QUESTIONS質問主意書

第166回国会 「京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問主意書」(2007年6月15日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第四八号

京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年六月十五日

福島 みずほ   

       参議院議長 扇 千景 殿

   京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問主意書

 地球温暖化が加速度的に進む中、地球規模で気候変動が起きている。この状況に対処するために先進国を中心に京都議定書が制定され、世界各国は実効性のある政策の立案と実施が求められている。日本は、京都議定書を守るために六パーセントの二酸化炭素削減を求められているが、現在、具体的な目標達成に至る対策が提示されていない。

 そこで、以下質問する。

一 日本経団連などの環境自主行動計画は、純粋な任意の計画ではなく国の政策である京都議定書目標達成計画(以下「達成計画」という。)に位置付けられている。しかし、達成計画は「日本経団連自主行動計画目標が十分に達成され、また、個別業種が自らの自主的な目標達成に向けて積極的に取り組むことが奨励される」などと記述され、あいまいな点が多い。目標未達成の場合に、誰がどのように責任を取るのか、政府の見解を示されたい。また、責任関係を明確にするため、経団連自主行動計画については、政府と協定を締結することが考えられるが、政府の見解を示されたい。

二 経団連自主行動計画には原単位目標をとっている業界も多く含まれているので、各業界が目標を達成したとしても、「二酸化炭素排出量を一九九〇年度レベル以下に抑制する(一九九〇年度比ゼロ)」という経団連の産業・エネルギー転換部門三十五業種全体の二〇一〇年度の目標が達成できない可能性がある。この点に関し、政府の認識を示されたい。

三 「一九九〇年度比ゼロ」という経団連の産業・エネルギー転換部門三十五業種全体の目標はその水準が高くなく、各業界の目標も多くは余裕を持って達成可能であり、まだまだ削減できる余地が大いにあると考えるが、政府の認識を示されたい。また、削減する動機付けが乏しいので、削減余地のある企業に対して削減を動機付けるような経済的手法が必要だと考えるが、政府の認識を示されたい。

四 「平成十九年度電力供給計画」の概要によると、二〇〇六年度の石炭火力による発電量は一九九〇年度と比較すると三倍以上となっている。エネルギー価格や安全保障のことを考え、石炭も必要であることは認める。しかし、一九九二年には気候変動枠組条約、一九九七年には京都議定書が採択され、温室効果ガスの排出量を削減しなければいけない状況下であれば、単位当たり二酸化炭素排出量の大きい石炭火力の発電量増加に対し、抑制する方向での何らかの政策・措置が必要だと考えられるが、政策的に特に何も講じていなかった理由を含め、政府の認識を示されたい。

五 発電部門の二酸化炭素削減には、石炭火力発電を抑制・削減し天然ガス(LNG)発電などへシフトさせることが必要不可欠であると考えるが、政府の認識を示されたい。また、そのためには、石炭課税の強化、炭素税(二酸化炭素排出量当たりの税)の導入、発電量当たりの二酸化炭素排出量に上限を設ける規制などの政策が必要であると考えるが、これらの政策についての政府の認識を示されたい。

六 原子力発電の設備利用率の八十七パーセントから八十八パーセントは、過去にも一度も達成したことがない高い数字である。また、ごく常識的に考えても、当初見込んでいた耐用年数を超えて使用する以上、これまでよりも頻繁に何らかの停止が起こる可能性が高まると思われるが、二〇〇八年から二〇一二年にこの設備利用率を達成できるという根拠を示されたい。

七 二〇〇二年度以降、原子力発電の設備利用率は六十パーセントから七十パーセント程度で推移しており、今後急に上がる可能性があるとは考えにくい。確実に目標達成するためには、この程度の現実的な設備利用率の想定に改め、不足する分は別の対策を講ずるのが常識的だと考えるが、政府の認識を示されたい。

八 仮に二〇〇八年から二〇一二年も二〇〇五年度と同じ二酸化炭素排出原単位であった場合、目標達成には毎年七千六百万トンも不足すると見られる。

1 電気事業連合会は、不足分について海外からクレジットを買ってくると述べているが、このような膨大なクレジット調達が可能であるのか。政府の認識を示されたい。

2 電気事業連合会の目標は二酸化炭素排出原単位であるため、取得したクレジットの量だけ原単位の「分子」となる二酸化炭素排出量からマイナスするものと考えられるが、そのような見方でよいか。そのようであれば、現実に国内で流れている電気の実際の二酸化炭素排出原単位と、海外から取得したクレジットを充当して見かけ上で目標を達成した二酸化炭素排出原単位の二つが存在し、様々な混乱が生じると考えるが政府の認識を示されたい。

九 達成計画の運輸部門対策にある「アイドリングストップ車導入支援」、「テレワーク等情報通信を活用した交通代替の推進」については、ほとんど進捗がないようであると考えるが、その理由を含め政府の認識を示されたい。

十 国土交通省所管の運輸関係業界と建設関係業界の自主行動計画に対するフォローアップは不十分である。運輸業界については、二〇〇二年度又は二〇〇三年度の数字を記載した二〇〇五年一月十九日発表の「地球温暖化防止ボランタリープランの第四回フォローアップ結果」が最後であり、本年の審議会において国土交通省より最新結果を報告するとの発言があったが現時点まで公表されていない。建設業界については、二〇〇四年五月二十日の社会資本整備審議会で二〇〇二年度の数字が報告されたのが最後であったが、先日の本年六月十一日の同審議会で二〇〇五年度の数字が報告されたとはいえ、この間三年間ブランクがある。公開の審議会で毎年漏れなく行っている経済産業省所管のフォローアップに比して著しく差があり、問題と考える。この点についての政府の認識を示されたい。

十一 環境省のDVD「主婦の節約術 エコドライブ」や省エネルギーセンター、運輸会社などのエコドライブに関する情報によると、エコドライブを実行すると概して一割から四割程度の燃費向上となるという。仮に全自動車が一割の燃費を向上させれば、二千三百万トン、九〇年度比一・八パーセント分の削減が可能であり、コストをかけなくとも、すぐに大きな効果を上げられる。エコドライブ推進による削減余地についての政府の認識を示されたい。またチーム・マイナス六パーセントで呼びかけるだけでなく、経済的な動機付けなどの施策が必要だと思うが、政府の認識を示されたい。

十二 民生部門の対策として「建築物の省エネ性能の向上」、「BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)・HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の普及」、「住宅の省エネ性能の向上」があり、達成計画では四千五百二十万トンの削減が目安となっている。確かに建築物の省エネ化による削減余地は大きく、積極的に促進していくべきであるが、現状で省エネ性能の高い建築物や住宅の普及が加速されていない原因について、政府の認識を示されたい。

十三 建築物や住宅への省エネ基準を義務化することは、削減効果が大きい。全国温暖化防止活動推進センターの「省エネルギー住宅ファクトシート」によると、旧住宅金融公庫基準と次世代省エネ基準では、冷暖房にかかる光熱費は三分の一程度になるとのことである。耐震基準が義務化できているので、同様に省エネ基準も義務化できると思われるが、省エネ基準を義務化できない理由について、政府の認識を示されたい。

十四 世界一だった太陽光発電の導入量がドイツに抜かれ、風力発電は相変わらず低迷しているなど、二酸化炭素削減の柱になるはずの再生可能エネルギーの拡大が進んでいない。これは、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(いわゆるRPS法)の目標値が低いことなど、政府の政策が不十分なためと考えるが、政府の認識を示されたい。また、産業育成という観点からも、国際競争力の低下につながりかねない状況と考えるが、これに対する政府の認識を示されたい。

十五 二〇〇五年度で基準年比八・一パーセント増と、日本の温室効果ガス削減は進んでいないが、その主因は、各種の対策を推進する政策・施策が弱くて不十分であるからと考えるが、政府の認識を示されたい。また、現在行われている達成計画の評価・見直し作業では政策強化の方向が不十分であり、今こそ炭素税などの実効的な政策の導入・強化が必須であり急がれると考えるが、政府の認識を示されたい。さらに、達成計画に示されている国内削減・吸収源・京都メカニズムの割り振りで、実際に削減量の不足が生じた場合の政府の対応を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第四八号

内閣参質一六六第四八号

  平成十九年六月二十六日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員福島みずほ君提出京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問に対する答弁書

一について

 社団法人日本経済団体連合会(以下「経団連」という。)の環境自主行動計画など事業者による地球温暖化対策のための自主行動計画(以下「自主行動計画」という。)については、産業界自らが自主的な目標の確実な達成に向けて取り組むとともに、政府はその透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上されるよう、関係審議会等において定期的にフォローアップを行っているところである。このように、政府及び産業界の関係者がそれぞれの役割において自主行動計画の目標が確実に達成されるよう努めているところである。

 また、目標を引き上げる業種や関係審議会等におけるフォローアップに参加する業種が増加し、各業種が自主的に創意工夫しながら対策を強化しているなど、産業界は自主行動計画に基づく取組を強化してきており、その取組の効果も着実に上がってきている中で、自主行動計画を政府との協定とするなどの義務的措置とすることは、現時点では考えていない。

二について

 京都議定書目標達成計画(平成十七年四月二十八日閣議決定。以下「目標達成計画」という。)上の自主行動計画による削減効果は、御指摘の三十五業種全体の目標ではなく、当該三十五業種のうち製造業二十八業種の個別の目標が達成された場合を前提に算定したものであるため、政府としては、経団連の当該三十五業種全体の目標と個別の業種の目標との関係及び御指摘の三十五業種全体の目標達成の可能性についてお答えする立場にない。なお、経団連においては、自主行動計画の目標について、京都議定書の第一約束期間に当たる五年間の平均として達成すべく取り組んでいるところであり、また、二千五年度における二酸化炭素の排出量は千九百九十年度比で〇・六パーセント減少となり、二千十年度は千九百九十年度比で二・二パーセント下回ることになると発表しているものと承知している。

三について

 自主行動計画の目標及び内容については、産業界の自主性にゆだねられるべきものであることから、経団連及び個別の業種が自主的にそれぞれの実状等に即して策定したものであり、また、各業種の自主行動計画の目標達成状況については、二千五年度実績において、御指摘の三十五業種のうち十九業種が自主行動計画の目標を達成している一方、十六業種は目標をいまだ達成していないものと承知している。これらを踏まえれば、一概に「経団連の産業・エネルギー転換部門三十五業種全体の目標はその水準が高くなく、各業界の目標も多くは余裕をもって達成可能であり、まだまだ削減できる余地が大いにある」との評価を行うことは困難であると考えている。なお、目標を達成している業種については、より高い目標の設定に取り組むことが強く期待されるところであり、政府として、関係審議会等におけるフォローアップを通じて目標の引上げを促す一方、目標をいまだ達成していない業種については、今後の対策内容とその効果を可能な限り定量的・具体的に示すことを求めていくことにより、目標達成の蓋然性の向上を図ってまいりたい。

 御指摘の経済的手法が具体的にどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、経済的なインセンティブを用いたいわゆる経済的手法は、市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った排出抑制等の行動を誘導するものであり、地球温暖化対策の経済的支援策としての有効性も期待されているところである。その活用に際しては、あらゆる政策手法を総動員してそれらの特徴をいかしながらこれらを有機的に組み合わせるというポリシーミックスの考え方に沿って効果の最大化を図りつつ、国民負担や行財政コストを極力小さくすることが重要であると考えている。とりわけ、財政的支援に当たっては、費用対効果に配慮し、予算の効率的な活用等に努めてまいりたい。

四及び五について

 石炭は他の化石燃料に比べ供給安定性が高く、経済性にも優れており、エネルギー安定供給の観点から、今後とも不可欠なエネルギーと位置付けられ、特に電力供給においては重要な役割を果たしている。

 他方、石炭は他の化石燃料に比べ、燃焼過程における単位熱量当たりの二酸化炭素の排出量が大きいため、環境への適合を図る観点から、政府としては、石炭ガス化複合発電等の高効率発電システムの確立や老朽石炭火力発電の天然ガス化転換費用の補助等の支援を行っている。また、これらに加え、供給安定性に優れ、発電過程で二酸化炭素を排出することがなく地球温暖化対策に資するという特性を有する原子力発電の推進を図っているところであり、現在建設中の北海道電力株式会社泊発電所三号機及び中国電力株式会社島根原子力発電所三号機の二基が着実に稼働するよう、電気事業者の取組のフォローアップを行ってまいりたい。

 御指摘の「石炭課税の強化」や「炭素税(二酸化炭素排出量当たりの税)の導入」といった税制上の措置については、その効果、経済への影響など幅広い観点から検討する必要があると考える。特に、「炭素税」については、国民に広く負担を求めることになるため、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民や事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題であると考える。

 御指摘の「発電量当たりの二酸化炭素排出原単位に上限を設ける規制」の導入については、他の手法との比較やその効果、産業活動や国民経済に与える影響等の幅広い論点について、総合的に検討していくべき課題である。

六及び七について

 原子力設備利用率向上のための取組としては、既に多くの原子炉で導入が進んでいる定格熱出力一定運転に加えて、安全の確保を大前提として、原子炉の運転中に待機状態で停止しているポンプ等の予備機等の点検・補修を行うことなどの電気事業者による様々な取組を想定しているところであり、政府としては、今後とも、こうした原子力設備利用率の向上に向けた電気事業者による取組のフォローアップ等を行ってまいりたい。

八の1について

 電気事業連合会が自主行動計画の目標達成のために京都メカニズムを活用して取得することが必要となるクレジットの具体的な量については、将来の実績に基づき算定されるものであるため、現時点では明らかではなく、当該クレジットの調達の可否については、現時点ではお答えすることはできない。

八の2について

 電気事業連合会の自主行動計画においては、二酸化炭素排出原単位は、実際の二酸化炭素排出量から京都メカニズムを活用して取得した目標達成のために必要なクレジットの量を差し引いたものを、販売電力量で除したものになると承知している。

 電気事業連合会は、その自主行動計画において、京都メカニズムを活用したクレジットの取得も含めた二酸化炭素排出原単位を目標指標としており、その算出方法も明確である。また、目標達成計画においては、電気事業連合会の自主行動計画の目標について、京都メカニズムの活用によるクレジットの取得を含めて二酸化炭素排出原単位を改善していくこととされている。したがって、御指摘の「様々な混乱」が生じるとは考えていない。

九について

 駐停車時にエンジン作動が停止する機能を有する自動車(以下「アイドリングストップ自動車」という。)については、バッテリー等への負担などの技術的な課題により商品化が遅れていたものの、経済産業省の調査によれば、最近の出荷台数は二千五年度の二千百十一台から二千六年度の九千十八台へと約四倍程度に増加しているところであり、今後とも、積極的にアイドリングストップ自動車の普及促進を図ってまいりたい。

 御指摘の「テレワーク等情報通信を活用した交通代替の推進」については、国土交通省の調査によれば、情報通信技術を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方(以下「テレワーク」という。)を週八時間以上する人の就業者人口に占める割合は、二千二年の六・一パーセントから二千五年の十・四パーセントへと着実に増加しているところであり、今後とも「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成十九年五月二十九日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、IT戦略本部了承)を着実に実施するなどにより、より一層のテレワークの普及推進を図ってまいりたい。

十について

 運輸関係業界の自主行動計画については、千九百九十八年度に運輸関係業界により「地球温暖化防止ボランタリープラン」が策定されて以降、国土交通省は、おおむね毎年度、同プランの実施状況等のフォローアップを実施し、その結果を公表している。

 建設関係業界の自主行動計画については、毎年度、建設関係業界自らがフォローアップを実施し、その結果を公表している。

 今後については、二千八年度より京都議定書の第一約束期間が始まることを踏まえ、自主行動計画のより的確な評価を行うため、交通政策審議会及び社会資本整備審議会において、毎年、公開でフォローアップを行う予定である。

十一について

 警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成されるエコドライブ普及連絡会が作成した「エコドライブ十のすすめ」で記載されている「やさしい発進」、「加減速の少ない運転」及び「早めのアクセルオフ」の各取組を励行することにより、十五パーセント程度燃費が改善されると認識している。

 御指摘の「経済的な動機付けなどの施策」については、その意味するところが明らかでなく、お答えすることは困難である。

十二について

 目標達成計画においては、二千平方メートル以上の新築建築物(住宅を除く。以下同じ。)に係る省エネルギー基準(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第七十三条第一項に規定する判断の基準をいう。以下同じ。)の二千六年度における達成率を八割、新築住宅に係る省エネルギー基準の二千八年度における達成率を五割とする対策評価指標を設定しているところであるが、国土交通省の推計によると、二千平方メートル以上の新築建築物に係る省エネルギー基準の二千四年度における達成率は七十四パーセントであり、また、新築住宅に係る省エネルギー基準の二千五年度における達成率は三十パーセントとなっており、省エネルギー性能の高い建築物及び住宅の普及は進んでいるものと考えている。今後とも、建築物及び住宅の省エネルギー性能の一層の向上を図ってまいりたい。

十三について

 御指摘の「省エネ基準を義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、既に、省エネルギー法第七十五条においては、省エネルギー法第七十三条第一項に規定する特定建築物の新築等を行おうとする者は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する措置について、所管行政庁(省エネルギー法第七十四条第一項に規定する所管行政庁をいう。以下同じ。)に届け出なければならないこととされているとともに、所管行政庁は、届出に係る事項が省エネルギー基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができるほか、正当な理由がなくてその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができることとされている。

十四について

 政府としては、再生可能エネルギーの導入促進に向け、財政支援措置や電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)による措置を講じているところであるが、同法第三条第一項の規定に基づき定められた新エネルギー等電気の利用の目標量は、二千十年度までに百二十二億キロワット時、二千十四年度までに百六十億キロワット時とされており、二千五年度の発電実績である約五十六億キロワット時と比較して、二千十年度の目標量は二倍強、二千十四年度の目標量は三倍弱となっている。

 また、我が国の太陽光発電の導入量は二千五年度に前年度比約三十万キロワット増の約百四十二万キロワット、風力発電の導入量は二千五年度に前年度比約十五万キロワット増の約百八万キロワットと、着実に増加しており、二千六年における世界の太陽電池の生産量に占める日本企業の生産量の割合は約四割となっている。

 こうしたことから、再生可能エネルギーの導入に係る政府の政策が不十分であるとは考えておらず、また、国際競争力の低下につながりかねない状況にあるとは考えていない。

十五について

 本年五月二十九日に行われた地球温暖化対策推進本部による目標達成計画の進捗状況の点検によれば、目標達成計画に示された対策・施策の中には、目標達成計画策定時から更に進展し、又は具体化されているものも見られ、我が国の地球温暖化対策は前進しているといえるものの、現状では、総合的に見れば、対策が十分に進捗しているとはいえず、対策の進捗は極めて厳しい状況にあること等を踏まえれば、抜本的な対応を早急に検討する必要があると考えている。

 したがって、例えば二酸化炭素排出量が大幅に増加している家庭部門や公的サービスを含む業務部門などの各部門等について、過去の進捗が目標達成計画策定時の見込みと比べ十分とはいえない対策の加速化を図り、また、更なる削減の可能性が見込める対策については、その一層の強化を図るために、削減効果の確実な措置について早急に検討を進め、実施する必要があると考えている。

 本年度に行う目標達成計画の定量的な評価・見直しにおいては、このような認識を踏まえ、必要な対策・施策の追加・強化を適切に行い、本年度中に目標達成計画を改定し、京都議定書上の削減約束の達成に確実を期してまいりたい。

 なお、本年五月二十九日に公表された我が国の二千五年度の温室効果ガス排出量は、基準年比七・八パーセント増となっている。

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