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2022年3月9日、予算委員会でコロナ対策、病床削減の問題、教育データ利活用、東京都のスピーキングテスト、民事訴訟法改正法案、ウクライナ難民などについて質問 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

208-参-予算委員会-010号 2022年03月09日(未定稿)

○福島みずほ君 立憲民主・社民の福島みずほです。
今日は、まず、消防庁に来ていただきました。お仕事御苦労さまです。
各消防本部からの緊急搬送困難事案について説明をしてください。

○政府参考人(小宮大一郎君) お答えいたします。
救急搬送困難事案は、コロナの疑い事案及びコロナ以外の事案につきまして、救急隊によって医療機関へ受入れ照会を四回以上行い、かつ現場での滞在時間が三十分以上である事案につきまして、消防庁におきまして、主な消防本部、全国の五十二の消防本部における週単位の発生件数を継続的に調査をしております。
いわゆる第六波におきましては、一月の第三週以降二月の第三週の六千六十四件まで、六週連続で過去最多件数を更新いたしました後、最近では二週連続で減少し、直近の三月の第一週では四千六百七十一件となっております。
この直近の件数は、コロナの前の同時期と比較いたしまして約四・八倍と高い水準にありまして、依然として厳しい状況にあると認識をしております。

○福島みずほ君 この表を見ていただくと分かるとおり、例えば週で六千六十四件搬送困難。この四倍になっている今のこの現状をどう見ていらっしゃいますか。現場はどんな悲鳴上げていますか。

○政府参考人(小宮大一郎君) 繰り返しになりますけれども、直近の件数がコロナの前と、前の同時期と比較いたしまして約四・八倍と高い水準にありまして、現場の救急隊員を含めまして、依然として厳しい状況にあるというふうに認識をしております。

○福島みずほ君 五倍。入院できないんですよ。
記事で、「コロナ感染、入院前に自宅闘病」で湯川れい子さんの経験があります。自宅療養していて重症化して、やっと入院ができたということです。
私はコロナ陽性になり、命を落とすことはありませんでした。しかし、亡くなる人、入院できない人、重症化する人、たくさんいます。この状況を誰がつくったんだと、誰がこんな国にしたんだというふうに思います。
厚労大臣、この現状をどう見ていますか。

○国務大臣(後藤茂之君) 先ほどの救急搬送の事例にしましても、医療の現場が本当に厳しいということは肝に銘じております。そういうことに対応するために、急遽、一般の病床をコロナ病床振り向けられるようにしたり、あるいは四百五十万円の病床確保のための確保料を急遽準備したり、それなりに対応を一生懸命しているところでございますし、また、急性期の病床を確保するために、全体像のときからいろんな対応をしてまいりましたけれども、臨時の医療施設をつくるだとか、あるいは今、新たな病床の回転を良くするための病床確保の体制だとか、必死に取り組んでいるところでございます。

○福島みずほ君 搬送困難事例が五倍ですよ。入院できない人たくさん聞いています。重症化している人の話たくさん聞いています。
なぜもっと早く療養病床、いろんな病床つくらなかったんですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 昨年の夏の状況をつぶさに反省をいたしまして、昨年の十一月には全体像をつくるということで、病床についても三〇%増の病床を確保するとか、政府としては新しい感染に対する体制として対応を取ってまいりました。
その後、オミクロンが感染が拡大することになりまして、オミクロンというのは非常に感染力が強く、またさほど重症しない可能性が高いのではないかという、そういう病気としての特徴も出てまいりまして、自宅療養だとか、あるいは外来の医療だとか、そうしたところへの医療提供体制とか、そうしたことにできる限りの対応をしてきたというのがこれまでの現状でございます。

○福島みずほ君 第六波が来る前に対応すべきだったんじゃないですか。オミクロンでも重症化する人いっぱいいますよ。

○国務大臣(後藤茂之君) オミクロンというのは、もちろん重症化の、に、重篤化する可能性が従来の株に比べて低いか高いかということは別にしても、感染力が強くて感染者が非常に増えますので、そういうことからいうと、その中から高齢者だとかあるいはリスクの高い方とか、そういう方に伝播、感染が広がるということによって非常に病床の逼迫等にもつながりかねないということで、大変に警戒心を持って取り組んでおります。

○福島みずほ君 対応遅かったんじゃないですか。
お聞きをします。第一波から第六波まで、自宅でコロナで亡くなった人の数を教えてください。

○国務大臣(後藤茂之君) 令和四年一月一日から三月六日までの間に、新型コロナ患者の死亡者数のうちHER―SYS上で検案場所が自宅と入力された件数は八十六件でございます。

○福島みずほ君 今の第六波ですよね。第一波から第六波、今まで何人亡くなったんですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 御通告を受けていないので、今手元に数字はありません。(発言する者あり)

○福島みずほ君 厚生労働省は、公立・公的病院統廃合、四百三十六のリストを撤回をしていません。これ、撤回すべきではないですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 今おっしゃったのは、地域医療構想の件でございますね。
そのことにつきましては、人口構造の変化を踏まえつつ、地域の医療ニーズに応じた医療提供体制をつくっていくというのが地域医療構想でございます。決して病床削減や統廃合ありきではなくて、今申し上げた地域の医療ニーズに応じて、これは人口構造の変化も含めまして地域の実情を十分に踏まえつつ、地域で不足する機能の強化、それから医療機関の間での役割分担の連携など、地域医療構想の取組を進めているところでございます。
今お示しを、御言及された公的病院の話につきましても、その検討の途中の一つの検討の材料としてデータを整理したものをお示ししたものです。

○福島みずほ君 このコロナ禍、圧倒的にコロナ感染症を受けているのが公立病院です。それの再編、統廃合を撤回しないって、あり得ないと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 地域医療構想でそうした形での地域医療の在り方の検討をしている途上でありましたけれども、御指摘のように、足下、コロナが起きているわけであります。
そういうことでありますから、全体像に基づいて、前回ピーク時の一・三倍の受入れ病床を確保するなど医療提供体制をしっかりと動かすとともに、入院患者について重症化のおそれが低くなった段階で自宅療養等に切り替えるなど、オミクロン株の最近の知見を踏まえての対応の強化を行うことによりまして患者に対応可能な体制を確保しておりまして、今後とも引き続き対応に万全を期してまいりたいというふうに思っております。
また、八次の医療計画におきましては、こうした感染症の対応について医療計画にどういうふうに織り込んでいくのか、そのことについても検討をするということで新たな課題設定をいたしております。

○福島みずほ君 入院できなくて亡くなる人がいる。公立病院を廃止して医療体制を脆弱にしてきた厚労省の責任があるんじゃないですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 医療提供体制、今、いろいろな形で本当に逼迫しているところ、そうでないところあるわけですけれども、国民の医療を守るために懸命に努力させていただきたいと思います。

○福島みずほ君 命守れてないですよ、命救ってないですよ。それって厚労省の責任じゃないですか。何でこの期に及んで公立病院を廃止しようとするんですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 公立病院を廃止したいという方向はありません。
先ほど申し上げたように、地域医療計画のことでおっしゃっておるんだとすれば、それは地域の医療ニーズに合わせて、人口減少もしていきます、それぞれ高齢化が進む中でそれぞれの地域の医療ニーズも変わるので、その医療ニーズに合わせて、ベッドの在り方、病院の連携の仕方、地域の医療資源をどのように組み合わせていくことによって地域にとって最適の医療ができるか、それが地域医療計画なので、公的病院を削減をするとか統廃合するとか、そういうことを目的としたものではないというふうに申し上げております。

○福島みずほ君 大阪は東京に比べて人口比で三倍以上死者が出ているという指摘もあります。
大阪でなぜこのように死者が多いと政府は分析していますか。

○国務大臣(後藤茂之君) 都道府県のデータによりますと、東京都の死亡者数が、あっ、三倍というところはもういいですか。(発言する者あり)
東京都の死亡者数は六百四十二名で十万人当たり四・六人、大阪府の死亡者数は千五十名で十万人当たり十一・九人ということでありまして、大阪府の人口当たり死亡者数、死亡率は東京都に比べまして二・六倍であるというのは委員の御指摘のとおりだというふうに思います。
死亡に至る理由というのは様々でありまして、これらの地域の人口における高齢者の比率が異なることから、一概に比較することは難しいし、適切ではないというふうに考えております。しかし、大阪府においても死亡率が高い要因について分析は進めていると承知しておりまして、例えば、高齢者施設等においてクラスターが複数発生したこと等、現時点で考えられる要因として挙げられているというふうに伺っております。二月二十四日及び三月二日のアドバイザリーボードでもこのような報告がなされております。

○福島みずほ君 大阪は公立病院廃止して独立行政法人化したからではないですか。

○国務大臣(後藤茂之君) それぞれの県の医療提供体制についてまで今ここで私から申し上げる状況にありません。

○福島みずほ君 国民の命守るために検討してください。
今、東京都議会に、公立病院を廃止する、独立行政法人化の条例案が出ています。なぜ、このコロナ禍の中で、人の命守っていなくて、入院できなくて、何で公立病院民営化なんですか。おかしいですよ。政府も東京も大阪もおかしいですよ。いかがですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 地域の医療体制につきましては、地域の医療資源、地域のそれぞれの状況に応じて、地域に応じて、そのニーズに沿った形の検討をしていただくのが一番いいというふうに思っております。

○福島みずほ君 医療インフラを強くしなくてどうするんですか。
次に、自宅療養者に対してどういう支援を自治体がしているか、厚生労働省、把握していますか。

○国務大臣(後藤茂之君) 自宅療養者が安心して療養できるような環境を整えることは重要でございます。自宅療養者への生活支援に関して、昨年二月に改正された感染症等におきまして様々な対応についても新たに付加をされたところでございます。
政府としても、必要に応じて支援を行うことで、自宅でも安心できる療養体制を整備するように努めてまいりたいと思います。

○福島みずほ君 自宅療養を経験しましたが、発熱外来以降、医者には一回も会いません。自分で体温計測って、酸素飽和度を毎日HER―SYSに書き込むということと、自宅療養支援センターの人には本当にお世話になりました。
食料を受給してくれるところもあるけれど、食料は基本的に自前でやれという自治体もあります。一歩も外に十日間出ることができないのに、食料をどうやって調達するんですか。各自治体で極めてこれは区々です。
これ、どんな自宅療養者に支援しているか、厚労省、把握して、あるいは援助すべきじゃないですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 自宅療養の方への食事の提供等につきましては、昨年二月の改正されました感染症において、感染症法ですね、において、都道府県知事は必要に応じて食事の提供等に努めなければならないとされたところでございます。
このことも踏まえて、配食サービスの提供体制確保など、生活支援等の留意事項について厚生労働省として事務連絡でお示しをするとともに、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金によりまして、配食サービスを委託した場合も含めて、生活支援に係る費用に対しても補助を行っているところでございます。

○福島みずほ君 厚生労働省は各自治体の支援について把握していますか。

○国務大臣(後藤茂之君) 厚生労働省として、必要に応じて自治体に個別に、自宅療養者に対する支援の状況を確認し、配食サービスの遅延状況などについても聞き取りを行うなどしてきています。配食サービスの実施状況の確認については網羅的に実施しておりませんけれども、必要に応じて、自治体の業務負担も勘案しながら検討してまいりたいと思います。

○福島みずほ君 網羅的に検討して、網羅的に把握していないということでよろしいですね。

○国務大臣(後藤茂之君) 申し上げたとおりです。

○福島みずほ君 去年、病床削減を消費税で補助するという病床削減促進法案、国会で成立させました。私たちは反対でした。野党は反対でした。これ、おかしくないですか。何で病床削減を消費税で促進するんですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 非常にコンパクトな御質問ですので、少し、消費税を削減してベッドを削ってという医療法の話をされたんだと思うんですけれども、消費税というのは、消費税財源を使った基金が削られて、そのことによって医療サービス、病床のサービス等の支援が薄くなったということだろうと思うんですけれども、そこは医療の適正化と、そしてめり張りのある充実のために行っております。
それから、基金につきましては、地域の医療をしっかりと支えるために、これは確かに消費税財源を充てておりますけれども、そのことについてもしっかり今後とも取り組んでまいりたいと思っております。

○福島みずほ君 病床削減を促進する法案は廃止すべきではないですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 地域医療構想は医療の削減のための法律ではありませんし、その辺のところはちょっと理解が一致していないということだろうと思います。

○福島みずほ君 医療法で病床削減を消費税使って補助するというのは、病床削減促進法案じゃないですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 病床削減や統廃合ありきではなくて、地域の実情を十分に踏まえた上で、地域で不足する機能の強化、医療機関の間の役割分担や連携、そうしたことにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

○福島みずほ君 それ、医療構想についての答弁ですよ。病床削減をすれば補助金出すって、病床削減法案じゃないですか。命を落としている人がいるんですよ、入院できない人がいるんですよ、重症化している人がいるんですよ、自宅で大変な人がいるんですよ、後遺症に苦しんでいる人がいるんですよ。医療体制を脆弱にした厚労省の責任、政府の責任大きいじゃないですか。何で亡くならなくちゃいけないんですか、何で健康を害さなくちゃいけないんですか、何でこんなに苦しまなくちゃいけないんですか。おかしいですよ。政府の責任じゃないですか。
次に、教育データ利活用についてお聞きをいたします。
このことの説明をお願いします。

○国務大臣(牧島かれん君) 委員の御質問、教育データを利活用して、児童生徒のこの教育データ利活用ロードマップ、どのように考えているのかという御趣旨の御質問と承りました。
このロードマップは、デジタルを手段として、学習者主体の教育への転換や教職員が子供たちと向き合える環境を整えるための論点を関係省庁とともにまとめたものでございます。

○福島みずほ君 データに何を盛り込むのか。通知簿、通知簿に書かれている性格、出席日数、学力テストの成績、これデータ化されますね。

○国務大臣(末松信介君) 先生の御質問ですけれども、こういった情報をデータ化するのかということで、学力テストの結果であれ、通知表であれ、出席日数であれということだと思うんですけれども、お答え申し上げたいと思います。
本年一月にデジタル庁と総務省、文部科学省、経済産業省の連名で公表いたしました、先ほど大臣も御答弁されました教育データ利活用のロードマップでございます。これ教育データ利活用に向けた今後の論点や方向性を整理したものでございまして、具体的な施策の多くの部分は全くこれから検討するものでございます。
続けましょうか。
教育データを効果的に活用していくことできめ細やかな学習指導や適時適切な支援につながることが期待されており、一部自治体では、教育、福祉等の様々な分野のデータを活用して、支援が必要な児童生徒の早期の発見につなげる取組も始まっているところでございます。
現状ですけれども、指導要録、指導要録や健康診断票のように法令で記録することが定められている情報はありますが、御質問の、先生のお考えの保護者の職業であるとか、仮に収入であるといった情報も含めて、それ以外どのような情報を取得するかというのは、基本的には学校設置者や学校が適切に判断していると認識はしてございます。これらの情報のうち何をデジタルデータ化するかについては、具体的な利用目的やデジタル化の状況等に照らして、今後、学校設置者や学校で検討が進むものと考えております。
文部科学省としましては、個人情報保護、これが一番大事なところだと思います。個人情報保護は大前提としながら、学習指導の改善や支援が必要な児童生徒の早期発見等におけるデータ活用の有益性も鑑みまして、教育データの利活用に関する有識者会議等で御議論をいただき、丁寧な検討を行ってまいりたいと、そういうふうに考えてございます。

○福島みずほ君 資料をお配りしています。
教育データの全体像の中に、勤務先の、勤務先、収入、全部書いてあるじゃないですか。だからお聞きしているんです。書いてありますよ、この中に。だから、何をデータ化するか分からなくて計画進めるなんてむちゃですよ。しかも、政府からもらったポンチ絵に全部書いてあるじゃないですか。
改めてお聞きします。通知簿、通知簿に書かれた性格、出席日数、学力テストの成績、親の勤務先、収入、データ化されますね。

○国務大臣(末松信介君) 先生、何度も申し上げますけれども、これ、本年一月、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省の連名で公表したこのロードマップ、教育データ利活用に向けた今後の論点や方向性を整理したものでありまして、具体的な施策の多くの部分はこれから検討するものでございます。
ただ、私個人、収入と考えたら、何でかなという気はするんですけれども、就学支援金のことなんかがやっぱり関わってくるのかなということをちょっと考えたりするんですけど、いずれにしても、まだ検討を今進めておるものと、私そのように承知をいたしてございます。

○福島みずほ君 検討を進めていると言いながら、全部書いてあるじゃないですか。
ここの中に、塾や家庭教師を付けるということもデータ化されますね。

○国務大臣(末松信介君) 先生、先生、今後の検討でございます。今後の検討でございます。私も承知はいたしてございません。私も承知をいたしてございませんので、今後の検討でございます。

○福島みずほ君 資料をお配りしていますが、全部入っていますよ。入っていますよ。

○委員長(山本順三君) 質問ですか。

○福島みずほ君 入っていますよ。

○国務大臣(末松信介君) 福島先生、今先生にいただいたこれ資料ですけどね、これだと思いますけれども、先生、後ろ、これ教育のデータの全体像、全体のイメージなんですよ。これやるとは書いていないんですよ。(発言する者あり)いや、それはイメージでございます。
失礼します。

○福島みずほ君 だって、これ政府が作ったイメージ図で、これを見て私は驚愕したから質問しているんです。これで、健康診断の結果、医療情報も入りますね。

○国務大臣(末松信介君) 通知簿とおっしゃいましたですけれども、先ほど答弁しましたように、指導要録や健康診断票のように法令で記録することが定められている情報もありますが、それ以外、どのような情報を取得するかは学校設置者や学校が適切に判断してくれるものと認識をいたしてございます。
しかし、全体としては、先生、これにつきましては、このロードマップにつきましては今検討して、有識者会議が今これを議論をしておるところでございます。

○福島みずほ君 子供に関するあらゆるデータを本当に集めていく、このことに本当に問題があると思って今日質問しています。
政府のポンチ絵には全部書いてあるのに分からないというのは無責任じゃないですか。どうですか。

○国務大臣(末松信介君) いや、先生、無責任と言われたって、イメージなんですわ。何かたたき台がないとできないと。
でも、先生がユーチューブで出されておられました、学力テストの成績がその後、子供、こう先生書いておられますね。もしかしたら通知簿に書かれている、落ち着きがない、協調性がないとか、そんないろんなことを含まれるかもしれません、出席のデータや成績など、いろんなことが通知簿に書かれて集積されていくという可能性があります、学力テストの成績がその子をずっと縛っていくということなどあってはならないというように思います。
私も考え方は一緒です。

○福島みずほ君 誰がそのデータの利活用ができますか。学習塾は本人の同意がなくても学習履歴状況、民間教育を匿名加工情報でなく見ることができるということですね、この資料によれば。

○国務大臣(末松信介君) 本人が特定できるものですね、本人の、はっきり申し上げたら、本人の同意なしにそうしたデータを他に、第三者に提供することはできないはずです。

○福島みずほ君 いや、このデータの蓄積及び流通に必要な要素というところで、学習塾の人は学習履歴状況の、民間教育に関して見ることができますよ。原則として、本人の同意があれば丸でなくても見ることができるとあるから、これ本人の同意がなくても見れるんですよ。どうですか。

○国務大臣(末松信介君) それは、先生、本人が特定されない匿名になっていると思うんですよ。私、そう思っています。(発言する者あり)

○委員長(山本順三君) 末松文科大臣。

○国務大臣(末松信介君) 本人が特定されるものは本人の同意がなければ出せません。それ、政府の見解です。

○福島みずほ君 でも、この表によれば、本人が特定されない匿名加工情報であれば、本人の同意なく第三者にも可能であるから、この限りではないとなっているので、丸以外のところで実際これは提供できるということじゃないんですか。

○国務大臣(末松信介君) 先生と行き違っているのは、この資料で、この十一ページのここの資料で、ちょっとまあ今蛍光ペン引っ張ったんですけれども、本人が特定されない匿名加工情報であれば、本人の同意なくということで、これはあくまで、先生、イメージなんですけれども、例えば、より良い教材を作るために、匿名の例えば学力評価なんかのデータというのが、ことについての話なのかなと私はそういうふうに考えてございます。

○福島みずほ君 この読み方はそうじゃないですよ。丸はできる。そして、そうでないところも本人が特定されない匿名加工状況であれば自由にできるというふうになっているので、これは、しかも、何で学習塾等がこの利活用をするんですかという問題があります。どうですか。

○国務大臣(末松信介君) それについては、よく、まさにイメージですから、これをどうするかということについてよく検討していくということで、私もある面、先生とお考え一致するところがありますから、気にするところはしっかり見届けたいと思いますけれども、好ましい話ではないという気はいたします。
ただ、本人が特定されないという前提で先生の今この箇条書があるわけですよ。だったら、やっぱりいい教材作るんだったら、多くのデータがあった方が、日本の教育向上からするとどうかという点は、まあ考え方の違いありますよね、見解の違いというのは。でも、そういうことの今話合いがなされていると私は思っています、それは。これは、また白先生からお叱りを受けちゃいかぬですけど、これは私の見解というよりも政府の考え方だと思います。

○福島みずほ君 子供には無限の可能性があります。出席が足りない、不登校だった、少年院に行った、あるいは病気だった、いろんなことを書かれている。成績について書かれている、学テの成績が悪かった。落ち着きがない、協調性がない、通知簿に書かれた。こういうのがデータとして集まって、その子は今、未来は全く自由で、人間は変わり得るし、無限の可能性があるのに、その子を差別したり、あるいはその子を苦しめることにならないですか。

○国務大臣(末松信介君) 先生、御答弁申し上げます。
学習履歴をデジタルで蓄積して活用していくことは、学びの向上や効果的な支援の観点からメリットがある一方で、先生のおっしゃるとおり、本人の望まない形でデータが利用され、就職や入試等で不利益を受けるのではないかとの懸念があることも事実でありまして、こうしたことは全く望ましくないと考えてございます。──あっ、済みません。

○委員長(山本順三君) 末松大臣。

○国務大臣(末松信介君) 文部科学省としましては、今後、教育データの利活用に関する有識者会議で議論をいただきつつ、個人情報の保護委員会、デジタル庁、関係団体とも連携しながら、しっかりとした論点を整理して丁寧な検討をします。

○福島みずほ君 就職のときに、あなたの教育データ持ってきてくださいよと言われたら、子供のときのいろんなことや、いろいろ持っていかなくちゃいけない。
本人の同意があっても差別が起きるじゃないですか。どうですか。

○国務大臣(末松信介君) いや、先生御指摘のとおり、それは不愉快な話ですよ、それは。先生のおっしゃるとおり、それは不愉快な話ですわ、確かに。そういうことがないような検討を進めたいと思います。

○福島みずほ君 だから、何のためにこれやるのかがさっぱり分からないんですよ。自分の成績ぐらい自分で分かっていますよ。どこの大学行ってどんな授業取ったか、本人分かっていますよ。だから、何のためにこれをやるのか。学習塾やいろんなところまで含めて何をやるのか。子供をそんな輪切りにしないでくれというのが私の叫びです。
でも、今日検討してくださるということで、今後、これが変に、変というか、変ですが、これがどうなるのか、また議論させていただきたいと思います。
次に、東京都の都立高入試、英語スピーキングテストについてお聞きします。
この件について説明をしてください。

○国務大臣(末松信介君) 済みません。
先生の問いは、東京都において都立高校の入試に英語のスピーキングテストの結果が活用されるかどうかということだと思うんですけれども。
東京都教育委員会に確認をしましたところ、スピーキングのテストの採点は民間事業者が担当するものの、問題の作成や公平公正な採点の実施に東京都教育委員会が定期的、継続的に関与することで適正な実施を行うと聞いてございます。

○福島みずほ君 公立中、中学、十一月二十七日、八万人がスピーキングテスト十五分間吹き込んで、フィリピンで採点する。何人の人がどうやってフィリピンで採点するんですか。

○国務大臣(末松信介君) 十一月十七日に約八万人お受けになるんですかね。それは恐らく、スピーキングを録音して、採点はフィリピンでということですけれども、誰が何人でどう採点するかということは承知しておりません。東京都教育委員会に聞いてございません、その点は。

○福島みずほ君 八万人のスピーキングテストをフィリピンに送って、公平に採点できるんでしょうか。
そして、お聞きします。公立中学で都立高を受ける人は四万人です。そして、これは、公立中学以外で都立高を受ける人はこれ受験しないんですね。

○国務大臣(末松信介君) 都内の公立高校に在籍する全ての中学三年生対象と同時に、私立高校や他県の中学校に在籍をしまして都立高校の入学を希望する生徒の受験も可能ということですから、都外、東京都外の方も受けれるということになりますね、これやったら。
そういうことです。

○福島みずほ君 十一月二十七日の時点で分からないんですよ。その人たちは不受験になりますね。

○国務大臣(末松信介君) 十一月十七日時点で都外におられた方が受けれるかどうかということですけれども、いろんな要素がございます。親の転勤もあれば、いろんなことが起こるかもしれませんので、一概にはちょっとお答えできにくいです。

○福島みずほ君 不公平、不透明じゃないですか。

○国務大臣(末松信介君) 東京都教育委員会へ連絡していただくのが一番いいと思います。

○福島みずほ君 これは一社が引き受けていますが、どこですか。

○国務大臣(末松信介君) これは、先生、御質問は事業者のことですかね、おっしゃっているのは。
ここは東京都教育委員会に事務方で確認しましたところ、ベネッセコーポレーションを協定締結先の事業者として選定しましてスピーキングテスト事業を進めていると聞いてございます。

○福島みずほ君 かつて大学生の民間英語検定試験の問題があり、反対があって、これは廃止になりました。これ、手を変えた、形を変えたまた新しい入試の制度。しかも、不公平ですよ。不公平な制度なんですよ。
これをなぜ今日聞くかというと、これが全国展開になって広がっていくんじゃないかという危惧なんです。さっきの教育データ利活用もそうだけれど、子供たちや受験生を振り回さないでくれと、不公平な試験なんてやらないでくれ。どうですか。

○国務大臣(末松信介君) 先生の御質問、他の自治体へ入試が広がるということですね。
高校入試には、御指摘のように、スピーキングテストの結果を活用することについて、これは先生、どう聞かれましても、実施者であります各都道府県教育委員会が適切に判断をしていくものでございます。
私も長い間、県会議員やっていましたんで、ただ、県の教育委員会、兵庫県教育委員会が高校の入学選抜はやっぱりきちっと行うものでありますから、文科省としては、やはり都の教育委員会あるいはその各都道府県の教育委員会がお考えになること、判断するものと考えております。
一応そういうことです。

○福島みずほ君 一点で人生が変わるんですよ。子供たち、そういう人生生きているじゃないですか。だから、不公平な、不公平な試験はやらないでくれ、そのことを強く申し上げます。
次に、民事訴訟法改正における審理期間六か月制限についてお聞きをします。
これは、原告、被告が同意すれば、審議を六か月で終わらせるという、判決を出すという仕組みなんですが、これについて説明をしてください。

○国務大臣(古川禎久君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案についてのお尋ねでございますが、これは、当事者双方が希望すれば、手続の開始から五か月以内に争点の整理等を終え、六か月以内に口頭弁論を終結し、七か月以内に判決の言渡しがされる制度の創設が盛り込まれております、この法案にはですね。
この制度は、当事者の双方がその利用を希望している場合に限り利用することができるということとしているほか、この手続が一旦開始された場合であっても、当事者は相手方の同意なしに通常の手続による審理を求めることができるといたしております。
また、この制度を利用することが当事者間の公平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときは、この制度を利用することはできないことといたしております。

○福島みずほ君 裁判はやってみなきゃ分からないです。新たな事実が起きたりする。だから、六か月で審議終わるって乱暴ですよ。
世界にこのような制度を導入している国はありますか。

○国務大臣(古川禎久君) 世界には、このような制度を導入している国は私どもの把握する限りございません、類似のものを含めてですね。
しかし、この法制審におきましても、この制度の必要性というものが認められているということでございます。

○福島みずほ君 世界でどこも採用していないのを、なぜ日本でこんな乱暴な、六か月で裁判終わるってやるんですか。

○国務大臣(古川禎久君) 先ほども申し上げましたとおり、この制度は当事者双方が希望した場合に利用することができるということでございまして、適正な審理を妨げるとか、あるいは当事者の公平を害するとか、そういうことに対する配慮もなされている制度でございます。

○福島みずほ君 終局判決に関して控訴できないということですというふうになっていますが、それでよろしいですか。

○国務大臣(古川禎久君) 済みません、ちょっと聞き取れなかったんですけど……。(発言する者あり)

○委員長(山本順三君) もう一度、済みません、ちょっと一旦、大臣、席に着席してください。
もう一度、済みません、質問お願いします。

○福島みずほ君 終局判決に対して控訴できないということになりますか。

○国務大臣(古川禎久君) 異議の申立てはできることになっております。その結果次第で控訴というのはできます。(発言する者あり)異議の申立てができることになっております。

○福島みずほ君 裁判官が、六か月で心証が取れず、もう少し審議をしたいと思った場合はどうなるんですか。

○国務大臣(古川禎久君) いや、済みません、ちょっと御質問がよく聞き取れなかったものですから、大変失礼をいたしました。
それで、今の御質問というのは、諸外国にない制度……。(発言する者あり)あっ、ああ、分かりました。どうも失礼しました。
これは、もう委員よく御存じのとおり、この法律上、裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときに終局判決をすることとされております。ですから、この制度を利用した場合でもこれには変わりがありません。この制度においては、制度の利用を希望した当事者双方がその期間内に審理に必要な主張や証拠を提出することを前提としておりますから、六か月以内の期間内に訴訟が裁判をするのに熟するのが通常であると認識しております。
もっとも、事案によっては、なおその期間の終了時に裁判所において訴訟が裁判をするのに熟していないという判断がされることもあり得なくはありません。そのような場合には、裁判所において判決することはできません。今回の法律案では、裁判所は、この手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるときは、訴訟を通常の手続によって審理及び裁判をする旨の決定をすることができるということといたしております。そのため、そのようなときは、裁判所は判決をするのではなく、通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をすることとなるというふうに考えております。

○福島みずほ君 裁判官は、だから審議できるわけですよ。だったら、こんな六か月という審議期間区切る必要ないじゃないですか。

○国務大臣(古川禎久君) 今の御質問は、済みません、限る、限る必要はない。何を限る必要はないとおっしゃったのでしたっけ。済みません。何を、何を……(発言する者あり)

○委員長(山本順三君) 両筆頭の言葉のとおり、ゆっくりと質問も答弁もお願いいたします。

○福島みずほ君 裁判はやってみなきゃ分かりません。世界のどこもやっていない制度で、六か月の審議で区切ってやるって乱暴ですよ。こんなの聞いたことがない。裁判おかしくなりますよ。何でそれ期日で切るのか。この部分は削除して法案を提出すべき、この部分は必要ない、そう思います。そのことを強く申し上げます。
次に、重要土地……(発言する者あり)

○委員長(山本順三君) どうぞ続けてください。どうぞ続けてください。

○福島みずほ君 次に、重要土地規制法に基づく対策の現在についてお聞きします。
現在の検討状況、タイムスケジュールについて教えてください。

○国務大臣(二之湯智君) 昨年六月に成立いたしました重要土地等調査法は、防衛関係施設等の安全保障上重要な施設の周囲や、周辺や国境離島などについて、その土地等の利用状況を調査し、それらの機能を阻害する行為が認められた場合の規制を行うものです。
現在、対象施設の類型や調査の内容等を定める下位法令の検討のほか、法律に位置付けられた基本方針案の検討など、様々な準備作業を進めているところでございます。
施行のスケジュールでございますけれども、基本方針の策定、土地等利用状況審議会の設置等に関する規定については本年六月に、区域指定の公示等の規定については本年九月に施行することを検討をいたしております。

○福島みずほ君 この法律にはたくさんの問題があります。
このことの、去年二月に作成された法案の説明資料をもらいました。機能を阻害する行為として、継続的な高所からの監視が書かれています。しかし、法案の審議中には、単に外部から防衛関係施設を見ている場合は、機能阻害行為として本法案に基づく勧告、命令の対象とはなりませんと答弁しています。国会の答弁が優先するということでよろしいですね。

○国務大臣(二之湯智君) 本法律は、安全保障の観点から、土地等の利用状況を調査し、それらの機能を阻害する利用行為を規制するものであって、重要施設に対する市民活動への監視や対応を目的にしたものではございません。したがって、高いところから重要施設を見ている場合については、機能阻害行為として本法に基づく勧告、命令の対象となるところはないわけです、対象となることはありません。
いずれにいたしましても、機能阻害行為の具体的な内容についてはまさに検討しているところでありまして、今後、基本方針にその類型を例示することといたしております。
以上でございます。

○福島みずほ君 継続的な高所からの監視は当たらないということを確認させてください。

○国務大臣(二之湯智君) 委員御指摘のとおりでございます。

○福島みずほ君 難民の受入れについてお聞きをいたします。
ウクライナからの難民に関して、これは難民申請を行った者に対してUNHCRの見解を踏まえてきちっと難民認定すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(古川禎久君) 難民認定に当たりましては、その申請者、個々の申請者ごとに申請内容を判断をしまして、またUNHCRの助言なども踏まえた上で適正に判断をいたしております。

○福島みずほ君 シリア難民のときのUNHCRガイドラインなどはちゃんとありました。
で、思うのは、ウクライナから避難した人が出てきたときに、どういう形で日本で受け入れるんですか。

○国務大臣(古川禎久君) 仮にそのウクライナから避難をされる方が難民申請をされた場合には、今申し上げたような段取りを経て判断されることになります。しかし、仮にこの難民として認定されなかった場合であっても、ここは人道的な観点から、受入れに向けてしっかりとした対応をしてまいります。

○福島みずほ君 日本の難民認定率は〇・四%です。ですから、来ても何か特定活動とか短期のものだけで、いつもそうですが、なかなか難民認定が通らない。そういうことがないように、大臣、ウクライナからの避難民の人が難民申請をしたら、それはUNHCRのガイドラインどおり認定するということでよろしいですね。

○国務大臣(古川禎久君) 先ほど申しましたように、難民、難民条約上の難民に該当するかどうかというのは先ほど申したような段取りを踏むことになります。しかし、今起きていることは、ウクライナにおけるこの人道にもとるような大変な事態が起きておるわけでありまして、政府は、ウクライナからの避難する方々を積極的に受け入れる旨、今調整をしておるわけです。
その際において、必ずしもその難民認定上の、難民条約上の難民ということにこだわってしまうと結果的に狭くなってしまいかねないという状況がありますから、ですから、ここは幅広く、人道的な観点から、ここはもう広く受け入れられるように、柔軟に受け入れられるように対処をするということでございます。

○福島みずほ君 難民認定広くすればいいじゃないですか。

○国務大臣(古川禎久君) 私、想像しますに、委員は、その受け入れた方のその後の生活支援だとか、そういうことを御心配になってそこにこだわっておられるのかなというふうに承ったのでございますが、その点で申しますと、まず今必要なことは受け入れることでありますが、受け入れた後のこの生活支援、住居の確保等含めてこの生活支援についてもこれ重要な課題だと思っております。それについては、法務省が一人でこれできるわけではありません。ですから、これ政府が一体となって、やっぱりそういう生活支援を含めて避難してこられた方々を支援できるように、そういうことは考えていかなきゃならない大切な論点だと思っております。
これは繰り返しになりますけれども、難民条約上の難民ということに認定されるされない別として、そこはきちっとやっていきたいと考えております。

○福島みずほ君 いや、きちっと難民認定をすべきです。
入管法の改正法案が去年廃案になりました。なぜですか。

○国務大臣(古川禎久君) なぜ、法案、前回の入管法がなぜ採決されなかったかという問いですよね。
それは、おっしゃるとおり、さきの通常国会に提出された入管法改正案については、残念ながら与野党の皆さんの協議の下に、これはもう採決をしないということに終わってしまいました。
今回の、今国会においてなぜこれを提出をしなかったかということなんでございますけれども、それは、私どもとしては、これは必要な法律だと思っております。しかし、しかしながら、様々な意見や御指摘があるということを踏まえて、やっぱりそこもしっかりと聞きながら今検討を進めているということであります。

○福島みずほ君 じゃ、同じものは二度と出ないということですか。

○国務大臣(古川禎久君) それを含めて検討中でございます。

○福島みずほ君 名古屋刑務所事件があったとき、森山法務大臣は法務大臣の命を懸けて監獄法の改正を行いました、検討会をやって。見事だったと思います。
だから、名古屋今度は入管でウィシュマさんが亡くなって、一周年です。問題があることが分かったら抜本的に変えるべきじゃないですか。とりわけ、野党が出している難民保護法、まさに公平で中立的な機関でちゃんと難民認定していく、そのことが求められていると思いますが、大臣、歴史に残る大臣になってくださいよ。この中で、入管法のまともな改正案、一緒に作ろうじゃないですか。

○国務大臣(古川禎久君) その残念ながら廃案になってしまったくだんの入管法の改正案においては、やはり多岐にわたる論点が織り込まれておりました。いわゆる送還忌避・長期収容問題というものを解決すると同時に、その難民といいますか、難民条約に適合しなくてもそれに準ずる形でその人、対象者を保護できるような、補完的保護対象者制度の創設というようなものも盛り込まれておりました。
つまり、この今入管行政が預かっております様々な分野がございますけれども、それぞれがそれぞれに関連し合っておりまして、やはりあるべき、目指すべき入管行政を実現するためには、これはあらゆるものをやっぱり一体的に改革、改善をしていかなきゃならないという問題意識を持っております。
そのような意味で、今後の対応ということで、さっきお尋ねになりましたけれども、そういう様々なところへの目くばせをしながら、またいろんな御意見も伺いながら、やはり目指すべき、より良い行政を実現するための法改正というものを考えていきたいということでございます。

○福島みずほ君 入管の収容については司法審査がありません。無限にいつまでも収容できる、長期収容も国連から大変恣意的拘禁として批判をされています。
森山大臣のことを言いました。監獄法、百何十年ぶりに改正したんですよ、検討会で。みんなで力を合わせて、それは弁護士会も含めてやったんですよ。ですから、ウィシュマさんの死亡やいろいろあり、ウクライナの難民の質問もしました。難民については世界的な関心事です。日本はやっぱり難民制度を変えるべきだ、〇・四%を、これは変えるべきだと思います。
大臣、歴史に残る大臣になってください。今こそみんなの知恵を本当に駆使して、みんなが八十点か九十点かなと思えるような、そんな入管法改正案と難民保護法作ろうじゃないですか。それ決断してくださいよ。刑務所改革はやったんですよ。次、入管でしょう。どうですか。

○国務大臣(古川禎久君) そういうあるべき姿に戻すべく、このあるべき入管法改正を行いたいというふうに思っております。
そのときに、委員を始め、様々な御意見があります。そこにも虚心坦懐に耳を傾けながら、このあるべき姿を目指してそれは努力を続けていきます。

○福島みずほ君 入管法の抜本的な改正、かつて監獄法改正やったように、大臣、やってください。それ必要なことです。よろしくお願いいたします。あるべき姿を一緒に求めていきましょう。よろしくお願いします。
次に、台湾有事についてお聞きをいたします。外務大臣、ありがとうございます。
台湾有事を避けるために、日本の外務省、政府はどのような努力をしていますか。

○国務大臣(林芳正君) まず、福島委員始め委員長、理事の皆様に、私のここに到着することについて御配慮いただきましたこと、御礼を申し上げておきたいと思います。
その上で、台湾海峡の平和と安定、これは、日本の安全保障はもとより、国際社会の安定にとっても重要でございます。台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されるということを期待するのが従来からの一貫した我が国の立場でございます。これまでも、日米、日豪、G7などで台湾海峡の平和と安定の重要性について一致をしております。
まず、こうした立場を中国側に直接伝えるとともに、各国の共通の立場として明確に発信していくこと、これが重要だと考えております。
昨年十月に日中首脳電話会談において、岸田総理から習近平国家主席に対し我が国の懸念について率直に提起し、昨年十一月の電話会談において、私から今度は王毅国務委員に直接台湾海峡の平和と安定の重要性を伝えたところでございます。
引き続き、この両岸関係の推移を注視しながら、両岸の関係者を含む国際社会にしっかりと主張してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 ウクライナの侵略を見て、もう戦争反対、武力で平和はつくれない、原発や核兵器はその存在そのものが危険なんじゃないか、戦争をどう防ぐかということを本当に思っています。平和をどう構築していくか。この東アジアで絶対にやっちゃいけない。
憲法九条は集団的自衛権の行使を認めていません。安保関連法、戦争法は違憲です。日本が戦争に巻き込まれる、戦争に参加していく、それは絶対にあってはなりません。だからこそ、外務省や政府の努力、このまさに台湾有事を起こさせない。
平気で沖縄や南西諸島が戦場になる、日本も戦場になると言う人がいます。そんなことはあってはならない。南西諸島や沖縄の人たちは、ミサイルや弾薬庫がまさにターゲットになるんじゃないか、ここがもう一度主戦場になるんじゃないかと、本当に心配しています。それをやらせない。政治は、戦争しない、そのためにこそあるというふうに思っています。
今日、防衛大臣も来てくださっていますが、外務大臣、防衛大臣、政府挙げて、台湾有事なんて絶対に起こさない、平和であるように、武力で平和はつくれない、軍縮ということを強く求めてくださるようお願いをいたします。
積み残してですね、厚生労働省、自宅でコロナで亡くなった人の全体の人数、分かりましたでしょうか。

○国務大臣(後藤茂之君) HER―SYS上で検案場所が自宅と入力された件数は把握可能でございます。
第六波については、お尋ねがありましたので、集計のため一定の時間を取ってお答えをいたしましたけれども、第五波、第四波につきましては、波から波への時間をどういうふうに数えるか、そのことについて一定の時間をいただいて数を数えさせていただきたいということだそうでございます。

○福島みずほ君 HER―SYSだけが全てじゃないでしょう。HER―SYS使えない高齢者も多いですよ。自宅でコロナで亡くなった人の数さえ出てこないというのは問題だと思います。
命を守れ、そのことを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございます。

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