の父母との続柄欄における婚内子と婚外子を区別する記載が存在することについては、再三にわたり国連から改善勧告を受けている。

 一九九八年には、国連規約人権委員会から日本政府に対し、「委員会は、婚外子に対する差別に再度憂慮を示す。特に、国籍、戸籍と相続に関わる権利についてである。規約二六条に従い、あらゆる子どもは平等の保護に値するというこれまでの見解をここに確認する。政府は、民法九〇〇条四号を含め、法制度を改正するための必要な措置をとることを勧告する」とする、婚外子の差別撤廃を求める二度目の勧告が出された。また、国連子どもの権利委員会からも同年、「公的書類において婚外子としての出生が記載されることをとりわけ懸念する」とのコメントが出されている。

 「戸籍との連動性」を理由に、日本政府は住民票続柄差別記載の撤廃を拒否してきたが、一九九三年の国連規約人権委員会による勧告、一九九三年から一九九四年にかけての地裁・高裁段階での相次ぐ婚外子差別憲法違反の判断、そして婚外子差別は人権侵害という声の高まりの中、一九九五年三月一日から、住民票の続柄欄における長女・長男・二女・二男・養子・子という区別をやめて、すべて「子」という表記に統一した。

 本来ならば、この時点で、戸籍の続柄欄の差別表記を撤廃すべきだったと考える。しかしながら今に至るまで、現行の続柄記載の合理性が明らかにされないまま、差別表記が維持されている。

 現行の続柄記載方法は、必ずしも一般人の感覚には合致しない場合が存在する。例えば、再婚の夫婦の場合、同一戸籍内に複数の長女等が存在することがあり得ること、特別養子の続柄記載について、婚内子同様の記載がなされるため同戸籍内に入っている実子の続柄が変更されることがあること、及び双子等の場合にも出生順により長女等の記載をするなどである。

 また、養子や婚外子については、出生順を示す記載がないが、それでも不便が生じないことは、婚内子の続柄においても序列をつけることに合理性がないことを明らかにするものである。

 現行の戸籍における続柄記載については、かつての住民票の続柄欄における差別記載と同様の疑問を感じるところであり、以上の観点から、次の事項を質問する。

一、戸籍の続柄の記載はなぜ必要であるのか。その合理的な理由を明らかにされたい。

二、「長男」「次男」「長女」「二女」などの出生順を区別する続柄の記載は、法律・行政上必要不可欠なものであるのか。その理由も明らかにされたい。

三、二と同様に、双子や三つ子についても「長女」「二女」などと出生順の区別をする法律・行政上の必要はないと考えるが、どうか。

四、仮に、戸籍の続柄の記載をやめ、性別記載のみにした場合、法律・行政上、支障が生ずるか具体的に明らかにされたい。

五、国連規約人権委員会、子どもの権利委員会による婚外子に対する差別法制度の撤廃を求める勧告をどう受け止め、改善しようとしているか、明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第三〇号

内閣参質一四七第三〇号

  平成十二年六月六日

内閣総理大臣 森 喜朗   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出戸籍の続柄欄の記載に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出戸籍の続柄欄の記載に関する質問に対する答弁書

一について

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)上、戸籍内の各人について、実父母との続柄(養子であるときは、養親との続柄)を記載しなければならないとされている(第十三条第四号及び第五号)が、これは、戸籍制度が、国民の親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とするものであるからである。

二から四までについて

 実父母との続柄は、戸籍の実父母との続柄欄に、男女の別、嫡出である子と嫡出でない子の別及び出生順に従って、嫡出である子については、「長男」、「二男」、「長女」、「二女」等と記載し、嫡出でない子については、「男」又は「女」と記載するものとされている(戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第三十三条第一項及び附録第六号)。これは、多胎妊娠により出生した双子等の場合も同様である。

 このような記載方法は、民法(明治二十九年法律第八十九号)上、嫡出である子と嫡出でない子とで法律的地位に差異があることを踏まえたものであり、国民の親族的身分関係を正確に、かつ、一覧性をもって明らかにすることを目的とする戸籍制度の機能を維持するために必要なものであって、仮に戸籍の続柄の記載をやめ、性別記載のみにした場合には、このような戸籍制度の機能を十分に果たし得ないことになるものと考えている。

五について

 御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「B規約」という。)第二十八条1に基づいて設置された人権委員会及び児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「児童の権利条約」という。)第四十三条1に基づいて設置された児童の権利に関する委員会の最終見解については、法的拘束力を有するものではないが、その内容等を十分に検討した上、政府として適切に対処していく必要があると考えている。

 当該最終見解の御指摘の部分に対する現時点における政府の考え方は、次のとおりである。

1 民法上、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の二分の一とされている(第九百条第四号ただし書)が、これは、法律上の配偶者との間に出生した嫡出である子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の二分の一の法定相続分を認めることにより、嫡出でない子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものである。したがって、この規定は、嫡出でない子を合理的理由もないのに差別するものとはいえず、B規約第二十六条又は児童の権利条約第二条が禁ずる差別には当たらないと考えている。

2 嫡出である子と嫡出でない子の戸籍上の記載方法の違いは、このように、民法上、嫡出である子と嫡出でない子とで法律的地位に差異があることから、親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とする戸籍においても、その区別を明らかにするために行っているものであり、同様に、B規約第二十六条又は児童の権利条約第二条が禁ずる差別には当たらないと考えている。

 もっとも、平成八年二月に、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、嫡出である子と嫡出でない子の相続分の同等化を図ることなどを内容とする答申を提出したが、この問題については、家族制度の在り方や国民生活に関わる重要な問題として、国民の意見が大きく分かれていることから、今後の議論の動向を見守りながら適切に対処していく必要があると考えている。

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