QUESTIONS質問主意書
第162回国会 「長野県南木曽町で起きたヘリコプター墜落事故に関する質問主意書」(2005年5月16日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一九号
長野県南木曽町で起きたヘリコプター墜落事故に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十七年五月十六日
福島 みずほ
参議院議長 扇 千景 殿
長野県南木曽町で起きたヘリコプター墜落事故に関する質問主意書
平成十六年三月七日に、長野県南木曽町において中日本航空株式会社(以下「中日本航空」という。)が運航するヘリコプター墜落事故が発生し、乗員二名、乗客であった信越放送株式会社(以下「信越放送」という。)の記者等二名の計四名が死亡する惨事となった。
この事故の原因は、谷筋の道路で発生した交通事故の取材に赴いたヘリコプターが、送電線に衝突したものであるが、この送電線に航空障害標識が設置されていなかった。
この事故をきっかけとして、全国の送電線の点検が実施され、その調査結果に基づいて、平成十七年一月に、「送電線等の航空障害標識のあり方検討会報告」が出された。また、平成十七年三月二十五日には、本件事故について、航空事故調査報告書(以下「事故調査報告書」という。)が公表された。
これらの調査結果を踏まえ、本件事故の原因を究明し、同種事故の再発防止のための万全の方策を考えるため、以下質問する。
一 送電線における航空障害標識の設置について
1 送電線に昼間障害標識の設置されていた三か所について、その設置場所、送電線の地上からの高さ及び設置時期及び国土交通省航空局(以下「航空局」という。)が設置の事実を認識した時期を明らかにされたい。また、送電線に昼間障害標識の設置されていた三か所について、航空法施行規則二百三十八条に基づく届出はなされているのか。なされているとすれば、その届出の時期も併せて示されたい。
2 送電線が一つの物件であり、その高さが六十メートル以上であれば、昼間障害標識及び航空障害灯が必要であることは自明と考えるが、本件事故以前に、航空局には、高さ六十メートル以上の送電線について、昼間障害標識及び航空障害灯が必要であるという認識はあったのか。
3 本件事故以前に、高さ六十メートル以上の送電線について、昼間障害標識及び航空障害灯の設置の有無について、航空局が調査を行ったことはあるか。あるとすれば、その結果を明らかにされたい。また、平成十五年五月に出された「航空障害灯等の規制のあり方に関する検討報告」において、航空障害灯設置物件の全国調査がなされているが、これ以外に本件事故以前において昼間障害標識及び航空障害灯の設置の有無について、航空局が調査を行ったことはあるか。ないとすれば、なぜ行わなかったのかその理由を示されたい。
4 事故調査報告書二・一三・六に「昼間障害標識については、設置基準が定められているが、送電線の航空障害灯については、設置基準が具体的に設定されていない。」、事故調査報告書五・三に「現在、我が国では、送電線に直接設置する航空障害灯に関して、設置基準が具体的に定められていない。」とあるが、なぜ設置基準を設定していなかったのか。設置基準が設定されていなければ、設置義務を遵守することはできないのではないか。
5 「送電線等の航空障害標識のあり方検討会報告」によれば、送電線について、航空障害灯の設置までは要しないとしているが、その根拠として挙げてある理由はいつ実施された調査のどのような結果に基づくものか。
6 事故調査報告書六・一・四にある「百五十メートル以上の高さの送電線等で免除されている物件」六十件の物件について、物件名称、設置場所、物件の地上からの高さ、設置の時期、免除申請時期、免除決定時期、免除の理由及び今後の航空障害標識設置予定の有無を明らかにされたい。
7 事項調査報告書六・一・五にある「昼間障害標識の設置を必要とする山間部の送電線」五百八十六件について、物件名称、設置場所、物件の地上からの高さ、設置の時期、昼間障害標識(ないし代替措置)の設置予定時期を明らかにされたい。
また、事故調査報告書六・一・五にある「航空障害灯及び昼間障害標識の設置を必要とする海上部の送電線」六十七件についても、物件名称、設置場所、物件の地上からの高さ、設置の時期、航空障害灯と昼間障害標識(ないし代替措置)の設置予定時期を明らかにされたい。
二 中日本航空と信越放送の対応について
1 事故調査報告書二・一に「送電線の場所を記入した地図のコピーを持って行ったかどうかは分からなかった。」、事故調査報告書三・四に「機長が、そのコピーを持って行ったかどうかは確認できず」とあるが、そもそも中日本航空長野運航所には本件事故現場の送電線の場所を記載した地図は備え付けられていたのか。備え付けられていた場合、何冊がどのように備え付けられていたのか。また、それらの地図のうち持ち出されたものはあるのか。
2 事故調査報告書二・一三・七によれば、中日本航空は「飛行に際し、送電線の場所を記入した地図を携行するようには指導していなかった。」とあるが、その根拠を具体的に回答されたい。
3 事故調査報告書三・八に「同社も送電線の場所を記入した地図を利用して経路上の危険な箇所の周知を行っていた」とあるが、具体的にどのような方法で行っていたのか。
4 事故調査報告書三・八に「機長は、読書付近に送電線が存在していることについてはある程度認識はしていたものの」とあるが、その根拠として事故調査報告書本文記載以外にも根拠があるか。
5 報告書二・一二でいう「カメラ防振装置」は、どのような型式のものか。また、そのカメラ防振装置に取り付けられていたカメラの型式は何か。さらに、このカメラ及びカメラ防振装置の組み合わせでは、ニュース素材としてふさわしい映像を撮影する場合、被撮影物に対してどの程度の距離まで高度を下げる必要があるのか。
6 事故調査報告書三・八に「取材飛行を優先して高度を下げた可能性が考えられる。」とあるが、どのような調査結果に基づいて、このように判断したのか。「取材飛行を優先して高度を下げた可能性」につき信越放送に対してどのような調査を行い、どのような調査結果を得たのか。
7 中日本航空においては、ヘリコプターに搭乗する操縦士及び整備士に対し、飛行空域における地理情報の伝達、鉄塔及び送電線の追加情報などに関する適切な講習又は連絡を行っていたのか。行っていた場合、その実施日時及び実施内容は何か。
8 中日本航空は今回の事故以前にも事業改善命令を受けているが、その際の命令事項についての改善動向を国土交通省はその後モニタリングしたのか。していたとすればどのようにモニタリングしたのか。また、今回の事故に伴う事業改善命令につき、今後どのようにモニタリングしていく予定か。
9 信越放送の航空取材に係る安全管理体制については具体的にどのような調査を行い、どのような結果を得ているのか。調査を行っていないとすればなぜ行わなかったのか。
10 信越放送には「航空取材ハンドブック」なる文書があるが、当局はその存在を把握しているか。
また、飛行指示及び許可を出す信越放送の役職に就く者には、「航空取材ハンドブック」の内容を熟知しておく義務があると考えるが、当日の当該役職者は「航空取材ハンドブック」の内容を熟知していたのか。
11 信越放送は飛行指示及び飛行許可を出す信越放送の役職に就く者に対しては、少なくともその就任時に航空取材の指示者として必要な情報を周知させるための講習などを実施していたのか。していた場合、実施日時及び実施内容は何か。
12 信越放送の事故当日の飛行申請における手続は社内規定を遵守したものであったのか。また、遵守したものでないとすれば、具体的にどのような点を遵守しなかったのか政府はどのように把握しているのか示されたい。
13 事故当日、取材指示を出した信越放送の担当者(報道部長、デスク)は目的地の気象、地理及び送電線の状況に関して事前に把握していたのか。また、それらを中日本航空に対して連絡していたのか。把握していたものと把握していなかったものとを具体的に摘示して回答されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第一九号
内閣参質一六二第一九号
平成十七年五月二十四日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿
参議院議員福島みずほ君提出長野県南木曽町で起きたヘリコプター墜落事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出長野県南木曽町で起きたヘリコプター墜落事故に関する質問に対する答弁書
一の1について
「送電線等に係る航空障害標識の設置等について」(平成十六年三月二十六日付け国空保第五百二十七号・国空航第千二百四十五号)に基づき実施した送電線に関する調査により国土交通省において把握している限りでお答えすると、昼間障害標識が設置されている三か所の送電線に係るお尋ねの事項については、別紙一のとおりである。
一の2について
地表又は水面から六十メートル以上の高さの送電線については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)の規定に基づき、その設置者は、原則として、航空障害灯及び昼間障害標識(以下「航空障害標識」という。)を設置しなければならないところ、航空障害灯については法第五十一条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合、昼間障害標識については規則第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めた場合には、それぞれ航空障害標識を設置しなくてもよいこととされている。
送電線への航空障害標識の設置については、送電線の構造、航空障害標識の重量等による技術的な課題があることから、地理的条件によって航空障害標識の設置が必要でないと認められる場合、鉄塔に航空障害灯が設置されている等送電線への航空障害標識の設置に代わる措置がとられその効果が認められる場合等については、法第五十一条第一項ただし書の規定による許可等により、航空障害標識の設置を免除することとしてきたところである。
一の3について
平成十六年三月七日の長野県南木曽町でのヘリコプター墜落事故(以下「本件事故」という。)が発生する以前に、国土交通省において、地表又は水面から六十メートル以上の高さの送電線を対象として、航空障害標識の設置の有無の調査を行ったことはない。また、御指摘の全国調査以外に、例えば、平成十三年七月の規則改正に当たり、同省において、航空障害標識の設置年度別及び高さ区分別の調査を行っている。
一の4について
送電線に直接設置する航空障害灯については、送電線の構造、航空障害灯の重量等による技術的な課題があることから、現在のところ、送電線への航空障害灯の設置の基準は具体的に設定されていない。
一の5について
本件事故を踏まえて設置した「送電線等の航空障害標識のあり方検討会」において、平成十六年五月二十六日から同年九月三十日までの間に、ヘリコプターの操縦士を対象に実施した「送電線等航空障害物件の周辺における小型機運航実態調査」では、回答者の約七十五パーセントに相当する百八十名から、「山間部における夜間飛行はほとんどない。」との回答があり、また、多数の回答者から、送電線の存在が予想される地域については危険を回避するために谷間には入り込まないが、やむを得ず谷間を飛行する場合は鉄塔の上を飛行しているとの回答があった。
これらの結果を踏まえて、同検討会の報告において、「山間部の送電線への航空障害灯の設置は必要ないと考える。」とされたところである。
一の6について
国土交通省において把握している限りでお答えすると、御指摘の六十件の送電線に係るお尋ねの事項については、別紙二のとおりである。
一の7について
国土交通省において把握している限りでお答えすると、御指摘の五百八十六件及び六十七件の送電線に係るお尋ねの事項については、それぞれ別紙三及び別紙四のとおりである。
二の1について
航空事故調査官による中日本航空株式会社長野運航所(以下「長野運航所」という。)に対する調査により、送電線の場所を記載した地図が長野運航所に備え付けられていたことは確認しているが、同地図が何冊備え付けられていたかは確認していない。また、事故機の機長が同地図を複写して携行していたかについては、機体が炎上し機内の書類が焼失していたため確認できなかった。
二の2について
本件事故に関する「航空事故調査報告書」(以下「報告書」という。)の2・13・7に記載されているとおり、中日本航空株式会社(以下「中日本航空」という。)に対する聴き取り調査の結果、「指導していなかった。」との回答を得ている。
二の3について
報告書の2・13・7に記載されているとおり、中日本航空に対する聴き取り調査の結果、「送電線の場所を記入した地図を示しながら危険な場所の説明をすることで周知を行っていた。」との回答を得ている。
二の4について
お尋ねの根拠については、報告書に記載されているとおりである。
二の5について
本件事故は、取材撮影中に発生したものではないことから、本件事故の原因の究明に当たり、撮影機材の性能等に関する詳細な調査は行っておらず、お尋ねについてはお答えすることは困難である。
二の6について
報告書の2・1に記載されているとおり、墜落したヘリコプターは、取材現場に向けて、通常は飛行しない谷間を飛行していたことが目撃されている。このような通常とは異なった飛行をした理由の一つとして、取材のために高度を下げて飛行した可能性も考えられるため、御指摘のような記述としたものである。また、信越放送株式会社に対しては、この件に関しての調査は行っていない。
二の7について
法第百三十四条第二項の規定に基づく立入検査により、長野運航所では、中日本航空が定めた「報道取材飛行実施要領」に規定する「送電線、索道等の障害物を地図上にプロットすること」が実施されていなかったこと等、航空障害物件の情報を確実に把握するための体制に不備があったことを確認している。
二の8について
平成十三年五月十九日の三重県桑名市上空での空中衝突事故の発生を受けて、国土交通省大阪航空局長は、中日本航空に対し、同年六月二十七日、法第百十二条の規定に基づき、運航の管理体制の改善、空中衝突事故等を防止するための外部監視の徹底、全社的な安全に対する取組の強化及び安全意識の再徹底を内容とする事業改善命令を行っている。
国土交通省大阪航空局では、同年七月十八日、中日本航空から改善報告を受けた後、同月二十三日及び二十四日に行った法第百三十四条第二項の規定に基づく立入検査において、改善報告の実施状況を確認するため、事故航空機の基地である中日本航空の本社を実地に検査したほか、平成十四年度及び平成十五年度は、中日本航空の七か所の運航所において、同様に立入検査を行っている。
また、本件事故の発生を受けて、国土交通省大阪航空局長が平成十六年四月二十三日に行った事業改善命令については、国土交通省大阪航空局では、同年五月二十一日に中日本航空から改善報告を受けた後、長野運航所及び本社を始め七か所の運航所に対する立入検査を実施しており、今年度においても、中日本航空の五か所の運航所に対する立入検査を計画している。
二の9及び11から13までについて
信越放送株式会社は、法第百二十五条第二項の航空機使用事業者ではないことから、同社に対する詳細な調査は行っておらず、お尋ねの同社の航空取材に関する体制等については承知していない。
二の10について
御指摘の「航空取材ハンドブック」の存在については、新聞報道により承知しているが、同ハンドブックが信越放送株式会社内でどのように取り扱われているのかについては承知していない。
別紙一
別紙二 1/2
別紙二 2/2
別紙三 1/12
別紙三 2/12
別紙三 3/12
別紙三 4/12
別紙三 5/12
別紙三 6/12
別紙三 7/12
別紙三 8/12
別紙三 9/12
別紙三 10/12
別紙三 11/12
別紙三 12/12
別紙四 1/2
別紙四 2/2
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