QUESTIONS質問主意書
第151回国会 「横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問主意書」(2001年6月28日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第四三号
横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十三年六月二十八日
福島 瑞穂
参議院議長 井上 裕 殿
横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問主意書
横須賀米軍基地は一九七八年より二十八年間にわたって、米海軍空母の事実上の母港として利用されている。この横須賀米軍基地では、現在十二号バースの延長工事が行われており、この工事によって大量の有害物質を含む土壌が横須賀港の中に崩落するなど、環境への汚染が懸念されている。この延長工事は、二〇〇七年度以降に横須賀港を事実上の母港とすると考えられる米海軍の原子力空母の接岸や物資補給のための荷役を行うために必要な工事ではないかと推測されているが、日本政府はこの事実確認をまだ行っていないという。米海軍の原子力空母が横須賀港を事実上の母港とすることになれば、排水放出による放射能汚染、放射性廃棄物の陸揚げ、貯蔵などに伴う汚染や労働者被曝、さらには原子力空母の原子炉事故の危険性など、母港化に伴う新たな問題が発生することになる。したがって、日本政府は母港化に関する事実を確認し、それに伴って国民に不利益が発生する場合には、事前にそれを防止する措置を講ずるべきであると考える。よって以下質問する。
一、現在米海軍には通常型空母は三隻しかなく、残る空母はすべて原子力空母である。一九九八年十月、米国防総省は今後建造される空母はすべて原子力空母とすると決定した。横須賀港を事実上の母港としているキティホークは二〇〇七年頃には退役の予定である。したがって、早ければ二〇〇七年にはキティーホークに代わる原子力空母が横須賀港を事実上の母港とすることが考えられるのではないか、政府の見解を示されたい。そうならないと考えるのであれば、その根拠を示されたい。
二、一九九八年には米国防総省報道官の発言や米軍関係紙「スターズ・アンド・ストライブス」の報道記事、さらには米国議会会計検査院の報告書などによって、横須賀港が原子力空母の母港となることが明らかになったとされる。政府は、これら発言や記事、報告書を確認し、その内容を米国政府にただし、説明を求めたことがあるか。求めたことがなければ、その理由を、あるならば米国政府の回答を示されたい。
三、ニミッツ級原子力空母に積まれた原子炉の出力は熱出力で九十万キロワット、発電炉に換算すると出力三十万キロワットで、百万キロワット級の原子力発電所の三分の一に相当する。もし仮に原子力空母が東京湾内で原子炉事故を起こし、最悪の放射能放出事故に至った場合、東京湾に接する首都圏各地域でどのような被害が発生すると予測されているか。政府はこの事故のシミュレーションを行ったか。行っていないならば、これから行うつもりはあるのか、ないならばその理由を明らかにされたい。
四、原子力空母にかかわる放射能漏れ事故、汚染、労働者被曝など、どのようなことが過去に起こっているかを政府は調査しているか。調査しているならばその調査結果一覧を示されたい。調査していないならば、これから行うつもりはあるか、ないならばその理由を示されたい。
五、横須賀港に寄港を繰り返している原子力潜水艦でも放射能漏れと思われる事件は繰り返し起こっている。横須賀港や佐世保港での異常放射能計測事件である。政府は、このように度々繰り返されている異常放射能計測事件について調査したか。調査していれば、その一覧と異常放射能の原因を示されたい。調査していないならば、これから行うつもりはあるか、ないならばその理由を示されたい。
六、一九八八年にはカリフォルニア大学のジャクソン・デイビス教授が、原子力潜水艦による放射能放出事故のシミュレーションを行い、放射能放出によって風下十キロの住民は放射能を帯びた空気を吸入したり、死の灰の降下による地表汚染で飲料水や食物の汚染による二次被曝で、遺伝障害も含めると十五万人もが死亡するとしている。これは原子力空母の十分の一程度の熱出力しかない原子力潜水艦の事故を想定したものであり、原子力空母の事故の場合、その被害はもっと拡大することが考えられる。政府は、このような事故に備え、原子力災害についての防災対策を原子力発電所や核燃料施設等のみではなく、動く原子炉である原子力空母や原子力潜水艦にも義務付けるべきだと考えるが、どうか。
七、横須賀十二号バースの延長工事では、大量の有害物質を含む土壌が横須賀港内に崩落し、周辺環境を汚染することが懸念されている。その原因の多くは十分な事前調査も行われないまま、工事が強行されたことにある。このようにずさんな工事が急ピッチで進められる背景にも、米海軍原子力空母の事実上の母港化準備のためという疑惑が考えられる。政府は母港化準備のためであるということを認めない立場のようであるが、仮に今後、この事実が原子力空母の事実上の母港化のためであったということになった場合、果たされなかった政府の説明責任は誰がどのように取るのか。責任の所在は外務大臣にあるのか、防衛庁長官にあるのか、もしくは内閣総理大臣にあるのか、明確に示されたい。
右質問する。
答弁書
第百五十一回国会答弁書第四三号
内閣参質一五一第四三号
平成十三年八月十日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 井上 裕 殿
参議院議員福島瑞穂君提出横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「事実上の母港とすること」とは、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の海軍(以下「米海軍」という。)の海外家族居住計画に基づいて特定の米海軍軍艦の寄港地の近隣に同軍艦の乗組員の家族を居住させることを指すものと考えられるところ、二千一年の米国の国防報告によれば米国空母キティ・ホークは二千八会計年度に退役することが予定されているが、その後の横須賀港に関する米海軍の海外家族居住計画(以下「横須賀港の海外家族居住計画」という。)について、米国政府において何らかの決定がなされたとは承知しておらず、現段階において、政府としての見通しを述べることはできない。
二について
御指摘の米国国防総省報道官の発言とは千九百九十八年三月三十一日の記者会見の際の同報道官発言のことを、また、御指摘のスターズ・アンド・ストライプス紙の記事とは同年十一月九日付けの記事のことを指しているものと考えられるが、横須賀港の海外家族居住計画について、米国政府から何らの協議の申出を受けておらず、また、米国政府において何らかの決定がなされたとは承知していないことから、御指摘の発言又は記事について、米国政府に対し説明を求めたことはない。また、千九百九十八年八月に米国連邦議会の補助機関である米国連邦議会会計検査院が米国連邦議会に提出した「海軍航空母艦 通常型空母と原子力空母の費用対効果」と題する報告書の内容についても、当該報告書は米国政府の公式の立場と必ずしも同一ではないと承知しており、米国政府に対し説明を求めたことはない。
三について
御指摘のような放射能放出事故の被害の予測については、想定する放射能放出事故の態様、気象状況等の条件により結果が大きく異なり、有用な結果を得ることが困難であることから、行ったことはなく、また、現段階において行う予定はない。
四について
我が国に寄港する米国原子力軍艦については、その寄港中の放射能調査を実施してきており、この調査において米国原子力軍艦からの放射能の放出が確認されたことはない。
政府としては、この調査により、我が国に寄港する米国原子力軍艦の放射能に係る安全性を確認することができると考えており、放射能の放出を伴う原子力軍艦事故の有無等について、これ以外の調査を行うことを考えていない。
五について
お尋ねの異常放射能計測事件が何を指すのか明らかではないが、昭和四十三年五月、佐世保港に米国原子力潜水艦ソード・フィッシュが寄港した際、同港において高い放射線測定値が観測されたことがある。この際には、科学技術庁(当時)において、現地調査を含む専門家による検討を行ったが、当該放射線測定値がソード・フィッシュの寄港によるものと科学的に確認するには至らなかった。
なお、放射線監視装置に基づく放射線測定値は、降雨、海底土のじょう乱その他の自然現象や測定場所の近隣における放射線の使用の影響により高くなることがあり、米国原子力軍艦の寄港時の放射線測定値が高くなったとしても、このことが直ちに原子力軍艦からの放射能の放出を示すものとは限らない。
六について
米国政府は、我が国に寄港する原子力軍艦の防災対策として、累次にわたる声明等をもって、当該原子力軍艦の安全性を保証するとともに、当該原子力軍艦において米国の港における運航に関連してとられる安全上のすべての予防措置及び手続が厳格に遵守される旨を保証しているところである。また、米国政府は、原子力軍艦が我が国の港において航行不能になった場合には、当該原子力軍艦をサルベージその他の方法により安全な状態とする責任を負う旨等を明らかにしている。政府においても、原子力軍艦の寄港に際しては一層の安全確保と事故防止に万全を期すよう、米国政府に対し累次申し入れてきているところである。
なお、仮に我が国に寄港した米国原子力軍艦において放射能の放出を伴う事故が発生した場合には、関係省庁においては、平成十三年三月にまとめられた「原子力艦の原子力災害に関する関係省庁申し合わせ」に従い、外務省が在日米国大使館から緊急通報を受けて関係地方公共団体を含む国内関係当局に対し連絡するなど防災基本計画(昭和三十八年六月十四日中央防災会議決定)原子力災害対策編に準じて迅速かつ効果的な対応をとることとしているほか、関係地方公共団体においては、それぞれの防災計画に従って発生した事故に対応することとしている。
七について
一についてで述べたとおり、横須賀港の海外家族居住計画について、米国政府において何らかの決定がなされたとは承知していない。横須賀海軍施設の十二号バースの整備については、その老朽化が著しく、また、現在、米海軍の艦船の使用にとって長さが不足しており、特に空母の係留、整備、補給等に支障を来している状況にあることから、これらの不具合を解消し、横須賀海軍施設の円滑な運用を図るべく計画され、現在、周辺環境に与える影響を評価しながら実施しているものであり、お尋ねのように、政府が横須賀港の海外家族居住計画のために同バースの整備を行っているということはない。
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