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第187回国会 「ラムサール条約事務局からの辺野古沖での米軍基地建設についての書簡に関する質問主意書」(2014年11月17日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第七九号
ラムサール条約事務局からの辺野古沖での米軍基地建設についての書簡に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十六年十一月十七日
福島 みずほ
参議院議長 山崎 正昭 殿
ラムサール条約事務局からの辺野古沖での米軍基地建設についての書簡に関する質問主意書
ラムサール条約事務局(以下「条約事務局」という。)は、二〇一四年十月二十九日付けで環境省自然環境局野生生物課長宛に書簡(以下「本件書簡」という。)を送付している。本件書簡で、条約事務局は、辺野古沖での米軍基地建設に関して、環境アセスメント、ミティゲーション、建設工事と基地の運用によるダメージの修復などについて情報を求めている。条約事務局は、我が国等のラムサール条約締約国が同条約を履行するために設置された機関であり、条約で課せられた義務を締約国が実行するためのサポートを行う機能を持っている。そのため、同条約決議Ⅹ・一「ラムサール条約 二〇〇九-二〇一五年 戦略計画」(以下「戦略計画」という。)の戦略二・七「その他の国際的に重要な湿地の管理」に基づいて情報提供依頼を行ったものであり、条約事務局の適正な任務と考えられる。したがって、締約国である我が国は、これに対して適切に対処する義務があると言える。本件書簡に関して、以下質問する。
一 政府は、本件書簡をどのように評価し、どのような対応を行うのか。ラムサール条約に直接関わる環境省と外務省、米軍基地建設と環境アセスメントの事業者である防衛省の見解を明らかにされたい。
二 辺野古・大浦湾沿岸域は、ラムサール条約湿地としては登録されていないが、「日本の重要湿地五百」(環境省二〇〇一年、湿地名は、大浦湾および大浦川)及び「ラムサール条約湿地潜在候補地リスト」(環境省二〇一〇年、湿地名は、大浦川及び河口域)に記載されていることから、同条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」(決議Ⅸ・一付属書B)又は、それと同等のプロセスの国内での適用によって条約湿地の要件を満たしている「国際的に重要な湿地」である。戦略計画の戦略二・七「その他の国際的に重要な湿地の管理」に基づき、本件書簡を送付したことからも、条約事務局は右のように認識していることが分かる。政府は、辺野古・大浦湾沿岸域が「国際的に重要な湿地」であるという認識を有しているのか明らかにされたい。
三 本件書簡では、辺野古・大浦湾に生息する絶滅危惧種ジュゴンとその生息地の海草藻場及びサンゴ礁生態系への関心が示されている。さらに、本年十月に韓国で開催された生物多様性条約(CBD)第十二回締約国会議(COP12)で公表された地球規模生物多様性概況第四版(GBO4)によれば、愛知ターゲットの目標十(サンゴ礁などの脆弱な生態系への人為的影響の最小化)について、二〇一五年までの達成目標が満たされない可能性があることから、これらの脆弱な生態系保全のために必要な全ての措置が取られるように、日本政府に対する期待が示されている。文脈から、脆弱な生態系とは辺野古・大浦湾の海草藻場とサンゴ礁を指している。このような条約事務局からの期待に対して、政府はどのような対応をするのか示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第七九号
内閣参質一八七第七九号
平成二十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員福島みずほ君提出ラムサール条約事務局からの辺野古沖での米軍基地建設についての書簡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出ラムサール条約事務局からの辺野古沖での米軍基地建設についての書簡に関する質問に対する答弁書
一及び三について
御指摘の書簡は、名護市大浦湾の辺野古地区沖における埋立事業に関し、環境影響評価の実施状況等について、情報提供を求めるものである。
当該埋立事業については、事業者である防衛省沖縄防衛局において、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価手続を終了し、当該環境影響評価に基づき、環境保全措置を講じていくこととしている。
二について
御指摘の「辺野古・大浦湾沿岸域」の範囲が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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