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第183回国会 「国連「健康に対する権利」に関する勧告書及び日本政府の対応に関する質問主意書」(2013年6月25日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一四五号
国連「健康に対する権利」に関する勧告書及び日本政府の対応に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十五年六月二十五日
福島 みずほ
参議院議長 平田 健二 殿
国連「健康に対する権利」に関する勧告書及び日本政府の対応に関する質問主意書
国連「健康に対する権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏は、日本政府から招待を受けて二〇一二年十一月に日本を訪問し調査を行った。この訪問の目的は、対話と協調の精神で健康に対する権利の実現のため日本政府が講じた対策について確認することであった。その調査結果の勧告に対して、日本政府が回答した内容について、以下質問する。
一 グローバー氏の「到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利に関する国連特別報告者の報告書」(以下「報告書」という。)に記載されている各勧告に対する日本政府の「日本国政府代表部:国連特別報告者の報告書への日本政府コメント」(以下「政府コメント」という。)にある回答部分は、それぞれどの省庁が作成したのか。担当省庁及び担当部署を記載項目ごとに明らかにされたい。
二 特別報告者の勧告に対して、日本政府は今後、どのような対応をとるのか。その具体的な対策内容とスケジュールを示されたい。また、政府コメントを発表したことで対応済みとするならば、その理由を示されたい。
三 報告書の第七十七パラグラフ(b)に対する政府コメントで、「日本における年間の自然放射線量は、二・一ミリシーベルトであると推定された」との記載がされているが、この「年間二・一ミリシーベルト」の根拠は何か、具体的な算出根拠を示されたい。
四 報告書の第七十七パラグラフ(f)に対する政府コメントで、甲状腺のフォローアップと検査について、福島県の県民健康管理調査を通じて対応済みとした意見を付しているが、グローバー氏は福島県外も含めた検査について指摘している。福島県内に限定した県民健康管理調査の実施時期及び年齢層別の実施人数につき示されたい。当該調査をもって、グローバー氏の勧告に対する対応策が済んだとしたのはなぜか、理由を明らかにされたい。
五 報告書の第八十一パラグラフで、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「子ども・被災者生活支援法」という。)の基本計画について、影響を受けた住民たちの参加により策定することを求めている。日本政府は、政府コメントで「この点について現在検討中である。政府は被災者の意見を聞いているところである」としているが、具体的に何を検討しているのかを示すとともに、どの省庁のどの部署が検討しているのかを明らかにされたい。また、「被災者の意見を聞いている」というのは具体的に何を指すのか示されたい。これに関連し、根本国務大臣は平成二十五年三月二十五日の衆議院東日本大震災復興特別委員会における質疑で「基本方針の策定までに、政府としての考え方を整理した上で、パブリックコメントの実施など、広く御意見を伺う機会を設けたい」と答弁しているが、そうであるなら、子ども・被災者生活支援法第五条第三項にある「意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」という条文の主旨及び、平成二十四年六月十四日の参議院東日本大震災復興特別委員会における質疑で、法案提案者である川田龍平議員が、私の質問に対して行った「従来されてきたような、パブリックコメントをしたので意見を反映したというアリバイ的なものではなく、直接被災者の声を聞いた上で決めていけるように(後略)」との答弁を踏まえ、政策決定プロセスに住民を参加させよという勧告をどのように受けとめているのか、政府の見解を示されたい。
六 政策決定プロセスにどのような形で住民を参加させ、子ども・被災者生活支援法の基本方針策定を行うのか、そのスケジュールも含めて政府の見解を示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第一四五号
内閣参質一八三第一四五号
平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿
参議院議員福島みずほ君提出国連「健康に対する権利」に関する勧告書及び日本政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出国連「健康に対する権利」に関する勧告書及び日本政府の対応に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の報告書(以下「報告書」という。)の各パラグラフにおける指摘に対する回答については、パラグラフ七十六については原子力規制庁の関係部署が、パラグラフ七十七については内閣府、文部科学省、厚生労働省及び環境省の関係部署が、パラグラフ七十八については内閣府、文部科学省及び原子力規制庁の関係部署が、パラグラフ七十九については環境省の関係部署が、パラグラフ八十については内閣府、復興庁、文部科学省、経済産業省及び原子力規制庁の関係部署が、パラグラフ八十一については復興庁、文部科学省、経済産業省及び環境省の関係部署が、パラグラフ八十二については経済産業省及び原子力規制庁の関係部署が、それぞれ作成した。
二について
報告書は法的拘束力を有するものではないが、いずれにせよ、御指摘の勧告については、その内容等を十分に検討の上、政府として適切に対処していくこととしている。
三について
御指摘の記載については、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会が平成二十四年七月二十三日に取りまとめた最終報告書を基に記載したものである。
四について
福島県における県民健康管理調査(以下「福島県調査」という。)の中において、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)の発生時に十八歳以下であった住民に対して甲状腺検査等が実施されており、平成二十五年六月五日に開催された地元の医師や医学等の専門家で構成される福島県「県民健康管理調査」検討委員会(以下「委員会」という。)の資料によれば、当該検査については、平成二十三年十月から開始され、平成二十五年三月三十一日までに、事故の発生時において、零歳から五歳までであった約四万八千人、六歳から十歳までであった約五万千人、十一歳から十五歳までであった約五万三千人及び十六歳から十八歳までであった約二万三千人に対して、実施されている。
事故に係る住民の健康調査の実施に係る検討を行うに当たっては、医学等の専門家の意見を十分に尊重することが重要であると考えているところ、福島県においては、委員会の意見を踏まえて福島県調査が実施されているが、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県及び群馬県においては、各県が主体となって開催された有識者会議等において、特段の健康調査は必要ないとの結論が出ていると承知している。
また、世界保健機関(WHO)が同年二月二十八日に公表した事故における被ばくによる健康リスクの評価に係る報告書においては、健康リスクの過小評価を防ぐために最大限保守的な仮定をおいて線量が推計されているが、当該仮定を用いたとしても、福島県外においてがんの増加が確認される可能性は小さいとされている。
さらに、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)が同年五月三十一日に行った年次会合の総括においては、同日時点では、事故における被ばくによる健康への影響は生じておらず、住民についてはその後も健康への影響が生じる見込みはない旨の見解が示さている。
以上を踏まえると、福島県調査が着実に実施されることが重要と考えており、報告書のパラグラフ七十七(f)に対する回答として、「県民健康管理調査により実施済」としたことは適切であると考えている。
五及び六について
報告書のパラグラフ八十一における指摘に対する回答に関しては、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第五条第一項に規定する基本方針について、復興庁において、関係省庁と連携しつつ、原子力災害の被災者等の御意見を伺いながら同条第二項に掲げる支援対象地域に関する事項や被災者生活支援施策に関する基本的な事項について検討を行っているところであるが、その策定時期については、現時点では未定である。今後とも、広く被災者等の御意見を伺うとともに、意見公募手続の実施などを通じて基本方針に係る検討をしていくこととしている。
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