QUESTIONS質問主意書

第169回国会 「建設業附属寄宿舎及び雇用保険法に関する質問主意書」(2008年6月12日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一六五号

建設業附属寄宿舎及び雇用保険法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年六月十二日

福島 みずほ   

       参議院議長 江田 五月 殿

   建設業附属寄宿舎及び雇用保険法に関する質問主意書

 建設業をはじめとしてさまざまな産業において日雇労働者が雇用されているが、日雇労働者の雇用や生活はきわめて厳しいものがある。

 建設業附属寄宿舎及び雇用保険法に関し、以下質問する。

一 建設業附属寄宿舎(いわゆる飯場)について

 二〇〇一年五月、千葉県四街道市の解体業者菊地組の寄宿舎で火災が発生し、経営者親族と労働者の計十一名が亡くなった。この寄宿舎は建物自体が違法建築であっただけでなく、建設業附属寄宿舎設置届がなされておらず所轄の労働基準監督署も未把握で、労働基準法とその第九十六条の規定に基づく建設業附属寄宿舎規程、さらに火災予防条例などの関係法令に違反していた。

 二〇〇三年十月、朝日建設で働いていた日雇労働者三名の他殺遺体が、山梨県都留市のキャンプ場の土中から発見された。この業者は、日頃から元暴力団幹部に労働者を管理させ、賃金不払いや労災もみ消しを繰り返し、トラブルによる労働者への暴力が日常的に行われており、その結果この殺人につながったことが、裁判の過程で明らかになっている。

 これらの事件は決して特殊な事例ではなく、日雇労働者の飯場ではしばしば見受けられる事態であり、著しく劣悪な労働環境を日雇労働者に強いており、現代においても事実上の無権利労働が温存されている。

1 これらの事件以降、建設業附属寄宿舎の実態について、総務省、国土交通省、厚生労働省など関係省庁では、どのような調査がなされたか。

2 現在の寄宿舎の数や事業内容、関係法令への違反の有無について、把握しているか。把握しているのであればその内容を具体的に示されたい。

3 無届け業者の摘発、指導をどのように行い、その成果はどのようなものであったか。

二 日雇雇用保険制度について

1 日雇労働者数と日雇労働被保険者手帳所持者数について

 日雇労働者の生活を保障するため、雇用保険法において日雇労働求職者給付金制度(いわゆる日雇雇用保険制度)が設けられているが、同保険の手帳(日雇労働被保険者手帳)所持者数は少ないように思われる。

(1) 総務省、厚生労働省など関係省庁が把握している、雇用保険法第四十二条に定義されている現在の日雇労働者数は何人か。

(2) 日雇労働被保険者手帳の所持者数は何人か。

(3) 日雇労働者数に比して日雇労働被保険者手帳の所持者の割合は少ないように思われるが、その理由をどのように考えているか。

2 日雇労働被保険者手帳取得の要件について

 「雇用保険法施行規則」(一九七五年三月十日労働省令第三号)によると、日雇労働者は、日雇労働被保険者手帳、いわゆる白手帳の取得申請に際し、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」または「運転免許証、国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示」しなければならないとされている(第七十一条)。

(1) 日雇労働者の中には、各地の飯場を転々としたり簡易宿泊所やネットカフェ等を移り住んだりして、固定した住所を持たない、あるいは持てない者も少なくない。日雇労働者として雇用保険に加入する意思がありその要件を満たしていても住民票や運転免許証、国民健康保険の被保険者証や国民年金手帳の無い者は、日雇労働被保険者手帳の取得は不可能であると解してよいか。

(2) (1)の場合(日雇労働者として雇用保険に加入する意思がありその要件を満たしているが住民票や運転免許証、国民健康保険の被保険者証や国民年金手帳の無い場合)、日雇労働被保険者手帳の取得を可能とするには、どのような手続きが必要となるか。

(3) (1)の場合、日雇労働被保険者手帳の取得が不可能であるならば、多数の日雇労働者が無保険状態のまま今後も留めおかれることになる。何らかの特例的な措置がとられてしかるべきと考えるが、いかがか。

3 雇用保険印紙を貼付しない業者について

 日雇労働被保険者手帳を取得しても、日雇労働者を雇用した事業者が雇用保険印紙の貼付を行わなければ、この制度は有名無実である。実際、前記一の「建設業附属寄宿舎(いわゆる飯場)について」で指摘したような違法業者がある中で、雇用保険印紙を貼付しない業者が非常に多い。

(1) 制度の適切な運用を図るため、雇用保険印紙を貼付しない業者について、どのように調査を行い、把握しているか。

(2) このような不適切な業者について、どのような対処、指導を行っているか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第一六五号

内閣参質一六九第一六五号

  平成二十年六月二十日

内閣総理大臣 福田 康夫   

       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出建設業附属寄宿舎及び雇用保険法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出建設業附属寄宿舎及び雇用保険法に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねについては、厚生労働省において、「建設業附属寄宿舎における労働基準法等関係法令の遵守の徹底について」(平成十三年五月十一日付け基発第四百四十一号厚生労働省労働基準局長通知。以下「局長通知」という。)を発出し、関係行政機関と情報の交換を行うこと等により、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十六条の二第一項に基づく届出が行われていない建設業附属寄宿舎(以下「建設寄宿舎」という。)等を把握し、届出等を行うよう指導してきたところである。

 また、国土交通省において、全国の特定行政庁に対して、労働基準法第九十五条に基づく届出を要する建設寄宿舎を対象に、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の確認を受ける必要があるにもかかわらず受けていないものの棟数、是正指導を行ったものの棟数等について調査するよう求めたところである。

 さらに、全国の消防機関において、総務省消防庁からの指示を受け、関係行政機関と連携を図りながら、建設寄宿舎の実態を把握するとともに消防法令の不備事項等について是正指導を行ったところである。

一の2について

 お尋ねの建設寄宿舎の数については把握していないが、平成十八年において、労働基準法第九十六条の二第一項に定める事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合の労働基準監督署長への届出件数は、千三十九件となっている。

 また、関係法令の違反については、平成十八年において、労働基準法について、同法第九十五条違反のものが二百二十八件、同法第九十六条違反のものが二百八十三件、同法第九十六条の二違反のものが七十五件である。

 お尋ねの建設寄宿舎の事業内容については把握していない。

一の3について

 厚生労働省としては、関係行政機関との情報交換等により、建設寄宿舎を把握するとともに、労働基準関係法令違反の建設寄宿舎に対する監督指導を行ってきているところであり、その結果、違反状態の是正が図られているところである。

二の1の(1)について

 お尋ねの雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十二条に規定する「日雇労働者」の数については把握していないが、「労働力調査」より把握されている日雇労働者の数は、平成十八年度において百十一万人である。

二の1の(2)について

 お尋ねの日雇労働被保険者手帳の所持者数は、平成十八年度末現在で二万六千二百四十四人となっている。

二の1の(3)について

 お尋ねについては、日雇労働被保険者には、「労働力調査」の日雇労働者には含まれる日雇のアルバイトで働く学生や家事の傍らに仕事をする主婦などが含まれていないこと等が考えられる。

二の2について

 御指摘の日雇労働被保険者手帳の取得に当たっては、不正受給防止の観点から、本人及び住所を証明できるものとして、日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の添付又は運転免許証、国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳の提示を求めているところである。このような氏名、住所等を証明できる公的書類により被保険者本人であることを確認することなく、日雇労働被保険者手帳を交付することは、不適当であると考える。

二の3について

 雇用保険印紙を貼付しない事業主については、日雇労働被保険者からの申出等に基づいて、職員による立入調査等を行うことにより、把握しているところである。

 印紙保険料の納付を怠っている事業主に対しては、その納付すべき保険料の額を決定して、これを通知するとともに、必要に応じて滞納処分等を行うこととしている。

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