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予算委員会 2014年10月8日 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 夏の土砂被害、そして御嶽山の被害、台風の被害で犠牲となられた皆さんに心から哀悼の意を表します。また、被害に遭われた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。また、今頑張っていらっしゃる皆さんに心から敬意を表します。
 また、社民党の元党首土井たか子さんが亡くなりました。土井さんの護憲の思いをしっかり受け継いで、社民党、しっかり頑張ってまいります。
 初めに、集団的自衛権と後方支援と日米ガイドラインについてお聞きをいたします。
 集団的自衛権の行使は違憲です。憲法九十八条は、違憲の国務行為は無効であると規定をしています。よって、閣議決定は無効です。集団的自衛権の行使が問題なんですが、もう一つ、それに当たらなくても後方支援という形で自衛隊が行ける地域が非常に拡大をするという問題があります。まず、それについてお聞きをいたします。(資料提示)
 今までの、従来の、七月一日までの政府の見解、非戦闘地域と戦闘地域について定義を教えてください。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えいたします。
 今回の閣議決定では、いわゆる武力の行使との一体化論、それ自体は従来どおり前提として考えているわけであります。その上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでに自衛隊が実際に行ってきた活動の経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案すれば、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の武力の行使と一体化するものではないというふうに判断するに至ったわけでございます。

○福島みずほ君 総理、これ、戦闘地域と非戦闘地域に関して、今までは、現に戦闘行為が行われていないが、活動期間中に戦闘行為が行われる可能性があるところは戦闘地域として活動できないとされてきました。それが今度は活動できるとなったということでよろしいですね。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 新たな政府見解に至る過程において、政府としては、具体的に何が武力の行使と一体化する行為なのかを明確にし、どのような後方支援が可能であるか検討を行ってきたところでありまして、その結果、これまでに自衛隊が実際に行ってきた活動の実経験、国連の集団安保の実態等を勘案すれば、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、他国による武力の行使とは一体化するものではないという判断に至ったわけでありまして、そこで先生の方のお話でありますけれども、御指摘の、現に戦闘行為を行っている現場やあるいは活動期間中に戦闘行為が行われる可能性がある場所での後方支援等々については、他国の武力の行使と一体化するおそれがあるため、立法上自衛隊の活動は実施しないとしてきたわけでありますけれども、憲法上明確に実施できないと整理してきたわけではありません。
 従来、憲法上実施不可とされてきたものを憲法上実施可能としたわけではなくて、立法上実施しないとしてきたものについて見直すものであり、憲法違反というわけではございません。

○福島みずほ君 次の図をちょっと見てください。
 ということは、今までは点線のこちら側でしかできなかった、それが、赤線でばっと引きましたけれども、ドンパチと戦場になっているところの後方支援ができる。この理解でよろしいですね、総理。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思いますけれども、それは福島先生が急にびっと引いているわけでありますけれども、多分それは事例の四の話ではないのかなというふうに思いますけれども、その示された部分の資料の引かれた矢印というのは、まあ多分、先生独自で引いたものであると思っておりまして、その点については政府の見解ではございませんで、具体的にこれからどのようにするかということは、特にどのような枠組みで支援活動を行うかについては検討中でございますけれども、それはちょっと極論ではないのかなと私は思っておるところでございます。

○福島みずほ君 おかしいですよ。だって、現に戦闘行為でなければ後方支援できるとしたら、あの矢印のところまで自衛隊が行けるということでいいんじゃないですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えします。
 先ほども答弁させていただいたとおり、今政府の方として検討中でございます。

○福島みずほ君 さっきこれがそうだとおっしゃったじゃないですか。現に戦闘行為が行われていないが、活動期間中に戦闘行為が行われる可能性があるところは活動できる、これが政府の見解ですね。だとしたら、さっきのドンパチやっている戦闘行為以外のところまで自衛隊は行き得る、可能性として行ける、それはいかがですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 先般の閣議決定におきましては、これまで自衛隊が実際に行ってきた活動の経験等を踏まえまして、現に戦闘行為を行っている場所ではない場所で実施する支援活動については武力の行使と一体化するものではないというふうな判断に至っているというところでございます。

○福島みずほ君 それでは、さっきの図はあのとおりでよいのか。それから、こちらの図で示したところで、戦闘行為に行ってはいないが、そのごく近くまで自衛隊は行き得る、これでよろしいですね。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 先ほどもお答えいたしましたけれども、同じように、侵略行為に対抗するための国際協力としての支援の、それじゃない、前の図ですね、先生が御指摘したのは。それの部分におきましては、あくまでも今政府の方におきましてどのような枠組みで支援活動がきちんとできるかということについて検討中だというふうに述べさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君 閣議決定して勝手なこと言わないでください。
 では、これは正しいですか。今までできなかったことができるようになる、二段目、ブルーのところです。これはこれでよろしいですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 先ほどもお答えさせていただいたわけでありますけれども、一枚目のその表ですけれども、従来の政府の見解の二段目がバツで活動できないとされておりますけれども、これはある意味正しくはありません。
 従来、活動期間中に戦闘行為が行われる可能性がある場所については武力の行使と一体化するおそれがあったので、後方支援の可否については慎重を期していたと。すなわち、活動できないのではなくて、政府の判断として活動しないこととしてきたわけでありまして、先般の閣議決定におきましては、これまでに自衛隊が実際行ってきた活動の経験等を踏まえまして、現に戦闘行為を行っている場所ではない場所で実施する支援活動については武力の行使と一体化するものではないという判断に至ったものでございます。

○福島みずほ君 政府の解釈によって二段目も活動できないと解釈してきたということなんですね。

○国務大臣(江渡聡徳君) 何度もお答えするような形になるわけでありますけれども、これまで自衛隊が実際に行ってきた活動の実経験あるいは国連の集団安全保障の実態等を勘案すれば、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については他国による武力の行使と一体化するものではないという判断に至ったと。
 そして、その後で先生が示された事例集……(発言する者あり)ですから、御指摘にあったこの戦闘行為という部分に対してはですけれども、他国の武力の行使と一体化するおそれがあるために立法上自衛隊の活動は実施しないとしてきましたけれども、憲法上明確に実施できないと整理してきたわけではないわけであります。
 ですからこそ、従来、憲法上実施不可とされてきたものを憲法上実施可能としたわけではなくて、立法上実施しないとしてきたものについて見直すものであるということで、憲法違反等々の先生のお話では当たりませんということであります。

○福島みずほ君 憲法上どうかということを聞いているのではないんです。私たちはこれは違憲だと思いますが、憲法上ではなく、今までの政府見解で、ブルーのところで、今まで活動できないことが今後新たな政府の見解では活動できるとなっている。これは正しいですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思いますけれども、先ほどから何度もお答えしているわけですけれども、具体的にはどのような枠組みで支援活動を行うかということについては現在検討中でございます。

○福島みずほ君 いや、閣議決定の結果を聞いているんです。立法ができなければできないのは当然ですが、閣議決定の結果、今までできなかったことができることになったんですねという確認を取ろうとしているんです。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 ですから、先生に何度もお答えさせていただいているわけでありますけれども、あくまでも、この閣議決定という部分においては、これまで自衛隊が実際に行ってきましたこの活動の経験等を踏まえまして、現に戦闘行為を行っている場所ではない場所で実施する支援活動については武力の行使と一体化するものではないと判断するに至ったというところでございます。

○福島みずほ君 イラク特措法二条がありますが、このときの見解はどうだったんですか。今のことを聞いているんじゃない。今できないのは当然ですよ。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 これも先ほどお答えさせていただいたわけでありますけれども、御指摘のこの特措法等々のときにおいては、他国の武力の行使と一体化するおそれがあるため立法上自衛隊の活動は実施しないとしてきたわけでございます。

○福島みずほ君 いや、イラク特措法では、非戦闘地域は、現に戦闘行為が行われていないだけではなく、活動期間中に戦闘行為が行われる可能性があるところはバツ、活動できなかったわけです。ところが、今の政府の閣議決定、七月一日は、現に戦闘行為を行っている地域のみバツと言っているわけです。
 そうすると、今まで活動できなかったところが新たな政府の見解でできるようになりますねという確認を取りたいんです。これが正しいか正しくないかだけ答えてください。

○国務大臣(江渡聡徳君) 先生の方にお答えさせていただきたいと思いますけれども、先ほどから何度も御答弁させていただいているわけでありますけれども、具体的にはどのような枠組みで支援活動がきちんと行うか、形については今検討中でございます。

○福島みずほ君 答弁じゃないです。
 閣議決定で現に戦闘行為を行っている地域以外では後方支援ができるとなっているので、こう変わりましたねという確認答弁をしたいんです。どうしてはぐらかすんですか。
 じゃ、この図は正しいか正しくないか、それだけ答えてください。

○国務大臣(江渡聡徳君) 先ほどその図の方で私も……(発言する者あり)あっ、表ですね。申し訳ございません。表でお答えさせていただいたわけでありますけれども、その従来の政府の見解の二段目がバツで、活動されていないというふうに、そういうふうに書いてありますけれども、それは正しくございません。
 従来、活動期間中に戦闘行為が行われる可能性がある場所については武力の行使と一体化するおそれがあったので、後方支援の可否について慎重を期していた、すなわち、活動できないのではなくて、政府の判断で活動しないという形にしていたのだということでございます。

○福島みずほ君 じゃ、イラク特措法二条との整合性はどうなるんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 先ほども答弁させていただいたわけでありますけれども、イラク特措法のときには、他国の武力の行使と一体化するおそれがあるため、立法上自衛隊の活動は実施しないとしてきましたけれども、憲法上明確に実施できないと整理してきたわけではないわけであります。御理解いただきたいと思います。

○福島みずほ君 いや、イラク特措法のときの、では解釈と今回変えるということでよろしいんですね。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 先ほどと同じ答弁になるわけでありますけれども、ある意味、今までは一体化のおそれがあったればこそ立法の措置として判断しなかったということで、憲法上の関係で判断しなかったということではございませんということであります。

○福島みずほ君 今までと考えを変えなかったということなんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 あくまでも武力の一体化というそのおそれがあるために、そのために立法上の形として判断させていただいたということで、憲法上の判断をしていたわけではないということでございます。

○福島みずほ君 憲法上でなく、法律上の判断は変わったんですか、変わらないんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思いますけれども、これも福島先生に何度もお答えさせていただいたわけでありますけれども、具体的にはどのような枠組みで支援活動を行うかについては現在検討中でございます。

○福島みずほ君 閣議決定をやったから、その中身を聞いているんです。
 明らかに今まではあの点線の中しかいれなかった。しかし、閣議決定は現に戦闘行為を行っているところの後方支援ができるとしているので、自衛隊が出かけられるところが格段に広がっているんですよ。それを認めるか認めないかを聞きたいんです。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 今先生、その点線とおっしゃられましたよね。それはあくまでも事例集でございまして、これまでの整理を便宜的に分かりやすく図にしたものでございます。
 御指摘のような多国籍軍の補給拠点への後方支援がこれまで許されなかったというわけではございません。例えば、イラクにおける活動について言えば、そのような場所が非戦闘地域、つまりある一定期間通じて戦闘が行われない地域、非戦闘地域に該当するのであれば、自衛隊の活動は実施可能でございました。例えば、航空自衛隊は多国籍軍の拠点空港であったクウェートのアリ・アルサレム飛行場やイラクのバグダッド飛行場においても活動を行ってきた実績もございます。

○委員長(岸宏一君) そろそろお二人の議論は、この点についてはおまとめ願いたいと思います、お二人とも。

○福島みずほ君 この点は、明らかに今戦場にある地域以外の後方支援ができるのであれば、やっぱり自衛隊の行けるところは拡大するじゃないですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 何度も繰り返しになるかもしれませんけれども、現在そのことについては検討中でございます。これから法律を、出た段階においてこの辺のところも御議論していただければ有り難いなと思っております。

○福島みずほ君 戦闘地域を戦場と変えて閣議決定しながら、この説明はひどいと思います。はっきり答えるべきですよ、地域が拡大するって。この点については今後も追及をしていきます。
 今日、日米新ガイドラインの中間報告が出るんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) 今先生の御質問ですけれども、そのことについてはお答えを控えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君 なぜですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 ガイドライン見直しに関する中間報告につきましては米国との協議を精力的に行っているところでございまして、その内容等については調整中でございます。既に日米間で合意済みというような話もございませんので、今日が出る云々の先生のお答えに対しては、お答えができないというところでございます。

○福島みずほ君 事務方は昨日、本日夕方、米国との間でSDC局長級会議を開催し、中間報告発表について最終判断する。場合によっては、これあり得るということじゃないですか。今日やるんですか。いつ発表するんですか。日米ガイドラインの中間報告はどんなスケジュールでしょうか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 現在調整中でございますので、今の段階でいついつということをお答えできる状況ではございません。

○福島みずほ君 今日記者会見するという予定はないんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 先ほどから何度もお答えしているわけでございますけれども、現在調整中でございます。

○福島みずほ君 周辺事態は削除するんですか。

○委員長(岸宏一君) ちょっともう一回質問してください。

○福島みずほ君 日米ガイドラインで周辺事態法に言う周辺事態を削除するんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えさせていただきたいと思います。
 今まだ調整中でございまして、先生が、削除する削除しない、その辺のところもまだ決定もいたしておりません。

○福島みずほ君 そういう議論はしているんですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えいたします。
 具体的な中身のことはお答えできませんけれども、日米防衛協力のことについて様々な点で議論はさせていただいております。

○福島みずほ君 この日米ガイドラインは極めて問題だと思います。周辺事態が削除をされるのではないかという報道があったり、あるいは閣議決定に合わせてもし様々な点を変えるのであれば、来年の通常国会で様々な法律が出てくると言われている。だとすると、ここ国会です。法律を改正する前に日米ガイドラインを作る、で、締結するのは問題ではないですか。違法のことを、まだ法律があるのに、その法律に反することを日米ガイドラインで決めるのは国会軽視、法律違反じゃないですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) 日米防衛協力のための指針、ガイドラインのこの見直しについては、先般のことについての閣議決定において示された、国民の命と平和な暮らしを守り抜き、国際社会の平和と安定にこれまで以上に貢献するとの方針を踏まえて、自衛隊と米軍の協力の在り方について今現在検討させていただいているところでございます。

○福島みずほ君 質問に答えていません。何答えているんですか。
 総理、現行法と矛盾するんではないかということについてはどうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) このガイドラインの見直しについては、先般の閣議決定において示された、国民の命と平和な暮らしを守り抜き、国際社会の平和と安定にこれまで以上に貢献するとの方針も踏まえて、自衛隊と米軍の協力の在り方について検討しているところであります。
 前回の見直しは一九九七年、前回一九九七年の見直し以来、一層厳しさを増しているこの安全保障環境のみならず、海賊やテロや宇宙及びサイバー空間といった新たな戦略的領域での課題も適切に対応できるように見直しを進めているところでございます。日米同盟のこの抑止力を向上させていく考えでありまして、これが法律違反というのが、ちょっと私意味がよく分からないわけでございますが、そういう我々も不断の努力をしていかなければならないと、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君 閣議決定を基に日米ガイドラインを作り、仮に例えば周辺事態を削るとか様々、今の現行法でできないことを日米ガイドラインで決めるんだったら、それは法律違反でしょう。法律に明確に違反している。法律に違反していなければ、法律を作る、改正する必要は来年ないからです。法律を改正する、国会できちっと議論する前に勝手に日米ガイドラインを政府間で作ってこれを認めろというのは国会軽視であり、民主主義に反します。断固認めることはできません。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 法律に違反することは自衛隊はできないわけでありますから、そもそもそれはあり得ないことであります。

○福島みずほ君 質問を理解していらっしゃらないと思います。
 来年、法律を改正する、日米ガイドラインに従ってだったら、日米ガイドラインは今の法律に反している可能性があるじゃないですか。

○国務大臣(江渡聡徳君) お答えしたいと思います。
 今回のこのガイドラインの見直しにおきましても、日本の全ての行為は、憲法及びその時々において適用のある国内法令に従って行われている基本的な前提というものは維持されるわけでございます。

○福島みずほ君 そうしたら、来年法律改正する必要ないですよね。だって、ガイドラインが法律に合致しているんだったら、法律変える必要ないじゃないですか。論理的にはそうなりますよ。やっぱりおかしいですよ、このやり方は。違憲の閣議決定して、日米ガイドライン作って、違法で、来年法律作る、このやり方に強く抗議をします。
 次に、女性の活躍についてお聞きをします。
 選択的夫婦別姓について、五人の女性閣僚、それぞれ賛成か反対か教えてください。

○委員長(岸宏一君) 全員ですか。

○福島みずほ君 はい。女性閣僚に。

○委員長(岸宏一君) 女性閣僚の皆さん、そういうことです。
 まず、高市総務大臣。

○国務大臣(高市早苗君) 失礼いたします。
 現在の安倍改造内閣におきましては、いわゆる選択的夫婦別姓制度について、それを法律を変えて導入するかしないかということについては決まっておりません。
 今日、テレビを御覧の皆様もおいででございます。福島委員は法律家でいらっしゃいますので、十分御承知の上での御質問かと思いますけれども、基本的に夫婦別姓というものと通称使用というものは別物でございます。
 私の場合は、本籍名が山本早苗と申します。婚姻、今の日本の民法及び戸籍法におきましては、法律婚をしている夫婦というのは夫婦同姓、戸籍上は同じ姓になります。その上で高市という通称を使用して、社会活動、また職場での活動をさせていただいております。
 これを夫婦別姓にしようと思いますと、戸籍法、また民法を改正するか、そのための法律を新たに作らなければいけません。夫婦、親子同姓、ファミリーネームを維持した上で通称使用をしているというのが、私も含めて何人かの女性の活動形態かと思います。
 こういったことについて女性の活躍というお話でございましたので、そういう形での活躍というのもできるんじゃないかなと思うんですが、それでもまだ不十分かどうかということで、法改正の是非につきましては、これはまた第二次改造安倍内閣の中ではまず法務省で一義的に検討されまして、内閣としての結論が出ましたら、閣僚としてそれに従わせていただきます。
 以上です。

○国務大臣(小渕優子君) この議論については、これまでも長くいろんなところで議論が進んできたことと思います。私自身が賛成か反対かということ以上に、国民の中でどのような議論が進んでいくのか、それが大事ではないかと思っております。しっかり見極めてまいりたいと考えております。

○国務大臣(山谷えり子君) 夫婦別姓選択制については国民的議論が様々あると存じております。国務大臣としての答弁は控え、内閣の方針が出れば従いたいと思います。

○国務大臣(有村治子君) お答えいたします。
 現在、国務大臣としての職責をお預かりしておりますので、御質問いただいた件について持論を表明することは自粛いたします。なお、当然のことながら、国務大臣として内閣の方針を尊重し、従う立場にございます。
 国民に広く関わる課題でありまして、今を生きる私たちの世代のみならず後世の社会のありように大きな影響を及ぼす課題でありますので、まずは第一義的に所管を担われている法務省における対応、国民意識の動向の推進をしっかりと見ていきたいと思っております。

○国務大臣(松島みどり君) 最後になりましたが、民法を所管している法務大臣として答弁させていただきます。
 選択的夫婦別氏制度を導入するためには民法を改正する必要が生じまして、このための民法改正につきましては、我が国の家族の在り方の根幹に深く関わるものであり、世論調査の結果などを見ましても国民の意見が大きく分かれているところであります。
 したがって、法務省といたしましては、現在、民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入はできないと考えております。

○福島みずほ君 いや、極めてがっかりです。
 松島さんは九月五日の記者会見で、旧姓では銀行口座を開設できないなど、女性が働く中で不便を感ずる人が増えているとおっしゃっているじゃないですか。選択的夫婦別姓に、困るから賛成って国会でも発言していらっしゃるじゃないですか。
 御自身は夫婦別姓選択制、賛成なんじゃないですか。

○国務大臣(松島みどり君) 私が申し上げましたのは、民法改正を伴う選択的夫婦別氏制度の導入のことではなく、一般的に通称使用のことであります。なお、銀行口座につきましては、銀行協会等によりますと各銀行によって差があるようですので、一部訂正させていただきます。
 なお、今女性が職場へ進出するに当たって、進出が進んでいます中で、いろんな場面で通称の使用が認められることが拡大されてまいりました。それは良いこととして、ただ、仕事の範囲によって、仕事の種類によって、通称拡大がまだ不十分で困っている問題があるのかどうか、それはそれぞれの職場なりそれぞれの所管庁でまた調査を進めていただきたいものだと思っております。

○福島みずほ君 有村さんは国際結婚で夫婦別姓ですが、夫婦別姓選択制に反対、高市早苗さんと山谷さんは、御自身は通称使用だけれども、選択的夫婦別姓に反対という理解をしているんですが、それでよろしいですね。

○委員長(岸宏一君) じゃ、高市大臣から。

○国務大臣(高市早苗君) 先ほど申し上げましたが、通称使用と選択的夫婦別姓は別物です。夫婦別姓を実現しようと思いましたら、現在の民法及び戸籍法を改正しなければなりません。
 私は、法律上、夫婦同姓でございます、法律婚をいたしておりますので。その上で社会生活で通称を使っているということでございます。賛否につきましては内閣の方針に従います。

○国務大臣(有村治子君) 委員の御指摘のことは事実には基づいておりません。私は、マレーシア出身の男性と結婚をして、国際結婚はしておりますけれども夫婦同姓でございます。当然日本国籍を取得しておりまして、そのときに有村ということで、両方が有村を合意の上で、両性の合意によって夫婦同姓を貫いております。

○福島みずほ君 山谷さんは民主党のときは選択的夫婦別姓に賛成でいらっしゃいましたが、今、家族解体法だと、選択的夫婦別姓について、かつて国会で発言をされています。
 皆さん、通称使用をされている方が多いのに、夫と違う姓を使っていて家族壊れていないですよね。何で家族解体法なんでしょうか。

○国務大臣(山谷えり子君) 民主党は夫婦別姓賛成の党だったと思います。それが原因で私は離党して新党を結成、参加いたしました。私自身は、現在、通称使用をしております。
 あとは、内閣の方針に従いたいと思いますので、国務大臣としての見解は控えたいと思います。

○福島みずほ君 私は、自分は通称使用をしていながら夫婦別姓選択制が家族を解体するものだというのは理解できないんですね。また、自分は通称使用しながら選択的夫婦別姓に反対というのも実は理解ができません。自分は通称使用をして困っていないからというのかもしれませんが、困っている多くの女性を助けるのが立法機関じゃないですか。法律を、ここは国会なんだから、困っている、働きやすくする、そのことをやるのが国会だと思います。
 総理、なかなか難しいかもしれませんが、女性の活躍と言うのであれば、研究者や働いている人、途中で名前変わるの大変です。選択的夫婦別姓の導入について是非前向きに検討していただきたい。いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方に深く関わるものであり、国民の間にも様々な意見があることから、慎重な検討が必要であると、このように考えております。

○福島みずほ君 ちょっと食い下がって済みません。山谷さん、選択的夫婦別姓はなぜ家族解体法なんですか。

○国務大臣(山谷えり子君) 家族観について、国務大臣としてのコメントは控えさせていただきます。

○福島みずほ君 通称使用して、夫と違う姓使っていて、家族壊れていないですよね。私は、やっぱり法律改正を国会はすべきだと思います。また、女性の活躍を言いながら選択的夫婦別姓に反対するのは矛盾であると、まやかしだと思います。
 また、長時間労働の規制をすべきホワイトカラーエグゼンプション、いわゆる男性の働き方も含めて長時間労働の規制をすべきなのに、長時間労働の規制を撤廃することを審議会で議論している、全く真逆だと思います。
 また、労働法制の規制緩和は大問題、派遣法の改悪で、一生派遣のままという人、とりわけ女性が増えるでしょう。正社員の道が閉ざされる。安倍政権の女性の活躍は、女性の格差拡大であり、本当に女性のためになるのかというふうに思っております。
 次に、原発再稼働についてお聞きをいたします。
 川内原発は、周りにたくさんの、百六十キロ圏内にかつて巨大な噴火があったものだけで五つ存在しています。巨大噴火の前兆を捉えた例はありますか。

○政府特別補佐人(田中俊一君) 巨大噴火という定義ですが、噴火もいろんな規模がありますので、様々な噴火があると思います。
 それで、川内原発について申し上げますと、今先生御指摘のように、百六十キロ半径の山、火山島について調べまして、そのうち活動性のある十四の火山の影響について判断しました。それで、最大の噴火が千二百年ほど前に起こりました桜島の噴火で、そのときに川内原発に十二センチほどの降灰があったということで、今回はそういうことを踏まえて、そういう十五センチの降灰に対しても耐えられるように、そういう対策を求めているということでありまして、いわゆる巨大噴火について前兆を捉えたかどうかということについては、まあ前兆をどういうふうに見るかということですけれども、気象庁等においては一定の前兆を捉えた例もあるとは思いますけれども、いわゆるカルデラ噴火のようなことについてはまだそういう研究は進んでいないと思います。

○福島みずほ君 私の質問主意書の答弁で、「巨大噴火については、その前兆を捉えた例を承知していない」というのが答弁です。実際、火山については本当に前兆など捉えられないんですね。
 それで、政府が作った火山ガイドで燃料棒の搬出が政策として打ち出されています。燃料棒の搬出とありますが、これはどのようにやるというふうに規制庁は理解しておりますか。

○政府特別補佐人(田中俊一君) ちょっとお答えする前に、先ほどの桜島の噴火、千二百年というのは一万二千年の間違いでした。済みません。
 それで、燃料棒の運び出しですけれども、核燃料ですね、使用済燃料をある程度冷却したものについては輸送容器に入れて運び出すというのが通例でございますので、今回もそういう対策を求めていくということになろうかと思います。

○福島みずほ君 事務方に聞きましたら、具体的方針はない、事業者が適切に対応すると判断し設置許可を出したと聞いておりますが、それでよろしいですか。

○政府特別補佐人(田中俊一君) 運び方とかどういう手順でやるかということについてまでは、今決めているわけではございません。今後、少し詰める必要はあろうと思いますけれども、いろんな方法が今後ともあり得ますので。ただ、先ほど申し上げましたように、使用済燃料の輸送というのは通常行われておりまして、それは輸送容器に入れて運び出すということになっております。

○福島みずほ君 だったら、火山ガイドをクリアしてないじゃないですか。何にも決まっていないんですよ。
 田中委員長は、核燃料の搬出については五年ほど冷やさないと運べないとおっしゃっていますが、それでよろしいですね。

○政府特別補佐人(田中俊一君) まず、少し回り道になって恐縮ですけれども、元々この火山の影響については、これから、今、川内原発であれば三十年もう大体たっておりますので、今後延長運転してもあと三十年ぐらいということで、その期間にそういった火山の影響がない、先ほど申し上げました桜島の噴火のような場合にも対応できる、そういう判断であります。
 ですから、念には念を入れて、一応そういう測定、前兆を捉えるようなことはした方がいいだろうということで、そういうことを求めているわけで、最終的に予知に依存して我々がその許可をしたわけではないということを御理解願いたいと思います。

○福島みずほ君 核燃料の搬出について、田中委員長は記者会見で五年ほど冷やさないと搬出できないと言っているじゃないですか。だから、火山ガイドでいえば、それが低かろうが何だろうが、核燃料の搬出についてこういうふうにやりますと事業者が言うことを、規制委員会がきちっと手順やいろんなことをやらなければ決められないんですよ。にもかかわらず、そう言っている。
 結局、五年以上前に噴火を予測し、止めなければできないということじゃないですか。そんなことはできないですよ。また、搬出先も決まっていません。これだけ火山活動のあるところで巨大噴火の予知は前兆を今まで捉えた例はありません。
 川内原発についてはたくさん問題がありますが、この火山活動の観点からも再稼働は絶対にできないということを強く申し上げ、辺野古の点などいっぱい言いたかったのですが、もう時間ですので、あのきれいな海を埋め立ててはならないと、世界に残る数少ないサンゴ礁群を埋め立ててやるのには断固反対、ちゅら海に基地は似合わないということを申し上げ、質問を終わります。

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