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厚生労働委員会 平成20年11月25日 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

170-参-厚生労働委員会-4号 平成20年11月25日

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 法案に入る前に何点かちょっと質問をいたします。
 原子力発電所の被曝労働者の労働災害認定で白血病である悪性リンパ腫が今年十月二十七日に認定をされました。喜友名さん、喜ぶに友に名と書きますが、認定をされました。二〇〇四年には多発性骨髄腫が認定されておりますが、現行の労働基準法施行規則別表第一の二に入っておりません。今も、現在労災裁判は別件で起きておりますが、この例示疾病リストに多発性骨髄腫と悪性リンパ腫を入れるべく検討されているとお聞きをいたしますが、その進捗状況はどうでしょうか。また、積極的に対応するべきと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(石井淳子君) お答え申し上げます。
 議員御指摘の業務上疾病につきましては、労基法の施行規則別表第一の二におきまして、業務上疾病の範囲として具体的に定めているものでございます。そこで、有害因子の暴露を受ける業務と、これに起因して生ずる疾病の間に一般的に医学的な因果関係があることが確立をされ、業務上疾病として発生することが一定程度を想定されるものについて規定をしているものでございます。
 御指摘の多発性骨髄腫、そして悪性リンパ腫につきましてこの別表第一の二に追加すべきかどうか。現在、これにつきましては、今後専門家による検討会を開催した上で、そこで検討した上で対応を決めるということにしたいと思っております。やはり、これ何分大変高度に専門的なものでございますので、今事務的に検討対象とすべき疾病について整理をしているところでございます。と申しますのも、この二つの疾病に限らず、やはり業務上疾病全般についてこれまで検討対象としてきたからということがあるわけでございますが、いずれにしましても本年度中に検討会を開催したいというふうに考えております。

○福島みずほ君 喜友名さんの遺族である御夫人は大変認定されたことを喜んでおりまして、是非よろしくお願いいたします。
 十一月十日、長崎地裁は、在韓国被爆者鄭南寿さん勝訴の判決を下しました。長崎県は控訴したくない旨発言をしておりましたが、残念ながら十八日に控訴をいたしました。原告は八十八歳の高齢であり、寝たきり状態を考えれば、早急に地裁判決を確定させ、被爆者手帳を交付すべきだと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(上田博三君) 在外被爆者訴訟長崎地裁判決につきましては、長崎県において当省及び法務省との協議の上、十八日に控訴したと承知しております。
 国といたしましては、同種事案に対し、手帳申請時には日本国内に居住又は現在することが必要であることを前提とした判決がございますことや、今回の事案と同様の判決がされました本年七月の広島地裁判決に対しても広島県は控訴をしており、法定受託事務として統一的な取扱いが必要であること、また本判決とは異なり、在外からの手帳交付申請は現行法ではできないとの理解に基づいて本年六月に法改正がなされていること、このようなことから控訴は妥当と考えております。
 在外被爆者の被爆者健康手帳の申請については、改正法の成立を受け、現在、来月の施行に向けて準備を進めているところであり、その円滑な施行に努めてまいります。

○福島みずほ君 大臣、在外被爆者の点については、改正法が成立をし、一歩みんなの力で前進したと思っております。
 この判決は、長崎地裁で原告は勝訴をしているんですね。しかも、八十八歳、寝たきり。もうこれは控訴すべきではなかった、早期解決をすべきではないかと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(舛添要一君) これは長崎県の判断ですから、国がそこに介入して、するな、せよということは申し上げられないと思いますが、全体のこの原爆の被爆者の方々に対する支援、それは今全力を挙げて国としてもやっておりますので、この総合的な施策、そして今国においてはできるだけこの認定を早めてやるということで努力を重ねているということを申し上げておきたいと思います。

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