QUESTIONS質問主意書

第189回国会 「外国人家事労働者の受入れに関する質問主意書」(2015年4月21日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一一六号

外国人家事労働者の受入れに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年四月二十一日

福島 みずほ   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

   外国人家事労働者の受入れに関する質問主意書

 国家戦略特区(以下「特区」という。)内における家事支援人材を受け入れるための国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案が今国会に再度提出されている。また、介護分野での人手不足解消のためとして、経済連携協定(EPA)による受入れ以外に、技能実習制度を介護分野に拡大する政府の方針や、在留資格「介護」の創設を含む出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案も出されている。外国人労働者の権利保障には従前から様々な問題が指摘されているところ、特に個々の家庭において家事・介護等に従事する労働者の権利保護には特別の注意が必要であることが国際的に指摘されているため、以下質問する。

一 EPAによる看護師、介護福祉士候補生受入れに当たっては、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が病院や介護施設に対して候補者を斡旋する唯一の受入れ調整機関となっている。これにより候補者の資格や資質、受入れ機関としての適格性が一定の基準に基づいて統御できているが、特区で受け入れる「外国人家事支援人材」の場合には、どこが、どのような基準に基づいて受入れ調整を行うのか。雇用者となる「家事支援サービス企業」の適格性や「外国人家事支援人材」の資格や資質についてはどのように統御することを想定しているのか、政府の方針を示されたい。現在、関西圏と東京圏の二都市圏で受入れが予定されていると聞くが、受入れ調整機関は特区ごとに定められるのか、それとも統一されるのか。

二 「外国人家事支援人材」は労働基準法(以下「労基法」という。)の適用が除外される「家事使用人」には当たらず、家事支援サービス企業に雇用され、その指揮命令を受けて複数の家庭を訪問する「家事労働者」であるため労基法が適用されると考えられるが、その理解でよいか。また、この場合に「外国人家事支援人材」が行う職務の具体的な範囲を、例示を含めて明らかにされたい。

 さらに、「外国人家事支援人材」は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき「家事支援サービス企業」によって個々の家庭へ派遣される形態をとるのか、それとも労働者派遣の形態をとらず、個々の家庭から業務を請け負った「家事支援サービス企業」の指揮命令の下で外国人労働者が個々の家庭においてサービスを提供するのか明らかにされたい。

 前者の場合、これまでなかった派遣労働分野を特区に創出させることになるが、そもそも家庭によって千差万別な家事労働が労働者派遣になじむのか、政府の見解を明らかにされたい。派遣受入れ期間制限抵触日の派遣元への通知や、一定期間受け入れた労働者への直接雇用の努力義務等の措置を講ずる必要について、どのように個々の家庭に周知徹底するのか。

 後者の場合、業務を委託した個々の家庭が外国人労働者に対して直接的に指揮命令を行えば違法な偽装派遣となる。そうしたことが起きないよう、企業、労働者及びサービスを受ける個々の家庭に対し、どのように周知徹底を行う予定か示されたい。加えて、違法行為の疑いがある場合、個々の家庭に対しどのように調査・指導等を行う予定か示されたい。

三 特区の制度設計の根幹が規制緩和にあるためか、新聞報道によれば、受入れコストによる価格上昇を抑制したいと、「家事支援サービス企業」の業界団体が最低賃金以下での労働者雇用を求めているという。「家事支援人材」が「家事支援サービス企業」に雇用される労働者であれば全ての労働関係法規が適用されることになるはずである。特区において、企業に対する監督はどのように行うのか。また、労働関係法規違反行為が確認された企業に対しては、どのような制裁を行うのか。

四 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案では、「外国人家事支援人材」の受入れに当たっては、特定機関が講ずべき措置に関する指針を作成することが規定されている。香港やシンガポールなど、海外の諸事例をみても、この指針策定は、労働関係法規違反、人身取引、人権侵害などの諸問題を未然に防ぐために極めて重要である。指針の策定過程には労働団体・人権団体など、労働者の利害を代表する団体の参加が必須と考えるが、その予定はあるか示されたい。

五 在留資格「介護」で受け入れる外国人介護福祉士については、施設だけでなく訪問系サービスでの就労も想定しているのか。その場合、訪問先の個々の家庭内における不当な取扱いについてはどのような防止策を考えているのか。また、同一職種内での転職の自由についても保障されるのか。

六 制度の仕組みや労働者としての基本的権利、相談窓口等について、家事・介護を行う外国人労働者に対してどのように周知徹底を行う予定か示されたい。渡航前あるいは入国時に外国人労働者へのガイダンスを行う予定はあるのか。また、相談窓口への自由なアクセスの保障及び相談したことによる不利益扱いの防止については、どのような対策を考えているのか。加えて、外国人労働者本人やNGOから違反行為の疑いが指摘された場合、相談窓口は具体的にどのような対応を行うのか。

七 外国人技能実習生制度では、送り出し国において実習生が渡航費用等のコストを借金として負わされたり、保証金徴収や違約金契約を強いられたりするケースが多発しており、深刻な人権侵害を招いているにもかかわらず、日本側の監視機関の対応が不十分であることが指摘されている。家事・介護労働者の受入れに当たり、渡航費用や帰国費用、日本語研修費用が本人の借金とされることのないよう雇用主負担を明確にルール化すべきと考えるが、政府の方針を明らかにされたい。また、送り出し国における労働者へのコスト転嫁に対し、どのような防止策を採る予定か示されたい。

八 個々の家庭において就労する家事労働者は人権侵害にさらされやすいことから、ILOでは家事労働者に適切な労働基準を保障するため家事労働者条約(第百八十九号。以下「本条約」という。)及び家事労働者勧告を二〇一一年に採択している。現在、日本の労基法は「家事使用人」を適用除外としているが、外国人労働者を受け入れるに当たり、本条約を批准し関連国内法を整備する必要がある。特に、労基法における「家事使用人」の除外規定及び労働者派遣法第四十四条第一項における「家事使用人」の除外規定の見直しは必須であると思われるが、その予定はあるか示されたい。

 国連人種差別撤廃委員会は二〇一四年八月の総括所見において、本条約を批准するよう日本政府に勧告しているが、どのように受け止めているのか政府の見解を明らかにされたい。たとえ批准しなくとも、本条約は国際基準として参照すべきであると考えられる。例えば、本条約の示すチェックポイントなどを参照して制度整備を行う予定はないのか政府の方針を示されたい。また、外国人労働者の出身国が本条約を批准している場合には、本条約に沿って労働者の権利保障に向けた政府間調整がなされるべきと考えるが、いかがか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第一一六号

内閣参質一八九第一一六号

  平成二十七年四月二十八日

内閣総理大臣臨時代理           

国務大臣 麻生 太郎   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出外国人家事労働者の受入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出外国人家事労働者の受入れに関する質問に対する答弁書

一について

 今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の三第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(以下単に「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業」という。)においては、同条第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動(同条第一項に規定する家事支援活動をいう。以下同じ。)を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして同条第一項の政令で定める基準に適合する本邦の公私の機関(以下「特定機関」という。)が、年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の同項の政令で定める要件を満たす外国人を雇用契約に基づいて受け入れることとしている。また、特定機関は、当該基準に適合する必要はあるが、新国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域ごとに定める必要はない。

二について

 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業においては、炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で新国家戦略特別区域法第十六条の三第一項の政令で定めるものに従事する活動である家事支援活動を行う外国人を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れることとしており、当該外国人には労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)が適用されるものと考えている。

 また、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業により受け入れた外国人は、特定機関と利用者との間の請負契約に基づいて家事支援活動を行うこととする方向で検討中である。

 なお、厚生労働省においては、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)等を記載したリーフレットを配布するとともに、必要に応じ労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に基づく指導、助言及び勧告等を行ってきたところであり、今後ともこれらの取組を通じて、いわゆる偽装請負などの不適正な請負の発生防止及び是正を図ってまいりたい。

三について

 御指摘の「企業に対する監督」については、労働基準監督機関において、労働基準関係法令違反の疑いがあると認められる企業に対して監督指導を実施し、違反が認められた場合には、その是正を求めるなど、厚生労働省として、適切に対処することとしている。

 また、内閣総理大臣は、新国家戦略特別区域法第十六条の三第三項の規定に基づき、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針(以下単に「指針」という。)を作成することとしており、当該指針に沿って国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業が実施されるよう適切に対応してまいりたい。

四について

 指針の具体的な内容及びその策定手続については、今後、国会審議等を踏まえながら、検討してまいりたい。

五について

 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案において創設することとしている在留資格「介護」をもって在留する外国人については、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行うことを認めるものであるところ、当該活動が行われる場所は、介護施設その他の施設に限定されるものではないと考えており、また、当該活動を行うための契約の相手方である本邦の公私の機関を変更することは可能である。

 なお、在留資格「介護」をもって在留する外国人が要介護者等の居宅を訪問し、介護を行う場合に安全確保等の観点から必要な措置については、今後、現に他の類似の活動を行っている在留外国人の状況等を踏まえつつ、その要否も含めて、検討してまいりたい。

六及び七について

 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業により受け入れた外国人については、指針において、制度の仕組みや労働関係法令についての情報提供、相談体制の整備等の必要な事項を定めることとしている。

 介護分野を技能実習制度の対象とすることとした場合において介護を行う外国人や出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案において創設することとしている在留資格「介護」をもって在留する外国人についても、関係する制度の仕組みや労働関係法令についての情報提供、相談体制の整備、帰国旅費の確保、送出機関の役割等に関して必要な措置を、今後とも、それぞれの制度に即して検討してまいりたい。

八について

 現時点においては、家事使用人に関して、労働基準法第百十六条第二項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項の規定を見直す予定はない。

 また、国際労働機関(以下「ILO」という。)において採択されたILO第百八十九号条約については、国内法制等との整合性について検討すべき点があることから、その批准については、慎重な検討が必要であると考えている。

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