QUESTIONS質問主意書

第183回国会 「食用油の表示に関する質問主意書」(2013年4月3日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第七二号

食用油の表示に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年四月三日

福島 みずほ   

       参議院議長 平田 健二 殿

   食用油の表示に関する質問主意書

 食料輸入の増大に対応し、JAS法において生鮮食品の原産地表示、また加工食品の原料原産地表示が順次取り組まれてきた。しかし、輸入農産物の中で最も大量に輸入している油糧作物を原料とする食用植物油脂については、原料原産地表示や遺伝子組み換え表示の検討は行われないまま放置されている。過去に、中国において、下水油を精製し、有害物質を含んだ食用油が出回った事件が起きたが、このような有害な油がいくつかの国を経由して日本に輸入される事態も起き得る。過去に、我が国でもカネミ油症事件など、摂取した油による健康被害が起きている。油は有害物質が溶け込みやすいため、特に、その安全確保のためにはトレーサビリティが必須である。食品原料の調達におけるグローバル化が一層拡大する中で、国民の健康と安全を守るためには、その安全性への高い信頼性を構築することが求められる。

 そこで、以下のとおり質問する。

一 食用植物油の原料原産地表示について

1 社団法人日本植物油協会資料(平成二十年十一月四日)によると、なたね油(カノーラ油)は、輸入ナタネ種子による国内搾油割合九十八パーセント、輸入油二パーセントであった。大豆油は国内搾油九十四パーセント、コーン油は国内搾油百パーセント、一方オリーブ油やパーム油は輸入油が百パーセントとなっている。しかし、現在の日本の表示方法では、そのことは消費者には伝わらない。現在の表示欄は、

 品名:食用〇〇油

 原材料名:食用〇〇油

となっており、品名と原材料名が同じであるため、消費者が原材料の実態を知ることはできない。油糧作物を輸入して国内搾油する場合は、その原料油糧作物名を表示すべきであると考えるが、いかがか。表示が必要ないというのであれば、その理由を示されたい。

2 輸入した粗油を国内で精製利用する場合は、その旨の表示が必要と考えるが、いかがか。表示が必要ないというのであれば、その理由を示されたい。

3 前記2の場合については、例えば、

 原材料名:大豆(米国)

 原材料名:大豆粗油(米国)

というように、原料作物や粗油の輸入国を明記すべきと考えるが、いかがか。JAS法に基づく原料原産地表示の対象として優先して取り組む必要があると考えるが、いかがか。表示が必要ないというのであれば、その理由を示されたい。

4 原料原産地を明記する際には、輸入先が入れ替わることがあるため表記できないという主張があるが、その場合には、主な輸入先を列記し、それ以外は「その他の国」とすればよいと考える。製造番号で輸入国を問い合わせる、またはホームページで照会できるようにすればよいと考えるが、いかがか。

二 調合油について

1 JAS規格の品名には、調合油、精製調合油、調合サラダ油がある。これらの原料は二種類以上の食用植物油脂で、大豆油と菜種油を混ぜたものがほとんどであるが、現行では表示されていない。原料それぞれの明記とその混合割合を表示すべきと考えるが、いかがか。表示が必要ないというのであれば、その理由を示されたい。

2 菜種油において産地が異なるものを混合した場合は、それぞれの産地を表示すべきと考えるが、いかがか。表示が必要ないというのであれば、その理由を示されたい。

3 現在は、種類表示される油が全体の六十パーセント以上であればよいとされている。例えば「食用ごま油」と記載されている商品については、ごま油が六十パーセント入っていて、異なる油が四十パーセント入っていても「食用ごま油」と記載することができる。しかし、消費者の立場に立てば、このような表示は、当該油の実態を示していない。商品名に油の種類を表示する場合は、当該油が百パーセント含まれている場合に限定すべきと考えるが、いかがか。限定する必要がないという場合は、その理由も示されたい。

4 国産原料使用の表示は百パーセント国産の場合に限定すべきと考えるが、いかがか。限定する必要がないという場合は、その理由も示されたい。

三 遺伝子組み換え原料の表示について

1 現在、日本における遺伝子組み換え表示については、最終商品のDNA分析によって検知できる場合に表示するということになっている。油脂の場合、遺伝子組み換え由来のタンパク成分がごく微量であるため検出できないという理由から、表示対象から外されている。しかし、アレルギー患者は、この微量成分に反応する。現在、日本が大豆、カノーラ、コーン、綿実をほぼ全量輸入している生産国では、これら原材料の九割近くを遺伝子組み換え品種が占めている。よって、原料のほとんどが遺伝子組み換え品種であることからも、遺伝子組み換えに関する情報は消費者に開示されるべきと考えるが、いかがか。開示の必要はないという場合には、その理由を示されたい。

2 EUの遺伝子組み換え表示は、原料作物が遺伝子組み換え不分別の場合、また〇・九パーセント以上の遺伝子組み換え成分が検出されるものは、飼料も含め、食品全てに遺伝子組み換え食品表示が義務付けられている。日本では表示されない油や醤油、種子、レストランメニューも表示対象となっている。日本においても、遺伝子組み換えの表示にあたっては、EUのように、原料作物での検知を基準に切り替えるべきと考えるが、いかがか。必要がないというのであれば、その理由を示されたい。

3 遺伝子組み換え不分別の原料を利用した油は、その旨を表示すべきと考えるが、いかがか。表示の必要がないというのであれば、その理由を示されたい。

四 製造所固有記号について

 現在、製造所所在地、製造者の氏名表示については、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の記載による例外的表示方法が認められている。製造所情報は、事故が起きた際に、いち早く事故製品を回収するために必須の情報である。しかし、現行表示方法では、消費者が製造所をいち早く知ることは困難である。よって、現行の製造所固有記号ではなく、製造所所在地及び製造者氏名を表示すべきと考えるが、いかがか。表示する必要がないというなら、その理由を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第七二号

内閣参質一八三第七二号

  平成二十五年四月十二日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員福島みずほ君提出食用油の表示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出食用油の表示に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、食用植物油脂品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)第三条の規定により、食用植物油脂の名称及び原材料名の表示については、原材料が輸入されたものであるか否かにかかわらず、あぶらな又はからしなの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用なたね油」、大豆から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用大豆油」、とうもろこしのはい芽から採取した油であって、食用に適するように処理したものは「食用とうもろこし油」等と記載することとしていることから、消費者は、名称及び原材料名の表示により原材料の実態を知ることができると考える。

一の2から4まで及び二の2について

 加工食品品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)第三条第五項の規定による原料原産地名の表示義務の対象とする加工食品を同基準別表二において定めるに当たっては、当該基準が加工食品の品質に関する表示について定めるものであることから、原産地に由来する原材料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されているものであることを選定要件の一つとしてしん酌している。このため、御指摘のように食用植物油脂の原材料が輸入されたものである旨の表示を義務付けたり、御指摘の食用植物油脂を原料原産地名の表示義務の対象とするか否かにおいては、食用植物油脂が当該選定要件を満たすかどうか等について慎重に検討する必要があると考えている。

二の1について

 食用植物油脂品質表示基準第三条第二号の規定により、食用調合油の原材料名の表示については、当該基準が消費者の選択に資するために食用植物油脂の品質に関する表示について定めるものであり、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載することとしていることから、原材料の実態が相当程度表示されているものと考える。このため、御指摘のように原材料の混合割合の表示を更に義務付けることについては、慎重に検討する必要があると考えている。

二の3について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の食用植物油脂については、食用植物油脂品質表示基準第四条第三号の規定により、原料油脂の含有率が百パーセントである場合に限ってその油脂名を表示する用語を商品名に表示することができることとしている。また、同基準第三条の規定により、二以上の食用植物油脂を調合した食用調合油の名称の表示については、「食用調合油」と記載することとしており、御指摘のようなごま油について「食用ごま油」と記載することはできない。いずれにしても、含有率が百パーセントである場合とは異なる表示がされるため、消費者に誤認を与えるものではないと考える。

二の4について

 加工食品品質表示基準第五条の規定により、使用した原材料が特定の原産地のものであるなど、使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合は、特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合等を当該表示に近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して記載することとしており、御指摘のような限定をしなければ消費者に誤認を与えることとなるとは考えていない。

三について

 組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示義務の対象については、適正な監視指導を実施する観点から、組換えDNA技術応用作物を含むことを科学的に検証できる食品であることが適当と考えている。このため、お尋ねの油脂のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質が製造又は加工の過程において除去又は分解され、これらを含むことを科学的に検証することができないものについては、現行制度においては当該表示義務の対象としていないが、組換えDNA技術応用作物である食品の表示の制度の在り方については、今後、検証技術の向上等を踏まえ、関係者の意見を聴きつつ、必要に応じ検討してまいりたい。

四について

 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十五号)第一条第二項第三号の規定により、一定の食品又は添加物について、製造所の所在地及び製造者の氏名等の記載を義務付けるとともに、同令第十条の規定により、製造所固有の記号等の記載をもって製造所の所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができることとしているのは、食中毒等の飲食に起因する衛生上の危害が生じた場合に、都道府県知事等が、その原因となっている食品等の製造所の所在地及び製造者の氏名を把握し、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づき当該食品等の廃棄、当該食品等に係る営業の停止等の処分を迅速かつ的確に行うことにより、当該危害の拡大防止を図るためのものであるから、お尋ねのように商品の容器包装等に「製造所所在地及び製造者氏名」を必ず表示することとし、製造所固有の記号等をもってこれに代替する措置を認めないこととすることについては、慎重に検討する必要があると考えている。

 なお、製造所固有の記号を使用している製造者又は販売者に対しては、消費者等から製造所の所在地又は製造者の氏名についての問合せがあった場合に速やかに回答できる体制を整えるよう促すとともに、問合せが多い場合には、インターネット等の媒体を通じて、あらかじめ情報提供することを呼びかけている。

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