ACTIVITY BLOG活動ブログ

2017年3月22日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

点字データダウンロード

 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 まず始めに、生活保護受給者の子供の大学進学の問題について御質問をいたします。
〔委員長退席、理事島村大君着席〕
 高校進学においては、一九七〇年、生活保護を受けている家庭でも世帯内就学が実現をしました。
 今、大学の進学率も五三・九%、一般世帯になっています。つまり、もう大学に行く子供が半分以上になっていると。しかし、生活保護世帯は一九・二%にとどまっています。
 厚生労働省は、社会・援護局関係主管課長会議資料の中で、各実施機関においても、大学等へ進学を希望する子供がいる生活保護受給世帯に対して、世帯分離という仕組みの活用等を通じて大学等に進学することができることについて、丁寧な説明をお願いしたいとしています。
 他方で、世帯分離によって生活保護受給額が減ってしまい、そのことが大学進学を諦めさせてしまうというおそれが出てきています。働けるじゃないかと言われるので大学に行く子供を世帯分離をするが、そのことによって生活保護の受給額が減ってしまって大学進学が困難になると。
 高校に次いで今大学の進学率が半分以上になっているということから、大学進学についても世帯内就学を認めるべきではないでしょうか、いかがでしょうか。
 政府参考人(定塚由美子君)
 お答え申し上げます。
 生活保護制度は、働ける方は働いて収入を得ていただくなど、あらゆるものを活用した上で、それでもなお最低限度の生活に不足する分に対して全額公費でカバーをするというものでございます。
 生活保護世帯の子供の進学を考える際には、一般世帯でも、高校を卒業した若者について、進学する方もいるが、働いて自活するという方も少なからずおられるため、こういった方々とのバランスも考えるという必要があると考えております。
 また、大学に行かれている方につきましても、一般世帯の低所得の世帯では、自ら学費や生活費を賄いながら、アルバイトなどをして親からの仕送りを受けずに大学に通っている若者もおられますので、こうした方々とのバランスも考えながら、生活保護制度において大学生、進学を認めて生活保護費から生活費を出すようにすることについては慎重に検討することが必要であると考えております。
 しかしながら、生活保護世帯の意欲と能力のある若者が大学に進学を希望する場合には進学ができるようにするということ、これは貧困の連鎖を断つという観点からも大変重要なことと考えております。
 現在では、こうした若者については、働いて自活することを求めるのではなく、本人分の保護費が支給されない取扱いとするということをして、さらに、生活保護世帯の子供本人のアルバイト収入や奨学金などを大学などの入学金、受験料などに充てることができるよう、収入として認定せずに保護費を減額しないこととするということで支援を拡大してきているところでございます。
 今後、こうした観点も含めまして、現在、生活保護基準や制度の見直しを検討中でございますので、この中で何が必要か検討してまいりたい、このように考えております。
 福島みずほ君
 子供の貧困に取り組むグループあるいは大学生などの話を聞くと、やっぱり大学進学が困難であるという話、大学生活が大変であるという話がとても出てきています。
 かつてと違って、今、大学進学率が一般世帯で五三・九%、生活保護世帯はそれに比べて一九・二%であると。私は、もちろん全ての子供が大学に行くという必要は全くないし、高校出て、中学出て働くという選択肢ももちろんあり得るし、大事だと思っているんです。
 問題は、生活保護家庭の子供で大学に行きたいと思ったときに、これ世帯分離するしかないんですよね。世帯分離するしかなくて、そうすると、今まで例えば十九万母子家庭でお母さんもらっていたのが十何万になるとかということが起きて、むしろ大学進学が困難になってしまう。だとすると、世帯分離って不自然なんじゃないか。何が何でも大学に行かなくちゃいけないということを言っているわけではないんです。望む子供が大学に行きたいと思ったときに、世帯分離の方法しかないというのが問題ではないか。
 高校は、既にこの世帯分離をやめて世帯内で就学できるようになっているわけですよね。さっきの例でいうと、例えば、世帯分離、二人世帯で生活保護受給額が約十九万円、母のみの単身世帯扱いで生活保護受給額が約十三万円となって、大学に行きたい、だから世帯分離をして行くしかない。
 そうすると、収入、生活保護が減っちゃうんですよ。そうすると、大学に行きたいと思ったけれども、逆にすごく生活が苦しくなる。これはおかしいではないですか。
 かつて高校について判断をしたことが、今、大学についても判断、決断すべきではないでしょうか。いかがでしょうか
 政府参考人(定塚由美子君)
 大学進学につきましては、先ほども申し上げましたけれども、同じ年齢で一般世帯の方でも、親から自立をして、親からの仕送りを受けずに自分でアルバイトや奨学金で自活をしているという学生さんも少なからずおられます。こうした方々とのバランスというのも考えながら、慎重に検討する必要があると考えております。
 ただ、一方で、生活保護家庭のお子さんが大学に行けないという誤解も一部にあるとは伺っておりますので、こうしたことがないように、今回、地方自治体向けの会議で制度の周知を図りましたし、いろいろな支援策も現状でもございますので、こうしたこともしっかり周知をしてまいりたいと考えております。
 福島みずほ君
 生活保護家庭の子供が大学に行けないわけではないが、大学に行くためには世帯分離をせざるを得ず、そうすると受給額ががくっと落ちてしまう。そうすると、せっかく大学に行きたいと思っても、その生活保護の家庭、例えば母子家庭で、そうしたら、大学に行く決断をすると今度は受給額が減ってしまう。これだと大学進学が困難になるんですよ。
 もちろん、世の中には、貧しくて、貧しくてというか経済的な理由から全く自活している大学生もいます。でも、その結果、何百万という借金背負って、奨学金背負っているわけです。私は、もう大学進学率が五割を超えている段階で、かつての高校と同じように、大学に進学する子供に関して、世帯分離しなければ大学に行けないというのは見直すべきだと思っています。是非この点は考えてください。世帯で受け取る生活受給額が減れば、やっぱりそれは大学進学困難になりますよ。
 で、また奨学金の借金がという悪循環になっていくので、是非、生活保護家庭でも大学に行ける、でも、そのためには世帯分離をしなくちゃいけない、これはやめていただきたい。是非、厚労省の中で考えていただきたい。ちょっとこれ、時間が余りない、塩崎大臣、こういう議論聞かれてどう思われますか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 これいろいろ我々でも議論をしているところでありますけれども、大事なことは、やっぱり貧困の連鎖を絶たないといけないと、そして、いかなる子供さんであっても、やっぱり学びたい人には学ぶチャンスを与えないといけないということは、これ、総理も何度も申し上げていることであります。
 生活保護の方が大学に行きづらい、あるいは児童養護施設の卒業生が難しいというのがまず出ておりまして、今回、給付型の奨学金でまず第一にこれをやろうということでありますけれども、しかし、生活困窮者の世帯の方々も非常に苦しい、生活保護にはならないで頑張っている人たちがいる、じゃ、そこの大学に行きたい人たちはどうするんだというようなこともあって、いろいろやはりバランスを考えながら、あらゆる子供さんにチャンスがあるようにしていくためにどういう制度があり得るのか。税金を使いながらのことでありますので、しっかり議論していきたいと考えております
 福島みずほ君
 生活保護世帯は一九・二%にとどまっている、これを是非改善をしていっていただきたいと思います。
 次に、児童相談所の子供たちの問題についてお聞きをいたします。
 児童相談所に保護されている子供の学校に通う権利、携帯電話所持などの通信の権利、弁護士との交通権に関する現状把握はいかがでしょうか。
 政府参考人(吉田学君)
 お答えいたします。
 児童相談所の一時保護所の子供たちの状況につきましては、平成二十七年度に実施いたしました児童相談所一時保護所の更なる質の向上のための調査研究事業というもので把握をしてございます。
 本調査結果によりますと、回答のありました一時保護所のうちに、約三二%の一時保護所では学校に通っている子供がいる、ただし、この場合、通学人数を改めて見ますと、いると回答した施設で平均約一人ということですので、まさにそういう子がいたという意味で先ほどの三二%の数字かと思います。
 また、お尋ねの携帯電話などの所持の状況につきましては、九七%の一時保護所で必要なもの以外の私物、これは携帯電話を含むと思いますが、は持込みを禁止というルールが定められておりますし、さらに、全ての一時保護所で無断での外部との連絡の禁止というルールが定められている実態というふうに承知をしております。
 なお、お尋ねの中での弁護士に対する意見表明の機会というものについては、この調査では把握をできていないところでございます。
 福島みずほ君
 児童相談所に保護されている子供たちや周りの人たちに聞くと、やっぱり今おっしゃったように学校に通えないんですよね。だから、助けを求めて児童相談所に入ったとして、学校に通えない、そうすると、友達と全く切れてしまうし、ずっと学校に通わないと、勉強もそうだし、友達との関係ももう切れてしまう。もちろん、親が追っかけてくるとかいろいろなケースは、駄目な場合もあると思いますが、私は、子供はやっぱり学校に行きたい、行きたい子は、その客観的状況、条件が満たせば、できるだけ、やっぱり子供を隔離して学校に行けないようにしているという状況は子供にとってとてもつらいと思うんですね。あるいは、携帯電話も、これはいろいろな問題があるかもしれませんが、要するに、児童相談所、行きたくないという話を聞くんですね。行ったら学校に全く行けなくなるし、携帯電話も全て取り上げられちゃうし、もう外に出られなくなっちゃう、行きたくないという声聞くんです。これだったら、でも、本当は児童相談所がたくさん、もう求める声はたくさんあるわけで、是非これを考えていただきたい、せめて学校に行ける権利というのを何とか考えていただきたい、いかがでしょうか。
 政府参考人(吉田学君)
 お答えいたします。
 確かに、一時保護というのは、委員も御指摘のように、片一方で安全確保とか心身の状況、困窮を把握するということもございますので、子供たちの安全の確保という、あるいは心身の安定ということを考えますと、ある一定、この外部との通信など、行き来を遮断する、そういうルールを設けるというのも致し方ないかなというふうには思っております。
 ただ、おっしゃるように、例えば子供の学習ということについては我々も大事だと思っておりまして、これまでも入っておられるお子さん方の個々の学力に応じた学習支援ということをその一時保護所内で行えるように、学習指導協力員あるいは学校の教員のOBの方々に来ていただいて、それぞれ中で学校に準じたような教育をする機会を設けていただくなどの取組をしておりますが、実態も十分把握しながら、私どもとして問題意識を持ってこれからも取り組んでいきたいと思います
 福島みずほ君
 児童相談所に入ったら、今までの友達全部失っちゃうわけですよね。つまり、突然学校からいなくなっちゃうわけで、それは子供にとってもとてもつらいと思います。学習支援をやっていらっしゃるのは存じていますが、是非、学校に通う権利とかそういう保障、児童相談所がまさに子供たちのためのもっと施設になるように、是非御検討をよろしくお願いします。
 次に、肝炎についてお聞きをいたします。
 C型肝炎救済特別措置法は議員立法によって制定され、二〇〇八年にでき、法改正で給付金の請求期限が法施行後五年から十年に延長されました。ですが、請求の期限が来年一月十五日で再延長が必要だと考えております。
 そして、この肝炎の問題で残っている問題は、とりわけ薬害防止のための第三者機関の問題です。
この厚生労働委員会でも随分議論をしてまいりました。最終提言の中で、まさにこの第三者機関をつくれと、評価組織の創設というのが残っております。これをきちっとした形の第三者機関をつくる、その決意を教えてください
 政府参考人(武田俊彦君)
 まず、C型肝炎救済特別措置法の関係でございます。
 このC型肝炎救済特別措置法につきましては、感染被害者の製剤投与の時期を問わない早期一律救済の要請に応えるため、平成二十年に議員立法により成立をいたしました。平成二十四年九月には議員立法により改正がなされ、当初は平成二十五年一月十五日までであった給付金の請求期限は、現在では平成三十年一月十五日となっているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、給付金支給の対象者の方々が期限までに請求できるように、様々な広報手段を用いてこの制度の周知に万全を期してまいりたいというふうに思っております。
 御指摘の再延長の点につきましては、これまでこの法律の制定、改正は議員立法により行われていることから、厚生労働省としては、立法府での御議論の行方を注視しつつ、必要な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
 それから、第三者組織についても御指摘ございました。
 医薬品行政を監視、評価する第三者組織の設置につきましては、薬事法の改正を検討していた平成二十五年当時、議員連盟におきまして、与野党を超えて幅広い、精力的に御検討をいただいたものの、関係者の合意による成案を得るに至らなかったと承知をしているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、多くの方の賛同を得ながら進めるため、議員連盟と原告団、弁護団が意思疎通される中に厚生労働省も入る形で引き続き真摯に対応を検討してまいりたいと考えております。
 福島みずほ君
 きちっとした第三者機関を早急につくるということを是非しっかりやってくださるようお願いいたします。
 子供の医療費助成を行う自治体へのペナルティー廃止についてお聞きをいたします。
 厚労省は、保険局国民健康保険課長発出で、子供の医療費助成に係る国保の減額調整に関する検討結果について、配付資料ですが、そこにおいて、未就学児までを対象とする自治体の医療費助成に関して、国保の減額調整を平成三十年度から廃止する旨、通知をいたしました。
 このペナルティー廃止を小中高と広げていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
 政府参考人(鈴木康裕君)
 国民健康保険の減額調整措置について御質問ございました。
 この措置は、一般的には、自治体が医療費の自己負担分を助成する場合には医療費が伸びる可能性があると、公平な財源を配分するために減額調整をしているものでございます。このうち、子供については、御指摘のように、昨年六月の一億総活躍プランにおいて、検討会の取りまとめを踏まえて年末までに結論を得るということにされておりまして、審議会の結論を得て、御指摘のように、三十年より、未就学児まで対象とするような助成については減額措置を行わないということにしております。
 この未就学児までということでございますが、二つ理由がございまして、一つは、未就学児までであれば全ての市町村が何らかの助成を実施しているという実態、それからもう一つは、原則三割となっております医療保険制度の窓口負担が未就学児までは二割とされていることでございまして、これらを踏まえて、限られた財源の中、自治体間の公平も勘案しつつ判断したものであり、御理解をいただきたいというふうに思います
 福島みずほ君
 このペナルティーが廃止になったことは良かったと思っているんですが、是非これを拡大し、それから、今は自治体がやっていますけれども、是非、国自身が医療費の助成、子供たちに関しては厚労省自身がそういうことを進めていくということを是非お願いしたいと思います。
 医療ケアを要する子供への支援についての質問は、もう時間ですので、是非、医療ケアを要する子供への支援、三月末にまとめて、それから発表ということですが、実際、周りの医療ケアを必要とする子供を抱えているお母さん、ママたちから、やはり保育園に入れないという話も聞いております。普通の子供たちと小さいときから一緒に育っていくということはとても大事だと思っていますので、この結果を踏まえてまた是非取り組んでくださるようお願い申し上げ、質問を終わります。

MENU