QUESTIONS質問主意書
第164回国会 「国際人権条約に対する日本政府の定期報告書提出に関する質問主意書」( | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一号
国際人権条約に対する日本政府の定期報告書提出に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十八年一月二十四日
福島 みずほ
参議院議長 扇 千景 殿
国際人権条約に対する日本政府の定期報告書提出に関する質問主意書
一九七九年九月の国際人権規約への加入を嚆矢とし、日本政府は、その履行状況を定期的に報告する義務を負う制度を持つ七つの国際人権条約のうち、これまでに六条約に加入し、その誠実な遵守を約束してきた。
日本政府は、これら国際人権条約に定める報告義務に従って、国際連合(国連)に置かれたそれぞれの条約機関に、定期報告書を提出することになっている。国連中心主義を外交政策の核とし、また、「法の支配」を重要な国際ルールであると主張する日本政府にとって、各条約の報告義務を履行することは、国内における人権状況を前進させるだけでなく、国際社会における信頼獲得に不可欠であると考えられる。
しかしながら、報告書提出に関する履行義務が十分に果たされていない現状であることは、これまでもNGOによって再三指摘されてきた。特にこうした不履行が著しい条約に、拷問等禁止条約、国際人権規約・自由権規約、人種差別撤廃条約がある。なかでも拷問等禁止条約については、日本政府が一九九九年七月に加入し、二〇〇〇年七月が重要な第一回定期報告書の提出期限であったにもかかわらず、国際的にも国内的にも遅延に対する批判を浴びながら、やっと二〇〇五年一二月末に報告書が提出された。この報告書の提出はまず歓迎すべきものであるが、この提出は国際義務の不履行状況の改善を何ら保障するものではない。こうした事態を深く懸念する考えから、以下質問する。
一 国際人権規約の自由権規約における報告義務に対して、日本政府は一九九七年六月の第四回定期報告書提出まで四回にわたって提出義務を履行してきた。しかし、その後二〇〇二年一二月が第五回定期報告書の提出期限であったにもかかわらず、二〇〇五年一二月現在未提出である。提出が遅れている原因と提出予定年月を明示されたい。
二 日本政府は、一九九六年一月に加入した人種差別撤廃条約に関し、二〇〇一年一月が提出期限の第三回定期報告書、二〇〇三年一月が提出期限の第四回定期報告書のいずれも、二〇〇五年一二月現在未提出である。提出が遅れている原因と提出予定年月を明示されたい。
三 拷問等禁止条約の報告書を含めて、これらの報告の遅れが何に起因するものであるのか、組織上及び政策上の問題として具体的に明らかにされたい。また、今後こうした事態が起こらないようにするための改善策を明示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第一号
内閣参質一六四第一号
平成十八年二月三日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 扇 千景 殿
参議院議員福島みずほ君提出国際人権条約に対する日本政府の定期報告書提出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出国際人権条約に対する日本政府の定期報告書提出に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)の第五回政府報告書並びにあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)の第三回及び第四回政府報告書に関しては、現在、鋭意作成の作業を進めており、引き続き関係府省庁との協議や関係方面との意見交換を行いながら、できる限り早期に提出するよう取り組んでいるところである。
これらの政府報告書及び拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号)の政府報告書については、関係する府省庁が多岐にわたり、また、作業も膨大なものであることが、作成に時間を要し、提出が期限を超えて行われる原因となっている。
政府としては、一層の努力を傾注して、これらの条約の政府報告書の早期提出に努めてまいりたい。
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