QUESTIONS質問主意書

第170回国会 「高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の品質に関する質問主意書」(2008年10月6日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第四三号

高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の品質に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十月六日

福島 みずほ   

       参議院議長 江田 五月 殿

   高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の品質に関する質問主意書

 原子力発電所の使用済み核燃料を再処理した際に発生する高レベル放射性廃液はガラスに封じ込めた固化体とし、地層処分することが計画されている。ところが、日本原燃(株)六ヶ所再処理工場のアクティブ試験で昨年製造されたガラス固化体六十本のうち三十五本に低粘性流体の発生がTVモニターで確認されている。これは、高レベル廃液を供給した通常運転で製造された二十九本中で見ると二十七本という高頻度にあたる。低粘性流体の正体は、モリブデンなどの水溶性化合物であり、ガラス固化体を地層処分した際の安全性に大きな疑問を生じさせるものである。

 原子力安全・保安院は、将来の地層処分や国民への説明責任などの観点から、ガラス固化体製造時の記録等を適切に録取しておくことを日本原燃(株)に指示している。

 そこで、以下質問する。

一 六ヶ所再処理工場で製造されるガラス固化体についてのみでなく、地層処分を予定している海外再処理工場からの返還廃棄物についても、保有する記録や関係機関へのヒアリング等によって国民への説明責任を果たす必要が国にもあると考えるがいかがか。

二 この問題を議論した総合資源エネルギー調査会第三十四回廃棄物安全小委員会では、返還廃棄物について「所有者である電力の方で製造側の品質管理を要求して、基本的には、低粘性流体がまとまった形で出てこないような、ガラスの中に取り込まれるような条件を設定して、それを要求している。そういうものだけを日本に持ってきている。」との説明が行われている。しかし、品質管理の要求のみでは低粘性流体の発生を完全に回避することにはならないと考えるがいかがか。

三 イギリス、フランスの再処理工場から我が国に返還されるガラス固化体は、製造時に低粘性流体の発生の有無についてTVモニター等によって監視されているか、TVモニターによって監視されている場合は、その録画ビデオが残されているか承知しているか。

四 返還されたガラス固化体について、低粘性流体の発生の有無に関するものとしては、どのような記録が残されているか。

五 そもそも返還ガラス固化体の一本一本について、製造日等を個々に識別した記録は存在するのか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第四三号

内閣参質一七〇第四三号

  平成二十年十月十四日

内閣総理大臣 麻生 太郎   

       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の品質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の品質に関する質問に対する答弁書

一について

 海外の使用済燃料再処理事業者(以下「再処理事業者」という。)から我が国の電気事業者に返還され、我が国において地層処分が予定されている放射性廃棄物についても、政府としては、可能な限り国民への説明責任を果たしていきたいと考えている。

二について

 イギリス及びフランスの再処理事業者と我が国の電気事業者との間の使用済燃料の再処理役務契約(以下「契約」という。)においては、当該再処理事業者が製造するガラス固化体に係る品質要求事項として、ガラス固化体の製造時における溶融炉の温度等の運転条件が設定されているものと承知しているが、当該条件に基づき運転が適切に行われることにより、いわゆる低粘性流体の生成は防ぐことができるものと考えている。

三及び四について

 イギリス及びフランスの再処理工場においては、契約に基づき、ガラス固化体の製造時における溶融炉の温度の管理等により、いわゆる低粘性流体の生成の有無が監視されており、その温度等の記録が保存されているものと承知している。なお、イギリス及びフランスの再処理事業者が、テレビモニターにより、いわゆる低粘性流体の生成の有無を監視しているか否かについては承知していない。

五について

 イギリス及びフランスの再処理工場から返還されるガラス固化体の製造日等の記録は、ガラス固化体ごとに存在するものと承知している。

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