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2018年04月13日 消費者問題に関する特別委員会でサブリース問題、成年年齢引き下げに関連する問題を追及 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 003号 2018年04月13日
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
サブリース契約問題について、まずお聞きをいたします。
前回もこのことについてお聞きをいたしました。賃料保証をうたって億単位の金を借りさせ、割高な物件を買った途端に賃料を払わなくなる、そんなトラブル続出のシェアハウス投資、今非常にこのサブリース問題というのは問題になっております。
三月二十七日、三十代から五十歳代のサラリーマン十三人が二億円の損害賠償請求を求めて東京地裁に提訴をいたしました。かぼちゃの馬車を運営するスマートデイズは、四月九日、民事再生法の適用を東京地裁に申請をいたしました。
被害額の拡大が懸念されておりますが、被害者救済のための取組についてどうお考えでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 住宅のサブリース契約の、特に貸主の場合、消費者問題としてどのように取り組むかという問題があるわけでございますが、こうした貸主と事業者であるサブリース業者との間の情報力、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルも見られているところでございます。そのため、同種の行為を反復継続的に行っていない場合には、サブリース契約の貸主を消費者安全法あるいは消費者契約法などにおいて消費者と見るということができる場合があることを踏まえ、対応してまいりたいと考えております。
今後、今御質問では、損害賠償請求訴訟が提起された、あるいは民事再生法の適用を申請したというお話でございますが、様々な手続が進んでいく中で、貸主であっても消費者と見られる方がどうしたらいいのかということをいろいろお考えになって、相談をしたいという場合があろうかと思います。こういう場合には、消費生活センターが適切な対応ができるよう、消費者庁としても正確な情報の把握に努め、国民生活センターとも連携しながら、各地の消費生活センターに対し必要な情報提供に努めてまいりたいと考えてございます。
○福島みずほ君 消費生活センターにも今までも相談が来ておりますし、消費者庁がこういう問題について的確に発信し、対策も是非まとめていただきたいと考えております。
この件については金融庁も責任があると思いますし、というのは、銀行が融資をします、スルガ銀行が付いておりますという、その融資があったためにサラリーマンの人たちが信頼し、多額の融資、一億円とか借金をしてしまったということがあります。
金融庁長官がスルガ銀行に対して高い評価を示したり、ずさんな融資実態への監視が不十分だったということが報じられるなど、金融庁としての責任が指摘をされております。金融庁としてどう受け止め、どう対策を取っていきますか。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
まず、個別金融機関への行政対応につきましてはお答えは差し控えたいのでございますけれども、一般に、金融機関における不適切な業務運営が顧客に対しまして利用者保護の観点から何らかの悪影響を及ぼした場合には、まずもってその金融機関において顧客に対し真摯かつ適切に対応することが重要であると考えています。このため、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から金融機関の業務運営に問題があると認められる場合には、その金融機関に対して顧客に対してきめ細かで適切な対応を行うよう指導していくことになるものと思います。
また、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査体制あるいは顧客への説明責任体制の適切性というものを確保する観点から、まず問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ銀行法に基づく報告徴求命令あるいは立入検査も活用しながら、その事実を実態把握を行いまして、その結果を踏まえて問題があると認められた場合には、改善策の策定、実行を求めるなど適切な対応を行っていきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 スルガ銀行に対する報告徴収の現状はいかがでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) これも個別の金融機関の行政対応でございますのでお答えは差し控えたいのですが、その上で、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査など業務運営の適切性を確保する観点から、問題のあるおそれがある事例があった場合については、必要に応じて銀行法に基づく報告徴求命令も活用して、まずは当該事案の実態把握を行いたいと考えております。
○福島みずほ君 スルガ銀行に対して、報告徴収を行ったんでしょうか、立入検査は行ったんでしょうか。どこまで調査は進んでいるんでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) 先ほど申しましたように、個別金融機関への行政対応については従来よりお答えを差し控えているんでございますけれども、これは、金融庁が金融機関に対して行います報告徴求命令等につきましては、その事実の公表が金融機関の権利あるいはその競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあることから、原則として非公表としております。
ただし、例えば、事案の実態把握の結果、業務改善命令とか業務停止命令等の処分を行って、その処分を公表した場合で、当該処分の基礎となる事実関係を説明するために必要がある場合などにつきましては例外的に公表することとしているところでございます。
○福島みずほ君 これは、スルガ銀行の一支店に割と集中をしているとか、原告の中には、預金高を水増ししてもいいんだとか、いろんな不正があったんじゃないか、つまり融資の基準が極めて曖昧でどんどん借りさせたんじゃないかという指摘もありますが、その点、いかがでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) 大変申し訳ございません、個別の案件ですからお答えをちょっと差し控えたいんですが、その上でですけれども、一般論といたしまして、金融庁としては、金融機関の融資審査体制の適切性を確保する必要がございますので、そうした観点から、問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ銀行法等に基づきます立入検査というものを活用しながら、まずは実態把握をしっかりと行った上で、その結果問題が認められた場合には、必要に応じて銀行法等に基づいて改善策の策定、実行を求めるなどの対応を行うこととしているところでございます。
○福島みずほ君 この問題については、一千億円ぐらい被害があるんじゃないか、つまりお一人が一億円ほど被害を被っているために金額が非常に高いんですね。サブリース問題がずっと言われながらここまで来てしまったということに対する消費者庁それから金融庁の責任はやはりあるというふうに思っております。
とりわけスルガ銀行に関しては、金融庁長官が、地方銀行の中ではこれは高金利で貸しているし、非常に優秀だとかつて褒めそやしたという事案が、まあ褒めそやした、非常に絶賛をしたという経緯もあり、その両者の責任、消費者庁そして金融庁、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(福井照君) サブリース契約へのチェックや再発防止についてどう考えているかというお問合せと捉えさせていただきました。
サブリース契約に関しましては、トラブルが見られていることから、消費者庁におきまして、先月二十七日付けで国土交通省とともに注意喚起を行ったところでございます。
具体的には、オーナーとしてサブリース契約を検討している方に対して、契約する場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解すべきであること、さらには、サブリース住宅に入居する方に対しては、オーナーとサブリース業者の契約の終了に伴い退去しなければならない場合があることなどを踏まえて契約内容を確認すべきであることなどを周知したところでございます。
引き続き、消費生活相談の状況を注視しつつ、機会を捉えて繰り返し注意喚起を行うなど、国土交通省、金融庁と連携しながら対応を進めてまいりたいというのが立場でございます。
○政府参考人(西田直樹君) 金融機関の業務運営におきまして、顧客の信頼を損ねることがないよう利用者保護あるいは法令等を遵守することは当然のことでございますので、私ども、そうした考え方の下で検査監督をしっかりやっていきたいと思いますし、そうした検査監督をしっかりやることを通じて行政の責任というものを果たしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 責任についてお聞きをして、答弁ありがとうございます。
大臣は、サブリース契約のチェックや再発防止についてどう考えているかということ、次の質問に答えていただいたので、もうそれは質問をする予定でしたので、どう考えているかについて、責任を感ずるという金融庁の発言もあり、消費者庁からは今後どうしていくかという意欲も示していただきましたので、今までの責任、申し訳ないが、一千億以上この被害が発生したことをやはり放置した責任は消費者庁にも、いや、誰かだけというわけじゃない、消費者庁にも金融庁にもあると思います。そして、今後、これに対する救済策をどうするかということもありますし、是非、対応策、今後のことについてもやっていただきたいと思います。
また、金融庁が今後、報告徴収や立入検査や様々な点を行い、この問題の事実究明とそれから当事者の救済、これ民事再生法などですとほとんど救済がされない危険性もありますので、是非しっかりやってくださるようお願いを申し上げます。
次に、成年年齢引下げ問題と消費者問題という観点からお聞きをいたします。
成年年齢を十八歳に引き下げるということなんですが、これは、選挙権は権利ですからもちろんいいわけですが、成年年齢を引き下げると消費者被害が非常に起こるのではないかというふうに危惧も大変持っております。
というのは、成年以下、未成年者であれば、高額、お小遣い以上のものを買う場合はまさに親権者、法定代理人の同意権が必要ですから、法定代理人署名というものが必要です。ですから、何か買わせようと思う人間は、未成年だと思った途端にもう、あっ、結構ですという形になるわけです。また、未成年者取消し権がありますから、未成年者は取消しができることによって消費者被害を本当に防ぐことができた。十八歳、十九歳はその防波堤になっていたわけです。
ちょっとお手元の配付資料を見てください。これは、配付資料を見ていただくと、まさに二十歳未満は実は相談例が、マルチ商法の相談例が少ないと。これは、若者だから相談しないという面もありますが、御存じ、二十歳になってばあんと断トツに跳ね上がるわけです。つまり、二十歳になると本人、未成年者取消し権がありませんから、ここに売り付けるというか、ターゲットになっているわけです。
じゃ、だからといってどうかと見ますと、逆に十八、十九は、これデータを見ますと、とりわけ女性がそうですが、強く勧められると断り切れないというのがどの年代の中でも高いんですね。ということは、成年年齢を引き下げると、ここが消費者被害、ターゲットになるというふうに思います。つまり、カモがネギしょってやってくるというか、例えば地方から東京の大学や就職先に来ると、そこでだまされる。だって、もう成人なわけで、取消し権持っていないわけです。あるいは、高校三年生で十八歳になっている子もいるわけですから、そこで、おまえ、お金借りろよ、ローン組め、そして五百万買えとかいって、そういうことで被害に遭うという、一種のいじめとして起こるということもあるわけです。
ちょっと実際にあった被害を聞くと、これは二十歳以降ですが、二十歳の誕生日に友人から呼び出されて、お金がもうかるDVDがあると勧誘されて、五十万円を貸金業者から借りて購入した。実際には幾らDVDを見てももうかる話はなく、借金だけが残った。あるいは、高額な美容整形、インターネットで特別優待、脱毛無料という広告を見て美容整形外科に行ったら、カウンセラーに百万円の手術を勧められて、断れずにクレジットを組んで契約した。これがこれから十八歳で起きて、取消しができないわけですよね。
こういう被害が起きるので対策が必要だと思いますが、消費者庁としていかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 先生御指摘のとおり、十八歳に成年年齢引き下げられますと、親権者の同意なく契約することができるようになりますし、十八歳、十九歳の者が行った契約等の法律行為につきまして、未成年者であることを理由に取り消すことができなくなるということでございます。このため、消費者庁としては、成年年齢引下げに伴いまして、消費者被害の拡大を防止するための対策を取っていく必要があると思っております。
これの骨子でございますけれども、まず消費者教育の充実ということがございます。それから、制度整備あるいは厳正な法執行をこれまで以上にしっかりしていくということ。それから三つ目に、先生からも御指摘ございました、若い人が相談しなくなっているんじゃないかという危惧がございますので、消費生活相談窓口の充実に併せてしっかり若者に周知をしていくということが必要だと思っております。
この中で、特に消費者教育の充実、これにつきましては、現在でもクーリングオフですとか消費者契約法とか、現行の制度であってもこれをしっかり若者に使っていただくことが重要なわけでございますが、先般、消費者庁、文科省等の関係省庁の局長で構成する、私もメンバーでございますけれども、連絡会議を発足いたしまして、今年度から三年間、これを集中強化期間といたしまして、消費者庁で作成した教材「社会への扉」を活用した授業を全国の高校で行われることを目指すと。また、先生のような弁護士の先生方とか消費生活相談員を活用して消費者教育をやっていくというための消費者教育コーディネーターを全国に配置するということを内容にしたアクションプログラムなどを作っているところでございます。
これは、今年度は初年度でございまして、三年間はじっくりやりまして、三年目には全国展開をして、それでそこで育った方々が成年になっていくと、そういう姿を描いております。
○福島みずほ君 消費者教育はもちろん重要で、法律ができて、頑張っていただいていることは理解しているんですが、ただ、もし詐欺商法や、あるいは高額の物を買わせようと思ったら、やっぱり十八、十九が明らかにターゲットになる。だって、親の同意権要らないわけで、取消し権ないわけですから、そこでローン組ませて売り付ければ法律上は成立するという問題があります。
ですから、法律的な対応も必要ではないか。例えば特定商取引の改正や、あるいは割賦販売法で十八、十九歳の若者がクレジット契約をする際の資力要件とその確認方法について厳格化を図ること、あるいは、貸金業法を改正して、十八歳、十九歳の若年者が貸金業者から借入れ、キャッシングを行う際の資力要件とその確認方法について厳格化を図るなど、それをやらないと、高校三年生で友達に言われて多額の何か借金する、クレジットもそうですが、ということが起きるんではないか。
ですから、消費者教育以外に具体的な法律の改正、強化が必要だとも考えますが、消費者庁としてはその辺をどうお考えでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 制度整備については、幾つか必要なことがあろうかと思います。
一つは、消費者契約法、現時点のものでも活用できるわけですが、この一部を改正する法律案を国会に提出いたしまして、一層若年者に発生している被害事例を念頭に置いた取消し権の追加を考えているわけでございますが、そのほか特定商取引法におきましても、現在の特定商取引法の中には、訪問販売あるいは連鎖販売取引におきまして、老人又は未成年者のみを例示して、これらの者の判断力の不足に乗じて契約を締結される場合の行政処分対象をしているという場所がございます。
これは、必ずしも法改正をしなくても、この主務省令を改正いたしまして、未成年者のみを例示して中身は入っているわけでございますけれども、未成年者その他の者の判断力の不足に乗じて、連鎖販売業、連鎖販売取引についての契約を締結させるというような主務省令などがありますので、こういうものを見直しをして、法律の施行までに必要な対応をしていきたいというふうに思っているところでございます。
○福島みずほ君 是非、この十八、十九、二百万人がまさに消費者被害のターゲットに絶対になると思いますので、個別法についての強化もお願いいたします。
消費者被害ではなく労働基準法上も、今までだと、未成年者が労働契約を結んだ場合に、親権者などは未成年者に不利であると認める場合には将来に向かってこれを解除することができるという条文が五十八条にあります。だから、風俗やあるいはブラックアルバイトや変な労働契約を十八、十九で結んだときに、それは親はそれを将来に向かって解除できるわけですが、成年になった途端に親は親権者ではありませんから取消しもできなくなるんですよね。こういう問題等も起きると思っています。
選挙権は権利だからいいけれど、しかし、成年になるというのは、自分一人でアパートを借りれるとか裁判を起こせる、民事裁判を起こせるという行為能力が発生するといういい面もあるが、むしろそれでターゲットになってしまってという面もあるので、是非その点は消費者庁、頑張っていただきたいと思います。
それで、今日は法務省にも来ていただきました。この問題に関して、法務大臣の下、関係省庁横断で成年年齢の引下げに向けた環境整備に関する検討会が発足するというふうになっております。どのように開催し、施策を実現をするのか。幅広に、例えば学校の先生とか弁護士とか、あるいは消費者庁も含めたいろんな横断的な、そういう声も聞くような検討会を是非やっていただきたいと思います。法務省のお考えを教えてください。
○政府参考人(筒井健夫君) お尋ねがありましたように、今国会に成年年齢の引下げを内容とする民法改正法案を提出しているところでございます。
この成年年齢の引下げを行いました際には、十八歳、十九歳で自ら就労し、金銭収入を得ている者という方も相当数いらっしゃいますので、そういった方々が自ら得た金銭を自分の判断で基本的には自由に使うことができるといった点で若年者本人にとってもメリットがあり得るほか、若年者の積極的な社会参加を促し、一人前の大人としての自覚を高めるといった意義もあるものと考えております。
他方におきまして、今御指摘がありましたように、成年年齢の引下げによって、十八歳、十九歳の者が行った契約等の法律行為は未成年であることを理由に取り消すことができなくなります。そのため、成年年齢の引下げによって消費者被害が拡大するおそれがあるとの指摘などがされております。こういった点は、成年年齢の引下げを行う場合に十分留意すべき問題点であるというふうに考えております。
政府といたしましては、これまでも消費者被害の拡大を防止するための施策や若年者の自立を促すような施策など、成年年齢の引下げに向けた環境整備の施策を実施してまいりました。これは、先ほど申し上げた問題点をできる限り取り除くための取組でございます。
○委員長(三原じゅん子君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○政府参考人(筒井健夫君) 法務省としては、今後とも引き続き、関係省庁と連携しつつ、環境整備の施策の更なる充実を図っていきたいと考えております。その中では、今御指摘がありましたような関係省庁連絡会議、こういったものを早急に立ち上げ、省庁間で連携しながら充実した取組を行っていきたいと考えております。
○福島みずほ君 時間ですので、終わります。