QUESTIONS質問主意書

第187回国会 「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による、福島県以外の放射性物質汚染地域の健康調査に関する質問主意書」(2014年11月18日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第九三号

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による、福島県以外の放射性物質汚染地域の健康調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月十八日

福島 みずほ   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

   東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による、福島県以外の放射性物質汚染地域の健康調査に関する質問主意書

一 「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)第十三条において、国は放射線による健康への影響に関する調査などに関し、必要な施策を講ずることを明記している。

 原発事故子ども・被災者支援法を踏まえた「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)が既に十二回(二〇一四年十月二十日時点)開催されているが、福島県以外の「汚染状況重点調査地域」について、十分な議論がなされていないのはなぜか。

二 専門家会議が開催され、委員や外部専門家からの情報提供や提案があるにもかかわらず、主催する環境省は積極的にそれら情報の収集と検証をせず、限られたデータのみで中間とりまとめに持ち込もうとしている。十分な情報に基づいて検証しているとは言えないのではないか。

 また、例えば、第八回専門家会議における、専門家意見聴取で、森口祐一教授(東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻)から、「事故後三年余りの間に、多分野にわたる調査研究の成果が蓄積されてきたが、様々な個人や団体が測定した未公開データの中には、動態評価や線量評価に有用なデータが存在している可能性があるため、その収集・発掘、アーカイブ化が必要」と提言されている。

 この提言に従い、環境省及び関係省庁は、同研究データを収集、発掘及び分析し、低線量被ばくの健康影響評価に生かしていく考えはあるか、明らかにされたい。

三 全国の都道府県が設置している大気汚染監視システムのうち、福島県を始め、宮城県、岩手県、茨城県、千葉県など九都県の九十一地点にある測定局の測定用ろ紙に付着していた資料を解析したデータにより、二〇一一年三月十五日と二十一日をピークに放射性プルームが関東に向けて幅広く拡散していたことが改めて確認され、三月十六日午前中、茨城県南東部沿岸地域と千葉県北東部沿岸地域で、セシウム百三十七の濃度が上昇していたこと、三月二十日の十二時以降、茨城県から関東中部、埼玉県北西部に放射性プルームが移動し、夜には山麓地帯に滞留していたことなどが新たな事象として確認されている。

 環境省が専門家会議で示した福島県以外の内部被ばくの実測値は、ホールボディカウンタ(WBC)により測定した、茨城県東海村在勤者のわずか三名のみである。福島県同様に、茨城県、千葉県、埼玉県全域においても健康調査を実施すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。

四 専門家会議では、線量把握と線量評価を行ってから健康調査について議論するとしている。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故から三年半が経過したにもかかわらず、いまだ原発事故子ども・被災者支援法第一条にもあるように、「放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと」から、被害を最小限化するための施策として、福島支援に留まらず関東での健康調査を同時進行的に行うべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。

 また、関東における放射性物質汚染地域では、市民による甲状腺エコー検査や、自治体での市民の要望に応じた甲状腺エコー検査の一部助成などを行っている例があるところ、国としても、これらの取組を支援すべきと考えるが、いかがか。

五 山本太郎参議院議員による「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による被ばく者の健康調査に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第六四号)の「政府が原発事故による被ばく者として健康影響を把握すべきと考える調査対象範囲を、その根拠とともに明確に示されたい」という質問に対し、答弁書(内閣参質一八五第六四号)は、①福島県以外の地域については、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県及び群馬県において、各県が主体となって開催された有識者会議等において、被ばく線量の把握も含め、特段の健康調査は必要ないとの結論が出ていること、②世界保健機関(WHO)や原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)においても、がんなどの健康影響の増加が認められる見込みはないと評価されていると承知していることを根拠にあげ、「政府としては、現在、福島県が行っている被ばく線量を把握するための調査等を着実に実施していくことが重要と考えており、御指摘のような検査を無料で受診可能とする体制が必要とは考えていない」としている。

 福島県以外の地域のうち、千葉県及び埼玉県において有識者会議が行われていない理由を示されたい。

六 二〇一四年八月十七日の朝日、毎日、読売、産経、日経の全国紙と、福島民報、福島民友の二紙、翌十八日の夕刊フジに掲載された政府広報「放射線についての正しい知識を」には、「百ミリシーベルト以下の被ばく量では、がんの増加は確認されていません」、「福島では最大でも約三十五シーベルト未満(中略)甲状腺がんは増えない」、「わずかな被ばくを恐れることで、運動不足などにより、生活習慣が悪化し、かえって発がんリスクが高まる」という中川恵一氏のコメントが掲載されている。

 一方、公益財団法人放射線影響研究所はホームページで、被曝者の遺伝的影響について、今後の追跡調査が必要と明記している。また、専門家会議においても、まだ議論されている段階である。それにもかかわらず、「福島でがんは増えない」と広報する根拠を示されたい。

七 首相官邸のホームページで、「福島県の皆さんへ(仮訳 長瀧重信)」として、バロノフ氏(元国際放射線防護委員会(ICRP)委員、世界保健機関(WHO)顧問、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)顧問)のメッセージを掲載している。これを政府の正式見解とするつもりか、明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第九三号

内閣参質一八七第九三号

  平成二十六年十一月二十五日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による、福島県以外の放射性物質汚染地域の健康調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による、福島県以外の放射性物質汚染地域の健康調査に関する質問に対する答弁書

一について

 「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)においては、御指摘の「福島県以外の「汚染状況重点調査地域」」が所在する福島県の近隣県についても、現時点で得られるデータや国際機関の報告書を踏まえて議論を行っており、「十分な議論がなされていない」との御指摘は当たらないものと考えている。特に、第十一回及び第十二回専門家会議では、福島県の近隣県における被ばく線量や健康管理の在り方が重要な論点の一つとして議論されたところである。

二について

 専門家会議においては、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故(以下「事故」という。)後の住民の健康管理の在り方について可能な限り早期に専門的な助言を行う観点から、世界保健機関や原子放射線の影響に関する国連科学委員会といった国際機関による評価、福島県や同県の近隣県が開催する有識者会議での検討内容等を可能な限り活用し、科学的な議論を行っているため、「十分な情報に基づいて検証しているとは言えない」との御指摘は当たらないものと考えている。

 また、政府としては、御指摘の専門家意見聴取での提言もあるが、事故の放射線による健康影響に関するデータの収集や評価を継続することが、まずは重要と考えている。

三及び四について

 専門家会議においては、事故後の健康管理に対する今後の施策の在り方について、現在検討しているところである。御指摘の「放射性物質汚染地域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、福島県の近隣県における健康調査の実施については、専門家会議における検討を踏まえ、必要な対策を講じてまいりたい。

五について

 お尋ねの理由については、承知していない。

六について

 平成二十六年八月十七日及び十八日付けの政府広報においては、「一〇〇ミリシーベルト以下の被ばく量ではがんの増加は確認されていないことから、甲状腺がんは増えないと考えられます。」と記述されており、これは国際機関である国際放射線防護委員会及び原子放射線の影響に関する国連科学委員会の見解と齟齬がないものと認識している。

 なお、御指摘の「遺伝的影響」については、公益財団法人放射線影響研究所のホームページにおいて、今後の追跡調査が必要であると記載されているが、現在までの調査結果については「これまでのところ原爆被爆者の子供に臨床的または潜在的な影響を生じたという証拠は得られていない」と記載されていると承知している。

七について

 バロノフ氏には、国際的にも高い評価を得ている外部の有識者として、その科学的知見に基づき、メッセージを寄稿いただいており、政府の正式見解とするものではない。

MENU