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長期入院や身体拘束の撤廃こそ 2017年5月11日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 本案に先立って二つちょっとお聞きをしたいと思います。
 一つは、事実婚カップルへの不妊治療支援の問題です。四月二十日の当委員会で事実婚カップルに対しても不妊治療費の助成を行うべきではないかと質問したところ、塩崎大臣は、閣僚クラスにヨーロッパで会いますと、パートナーでちゃんと子供もいるという方がいかに多いかというのでびっくりするという経験を披露した上で、社会はどんどん変化をして、家族観も変化をしているということでありますし、社会情勢の変化もあって、子育て支援というのが今一番の優先課題でもあるとおっしゃっていただきました。
 事実婚カップルへの不妊治療費助成に向け具体的検討に是非着手してほしい、たくさんの人も期待をしております。改めて大臣の意気込みを教えてください。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 四月二十日にこの委員会で御答弁を今のような形で申し上げたわけで、実際そのとおりであったのを随所で拝見をして、そのように感じたわけでございます。
 一方で、日本産婦人科学会の倫理指針におきましても、平成二十六年の六月に倫理指針の内容を変えておりまして、事実婚の者に対する体外受精を認めることとしたと、こういう医療の現場の変化というものも日本の国内で既に起きているということがございます。
 そういうことでございますので、この間御答弁申し上げたとおり、事実婚の方への補助対象を拡大することについては、今、出生率が低いということが大問題の日本であって、子育て支援こそ最大の私たちの内閣としての政策の一つであるわけでございますし、一方で家族の在り方も多様化をしているということもこれまた事実で、LGBTの問題も含めていろんな変化が起きているわけでありますので、そういう中でこういう問題についてしっかりと考えていくべきではないのかというふうに思っているところでございます
 福島みずほ君
 本当に前向きの答弁、ありがとうございます。
 是非これが一日も早く実現するように、産婦人科学会も事実婚に関して不妊の治療をやるんだというふうにもう変わっておりますし、是非よろしくお願いいたします。
 次に、子宮頸がんワクチンについて一言お聞きをいたします。
 子宮頸がんワクチンについて厚労省が把握している最新の接種者総数、副作用届出人数、重篤者数はそれぞれ何人か、教えてください
 政府参考人(福島靖正君)
 子宮頸がんワクチ
ン、HPVワクチンの接種者数でございますが、平成二十二年十一月から実施した子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業における接種者数と、平成二十五年四月からの予防接種法上の定期接種として接種した接種者数の合計が、二十八年の三月までで二百六十二万人でございます。
 それから、副反応の報告数、副反応疑いの報告件数でございますが、販売開始から二十八年十一月までで全体で三千二十六件、うち重篤なものは千六百七十五件となっております
 福島みずほ君
 重篤の件数も出ていて、副作用の被害者が現在、東京、名古屋、大阪、福岡の四つの地方裁判所において裁判を行っています。
 十日、昨日は東京地裁で第三回期日が開かれました。被害者、重篤の方もたくさん出ています。
 今、子宮頸がんワクチンについて、接種希望者の接種機会は確保しつつ、適切な情報提供ができるまでの間は積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるべきとしておりますが、先ほど答弁であったように、実際、接種している人もたくさんいるわけですね。
 保護者とそれから本人に任せますと言っても、現に重篤の方がたくさん出ている状況では、これは被害の広がりと深刻さを考えた場合、接種自体の一時中止を考えるべきではないでしょうか。
 政府参考人(福島靖正君)
 このHPVワクチンの安全性について、審議会におきまして定期的に科学的な評価を行っているわけでございます。
 この取扱いに関する議論を進めるに当たりまして、今審議会でも様々な議論をしておるわけでございます。
 この積極的勧奨の取扱いを含めたHPVワクチンの接種の在り方については、引き続き審議会において科学的な議論を行った上で総合的に判断してまいりたいと考えております。
 福島みずほ君
 厚労省がやった疫学調査においても、明らかに接種した人たちで高い割合を示しております。是非これは検討して、中止をしてい
ただきたいということを強く申し上げます。
 本案について質問をいたします。
 相模原事件の検証・再発防止策検討チームのことなんですが、これは再発防止等検討チームで、再発防止についてるる書いてあります。この検討チームのメンバーのお一人である国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長の松本俊彦さんにお話をお聞きをいたしました。
 彼は、松本俊彦さんは、薬物依存治療の専門家の立場から、司法ではなく医療をすべきと強く訴えていらっしゃいます。
 ほかの精神科医、薬物依存についてはいろいろ取り組んでいる精神科医の方にもお話をお聞きしました。薬物依存というのは、それを克服する過程で失敗することもあると。ですから、治療ではなく犯罪というふうに重きになると、薬物依存の本当の解決にはならないと。犯罪ではなく治療だと、司法ではなくきちっと医療をすべきだというのが私のお会いした精神科医の皆さんの意見でもあります。
 今回の法案が成立すれば警察による監視強化が進み、精神科医療そのものが大きく損なわれてしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。
 政府参考人(堀江裕君)
 今回の法案の目的は、あくまで患者の退院後等支援を強化しようということでございまして、患者さんを監視しようとするものではございませんし、その医療の役割、目的につきましては法の二条のところにも明記して、そうした疑念が生じないようにしているものでございます。
 薬物等のことにつきまして申し上げておりますのは、違法薬物の使用、所持は犯罪行為であって、警察において適切な対応がなされる必要がありますということでございまして、それは今回の退院後支援の話と別で、薬物についての犯罪行為があったときにどういう取扱いをするのかということでございまして、今回の精神保健福祉法の退院後支援の中身とは別のものでございます。
 そうした一方で、薬物依存症の患者さんにつきまして治療継続の観点も重要であって、医療関係者等から、治療中の患者について、違法薬物等の使用を把握した場合の警察への情報提供の在り方について慎重に検討すべきという観点からの御意見をいただいておりまして、るるは繰り返しませんけれども、本来、警察において適切な対応をされるものと、情報の取扱いについてどうしていくかということについて検討をしていく必要があるのではないかということでございまして、繰り返しですけれども、精神保健福祉法の退院後支援については、監視をするものではございません。
 福島みずほ君
 しかし、この委員会の中で議論になっているように、協議会、この条文は私は欠陥があると思いますが、代表者会議と個別ケース協議会を分けずにぐちゃぐちゃに書いてあるのでどれがどれだかよく分からないという、仕分も十分できていないので欠陥法案だと思いますが、しかし、この代表者会議には警察が入る、そして個別ケース協議会にも警察が入り得る、情報の共有もあり得るわけで、それはやっぱり監視、情報がそこで共有されるということになると思います。
 相模原事件再発防止検討チームの報告書では、措置入院先病院からの退院後に支援を継続的に受けられる確実な仕組みがあれば事件の発生を防ぐことができていた可能性があるという認識を前提に再発防止策を提言しています。この提言に基づいて構築される支援の確実な仕組みは、措置入院の対象となった者に犯罪行為を犯させないための防犯、あるいは再犯防止のための確実な仕組みではないでしょうか。それによってこの法案が出てきたと。
 それが証拠に、その支援は再発防止のための支援にすぎないので、本人の希望や同意や意向は全くこの条文の中に入っていません。本人と家族に対しては一方的に理解を得るようにさせるだけであって、協議会に関する必須だというのもありませんし、支援計画についても本人の同意が不可欠だというのも一切ありません。
 私がこの法案が欠陥法案だと思うのは、本人はまさに支援、医療等の客体であって主体とはなっていない、これが全く間違っていると思いますが、いかがですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 協議会については構成員を定めたものでございまして、支援対象者は当然に参加するものだというふうに、個別ケース検討会議については本人、家族が当然に参加すべきものだというふうに理解しているものでございます。繰り返しですけれども、構成員を書いたも
のでございます。
 福島みずほ君
 いや、この条文にはないんですよ。それから、初めの説明にもなかったんですよ。
 同意は不可欠、必須要件ではないんですよ。この法案そのものが再発防止、医療等の支援ということに重きを置いて、それに基づいて組み立てられている。その本人、患者というかその本人は主体ではなくて客体なんですよ。支援を受ける客体、再発防止をしないための客体ということで、だからこの法案は瑕疵があるというか、問題だと思います。
 提言とそれに基づく精神保健福祉法の改正は、国連障害者権利委員会はもとより、自由権規約委員会、拷問禁止委員会、様々なところから厳しい批判が出るだろう、というか、出るだろうというふうに思います。ですから、この法案はこのままごり押しをせずに廃案にすべきだと思っています。
 再発防止のために組み立てた法案を、再発防止のポンチ絵だけ削って、しかし法案は再発防止を前提に組み立てているというところがもう致命的な欠陥だというふうに思います。
 それで、現行の都道府県の精神医療審査会に出されている処遇改善に関して、厚労省は、その全体件数や、身体拘束、隔離、虐待、暴行など、内容について集計、把握をしているでしょうか。
 政府参考人(堀江裕君)
 都道府県に設置されている精神医療審査会は、精神保健指定医、精神障害者の保健福祉に関する学識経験者、法律に関する学識経験者から構成され、措置入院患者やその家族等からの退院請求や処遇改善請求及び病院管理者からの定期病状報告等に基づいて入院継続の適否を審査するものでございまして、精神医療審査会で取り扱う案件のうち、精神保健福祉法三十八条の四に定めます精神科病院に入院中の者に関する処遇改善請求については、患者の隔離及び身体拘束の実施に関する事項、閉鎖病棟の使用に関する事項などを取り扱うことを想定としてございまして、例えば入院中の者に対します虐待や暴行についても処遇改善請求の対象に含まれるものでございます。
 平成二十七年度の衛生行政報告例によりますと、平成二十七年度に精神医療審査会で審査された処遇改善請求は全国で三百六十件と把握されておりますけれども、そのうちにどれだけの虐待、暴行が掛かる数があるのかは把握してございません。
 福島みずほ君
 るる聞いておりましたが、最後の把握しておりませんというのでちょっとがっくりと、こうなったんですが、やはりこれ、こういうのはきちっと把握をすべきではないですか。把握していませんと、そこで終わるとですね。
 それで、以前この委員会で配付した資料で、長谷川利夫杏林大学教授の調査によると、身体拘束は二〇〇三年の五千百九人から二〇一三年の一万二百二十九人へ、十年で二倍以上になっております。これが緊急入院やそういうものが増えているからかというので一度質問をいたしました。
 今日は拘束具を持ってきました。(資料提示)これは本物なんですね。ベッドにこれを、だから本人の腰に巻き、そしてこれを端っこをベッドの端にくくり付け、きちっとぱきっとやって手と足と四つ拘束をするというものです。じゃ、トイレなどはどうなるかと聞いたところ、おむつをするかカテーテルでやるということなんですね。これ、どうですか。物すごい拘束ですよね、分厚いですし。
 なぜ今日これを皆さんに見ていただくかといいますと、私はかつて法務委員会で革手錠のことをやっぱり、そのときはレプリカですが、国会で質問をして、これは規約人権委員会から廃止すべきだというのがあり、そして監獄法の改正を百年ぶりにする前に法務省は実は革手錠の廃止をやりました。刑務所の中における死亡例を全部段ボールに何十箱ともらって、分析をして、保護房、革手錠、虐待、死亡について医療の問題などをみんなで洗ったんですね。そういう中で、監獄法は百年ぶりに改正になりましたし、革手錠も廃止になりました。
 これは、規約人権委員会から、余りに拘束度が強いと。物すごくやると内臓が破裂したりとか、しかも全く動けなくなってしまう。でも、私はこれを見てやっぱりショックで、これだとベッドにくくり付けられたまま身動きが全く取れないんですね。こういう拘束がこの十年間で二倍以上になっている。
 やっぱり、もし精神障害者の問題で解決すべきだとしたら、そういうことこそ解決すべきじゃないでしょうか。どうですか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 先ほども申し上げましたけれども、例えば退院をした後どういうふうに生活をされているかとか、あるいは制度の施行状況につきましても、必ずしもこれ悉皆的なデータがないというようなこともございます。
 そして、今御指摘をいただいているこの拘束の問題などについても、今お話がありましたが、全国での悉皆的なデータとしては把握をしていないということを部長が申し上げましたが、やはりここは、精神医療機関あるいは精神保健福祉センターあるいは精神医療審査会の関係者の皆様方に広く御意見を聞いて、そして必要に応じて実態把握の手法をどうするかということについては検討していかなければいけないというふうに考えているところでございますので、これまで長らくこういう形でやってきて、十分な悉皆データもないというものが随所に見られるというのはやはり問題でもありますし、これは今回私どもも改めて今回の悲惨な事件を契機に点検をしていろいろな問題点が明らかになってきた。そういう中で今回この法案を提案をしているわけで、それと同時に、今御指摘の点を含めて、今後どういうような改善の仕方があり得るのか考えてまいりたいというふうに思います
 福島みずほ君
 是非見てください。
 この拘束具の使用の人が十年間で二倍以上になっている。むしろ少しずつ減っていくべきじゃないですか。それは規約人権委員会などからも指摘されているので、強制入院は問題ではないか、あるいは身体の拘束が余りにどんどん増えているのは問題ではないかというのを私たちは考えて、やっぱりどうしても身体拘束が必要な局面はあるかもしれません、でも、拘束の割合とか時間とか人数とか考えるべきだと。
 今大臣が、やはりこういうのは、さっきも部長からデータは分かりませんという答えで、それは何か私自身は実はショックなんですが、やっぱり大臣がおっしゃったように、とにかく事実把握からやっていただいて、その数字を例えば減らしていくとか、何をすれば減っていくのか、それこそが精神障害者の人権問題のことじゃないでしょうか。
 私たちがもし相模原事件から教訓を引き出すとすれば、措置入院者に全員支援計画を立てて、警察も入るかもしれない個別のケーススタディーでやるんだというのではなくて、まさに人権侵害をなくしていく、優生思想を克服する、精神障害者に対する差別を本当に克服していくことにこそあるんじゃないか。大臣、いかがですか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 私どもは全く優生思想とは無縁のことを考えてこうやって提案を法律改正についてさせていただいておるわけでありますし、この人権の問題については先ほど御指摘を、これは山本香苗委員からも御指摘がありましたが、この第二条の二項、「精神障害者の人権を尊重するほか、」というのを新たに入れ込んでいるように、私どもは当然障害者の人権を重視しながら、そしてスムーズな社会復帰ができるにはどうしたらいいのかと、そういうことをまずこの措置入院をされた方が退院をする際に今回は限ってこの支援計画というものを作って、それを責任を持ってもらうのは地方自治体、保健所の所在の自治体に責任を持ってもらって、こういう形でスムーズな社会復帰をその地域で皆で関係者が集まって支えていくという、そういう中で自らの自立を勝ち取っていただけるようにしようと、こういう考え方でございますので、問題意識は共有しているのではないかというふうに思っております。
 福島みずほ君
 優生思想や精神障害者に対する差別、生きづらいことをどう克服するかがテーマであるというのは大臣と共有ができたと思います。
 ただ、この法案の問題点は、措置入院の問題に問題をすり替えちゃっているということだと思います。そして、この措置入院者に対して警察が入る、警察というのはやっぱりこれは監視ですよ。
 再発防止ということがやっぱりこの中に入ってくる。だとすると、措置入院で入院して退院した人間は場合によっては警察に常時見張られる、共謀罪は二人以上だけれども、措置入院の退院者は一人でも監視されるというのであれば、やっぱりこれは症状も悪くなるだろうというふうに思います。
 それで、グレーゾーン症例ということで、これがよく分からないんですね。グレーゾーン症例って何ですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 いわゆるグレーゾーン症例というのは、他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例のことを意味してございまして、相模原事件の検証チームにおける検討においては、精神科医療の現場においてこうした事例が存在し、警察との役割分担が難しいケースが生じていることから、関係者の間で共通認識を持つ必要があることなどが指摘されているものでございます。
 グレーゾーン事例への対応として、例えば、措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によらない可能性が高いと認められる場合は、措置入院による対応ではなく、警察において必要に応じて可能な対応を行ってもらうなどといったことが考えられるものでございます。
 代表者会議は、改正法案によります改正後の五十一条の十一の二の精神障害者の適切な医療その他の援助を行うために必要な体制を構築するものでございますけれども、このグレーゾーンというのはこの規定の対象になる精神障害者に当たるか当たらないかが不分明なものなので、地域におけます精神障害者に対します必要な支援体制を構築する上で、グレーゾーン事例が生じた際に、治療と健康の維持増進を図る医療と犯罪防止を担う警察との役割分担が地域において明確化されて適切な対応がされますよう、あらかじめ協議を行い、取組をしておくことが必要だというふうに考えているものでございます
 福島みずほ君
 矛盾しているんじゃないかというのがほかの委員から今声が出ていますが、やっぱり分からないんですよ。
 このグレーゾーン症例って、例えばこれまた精神科医やいろんな人によっても定義が違うんですね。
 違法薬物使用あるいは合法薬物使用、これは入りますか。
 政府参考人(堀江裕君)
 この代表者会議というのは、累々御説明、御答弁させていただいていますように、個人性を排除した形で、こうした事例についてはどうしようかというのを議論する場でございますので、そこでもって適切な対応をあらかじめ決めておいていただいて、実際の事例が生じて、医療で行う場合には個別ケース検討会議で行いますし、そうでない場合はその協議会の外で対応していただくということでございまして、その内容によると思います。
 福島みずほ君
 いや、全く分からないですね。
 答弁聞けば聞くほど全く分からない。全く分からないです。本当に分からないです。こんな答弁で成立させたら駄目ですよ。
 私はこう聞きました。違法薬物使用、合法薬物使用、いろいろありますね、これはグレーゾーン事例ですかと聞いたら、それには答えないんですよ。
 しかも、私はおかしいと思いますよ。これがグレーゾーンかどうかを各都道府県の代表者会議で何で決めるんですか。各都道府県によって全くばらばらになるかもしれない。ある県は違法薬物もグレーゾーン、ある県は、いや、これがグレーゾーン、ある県はグレーゾーン、だからグレーゾーンで分からないというのかもしれませんが、区々じゃないですか。グレーゾーン症例を代表者会議で決めることそのものもおかしいと思いますよ。
 代表者会議で決めることがあるとすれば、例えば保健所と自治体といろんなものでどういうふうにそれをフォローアップするかだけれど、私たちの最大の違和感はそこに警察が入っているということですよ。グレーゾーン症例について、今答弁からいうと、各代表者会議で決めるのであれば、それこそ何が入るか分からないじゃないですか。
 違法薬物も入るんでしょう。
 副大臣(橋本岳君)
 これは部長も答弁を申し上げましたが、まず、そもそも今回の法改正、あるいはそれによってつくろうと、設置をしようとしている協議会、その代表者会議、これは精神障害者の適切な医療そのほかの援助を行うために必要な体制を構築するものということで、それは法律上そう書いてあります。したがいまして、ここに当てはまるものは要するにこの協議会の中で、個別のケース検討会議でしっかりとサポートをしていくということになるわけです。
 ただ、ということは、合法か違法かということは、今いろいろなケースがありましたけれども、まずその治療をすること、あるいはサポートをするということでそれが改善をするということがある、あり得る、期待をされるということは、そのように取り扱われるべきなんだろうというふうに考えているということ。
 それと、それが違法なのかあるいは合法なのかということで、警察に通知をするかしないかということについては、違法か合法かということでも話が違ってくるだろうと思いますし、ちょっとどなたかの今日の質疑の中で御答弁申し上げましたが、どのぐらいそうした情報が確からしさがあるのか、あるいは今後の医療等に対してどういう影響を与えるのかということも勘案しながら、どういったケースで医療機関や自治体が警察にその情報を連絡をするのかということについては、私どもと政府の中でも調整をし、お示しをしていくということで考えていることでございます
 福島みずほ君
 政府の中で調整して考えるということなわけですよね。
 それから、相模原事件は、本人が大麻の使用歴があって、しかしそれが共有されていなかったというのがこの検討チームの中で共有されているんですよ。つまり、薬物の使用などは全部、代表者会議でも、それは合法薬物も含めて共有されることになるんですよ。しかも、もしそうなるとすれば、何で各都道府県の代表者会議なんですか。各都道府県の代表者会議で区々の扱いになるんですか。それと、その代表者会議と個別のケースとの関係についてもよく分からない。
 とにかく、ちょっともう時間ですので、この法案が再発防止というのをポンチ絵から削ったものの再発防止を前提に組み立てている、これは患者さんは客体であって主体とは全く考えられていないということについて、あと警察が協議会に両方入るということも含めて、再発防止のための法案であり、看板と説明していることが矛盾して、もたないというふうに思っています。
 廃案にするよう強く求め、質問を終わります。

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