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消費生活センターでペットの流通にも積極的関与を 2017年5月24日消費者問題に関する特別委員会 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 国民生活センターの担保金についてまずお聞きをします。
 概算要求時点では予算措置を求めていたにもかかわらず、金融機関からの借入金に
変わったのはなぜでしょうか
 政府参考人(小野稔君)
 お答え申し上げます。
 今回の措置に関しまして、概算要求の時点では担保の原資についても国民生活セン
ターの運営費交付金として予算措置をするということを検討しておりました。もっと
も、担保の原資について運営費交付金として予算措置をして国民生活センターに一定
の資金を用意しておいたとしても、それが活用されなければ国庫に返納するというこ
とになるということでございます。
 また、国民生活センターはその信用力を活用して金融機関から迅速に資金調達がで
きるということのため、担保の原資を運営費交付金として予算措置しなくても仮差押
えの担保を立てることができるということで、担保の原資につきましては運営費交付
金として予算措置をするのではなくて金融機関から借り入れるということといたした
ところでございます。
 福島みずほ君
 長期借入れのための会計監査費用は幾ら掛かると思われますか。〔委員長退席、理
事古賀友一郎君着席〕
 政府参考人(小野稔君)
 お答え申し上げます。
 独立行政法人につきましては会計に関する会計検査人の監査を受けなければならな
いとされておりますけれども、国民生活センターは借入れできず、その資本の額が百
億円に達しないことから、これまで会計監査人の監査の対象から除かれてきたところ
でございます。今般、長期借入金ができるということになりましたので、会計監査人
の監査が行われるということになります。その費用につきましては、半年で約四百万
を見込んでおるところでございます。
 福島みずほ君
 これは、充実させようということで国民生活センターがここまで頑張ってもらうと
いうことであれば、金融機関からの借入金ではなくて、やっぱり予算措置による公的
資金援助や基金設立による運営を考えるべきではないでしょうか。
 政府参考人(小野稔君)
 お答え申し上げます。
 先ほども申し上げましたけれども、担保の原資については運営交付金として予算措
置をするということも検討をいたしたところでございます。担保の原資について結果
的に予算措置をしないということになりましたけれども、御指摘のようなことにつき
ましては今後運用状況を踏まえつつ引き続き検討してまいりたいというふうに考えて
ございます。〔理事古賀友一郎君退席、委員長着席〕
 福島みずほ君
 是非これは、多分この特別委員会の皆さんたちは同意してくださると思いますが、
やっぱり公的資金援助でしっかりやるべきだと思いますので、それは是非頑張ってく
ださい。
 それから、かなりちょっと質問がダブってしまうのでちょっと割愛をいたします
が、先ほど大臣は、クラウドファンディングや様々な方法で適格消費者団体などを援
助をするとか寄附をやるとかおっしゃったんですが、どこも、適格消費者団体、全国
十六団体頑張っていますが、かなりやっぱりボランティアや弁護士に依拠しているわ
けです。
 クラウドファンディングも一つの方法ですが、もっとやはり援助をすべきだ、いか
がでしょうか。
 国務大臣(松本純君)
 基本的には、財政的にはまず自立していただいているということを前提でその団体
が認められているということから、当方でできることは、その寄附についてのPRを
する、あるいは新しいクラウドファンディングなどの手法を取り入れるということで
知恵を出させていただいているところでございます。
 おっしゃるように、今後の活動などを踏まえれば、いずれ検討しなければならない
ような時期は必ず迎えてくるのではないかとも思っているところでございますが、
今、現状はそのような取組をさせていただいております
 福島みずほ君
 現在、特定適格消費者団体は全国に一つしかありません。
 これは、将来もこの体制で適正と考えるか、あるいは複数あることがより望ましい
とお考えでしょうか
 国務大臣(松本純君)
 この一か月におきまして、東北と北陸に所在する消費者団体を適格消費者団体とし
て認定をいたしまして、現在、適格消費者団体が存在しないブロックは、先生御指摘
のとおり、四国のみとなっております。また、この四国につきましても、愛媛に所在
する消費者団体から適格消費者団体の認定申請に向けた相談を受けている状況でござ
いまして、これまで地方消費者行政推進交付金の先駆的プログラムを活用することな
どにより適格消費者団体の空白ブロックが解消しつつあります。
 今後も空白ブロックの解消に向けて引き続き取組をしてまいりたいと思っておりま
す。
 現在、さらに一団体より特定認定の申請を受けているところでございますが、今
後、地方消費者行政推進交付金のプログラムを活用することなどによって特定認定の
申請につなげていきたいと考えております。
 福島みずほ君
 是非よろしくお願いをいたします。
 そして、ペット動物販売の消費者問題についてちょっと一言御質問をさせてくださ
い。
 これは、犬猫殺処分を目指す議員連盟で尾辻さんが会長で頑張っていただいており
まして、今、動物愛護法の改正法案で精力的にプロジェクトチームをやっておりま
す。是非、これも消費者庁が身を乗り出してやっていただきたいと。
 ペットショップで販売されているペット動物について苦情が寄せられていると思い
ますが、消費者庁としては、どのような手段で情報収集し、それを分析し、対応して
いらっしゃいますでしょうか。
 政府参考人(川口康裕君)
 ペットの購入者や、その飼い主と事業者との間の契約上のトラブル、これも消費者
問題の一つであると認
識をしているところでございます。
 全国の消費生活センターにおきましては、ペット動物に関しまして年間千件超の消
費生活相談を受け付けているところでございます。他の消費者問題と同様に、この相
談内容を分析をして相談事例を紹介すると。これは国民生活センターの方で定期的に
行っておりまして、ペット購入時のトラブルの実態と問題点、あるいは治療費を一部
しか負担しない販売店の問題点を整理するとともに、消費者へのアドバイスを公表
し、周知を行っているところでございます。
 また、機関誌「国民生活」、あるいは小冊子「くらしの豆知識」などにおいて、
ペット購入時のトラブルを避けるための留意点など最新の知見を掲載しているところ
でございます。
 福島みずほ君
 販売されたペット動物がすぐ病気にかかってしまったとか様々な問題がPIO―N
ETの方に寄せられております。動物を繁殖さ
せるブリーダー、流通、販売を行うペットショップなど、ペット動物に関係する業者
があります。
 動物を健康な環境で産み育て、適正に育成し、さらに販売していく一連のプロセス
において消費者が適正な消費活動ができるよう、自治体を含めた行政が指導、勧告を
していく必要があると考えます。
 この点で、消費者庁としてどのような指導、勧告をすることができるのでしょうか
 政府参考人(川口康裕君)
 ペット動物等の問題については、基本的に民法あるいは消費者契約法が適用される
場合が多いのではないかというふうには思っておりますけれども、一般的に行政とし
てどういう対応ができるかという御質問でございますけれども、これについては、
ペットの流通過程で、ブリーダー、ペットショップによる消費者へのペット販売時に
消費者への被害が生じるものと考えますが、動物愛護管理法、御指摘ございました、
これによりまして、ペットの販売事業者が動物を購入しようとする者に対し動物の現
在の状態を直接見せるということで、対面販売により書面等を用いて動物の品種等の
名称など適正な飼養又は保管のために必要な情報を提供する義務、これを販売事業者
に課すなどの規制がなされていると承知をしております。これは、通常の消費者問題
と同様の契約締結過程に関する規制と考えております。
 また、消費生活センターでは、ペットの購入後にペットが病気であることが分かっ
たなど、ペットの購入に関する相談が寄せられておりますので、このような場合に
ペット販売業者に解約あるいは返金の申入れ、治療費の請求などを行うよう促すな
ど、消費生活相談員が適切な助言を行っているというふうに承知をしておりまして、
こうした活動、助言、サポートできるよう、国民生活センターにおきまして先ほど申
し上げましたような情報提供を行っているところでございます。
 福島みずほ君
 じゃ、返されたペットは一体どうなるのかというふうにいつも思うのですが。
 今、とりわけそのプロジェクトチームで議論しているのが、八週齢の問題と、ケー
ジなどである程度適正な、ヨーロッパのようにどれぐらいのケージで飼うべきだとい
うことの提案をすべきではないかというふうなことに関して、様々な皆さんたちと協
議をしております。
 八週齢問題というのは、やはり日本でペットショップなどで買った場合、諸外国に
比べて問題行動を起こす場合がある。それは、子犬、子猫の方がかわいいので流通に
とても早く乗せてしまうので、親元からとても早く離してしまうと。だけど、八週齢
ぐらいは親元にいて、兄弟姉妹と遊んだりしながら信頼関係を築いていくという時間
や、免疫力の問題がとても必要で、余り早く、幾ら子猫、子犬がかわいいから売れる
といっても、余りに早く引き離してしまうと逆に問題行動を起こしやすくなると。そ
うしますと、それは消費者にとっても良くないと。
 つまり、いい関係を犬や猫と持つことが必要で、生き物なわけですから、八週齢を
やっぱり担保すべきじゃないか。
 それから、ブリーダー、それから流通、ペットショップ、買う場合も、ケージやこ
ういう形でぎゅうぎゅう詰め、もう段ボールの中に入れてオークションに掛けるとい
うのではなく、やっぱり生き物なので、適正な管理、適正な場所というのもあると思
うんですね。
 お願いで、消費者庁が、やはりこれ物すごい莫大なお金が流通するところでもあり
ますので、消費者庁が是非これに踏み込んでいただきたい。
 拝見いたしますと政務官がうんうんとうなずいていてくださっているので、これ環
境省任せでいいというんじゃなくて、是非やっていただきたい。いかがでしょうか。
 国務大臣(松本純君)
 ペットの健康状態の確保は消費者の利益につながるということから、ペットの取引
やサービスが適正に行われることが重要であります。
 動物の愛護及び管理に関する法律や獣医療法、獣医師法などの関係法令に基づき、
所管省庁において適切に監督されているものと承知をしておりますが、消費者庁とい
たしましては、消費生活相談の状況を注視して、必要に応じて関係省庁と連携して対
応してまいりたいと存じます。
 福島みずほ君
 これは、尾辻会長が頑張っていらして、超党派でやっております。
 動物愛護センターに行ってもう殺処分の場所を見るのは嫌だとも思いますし、大量
生産、大量流通、大量消費、大量殺処分というのではなく、まさに命なので、是非、
飼い主との関係を良くするという形で消費者庁が身を乗り出してくださる、大臣も是
非、今後、消費者庁として取り組んでくださるよう心からお願いを申し上げて、私の
質問を終わります。

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