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精神保健法退院後支援のケース検討会議への警察の参加は萎縮をうむ 一切禁止すべき 2017年5月16日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 私は、この委員会で四月二十五日、利益相反行為について質問をいたしました。重度かつ慢性ということについてで、この件で、この基準作成は厚労省の補助研究事業研究班が作成しておりますが、この研究班やあり方検討会に精神科病院の業界団体である日本精神科病院協会幹部がメンバーとして入っております。ですから、利益相反ではないでしょうかと質問したところ、堀江部長は利
益相反にはならないというふうに答弁をされています。
 そこで、この件に関して、重度かつ慢性基準研究における倫理審査及び利益相反報告状況について求めました。安西さん、そしてできればほかの人も欲しいということで要望いたしましたら、安西さんと、そして河崎建人さんに関して書面が送られてきました。
 これを私が入手したのは五月十一日です。
 ところが、井坂さん、そして川合委員に関して配られたものの、河崎建人さんのところは、だから、私がいただいた五月十一日は該当性の有無がなしとなっているんですね。ところが、ほかの人、川合さんとそして井坂さんがもらっているのは、この利益相反のところに関しては、倫理審査の状況については該当性があるというふうになっております。
 これは本当にびっくり仰天で、平成二十七年三月三十一日、同じ日付で同じ人でここの部分だけ違うんですよ。
 これ、どういうことなんですか。捏造したんですか。何で二枚あるんですか。同じ人のが二枚あるんですか、同じ日付が。しかも、私は知らなかったですよ、ほかの人にこういうのが出されているって。五月十一日に私にくれたものと五月十五日にほかの人に出したもの、何で違うんですか、同じ日付が
 政府参考人(堀江裕君)
 平成二十六年度に行われました厚生労働科学研究費障害者政策総合研究事業におきます精神障害者の重症度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究につきまして、平成二十七年三月三十一日付けで、研究者であります河崎氏が所属いたします日本精神科病院協会より厚生労働大臣宛てに倫理審査状況等に関する報告書が提出されたものでございまして、その後、別の衆議院議員からの資料要求が今年のゴールデンウイーク前に行われまして、各研究者十一名に資料提出の可否の確認を行ったところ、五月八日に当該分担研究者の所属する機関であるところの日本精神科病院協会より差し替えの報告が行われたということで、差し替えが行われたものでございます。
 それで、五月十日に、福島委員からの資料の御依頼に基づいて、先ほど出た別の研究者の報告書を五月十一日の日に返答しようとしたところ、これは全くのミスなんですが、過って要求を受けたのとは他人であるその河崎氏の、それもかつ、その訂正前の報告書をメールで送付してしまいまして、厚生労働省の担当者がそれに気が付きまして、直ちに秘書様の方に廃棄と差し替えを電話によりお願いしたものでございます。
 一方、五月十一日の当委員会において川合委員より、当該研究者全員の報告書の情報開示が求められたことを受けまして、十五日に川合委員に提出してございます。このときに提出した河崎氏の報告書は、差し替えられた後の新しいものでございました。
 その結果、河崎氏の報告書につきましては、正しいものと、福島委員にお送りしてしまいました古いものの二種類が外に出てしまっていると、こういう状況になってございます。
 福島みずほ君
 いや、全く理解できません。
 平成二十七年三月三十一日付けの同一人物のが、違う報告書が出ているんですよ。同じ人じゃないですか。しかも、差し替えというのも変な話で、実際この利益相反行為はないという前提で、ないという前提で審議をしていたわけでしょう。それが、利益相反というか、倫理のこの該当性があるというふうになったとしたら、これはやっぱり大きな違いなんじゃないですか。
 現実に、私の四月二十五日の質問に対して、利益相反はありませんと答えているじゃないですか。
 答えているじゃないですか。だったら、その説明、きちっとすべきじゃないですか。何にも聞いていないですよ。
 政府参考人(堀江裕君)
 今委員の方から、差し替えられたものについて利益相反があるというふうに御指摘がありましたが、そうではございませんで、倫理審査の状況ということで、河崎氏の取り組まれましたものの中の疫学研究に関する倫理指針について、その利益相反について審査を行う該当性の有無としてありということで、それにつきまして日本精神科病院協会倫理会議の場で審査を行ったということでございまして、利益相反があるというものではございません。
 福島みずほ君
 しかし、私が四月二十五日で質問した時点で問題ないと言っているわけじゃないですか。しかも、私がもらった五月十一日付けでは、全部該当なしでもらっているんですよ。何で二種類が出たのか。これは公益社団法人日本精神科病院協会会長の印鑑というのも押してあるわけですよね。これは厚労省から言って変えてもらったのか、向こうから変えたいと言ってきたんですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 今年の四月に、精神障害者の重症度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究に係る当該報告書の資料要求があったわけでございまして、それで、個人情報にも関わりますので、それを機に当該研究に参画した研究者に対して提出の可否を求めたところ、その研究者の所属機関より提出内容の変更をして差し替えたい旨が申入れがあったために、正しいものとして新しいものを受理したものでございます。
 福島みずほ君
 確認で、五月八日の日にこの差し替えの新しいものが来たんですか。でも、その、何で日付が平成二十七年三月三十一日なんですか。両方あって差し替えたと、差し替えたというか、今年の日付で、平成二十九年五月何日にこの新しいのがあったとやるべきじゃないですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 その二十七年に厚生労働大臣宛てに倫理審査等報告書が提出されたわけでございますけれども、そこの内容について誤りがあったということで、新しいものにつきまして、差し替え、訂正したものにつきまして日本精神科病院協会から厚生労働省宛てに倫理審査状況の報告が提出されたものでございまして、あくまで二十六年度の厚生労働科学研究費の調査研究についての倫理審査状況及び利益相反の管理についての報告でございますので、日付がその当時の二十七年三月三十一日のものとして、かつ、それの差し替えだということで受理させていただきました
 福島みずほ君
 おかしいですよ。二年間この該当なしというので、この人はこれで通用して、みんなもそう思っていたわけでしょう。それが、二年たって差し替えてほしい、間違っていましたといって日付だけ変えると。
 しかも、今回、なぜか分からないけれども、私の方に古い方が来たので二通あるということが分かったけれども、こんな、ひどいじゃないですか。全くひどいじゃないですか。だって、この二年間、違うことで、違うことでこの人の倫理審査の基準、やっていたんですよ。厚労省、間違っていたわけじゃないですか。二年間違う報告書にのっとってやっていたんですよ。それを同じ日付でやって、これ、糊塗すればいいなんというのはおかしいじゃないですか。
 あるいは、私は悪いけれども、実は該当性なしでやってきた、しかし利益相反だとか国会はうるさい、とてもうるさい、このことは重度かつ慢性についてやっぱり十一万人退院させないんですかと批判が強い、利益相反についてこれから出てくる、だからよくよくよく調べてみると、表に出すときに、いや、まずい、実は該当性の有無で一つ入っているのがあったといって書き直したんじゃないですか。それがそうだと思いますよ。うそ言ったのが出たら、これがまたうそでしょうと追及されるのが嫌だから書き直したんですよ。というか、書き直せと言ったのか、本人がこれは違うと言ったのか、その両方かもしれません。
 しかし、天網恢々疎にして漏らさずかどうか分かりませんが、なぜか私の方に古い方が来たと。
 それもすごく変なんですよ。だって、私もらったのは五月十一日なんですよ。普通だったら、普通だったら、古いのを廃棄する。私は一番誠実なのは、古いのを付けて、これが何日付けで訂正があったとして二枚保管する、これが一番誠実だと思いますよ。だって、二年間古いままでそれを信じてやってきたわけだから、でもそれも変だと思いますよ。
 政府参考人(堀江裕君)
 その当該団体の方で不手際があったということだと思いますが、二十六年九月に疫学に関する倫理指針にのっとったものとして倫理審査は日本精神科病院協会で行われておりますので、やはりそれはこの報告につきましてもその正確な内容で残していくというのが正しいことだと思います。
 だから、その内容につきまして、ちょっと誤ったものが報告されていたこと自体は誤りなわけで、不適切なわけでございますけれども、今回、公表するに当たりまして、よく確認いただいて、誤りがあったということでございますので、元々その倫理審査、倫理指針のところで該当性があって、それについてはその精神病院協会の倫理会議でこの審査を行って済んでいるわけでございますので、
内容についておかしなことはないと、こういうことでございます
 福島みずほ君
 間違った報告書に基づいて間違った判断を厚生労働省がやって、間違って二年間やってきたわけでしょう。それが今差し替えてよかったですということにはならないですよ。
 しかも、何でこういうことが起きたのかという本人の言い分も含めてきちっと厚生労働委員会で聞く必要があると思います。なぜならば、これはとても重要なことだからです。重度かつ慢性の基準研究で、利益相反じゃないか、おかしいじゃないかということを私以外の委員たちもみんな質問しています。これはみんな関心があるからなんですよ。それが、この該当性の有無のところが二年前違っていたと、それを変えた。で、変えたものを発表するはずがなぜか古いのが来たという、まあ、でたらめじゃないですか。同じ日付のものを二枚見たら、これは何だと思いますよ。悪いけど、捏造じゃないかと思いますよ。不利なものは隠す、それをやったんじゃないかというふうに思いますよ。でも、それはおかしいでしょう。誠実な仕事だとは思いませんよ。しっかり重度かつ慢性も含めて、やっぱりこれはしっかり言い分も含めて御本人の意見も聞く必要があるし、利益相反、どうなのかということについて厚労省はもっともっとやっぱり鋭敏に考えなくちゃいけないと思っています。
 私は、とにかくこの二枚が来ていて、そして廃棄されたはずの古いのがなぜか五月十一日に来るというのは実はこっちが、何というかな、怪しいというか、もうとっても怪しい、捏造したんじゃないか。国会議員に出すときに文句言われないように正確にしたけれど、私、悪いけれど、国会で議論にならなかったら、このままですよ。このままですよ。間違ったまま未来永劫行ったんですよ。
 だとしたら、ひどいでしょうということなんです。(発言する者あり)
 誰がチェックしたのかという今話がありましたが、本当に実はこれに関わっている委員の皆さんたちは有名な方たちというか、著名な方たちです。これがやっぱりチェックできないというのも厚労省として問題なんじゃないかということも申し上げます。
 公的な機関がこういうのを差し替えるということも私は普通はあり得ないことだというふうに思っております。医師会とかがこんなことやったら問題になるというふうに思うんですね。ですから、極めて問題であり、この利益相反、問題があるということは今後もしっかり追及していきます。(発言する者あり)そうですね。またこれについては、というかね、大臣、このドタバタぶり見て
いると、厚労省、大丈夫ですか。
 国務大臣(塩崎恭久君)
 まず第一に、この差し替え自体は、もちろん不適切であるわけでありますけれども、この日精協という団体が間違ってしまったということですが、しかし、これ、宛名は厚生労働大臣宛てですから、私ども受け取る方も注意を持って接していかなければいけないことだと。審査をするという類いのものではありませんけれども、きちっと、こちら宛ての、大臣宛てに来ているものはちゃんと見るということでありますから、そういう点、もっと緊張感を持ってやらなきゃいけないというふうに思います。
 福島みずほ君
 いや、本当にいろんな意味で心配になってしまいます。
 それで、本案についてなんですが、やはりこの警察が入るという問題の五十一条の十一の二に関してです。この六項、代表者会議と個別ケース協議会の両方入っているわけですが、協議会は、第二項に規定する事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるとあります。
 というと、自傷行為、他害行為、そして薬物依存や様々な件について、ある県あるいは政令市、中核都市の中の代表者会議に入った警察の人が、そういう情報を全部やはり警察は持っておきたいというふうに言ったら、当事者、協議会の中の主体的な構成員ですから、その情報は警察は持つことができる、条文そう読めますね。それでよろしいですね
 政府参考人(堀江裕君)
 警察は、今御指摘の協議会のうちの代表者会議に構成員として参加することが想定されるわけでございますけれども、今御指摘の五十一条の十一の二の第六項に基づきます関係行政機関に対する情報提供等の求めは、協議会の一構成員の判断で行えるものではなく、協議会全体の総意として行われるものでございまして、警察が仮に一構成員として情報提供の求めがなされるというようなことが、ないと思いますが、協議会全体の総意としてそれが提供がなされることはないというふうに考えてございます。
 また、なぜかといいますと、第六項に基づきます情報提供の求めが行えるのは、あくまで、法律で規制されていますように、第二項に規定する事務を行うために必要があると認めるときということでございまして、精神障害者に対する支援体制の協議、退院後支援の内容等の協議のために必要な限りで行えるものでございまして、監視、防犯の目的というようなことで警察の方が入手することはできない形になってございます
 福島みずほ君
 条文にはそうなっていないじゃないですか。条文は、必要な情報を求めることができると書いてあるんですよ。
 そして、この二項についても、事務について必要があるとあれば、厚労省はこの間、この法案について再発防止に資すると言っているじゃないですか。そして、自傷、他傷、それから薬物依存などに関してって、そうだとすると、その情報をある県や市町村で警察が、やっぱりそれは自分たちは再発防止に資するという意味では持っていたいとなったときに、それを拒否することが条文上はできないんですよ、条文上は。それが極めて本当に問題だというふうに思います。
 それで、この四月二十五日の当委員会における私の質問に対して橋本副大臣は、警察が個別ケース検討会議に参加するのは、例えば自傷のおそれが認められる者や繰り返し応急の救護を要する状態が認められている者等の場合を想定している旨、答弁をされました。
 この等とは何を指すんですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 御指摘の自傷のおそれが認められる者や繰り返し応急の救護を要する状態が認められている者などの等が指すものにつきましては、警察が患者の地域生活の援助の関係者として関わることが適当と考えられる場合を指すものでございます。
 援助の関係者とみなし得る場合につきましては、個別ケース検討会議における個別の判断が含まれるため、特定して申し上げることは困難でございますけれども、あらかじめ警察が疾患の特性について把握した上で、本人の恐怖感、不安感を助長しないよう保護等の必要な対応を行うとともに、必要に応じて医療機関や保健所等と連携することによりまして適切な医療を受けられるようにする場合などを想定しているところでございます。
 個別ケース検討会議への警察の参加は、あくまでも患者の支援を目的に、保健所設置自治体が本人、家族から意見を聞いた上で、警察以外の援助の関係者で警察の参加についての合意が得られた場合に例外的に認められるものであり、かつ本人が参加を拒否した場合には参加させないというプロセスを経て初めて行われるものでありますので、極めて例外的なケースと考えてございまして、こうした旨を秋頃をめどに発出する予定の退院後支援ガイドラインにおいて明示してまいりたいと考えてございます。
 福島みずほ君
 自傷と言いますが、他害行為、他傷のおそれがある場合ってありますか。薬物依存はどうですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 それは症状によるんだと思います。だから、そういう意味では他害のおそれがある場合もあるでしょうし、それから自傷のおそれがある場合もあるかと思います。
 福島みずほ君
 もう一回確認しますが、薬物、例えば措置入院のときに薬物使用している、あるいは薬物依存であるという場合に入る場合もあり得るという答弁でよろしいですね
 政府参考人(堀江裕君)
 診察して、措置入院の該当する場合はあろうかと存じます
 福島みずほ君
 私は、警察が関与をすることには、やっぱり再発防止の手法ではなくて治療に専念すべきだ、まずそれが先でしょうと思うので、警察が関与することを望むわけではないんですが、今の答弁でも、症状によってじゃないですか。自傷も入るし、他害行為の可能性も入るし、薬物も入るということであれば、やっぱり警察は個別ケースで入るんですよ。ということになるんじゃないですか。
 ここで、今、堀江部長は援助をすると言ったけれども、警察は得意なのは捜査ですよね、本来的に。捜査ですよね。だから、援助と言われてもよく理解ができません
 政府参考人(堀江裕君)
 個別ケース検討会議に原則として警察は入らないというのは何度も申し上げてきているところでございまして、捜査の観点から個別ケース検討会議に警察が入ることはありません。
 その上で、ごく例外的にでございますけれども、その援助あるいは支援の関係者として、この条文にありますとおりの、ところの援助の関係者だというような場合に例外的に入り得るということでございまして、ただし、その場合についても、先ほど来申し上げていますような手続を踏んで、かつ本人が拒否した場合には警察の参加はないと、こういうことで進めていきたいというふうに考えているところでございます。
 福島みずほ君
 私は、百歩譲ってこの条文の中に、条文というか、警察が入らない、そしてケースワーカーやいろんな人たちがみんなで応援するというのであれば、もっと評価は違うんですよ。
 でも、警察が情報を持ち得る、個別ケースについて警察が入ると、その本人にとっては、繰り返し言ってきましたが、監視されている、これはずっと支援計画が終わっても警察はその情報を持っているわけで、廃棄するかどうかは厚労省の管轄じゃないじゃないですか。要するに一生涯、その薬物使用したとかそういうことを警察が知って、やっぱりその監視下に置かれるというのは、参考人もおっしゃいましたけれども、いいことではないと思います。
 もう一度、それで、更に確認をしたいのですが、引っ越した場合にも通知が行くわけですよね。住民票を変えていなくても、例えば相模原から八王子に引っ越した場合には、そこに住民票が移っていなくても通知が行くと。それは、保健所からどこに連絡が行くんですか。代表者会議の方ですか、個別検討会議ですか、どういうふうになるんですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 退院後支援計画を作成しました自治体から今度帰住されることになる自治体の方に連絡が行くことになります。
 福島みずほ君
 自治体というか、これ、でも保健所から行くんじゃないですか。だって、住民票は変わっていないから、それを、引っ越したということを知り得るのは保健所しかないですよね。
 じゃ、もし自治体から自治体に行くとしたら、自治体の誰に行くんですか。それから、それは代表者会議にもシェアされるんですか。個別検討会議に反映されるんですか。
 政府参考人(堀江裕君)
 これは精神保健福祉法の退院後支援のことでございますので、帰住先の自治体の精神保健福祉の担当の部門に連絡が行くことになると思います。
 福島みずほ君
 そして、そこからその上の代表者会議にも連絡が行く、協議会にも連絡が行くということでよろしいですね。
 政府参考人(堀江裕君)
 代表者会議は個別のケースについては取り扱いませんし、それから、個人情報についてそこに共有するものではございませんので、仮に受けた自治体があった場合にも、代表者会議にそのケースについて報告することはございません。
 福島みずほ君
 ケースについてはやらないかもしれないけれど、私は、代表者会議は少なくとも、措置入院して退院した人はこの町には何人、薬物使用した人は何人、このケースで問題になった人は何人、誰かではなくても、この自治体にどれぐらいどんな人がいるかという、匿名でもいいですが、数を把握していない限り、どのような体制でどのようにシェアをしてどのような関係をつくるかというのは協議できないでしょう。それが百人なのか千人なのか一万人なのか、いや五十人なのかによってもその対応が違うわけでしょう。
 だとしたら、私が言いたいのは、個別の、Aという人の情報が代表者会議に、Aというのが来たというふうには言わないにしても、こういう人が来ましたという様々な情報は代表者会議でシェアされるんじゃないですか。だって、何にもそういうデータなくして代表者会議で議論できないでしょう
 政府参考人(堀江裕君)
 各保健所設置自治体ごとに、何人の措置入院者がその期間に措置を行ったとかいうようなことの統計は取るんだと思いますから、ただ、こういうケースが、こういうものが来て、それでもって今委員のお話は、その個人の特定につながるようなものでというようなことは考えてございません
 福島みずほ君
 しかし、でもそこでは、こういう人が来ている、じゃ、逆にまた言うけれど、私が警察だったら、この町の措置入院して退院した薬物使用の人間、その情報欲しいと思いますよ。
 再発防止ということを言われるんだったら、情報欲しいと思って、さっきの質問にもつながるんですが、やっぱり情報を収集することになるだろう。
 そして、この条文の中にそれを止めるものがどこにもないということなんですよ。そういう担保がどこにもないじゃないですか。だから、本当に問題だというふうに思っています。何人ということも含めて警察は情報を把握する。そして、個別ケースに警察が入り得るわけですから、それは本当に問題だというふうに思っています。
 今日は、冒頭に質問する以外のことをちょっと聞きたかったんですが、ちょっと時間切れになりました。
 私は、個別ケース検討会議への警察の参加は一切禁止すべきだと。でなければ、十分に治療を受けるとか、心を開いて、例えば薬物に、やっぱりやってしまったみたいな話は死んでもできないわけですから、できなくなるので、警察への関与を一切やめるべきだし、代表者会議についても、それはできるだけ治療とか本人のためにということで、協議会への警察への関与はやめるべきだというふうに思っています。再発防止をやめるんだったらそれをやるべきだと、そうすればこの法案は少しはまともなものになるだろうということを申し上げます。
 そして、今日も冒頭の、同じ日付の同じものが二枚出てきてというとんでもないことを質問いたしました。
 まだまだ質問したいですし、しかもこの法案は、再発防止というところを削除しながら、実は再発防止のための法案になっていると、二枚舌法案なので、廃案にするしかない。そして、今日採決することなど許されないということを申し上げ、質問を終わります。

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