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2019年3月22日、予算委員会で辺野古の軟弱地盤、同性婚、ミャンマー、ブータンなど様々な問題について質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
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198-参-予算委員会-012号 2019年03月22日(未定稿)
○福島みずほ君 まず、辺野古の新基地建設問題についてお聞きをいたします。
B27地点の海面下七十メートルから九十メートルまでの地盤の強度は検査をしていないということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) この地盤の調査に当たりましては、どのような種類の土の層がどのように分布しているかということを把握するとともに、その土の層の強度を把握する必要がございます。これを把握するためには、音波探査、あるいは所要のボーリング調査、またボーリング調査地点の間において、コーン貫入試験といっているんですけれども、地盤の特性を把握するための試験を行うなどしているところでございます。
先生御指摘のB27地点の強度の確認方法について申し上げますと、そのすぐ近くにありますS3地点を含む複数の箇所においてボーリング調査を実施しておりまして、その結果得られたサンプルを用いて室内における試験を実施した結果、S3地点を含め、水深約七十メートルより深い土の層は非常に固い粘土層に分類されることが確認をされております。
したがいまして、御指摘のB27地点は、その土の性質を申し上げれば、非常に固い粘土層に分類されることが確認されたということでございます。
○福島みずほ君 B27の強度は検査していませんね。
○国務大臣(岩屋毅君) B27そのものはやっておりませんが、要は、どういう土の層があって、その強度がどのくらいかということを、周辺、同じような、同じ土の層を調べておりますので、B27についても非常に固い粘土層に分類されるというふうに考えております。
○福島みずほ君 やっていないんですよ。駄目じゃないですか。
今、近くの地点、それはS3、B58、S20ということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) S3、S20、S58でございます。(発言する者あり)ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。済みません、私の持っている資料のプリントが間違えておりました。S3、S20、そしてBの58でございます。
○福島みずほ君 それぞれ、B27からどれだけ離れていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) B27からの距離は、S3が百五十メートル、S20が三百メートル、B58が七百五十メートルでございます。(発言する者あり)
○福島みずほ君 何じゃこりゃという声が出ていますが、そのとおりですよ。これだけ離れていて、何でB27が強固だなんて言えるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおり、ボーリング調査の結果によって、同じ土の層にそこが含まれているということでございます。
○福島みずほ君 複雑な地形です。七百五十メートル離れていて、何でB27がそうだと言えるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) その土の堆積の層が同じだということでございます。
○福島みずほ君 全然駄目ですよ。
なぜ、B27の地点、九十メートルまで検査しなかったんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおり、コーン貫入試験を実施するとともに、その密度を確認するための室内試験等を行ったところ、同じ層のところは非常に固い粘土層に分類されると確認をしたということでございます。
○福島みずほ君 駄目です。
このコーン貫入試験は、強度についての試験ではないですね。大臣はB27の強度は検査をしていないと答えた、それ重要ですよ。検査していないんですよ。だとしたら、この改良工事が安定的かどうか言えないですよ。
大臣は、まさに衆議院の予算委員会でこうおっしゃっているんですよ。ここは深さは非常に固い粘土に分類される強度であり、安定性を確保できる。駄目じゃないですか。ほかの推測でそんな強度があるなんて言えないですよ。ここ複雑な地形なんですよ。これ矛盾している、虚偽答弁じゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 様々累次の機会に私、答弁させていただいていると思いますけれども、海洋土木工事においては、必ずしも、何といいますか、軟らかい層に到達しなくても、それ以前の深さであっても十分に安定性を確保できるとされております。
我々の詳細に二十四か所プラス五十二か所で行ったボーリング調査結果を、専門家にその点検をしてもらった結果、一番深いところで水深約七十メートルの地盤改良工事を行えば十分に安定的な施工が可能だというふうに確認をしているところでございます。
○福島みずほ君 論理的じゃないですよ。
なぜ七十メートル以下がどういう状況か検査しなくて分かるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほどから申し上げておりますように、どういう土の層があって、それがどういう強度であるのかというのは十分に試験、確認をさせていただいておりますので、問題はないというふうに考えております。
○福島みずほ君 矛盾しているし、論理矛盾ですよ。七十メートル以下をなぜ検査しないか。七百五十メートル離れたところが強度だからいいなんという理由ないですよ。七十から九十まで検査していないんですよ、強度を。にもかかわらず、七十メートルまででいい、七十メートルしか届かなくていい。こんなのでたらめですよ。これで安全だなんて言えないし、強度が安定していると言った大臣の答弁は虚偽答弁ですよ。
次に、ケーソンの仮置場についてお聞きをします。
これ、軟弱地盤、N値ゼロということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) ケーソンの仮置場の地盤につきましては、N値は小さいものの、室内試験の結果から、一定の圧縮強さを有する部分もあるといった特徴がございます。
いずれにいたしましても、これまで得られたボーリング調査等の結果を踏まえまして、今後、ケーソン、規模の見直しを含めて、護岸の具体的な設計等の検討を行うこととしておりまして、その中で海上ヤードの施工方法等の検討についても検討を行う考えでございます。
○福島みずほ君 ケーソン仮置場、N値ゼロじゃないんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) そこでは四本のボーリング調査を実施しておりますけれども、各ボーリング層の一部にN値ゼロが確認されたということでございます。
〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕
○福島みずほ君 N値ゼロですよ。
ケーソンについて説明してください。
○国務大臣(岩屋毅君) ケーソンとは、港湾構造物において護岸や岸壁を構築するために設置される鉄筋コンクリート等で製作された箱型の構造物でございます。
○福島みずほ君 大きさについて、トンについて説明してください。
○国務大臣(岩屋毅君) 普天間代替施設建設事業におけるケーソンは、今回の検討においては、最も大きいもので幅二十二メートル、高さ十九メートル、長さ約五十メートル、製作重量については約六千四百トン程度を想定しておりますけれども、先ほど申し上げたように、そのケーソンの規模を含めてこれからしっかりと検討をさせていただきたいと思っております。
○福島みずほ君 これからですか。
一番ちっちゃくて何トンと考えていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) そういうことも含めて検討を行っているところでございます。
○福島みずほ君 じゃ、工事できないんじゃないですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 工事が必ずできるように検討を行ってまいります。
○福島みずほ君 それ、重要な点で説明、今の段階でできないんだったらもうアウトでしょう。
○国務大臣(岩屋毅君) これも何度も説明しておりますように、やがて詳細な設計を行って設計変更の承認願を沖縄県さんにさせていただくことになりますが、その段階でしっかりと説明をさせていただきます。
○福島みずほ君 報告書にそれ、ないじゃないですか。ケーソンの仮置場、今回の工事の改良に含まれていませんね。
○国務大臣(岩屋毅君) その御趣旨がよく分かりませんが、御質問の。
○福島みずほ君 ケーソンの仮置場は、今回の改良工事の対象外ですね。
○国務大臣(岩屋毅君) したがって、検討対象でございます。だから、そういう地盤の状況も踏まえて、ケーソンというものは例えばどういう規模であるべきか、どういう工法を取るべきかということを今検討しているということでございます。(発言する者あり)
その検討はいたしますけれども、現在の、何というか、三年八か月というふうに申し上げている地盤改良工事の中には入っておりません。
○福島みずほ君 だったら、N値ゼロ、何千トンのケーソン置いたらずぶずぶずぶと全部沈みますね。
○国務大臣(岩屋毅君) そのようなことにならないように検討を行っているところでございます。
○福島みずほ君 発泡スチロールじゃないんですよ、幾らちっちゃくても何千トン。今回の改良工事の対象外。沈みますね、仮置場も沈みますね、全部沈みますね。
○国務大臣(岩屋毅君) まだ決めているわけではありませんが、例えば規模を小さくして仮置きをせずに直接工事現場で施工するという方法なども含めて今検討しているところでございます。
○福島みずほ君 これから検討なんて駄目ですよ。今まで海上ヤードでやると言っていて、これがN値ゼロで全部沈んじゃう。ケーソンは重いんですよ。あり得ない。工事できないですよ。辺野古の新基地建設できないですよ。工事ができない。護岸に置けないんですよ、海上のヤードに置かないと。辺野古に基地は造れません。今検討中で工事の対象外というのもおかしいですよ。
次に、七・七万本のくいに関して、直径何メートル、合計何平方メートル、大浦湾の工事用地のどれぐらいをやるというふうに考えていますか。
○国務大臣(岩屋毅君) 済みません、今の御質問についてはちょっと御通告がなかったので、今手元に数字がございません。
○福島みずほ君 これは二メートルで、合計七十三万平方メートル、全体工事の半分に当たります。
それで、くい打ちのこれを七・七万本打つことに関する環境影響評価は行っていない、含まれていないということでよろしいですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 環境保全図書におきましては、埋立てに用いる土砂の供給元などの詳細を決定する段階で生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定することなどによって環境保全に配慮することとしておりまして、地盤改良に使用する材料についても、同様に環境保全にしっかりと配慮をしてまいります。
○福島みずほ君 今回の報告書で、環境影響評価に影響ないと言っているからですよ。七・七万本もくいを打って、何でこれを考慮せずに大丈夫と言えるんですか。
○国務大臣(岩屋毅君) 今回の地盤改良の検討結果におきまして、地盤改良工事による環境負荷は、環境保全図書の中で予測されている影響の最大値、ピークの範囲にとどめることが可能であるという検討結果が得られたところでございます。
○福島みずほ君 これ、工事による騒音とか、土砂による濁りとか、振動とかなんですよ。
七・七万本くいを打つことによる環境への負荷は計算していませんね。
○国務大臣(岩屋毅君) 環境影響評価の手続上、まずその環境評価に最大限の配慮をして施工することは当然のことでございますけれども、事業の実施後は、事業者は事業の実施による周辺環境の状態を把握するための調査、事後調査を行うとともに、その結果を踏まえて環境の保全についても適正な配慮をしていくものとされております。
実際、本事業におきましても、事後調査及び環境監視調査等を行いながら、環境影響評価書で示した予測の範囲内で工事を進めているところでございます。
○福島みずほ君 新たな事態ですよ、軟弱地盤だから。七・七万本打たなくちゃいけない。
これは、このくいを半分打つ、面積の半分打つ、このことは環境影響評価で今回考慮していないですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、今回の施工をもし行っても、環境影響評価書で示した予測の範囲内で工事ができるというふうに確認をしているところでございます。
○福島みずほ君 工事のやり方ではないんです。七・七万本打つことによる環境影響評価、それだけ埋めるわけですから、それは考えていないですね。
○国務大臣(岩屋毅君) それをやっているというふうに申し上げております。
○福島みずほ君 やっていないですよ。事前のにやっていないと答えていますよ。
だから、報告書見てくださいよ。工事による振動とかそういうことばかりで、七・七万本で海を埋め尽くすことによる環境影響評価はやっていないですよ。
○国務大臣(岩屋毅君) そのサンドコンパクション工法やサンドドレーン工法で地盤改良工事を実施した場合、大気質、騒音、振動、土砂による水の濁り、海域生物に対する海底振動、ジュゴンに対する水中音といった環境負荷の増加量を考慮する必要があるが、このうち振動については環境負荷の増加がほとんど見込まれず、大気質、騒音、土砂による水の濁り、海域生物に対する海底振動、ジュゴンに対する水中音については、工事工程を調整することにより、そのピークが環境保全図書で想定されている範囲を超えることなく施工することが可能であるというふうにしたところでございます。
○福島みずほ君 工事中の例えば振動とかそのことはやったとなっているんですが、七・七万本で海を埋め尽くすことによる環境影響負荷は検査していないですね。
○国務大臣(岩屋毅君) それらも含めて、そのピークを超えないということを確認をしているところでございます。また、当然超えないように施工をしてまいります。
○福島みずほ君 やっていないですよ。入っていないというのが事前の答弁でしたよ。これについては更に追及していきます。やっていないんですよ。やっていないんですよ。
では、次にですね……(発言する者あり)やっていません。(発言する者あり)
○理事(二之湯武史君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○理事(二之湯武史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(岩屋毅君) ですから、その七万七千本のサンドコンパクションあるいはサンドドレーン工法を行うという前提で、環境保全図書に定めるピークを超えないということを確認しているところでございます。
○福島みずほ君 事前にはこれ入っていないという答えで、大臣、違うんですよ。
工事のやり方、振動とかは入っているかもしれない。しかし、軟弱地盤に七・七万本打つことに関する環境影響負荷は入っていないんですよ。入っていないんですよ。それが大問題です。
〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕
次に、コンビニ問題についてお聞きをします。
三百六十五日二十四時間店を開けなくちゃいけないことについて悲鳴が上がっています。この強制やめるように、経産省、厚労省、働くべきではないですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
お尋ねの件につきましては、個別の事業に係る事案に関わりますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、一般的にフランチャイズ契約というのはあくまでチェーン本部とオーナーの事業者間契約であり、直ちに、そこで働くコンビニのオーナーや労働者の労働条件を定めているものではないと考えております。
一般に労働基準法の労働者に該当するか否かにつきましては、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示等に対します諾否の自由はあるか、あるいは業務の遂行をする上で指揮監督を受けているか等の実態を勘案して総合的に判断しておることとしております。それで、その労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準法関係の法令違反があれば私どもとしましても是正勧告を行う等、しっかり対応してまいりたいと考えます。
○国務大臣(世耕弘成君) 労働基準法上の判断は厚生労働省が述べたとおりでありますけれども、フランチャイズ契約の具体的内容については当事者間の判断に委ねられるべきものと考えています。
○福島みずほ君 韓国は二〇一四年、二十四時間三百六十五日を、これは強制を規制をしました。日本もその段階に来ていると思います。
経産省、そして厚労省、チームつくってこの改善に当たってください。よろしくお願いします。
次に、同性婚の問題についてお聞きをします。
先日、同性愛の人たちが裁判を起こしました。法律婚できないことによる不利益を、法務大臣、どう理解していらっしゃいますか。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦につきましては、法律上、同居、協力、扶助の義務、相続権、財産権の共有の推定、離婚時における財産分与の請求権、共同親権といった権利義務が定められております。加えて、裁判上の離婚、すなわち協議によらない離婚の原因は法定されております。
他方で、この同性カップルにつきましては、法律上の夫婦でないため、これらの権利義務が認められておりませんし、また、関係の解消については、例えば始期、終期など、法律上の定めがございません。
こういった差異があるわけでございますが、同性婚を認めるかどうか、これは家族の、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
○福島みずほ君 法定相続人にもなれない、これは不利益ではないですか。
○国務大臣(山下貴司君) これは法律上の夫婦ということで認められる法定効果でございます。そうしたことから、法律上の権利義務について、その法律上の夫婦とは違う取扱いがされているということでございます。
○福島みずほ君 困っているんですよ、当事者たち。是非、法務省、検討してください。いかがですか。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦として対象となっていない、そういったカップルでございますね、それに対してどのような法的な取扱いをするのかについては、これは先ほど申し上げたように、家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
○福島みずほ君 是非検討をお願いします。
日本人が外国で同性婚した場合の外国人配偶者に対する在留資格の問題について、外務省、法務省、いかがお考えですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。
昨年四月に河野外務大臣の方から、本件につきまして、法務省に対して、いずれかの国で有効に婚姻しているのであれば、日本人の同性パートナーである外国人が本邦に在留できるよう、特定活動の在留資格を付与することにつき検討を依頼したところであります。その後、外務省の事務方からも、法務省に対しまして、本件についての検討状況を速やかに回答いただきたい旨、書面を含め累次要請し、前向きな検討を促しているという状況でございます。
○国務大臣(山下貴司君) 法務省としての検討状況を、現段階の検討状況をお話しいたします。
これは、今、入管法上の配偶者と認めるかどうかという、その配偶者としての地位に基づく在留資格については、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上も実際上も配偶者として取り扱われるような者であるということが必要でありまして、外国での同性婚の配偶者には入管法上の配偶者には含まれないとしております。
そして、外国人同士の場合でございますが、これは、それらの当事者双方の本国、すなわち双方の国籍国において有効に婚姻が成立しているときには、本国と同様に我が国においても安定的に生活できるようにとの配慮から、特定活動の在留資格をもって入国、在留を認めております。
他方で、当事者の一方が日本人の場合、我が国においては同性婚が認められていないことから、仮に相手国の本国において同性婚が認められていたとしても、我が国においては当事者の意思のみにおいて同性婚状態の解消が可能となるということになります。そうすれば、我が国における身分関係の明確性、確実性が確保し難いということから、婚姻関係の確実性について十分とは言い難いということから、現段階においては特定活動の在留資格による入国、在留資格としては認めていないということでございます。
○福島みずほ君 外務省から検討してくれと言われて、法務省、この共生社会で考えてくださいよ。外国で結婚して、じゃ、日本に戻ってきたら、その人と別れるか、その人、日本での在留資格ないんですよ、別れるか日本に帰ってこないかという選択しかない。これ、ひどいじゃないですか。
○国務大臣(山下貴司君) 先ほども申し上げたとおり、この特定活動と認めるためには、その身分関係の明確性、これを必要としております。そして、本国双方において同性婚が認められている場合には、我が国においてその関係の解消について意思表示をしたところで、それは本国法が適用されることになるんだろうと考えております。
しかしながら、同性婚というものが認められていない我が国において、その関係を解消するとの意思表示がなされた場合に、そもそもそれを安定的な身分関係として保護できるという法律関係がないものでございますから、したがって特定活動として認めていないという法律的なこういった論理になろうかというふうに考えます。
○福島みずほ君 ニュージーランドで、あるいはドイツで、カナダで、あらゆるところで、外国で正式に結婚しているんですよ。安定的に結婚しているんですよ。法律婚しているんですよ。何で日本に連れて帰ってこれないんですか。
○国務大臣(山下貴司君) 我が国において、その関係の解消について、始期も終期も我が国における法律関係においては定めがない。それは、先ほど法律婚との違いについて御説明申し上げましたが、そういったことから、我が国におけるその関係の解消等について法律上の定めがないということで、我が国における法律関係においては、これは確定した身分関係として取り扱えないということであります。
○福島みずほ君 外国で法律婚して日本に帰ってこれない、あるいは別れるしかない。これ、おかしいですよ。結婚しているんですよ。
もう少し法務省、その石頭じゃなくて、ちょっと何をどうしたら、せめて特定活動で認める、工夫してくださいよ。どうですか。
○国務大臣(山下貴司君) 現段階の法論理について御説明をいたしました。ということで、その点について委員の御指摘は重く受け止めたいと考えております。
○福島みずほ君 これ、現に困っている人たちがたくさんいるんです。是非重く受け止めて、法律婚しているんですから、外国で。別れるか、あるいは日本に帰ってこないんですよ、これないんですよ。それはおかしいというふうに思います。是非、人道的な観点から考えてくださるよう、よろしくお願いいたします。
次に、ロヒンギャ問題についてお聞きをいたします。
日本政府のミャンマー政府に対する姿勢。二〇一八年、国連人権理事会の人権侵害を強く非難する決議で日本は投票を棄権しました。ロヒンギャ問題についてきちっと態度を示すべきだと考えますが、いかがですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日本政府としても、ミャンマー・ラカイン州の人権、人道状況に対しまして、深刻な懸念、これを有しており、その懸念をミャンマー政府及び国軍に対しまして累次にわたり直接伝えているところであります。
ただ、問題解決のためには、ミャンマー政府とバングラデシュ両国政府の合意に基づいて、避難民の安全、自発的かつ尊厳ある形での帰還が早期に実現することが重要であります。
政府といたしましては、帰還実現に向けた両国政府の取組を後押ししていきたいというふうな状況でございます。
○福島みずほ君 日本政府が経済的支援を継続していることは問題ではないですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。
日本政府は、ミャンマーにおけます民主主義の定着、国民和解の実現及び持続的発展等を目的として、ミャンマーに対して支援を行っております。ラカイン州につきましては、ミャンマー政府とバングラデシュ両国間の合意に基づいて、避難民の安全、自発的かつ尊厳ある形での早期の帰還が実現するよう支援をしているという状況であります。
日本政府としては、ミャンマー政府への国内における民主主義の定着、あるいは国民の和解の実現等を支援しながらも、この帰還実現に向けた両国政府の取組を後押しする観点から支援を継続しているという状況であります。
○福島みずほ君 日本は最大のドナー国の一つです。是非見直すべきじゃないですか。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。
今、ミャンマー政府の国内の状況を見ますと、やはり平和の定着とか持続的な経済発展という、に対する支援というものも必要だと考えます。
また、ラカイン州におきましても、ラカイン州の平和と和解に資するよう、偏りなく、全てのコミュニティーに配慮しながら支援するということも大事だと考えております。特に、ラカイン州におきましては、帰還環境とか生活環境の整備のために、国際機関などを通じて、食糧の供与とか保健サービスの提供、水、衛生施設やシェルターの整備等のほか、帰還民のための住宅整備支援も行っており、今後とも必要な支援を継続していく考えに変わりございません。
○福島みずほ君 ロヒンギャに対する暴力、性暴力、虐殺について、弾圧について、日本政府はしっかりと態度を示すべきだと思います。
次に、ブータンの留学生問題についての認識と対応策、外務大臣、法務大臣、文科大臣、お願いいたします。
○副大臣(佐藤正久君) 御指摘のブータンからの留学生の問題と、これも非常に大きな問題だというふうに考えています。
外務省といたしましては、現地におきまして、在外公館を通じて、留学生がだまされないような正確な留学の情報の発信、あるいは厳格な査証審査を行っております。今後も、相手国政府と協力して問題解決に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) ブータンからの留学生に関しましては、平成二十九年に急増したという状況がございます。これは、平成二十九年からブータン政府により我が国への留学を希望する者を対象とした融資制度が開始され、それを利用した留学生が増加したということがございました。そして、当初、入管当局としても、これはブータン政府による制度を利用しているために問題のない留学生であると考えて、経費支弁等に係る資料の提出等を求めることなく、簡易な審査により対応しておりました。
しかしながら、この急増、上昇が認められましたので、当該制度を利用した留学生による借金返済の問題点等が関係機関からの情報や報道等により確認されました。
現在、入管当局としては、経費支弁や日本語能力に関する資料の提出を求めるなど、慎重かつ厳格な審査を行っているところでございます。関係機関からの情報によると、ブータン政府による当該融資制度は既に終了しているということでございまして、平成三十年のブータン留学生に対する在留資格認定証明書交付件数は減少しているところでございますが、法務省においては、引き続き慎重かつ厳格な審査を実施してまいりたいと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 多額の借金を抱え、就労目的で留学しているという実態があるのであれば、大変ゆゆしき問題であると考えております。
悪質な仲介業者に関する情報を把握したときには、まさに関係省庁間で情報を交互に提供することのほか、日本留学に関する的確な情報発信を文科省としても発信をしていきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 ブータンの弁護士に会いました。日本の弁護士も、仲介業者、悪徳仲介業者の排除を言っています。それに対する対応をそれぞれどう考えていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 悪質な仲介業者、ブローカーに関しまして、現在、現段階で私どもとしては、在留資格認定証明書交付申請書や関係機関からの情報提供を基に、悪質なブローカー等の把握を進めているところでございます。
これに関しまして、外務省等関係機関と連携を一層強化することにより、まずは悪質な仲介業者等に関する情報の収集を強力に推進していく、そしてまた、この留学に関する仲介業者が誰であるのかということに関しましても、留学生、申請をする者からこの情報を提供してもらい、留学生が不当な取扱いを受けるようなことのないよう、悪質な仲介業者の排除に向けた協力を要請してまいりたいと思っております。
○副大臣(佐藤正久君) お答えいたします。
日本政府としまして、経済的な負担を負った留学生が日本語習得等の留学の目的が果たせない心配があることを、悪徳のブローカーを含めたそういう問題があることをブータン政府に対して累次に伝達し、適切な対応を求めております。
特に、悪質な仲介業者の対策を含め、ブータン政府のみならず、法務省、文科省と連携をしながら問題解決に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、当該悪質な仲介業者に関する情報につきましては、関係省庁間で情報を相互に提供することのほか、日本留学に関する正確な情報発信を関係各所にしっかりと発信していきたいと考えております。
○福島みずほ君 これは通告をしておりませんが、文部科学大臣にお願いがあります。
子供に対する全ての暴力をなくす、子供は親を選べない、でも子供のほとんどは学校に来る、スクールソーシャルワーカー……
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ております。
○福島みずほ君 はい。
ケースワーカー含め、学校で、子供の命を守る場所に学校をつくってほしい。いかがでしょうか。
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。簡潔に答弁。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御意見として承ります。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。
以上で終わります。