QUESTIONS質問主意書
第193回国会 「安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問主意書」(2017年4月19日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第八四号
安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十九年四月十九日
福島 みずほ
参議院議長 伊達 忠一 殿
安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問主意書
一 内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんが安倍総理とは別行動で、安倍総理の公務の遂行の補助(以下「総理公務補助」という。)並びに私的な活動を行うため用務先に移動する際、公用車を使用しているか。また、公用車を使用する場合と使用しない場合の判断基準は何か。総理公務補助と私的な活動に分けて示されたい。
二 安倍昭恵さんに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費を安倍昭恵さんが負担したのはどういう場合か、総理公務補助と私的な活動に分けて例示されたい。
三 安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うため用務先に移動する際の、安倍昭恵さん本人の交通費・宿泊費は誰が負担しているのか。また、安倍昭恵さん本人が負担する場合の基準は何か。総理公務補助と私的な活動に分けて示されたい。
四 安倍昭恵さんの総理公務補助並びに私的な活動に夫人付職員が随行する際、当該夫人付職員の用務先への移動手段や宿泊施設の予約、当該移動に必要な切符等の購入並びに支払いや精算などの管理は誰がどのように行っているのか。
五 安倍昭恵さんと、安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動する際に随行する夫人付職員の交通費・宿泊費は、税務上どのような取り扱いになっているか。国、安倍昭恵さん(随行する夫人付職員の場合)、本人それぞれが負担した場合について示されたい。また、本人が負担した場合、税務上、必要経費等として本人の収入から控除される扱いとなっているか。
六 二〇一六年に安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動した際の安倍昭恵さん並びに随行した夫人付職員の交通費・宿泊費のうち、国が負担した額は、それぞれいくらか。
七 二〇一六年に安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動した際の安倍昭恵さん並びに随行した夫人付職員の交通費・宿泊費が、税務上、必要経費等として安倍昭恵さん並びに当該夫人付職員の収入から控除されている場合、その控除額の総計はそれぞれいくらか。
八 二〇一六年に安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動した際の安倍昭恵さん並びに随行した夫人付職員の交通費・宿泊費について、官房機密費からの支出は一切行われていないと断言できるか。
九 安倍昭恵さんの総理公務補助に随行する夫人付職員の交通費・宿泊費について、安倍昭恵さんが負担することは適当であると政府は考えているのか。また、内閣総理大臣夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助する際に随行する夫人付職員の交通費・宿泊費の負担の在り方について、今後、見直す方針はあるのか。
右質問する。
答弁書
答弁書第八四号
内閣参質一九三第八四号
平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 伊達 忠一 殿
参議院議員福島みずほ君提出安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「別行動」、「公用車」及び「判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)に関しては、例えば、平成二十九年三月十一日及び同月十二日に安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が安倍総理夫人に同行した場合において、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により御指摘の「交通費・宿泊費」が負担されているものと承知している。
また、安倍総理夫人による私的な行為に関しては、例えば、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日までに当該職員が安倍総理夫人に同行した場合において、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により御指摘の「交通費・宿泊費」が負担されているものと承知している。
三について
お尋ねの「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助に関しては、それが国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行依頼に基づくものである場合、安倍総理夫人に対して旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙。以下「旅費法の運用方針」という。)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人等から総理公務補助の旅費を負担する旨の申出がある場合においては、安倍総理夫人等により御指摘の「交通費・宿泊費」が負担されるものと承知している。
なお、国は、安倍総理夫人による私的な行為について、安倍総理夫人の御指摘の「交通費・宿泊費」を負担しておらず、当該行為に関する「安倍昭恵さん本人の交通費・宿泊費は誰が負担しているのか」とのお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねの「管理」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
五及び七について
お尋ねの課税関係については、個別・具体的な事柄であるのでお答えを差し控えたい。
六について
お尋ねの「交通費・宿泊費」が、旅費法第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料(以下「鉄道賃等」という。)を意味するものであれば、内閣官房及び外務省において確認した限りでは、国は、平成二十八年において、安倍総理夫人の鉄道賃等九十万千六百三十円を、安倍総理夫人に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の鉄道賃等百六十九万五千三百五十三円を負担している。
八について
お尋ねについては、内閣官房報償費の性格上、お答えを差し控えたい。
九について
お尋ねの安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対しては、公務のため旅行する場合において、旅費法に基づき、標準の旅費を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び旅費法の運用方針において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により当該職員の旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該旅費法の規定等に従って当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。
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