QUESTIONS質問主意書
第154回国会 「電源開発特別会計と電源地域振興センターの業務に関する質問主意書」(2002年7月30日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第五〇号
電源開発特別会計と電源地域振興センターの業務に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十四年七月三十日
福島 瑞穂
参議院議長 倉田 寛之 殿
電源開発特別会計と電源地域振興センターの業務に関する質問主意書
(財)電源地域振興センター(以下「センター」という。)は、一九九〇年に設立された認可法人で、原子力発電所等の立地自治体における交付金事業の立案や実施に深く関わっている。「振興相談事業」、「調査事業」、「研修事業」、「専門家派遣事業」、「販売促進事業」、「原子力立地給付金交付事業」、「企業立地支援事業」、「広報事業」などがその事業内容である。このうちの原子力立地給付金交付事業(以下「給付金事業」という。)では、給付金拒否者リストを電力会社に作らせ、さらにそのリストを関連する都道府県に提供していたことが二〇〇二年六月に明らかになった。
センターは経済産業省の外郭団体であり、会長は電気事業連合会会長である。理事長には官僚OBが就任しており、ある時期は常勤理事六人のうち理事長を含む四人が通商産業省(現経済産業省)のOBだったこともあり、センターと経済産業省の結び付きは極めて太いと思われる。
二〇〇〇年に新潟県の刈羽村で発覚した、生涯学習センター「ラピカ」をめぐる交付金不正受給事件では、センターが事業の企画段階からコンサルタントのように相談・調査にかかわり、専門家派遣を行い、さらに事業の入札にまで深くかかわっていた。会計検査院は二〇〇一年の会計検査院報告で交付金の不当支出があったことを認め、刈羽村に対し、ラピカ事業にかかわる電源立地交付金約五十六億円のうち三億四千万円を返還するよう命じた。しかしこの判断は、施工工事における不正が明確に認められたものに限定され、刈羽村の責任としても不十分であり、さらにセンターと経済産業省自身の管理責任の問題は、全く触れられていない。
このようにセンターの業務や電源開発特別会計の公正かつ適切な使用については多くの疑問が残されており、よって以下質問する。
一、原子力立地給付金問題について
原子力立地給付金の給付事業は、政府から原子力発電所等立地自治体及びその周辺自治体の住民に対して支給する給付金で、事実上は電気料金の軽減措置であり、電気料金割引と同じ意味を持つものである。給付金支給の流れは国から都道府県へ交付され、その都道府県からセンターに補助事業として交付され、更にセンターから電力会社に事務委託して各住民に給付金が支給されるという複雑な経路をたどる。原子力発電所の立地の見返りとしての給付金であることは名称からも明らかであるため、この給付金拒否者は原子力発電所の立地に反対の意思等を抱いていることを、容易に推測することができる。拒否者リストの作成はそのまま、原子力発電所の拒否者リスト作成の意味を持つと考えることもできる。
1 原子力立地給付金が支給されている関係市町村の名前、及びそれぞれの自治体ごとの支給総額は幾らか。最新の二〇〇一年度実績で示されたい。
2 原子力立地給付金の支給総額は過去十年間どのように変化してきたか。それぞれの自治体について二〇〇〇年度までの過去十年間の支給総額を示されたい。
3 原子力立地給付金の一人(若しくは一戸)当たりの支給額には地域によって違いがあるようである。各自治体において、一人(若しくは一戸)当たりの支給額はそれぞれ幾らか。
4 電力会社に対し拒否者リストを作成するようセンターが指示したのか。指示が事実であれば、その目的は何か。
5 各電力会社は同じようなフォーマットを用いて拒否者リストを作成しており、拒否理由についても書き込むようになっている。共通のフォーマット作成や拒否理由等の個人情報を書き込むようセンターが指示したのか。
6 センターが拒否者リストを作成させていたことについて、監督官庁である経済産業省は承知していたのか。承知していたとすれば、これを妥当なものと判断していたのか。
7 拒否者リスト作成は、それ自体個人情報の収集であり、それを地方自治体に渡せば個人情報の流出ということになるのではないか。これについての政府見解を示されたい。
8 過去に関連する地方自治体から拒否者リストが必要であるという要請がなされたことはあるか。
9 センターが個人情報の収集及び流出を指示していたことが事実とすれば、その責任をどのように取らせるのか。また経済産業省はどのような改善策を採ったのか。
10 経済産業省も国民に対し監督官庁として謝罪し責任を取るべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
二、電源立地促進対策交付金について
新潟県刈羽村で問題となった、電源立地促進対策交付金(以下「交付金」という。)の対象事業である生涯学習センター「ラピカ」の事件では、平成九年度、十年度に総額五十六億円の交付金が支給されている。事業の基本構想等は平成四年度からスタートしており、センターに対し平成四年度と平成五年度に基本構想及び基本計画に関する調査委託が行われている。センターはその調査を更に総合ユニコム(株)に委託、その総合ユニコムが外部スタッフとして(株)石原・山口計画研究所の石原信氏と個人コンサルタントの古宮正貴氏を起用する。平成七年に古宮氏はセンターからの専門家派遣事業として、同事業の設計コンペを取り仕切り、そのコンペで(株)石原・山口計画研究所すなわち石原信氏の会社が設計を落札する。さらに平成九年、同研究所は随意契約により施工監理契約を刈羽村と結ぶ。そして、ラピカの一連の事件につながるのである。
1 平成九年度、十年度の交付金申請に当たって、刈羽村は東北通産局に対し、どのような資料を添付したのか。東北通産局はそれをどのように管理、保管しているか。
2 東北通産局は、交付金額の妥当性をどのように確認したのか。
3 交付金申請に当たって、刈羽村が東北通産局に提出された資料は、誰がどのように作成したのか。
4 二〇〇一年九月の経済産業省の調査報告書「新潟県刈羽村生涯学習センター『ラピカ』に関する問題について」(以下「経産省報告書」という。)によれば、事件発覚後の二〇〇一年一月、刈羽村は設計図、特記仕様書、設計内訳書の復元を行っている。これに基づいて工事費用が申請した交付金より更に大きいと見せようとしたのではないかという疑惑が持たれているが、この復元作業は誰が何に基づいて行ったのか。
5 交付金より工事費用を大きく見せることで、交付金の不正受給を隠蔽しようとする意図を読み取ることもできる。経済産業省は復元された設計図等に対し、何の疑問も抱かなかったのか。
6 平成七年に行われた設計コンペには、刈羽村のデザイン選考委員会の委員として、センターの吉野隆治理事(当時)が参加している。これはセンターの業務ではなく個人としての参加ということであるが、吉野理事はコンペを取り仕切る古宮氏、コンペに参加する石原氏を刈羽村に紹介した人物である。吉野氏のこのような参加が妥当であったと考えているのか、政府の見解を示されたい。
7 このデザイン選考委員会の委員としての吉野氏の報酬は幾らだったのか。
8 古宮氏はセンターからの専門家派遣事業として設計コンペを取り仕切っており、これに対し刈羽村からセンターへは幾ら支払われたのか。そのうち古宮氏には幾らが報酬として支払われたのか。
9 施工監理契約が随意契約とされた理由は何か。他の公共事業等の場合も、設計の落札者が施工監理を行うことはよくあることなのか。
10 センターが関与していない交付金事業も多いが、それらの対象自治体は相談事業や調査事業、専門家派遣事業などをどういう団体に委託しているのか。
三、専門家派遣事業について
ラピカ事件にまつわるセンターの行う専門家派遣事業は、極めて不透明でルールも明確でなく、不正の温床となる可能性を多分に内在している。経済産業省は、ラピカ事件の反省から、センターの行う専門家派遣事業を中止させたと聞いている。しかし、正式に発表された形跡はなく、これもまた不透明な形で闇の中で対処が行われているように見える。
1 センターがこれまでに、専門家として派遣した事業数、派遣者数及びその事業費を示されたい。
2 そのうち成就しなかった事業は何で成就した事業は何か。それぞれ事業数と事業名、その年度を示されたい。
3 成就しなかった事業の場合、その事業の廃止理由は、それぞれ何か。
4 過去に専門家として派遣した者の氏名と所属、肩書、経済産業省若しくは通産省とのかかわりについて示されたい。
5 専門家派遣事業を中止したのであれば、その理由を示されたい。また、それは今後、電源三法交付金受給自治体に対する専門家派遣事業というものは一切無くなるということか。
四、ラピカ修繕工事について
ラピカ事件に対しては、会計検査院から刈羽村に交付金返還命令が出され、刈羽村は不当支出と認定された交付金と加算金の合計三億四千万円を国に返還した。その後、施工業者と施工監理会社との間で和解が成立し、業者側が三億四千万円を刈羽村に支払うこととなり、ラピカの修繕工事が実施された。
さて、二〇〇一年九月の経産省報告書では、ラピカのコンクリートのひび割れについて、a基礎打ち継ぎ部分の水平クラック、b外壁ヘアクラック、c開口部クラックに三分類し、いずれも〇・一五ミリメートル以下で耐久性の目標値(〇・三ミリメートル)以下であるので、止水処置等の補修を行えばよいとしている(五十四ページ)。
ところが、刈羽村が二〇〇二年五月に実施した、基礎打ち継ぎ部の水平クラック補修工事修繕工事の完了報告書と外壁クラック補修工事完了報告書(以下「刈羽村報告書」という。)によれば、品質管理記録で、五月八日にクラックを再確認し、クラック幅〇・一から〇・二ミリメートルはEP-400の注入剤を、〇・二から〇・五ミリメートルはEP-300の注入剤を使用すると書いている。そして、出荷証明書では、水平クラック補修工事と外壁クラック補修工事それぞれに、エバーボンドEP-300は三kg/STを四ST、すなわち十二kg、EP-400は四kg/STを二ST、すなわち八kg使用したと記述している。これは、幅〇・二から〇・五ミリメートルのクラックを修繕したことを示すものであり、経産省報告書と矛盾する。
1 経産省報告書と刈羽村報告では、クラックの大きさが明らかに違っている。どちらの記述が正しいのか。また、二つの記述が異なることになった原因は何か。
2 経産省報告書を業務委託し、担当した(社)公共建築協会が、〇・二から〇・五ミリメートルの大きさのクラックを見落としたのか。見落としがあるとすれば、この調査自体の信憑性に問題があり、調査のやり直し等が必要なのではないか。
3 刈羽村報告書からは、耐久性の目標値を超えるクラックが存在すると推測されるが、注入剤による補修で対策は十分と考えるのか。
右質問する。
答弁書
答弁書第五〇号
内閣参質一五四第五〇号
平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 倉田 寛之 殿
参議院議員福島瑞穂君提出電源開発特別会計と電源地域振興センターの業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出電源開発特別会計と電源地域振興センターの業務に関する質問に対する答弁書
一の1について
平成十三年度に住民及び事業者が原子力立地給付金(以下「給付金」という。)の交付を受けた市町村(以下「関係市町村」という。)の名称及び関係市町村ごとの給付金の交付の総額は、別表第一のとおりである。
一の2について
平成三年度から平成十二年度までの十年間の各年度に交付された給付金の関係市町村ごとの総額は、別表第二のとおりである。
一の3について
平成十三年度における関係市町村ごとの給付金の電灯需要家一契約当たりの年間の交付金額は、別表第三のとおりである。
一の4から6までについて
財団法人電源地域振興センター(以下「センター」という。)から聴取したところ、センターとしては、給付金の交付に係る事務を適切に処理するとの観点から、給付金の受取を辞退した、転居先が不明であるなどの理由により給付金の交付ができなかった者について、電力会社に、氏名、交付すべき金額等の報告を求めていたところ、お尋ねの「拒否者リスト」はこの報告に際して電力会社がセンターに提出していた給付金の受取を辞退した者のみを対象とする表を指すものと解されるが、共通の様式による「拒否者リスト」の作成や辞退の理由等の書き込みについて、センターから電力会社に対して指示は行っていないとのことである。また、経済産業省としては、「拒否者リスト」の存在は承知していなかった。
一の7、9及び10について
「拒否者リスト」は、給付金の交付に係る事務が適正に行われていることを明らかにする目的で、電力会社が作成し、これを受領したセンターが関係道県に伝達したものと承知しており、その作成及び伝達自体が不適当であったとは認識していない。しかしながら、経済産業省としては、個人情報の保護に万全を期することが重要であるという観点から、関係道県及びセンターに対し、平成十四年七月三日付けで文書を発出し、給付金の交付先に係る情報の収集及び伝達については、給付金の交付に係る事務の適切な処理を確保する上で必要な範囲に限るよう、指導を行ったところである。今後は、関係道県、センター及び電力会社の間での具体的な情報のやり取りの方法、内容等について、必要に応じ報告を受け、個人情報の保護に万全を期しながら、給付金の交付に係る事務の適切な処理を確保するよう対処していく所存である。
一の8について
センターから聴取したところ、地方公共団体から「拒否者リスト」が必要であるとの要請がなされた事実はないとのことである。
二の1について
刈羽村(以下「村」という。)は、旧東北通商産業局に対して、電源立地促進対策交付金に係る交付申請書に添付して建設工事設計図、建設工事実施設計書等の資料を提出した。東北経済産業局においては、これらの文書を経済産業省行政文書管理規程(平成十三年一月六日経済産業大臣決定)に基づき行政文書として管理・保管している。
二の2について
旧東北通商産業局においては、平成九年度申請に係る事業については、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第四条に基づき新潟県が作成した整備計画を踏まえ、施設等の必要性や、設計内訳書に記載された単価、数量等の根拠を確認するなどして、電源立地促進対策交付金に係る申請額の妥当性を確認した。また、平成十年度申請に係る事業については、平成九年度申請時点からの事業内容の変更を踏まえ、平成九年度と同様の方法により、申請額の妥当性を確認した。
二の3について
村から聴取したところ、お尋ねの資料は、株式会社石原・山口計画研究所の協力を得て、村が作成したとのことである。
二の4について
お尋ねの「復元作業」については村が平成十三年一月に行った設計内訳書等の見直し等の作業と解されるところ、これについては村が平成九年度及び平成十年度の電源立地促進対策交付金に係る交付申請時点における設計図面(以下「当初の設計図面」という。)に基づいて、設計内訳書等の記載事項を見直すとともに、計算間違い等を訂正することにより、本来申請すべきであった金額を明らかにしたものである。
二の5について
経済産業省としては、社団法人公共建築協会の協力を得ながら、当初の設計図面に基づいて、平成九年度及び平成十年度の交付申請時点における設計内訳書及び村が見直した設計内訳書の内容を精査し、本来申請すべきであった金額を算定しており、村が見直した設計内訳書をそのまま妥当なものと判断したわけではない。
二の6について
吉野隆治氏(以下「吉野氏」という。)等の関係者から聴取したところ、吉野氏が古宮正貴氏(以下「古宮氏」という。)及び石原信氏を村に紹介したという事実はなく、また、吉野氏のデザイン選考委員会の委員への就任は村の要請によるものとのことであり、御指摘の設計に係る選考手続きへの吉野氏の参加に特段の問題があったとは考えていない。
二の7について
村から聴取したところ、デザイン選考委員会の委員の報償費として、村が吉野氏に支払った金額は、二十万円であったとのことである。
二の8について
センターから聴取したところ、古宮氏は、センターが派遣する専門家として刈羽村生涯学習センター「ラピカ」の整備に携わっていた平成七年度から平成九年度までの間、村に三百六十六日派遣されているが、この間、村がセンターに支払った金額は約七百十八万円であり、このうち古宮氏に支払われた金額は約六百四十一万円であるとのことである。
なお、古宮氏が設計に係る選考手続きを取り仕切ったという御指摘のような事実はないとのことである。
二の9について
村から聴取したところ、お尋ねの施工監理契約については、設計を担当した業者が事業の詳細に精通しており、施工監理を行う者として最適であると判断したため、施工監理契約について随意契約によることとしたとのことであり、村における他の公共事業についても、事業の性格に応じ、同様の対応を行っているとのことである。
二の10について
電源立地促進対策交付金による事業の実施主体である地方公共団体は、当該事業を実施するに当たり外部の知見を活用することが必要な場合には、設計会社、コンサルティング会社、地方公共団体が所管する公益法人等の専門的な知見を有する者を活用しているものと承知している。
三の1について
お尋ねの事業数、派遣者数及び事業費については、別表第四のとおりである。
三の2及び3について
お尋ねの「成就しなかった事業」及び「成就した事業」が何を指すのかが明らかではないことから、お答えすることは困難である。なお、センターが平成十二年度に実施した専門家派遣事業の利用者に対するアンケート調査によれば、当該事業の事業目標の達成については約六十九パーセントが達成感を持ち、専門家派遣を通じて取得した技術等の今後の活用については約九十六パーセントが活用できると回答しているところであり、専門家派遣事業は一定の成果を上げているものと認識している。
三の4について
センターが実施していた専門家派遣事業の概要についてセンターから聴取したところ、地域づくりや農林水産業、商工業、観光、文化・芸能等の様々な分野において知見を有する専門家千数百人を派遣した実績があるとのことであるが、センターが過去に専門家として派遣した者の氏名等については、個人に関する情報であり、これらの者から公開することにつき承諾を得ていないことから答弁を差し控えたい。
三の5について
経済産業省においては、行政改革大綱(平成十二年十二月一日閣議決定)において、「国が公益法人に対して交付する補助金等で、当該法人が更に他の公益法人やその他の法人等の第三者に分配・交付するものについては、当該補助金等を整理・統合した上で、国自ら又は独立行政法人が分配・交付すること」とされたことを踏まえ、平成十四年度から、センターが実施してきた専門家派遣事業に対する補助金を交付しないこととしたところであり、今後は、御指摘のような地方公共団体が自ら専門家を招へいする事業に対して補助金の交付を行うこととしている。
四について
刈羽村生涯学習センター補修工事完了報告書(以下「村の報告書」という。)によれば、平成十四年五月に村が補修工事を行った時点でのクラックの幅は、〇・一ミリメートルから〇・二ミリメートルまでの間であったとされている。平成十三年九月の経済産業省の報告書においては、クラックの幅を〇・一ミリメートルから〇・一五ミリメートルとしているが、右報告書と村の報告書とでは調査時点が異なることから、クラックの幅について若干の差が生じているものと考えられ、経済産業省の調査結果の見直し等の必要はないと考えている。右のように、クラックの幅は日本建築学会の「鉄筋コンクリート造のひび割れ対策指針・同解説」により示されている耐久性の目標値である〇・三ミリメートル以下であるため、注入剤を用いた補修による対策は適切であったと認識している。なお、村から聴取したところ、当該補修工事において、EP-三〇〇と呼ばれる注入剤は、一箇所のクラックにおいて〇・二ミリメートル幅の部分が占める割合が高い場合に使用したとのことである。
別表第一 1/2
別表第一 2/2
別表第二 1/5
別表第二 2/5
別表第二 3/5
別表第二 4/5
別表第二 5/5
別表第三 1/2
別表第三 2/2
別表第四
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