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予算委員会2015年3月20日 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
まず、沖縄の辺野古の問題についてお聞きをいたします。
沖縄の辺野古の問題で、仲井眞前知事の埋立承認の際に、留意事項として環境監視委員会が設置、要望されました。工事中の環境保全対策等について、環境監視等委員会を設置し、助言を受けるということが留意事項として掲げられてあります。それに基づいて、沖縄防衛局は委員会を設置をいたしました。
ところが、この委員会、とても問題があります。
この会議の議事録は九か月間公表をされませんでした。そして、三月十日にようやく議事要旨、配付資料が公表されましたが、配付資料が改ざんをされておりました。十七ページのうち九ページが書き換えられております。(資料提示)例えば、五本、これを五本と言うか三本、まあ三本とも言われているんですが、五本に桟橋や岸壁を造るというのが、仮岸壁が二本になっています。また、委員会で配付された資料の工法と全く違う工法であったり、たくさん書いてありますが、この書き換えた、改ざんしたということはお認めになられますね。
○国務大臣(中谷元君) 例示された図面におきましては、第二回環境監視委員会で使用した資料に関するもので、その時点で計画をしていた仮設桟橋の三か所そして仮設の浮き桟橋一基とし、環境負荷等の検討を行った結果を事務局から委員の方々に示したものと思っております。
この資料を公表するに当たっては、現在の計画である仮桟橋一基、仮設の浮き桟橋一基のみとする図面、構造、施工方法等に訂正をいたしました上で環境負荷について再検討をいたしましたが、これは委員会に諮った検討案をそのまま掲載することで、実際に計画している仮設物以上のものが現場に設置されるとの誤解を招き、これにより過大な環境負荷が発生すると間違った理解を導くおそれがあったことから、現在の計画を公表したものと承知をしております。
○福島みずほ君 これについて、委員の中には聞いていないという人も言っています。
この問題点は二点あります。たくさんの改ざんがあること、それからホームページ上は二〇一四年六月にこの委員会で配付した資料というふうにしながら、間違ったものが書かれているということなんです。実際に配付されたものとホームページで配付しましたよというものが違う、これが一点。人々に間違った概念を与えている、一点。それから、委員に対しては、その委員会で議論したものと全く違う、工法も違うものが発表される。委員会、無力じゃないですか。
改ざんの事実は認められますね。これ、極めて大事なことだと思いますが、中谷さん、この自覚はありますか。
○国務大臣(中谷元君) 沖縄の防衛局によれば、委員の方々には図面等を現在の計画に合わせる旨はお伝えをしていたと聞いております。委員の方々への説明に当たってはメール等でお伝えしたということでございますが、丁寧さに欠ける部分があったと考えられることから、今後は適切に対処させることといたしております。
○福島みずほ君 いや、駄目ですよ。だって人々にもうそをついたわけじゃないですか。配付した資料とされていたものと実際に配付したものが違う、しかも委員会にかけたものと全く違う工法や、五本が二本になっているわけですよ。勝手に工法を変えたりやっている。委員会での議論は意味がないということですよ。これはもう全く、この環境監視委員会がもう形骸化している、名前だけのものだと言わざるを得ません。
そして、これで、この副委員長である東清二さんが辞意を表明をされました。委員会は基地建設を進めるという結論ありきで、専門家のお墨付きをもらうための意味がないものだと説明し、辞意を伝えた、このことをどう受け止めていますか。
○国務大臣(中谷元君) まず、当初の発表内容が委員会の信頼性に疑義を与えたとすればそれは本意ではなくて、現在の計画に合わせることとした当方の考え方やその相違点を明記をし正確な御理解を得られるように、第二回委員会に諮った資料についても翌日の三月十日に追加的に公表したところでございます。
そして、委員会につきまして、その委員の皆様方の件でございますが、この委員会は、事業者が実施する環境保護措置等について合理的客観性を確保するために科学的、専門的助言を受けることを目的として設置したものでありまして、委員の皆様方には審議の場でのみならず様々な形で御相談をしているところでございます。
今般の委員辞任の報道につきましては承知しておりますけれども、個別委員のお考えや事情につきましては事業者として広くお話しすることは適切ではないと考えておりまして、お答えすることは差し控えたいと思います。
○福島みずほ君 これ副委員長なんですね。琉球大学で昆虫の権威であって、環境保全について議論をすると。その人がこういう形で、意味がないと辞任したんですよ。
この環境監視委員会が極めて重要なのは、これは留意事項、前知事である仲井眞さんが引き受ける際の、これを設置するということが条件だったわけです。ですから、沖縄防衛局は、東副委員長の意思を尊重し、辞意表明をきちっと認め、受け入れ、環境監視委員会が結論ありきで機能していないことを認め、委員会を停止すべきではないか。いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 委員の方には、こちらの方からいろんな形で現在も御相談をしているところでございまして、こちらの方から事業者としてお話しすることは適切でないと考えております。
このアセスにつきましての御指摘でございますが、これは平成十九年から二十四年までの環境アセスの手続を行い、この間、沖縄県知事から合計六度の意見を受け、適切に評価の内容に反映をしておりまして、法的には手続を踏んでおりますが、防衛省といたしましては、県知事による埋立承認の留意事項として求められている同委員会の運営が今後とも適正に行われるよう万全を期してまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 配付資料と議事要旨を九か月でようやく、ようやく発表をしたと。そして、すぐ中身が配付資料と違うという指摘を受けて、たくさん改ざんしていたのを慌てて次の日出して、それを認めたわけですよね。余りにひどいですよ。だって、こういう工法でやりますと委員会で話合いをしておいて、それと違う工法で実際造っているわけじゃないですか。それはひどいですよ。委員会は無力ですよ。委員だったら怒るし、それから、これ誰も指摘しなかったら、国民、住民をだますことになるじゃないですか。
これについては白紙撤回をすべきだ、そして、この埋立承認の正当性がなくなっているんじゃないか。埋立承認のこれは留意事項として出されているものです。沖縄防衛局のやり方は余りにひどいですよ。
総理、いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 先ほどもお話をいたしましたが、沖縄防衛局によれば、今般の公表に当たり、委員の方々に対しては図面等を現在の計画に合わせる旨をお伝えしたと聞いております。
また、委員会を無力化するものとの御指摘につきましては、一般論として申し上げれば、環境負荷が大きくなるような工事計画の変更など、同委員会の趣旨に照らして改めて委員会に諮る必要のあるものについては適切に対応することとしておりまして、その無力化をするというような御指摘には当たらないと考えております。
○福島みずほ君 委員の中には知らなかったという人もいますよ。しかもメールでやるってどういうことですか。きちっと委員会もう一回開いて、こっちの方が環境負荷がないからこういうものでやりますと言わない限り駄目じゃないですか。
しかも、これがひどいのは、ホームページ上は配付した資料ですと言って元のを出しているんですよ、元のを出しているんですよ。これは、全部で例えば十七ページのうち九ページが改ざんされている。しかも工法とかが違う、こんなでたらめな委員会見たことないですよ。配付資料と違うものを違う形で出す委員会なんて聞いたことない。この委員会は白紙に戻すべきであり、そしてこの仲井眞さんの工認埋立て、工認承認については正当性を失っているということを強く申し上げます。
次に、戦争法案、安保法制についてお聞きをいたします。
先ほど、与党の中で、与党というか、安全保障法整備の具体的な方向についてという与党の中での合意が成立をいたしました。本当に残念です。何で憲法違反のこういうことが起こり得るのかと思います。
総理にお聞きをいたします。新三要件を満たせば海外で武力行使をするということもできるわけですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 集団的自衛権の一部容認に当たって、その武力行使の要件として新三要件を設けたところでございます。
○福島みずほ君 質問に答えてください。
新三要件を満たせば他国で武力行使をすることができるのですね。どうですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この新三要件というのは、我が国に対する武力攻撃が発生したこと又は……(発言する者あり)一応、テレビで御覧の方々に説明をしておく必要がございますので。又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、そしてこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、これが三要件でございますが、この三要件を満たすという中において更に、これが満たすという条件であります。そして、政策的な必要性、まさに国民の命と幸せな暮らしを守るために必要であるという判断をする中において武力行使が可能となる。ただ、実際に武力行使をする際には、国会の関与等がもちろんあるわけでございます。
○福島みずほ君 武力行使があり得る、武力行使があるということをはっきりおっしゃいました。そのとおりです。今までの日本国憲法、戦後七十年間、集団的自衛権の行使は違憲でした。でも、今回初めてこの合意に基づいて海外での武力行使が新三要件を満たせば可能となるわけです。海外で武力行使をしないというのが憲法から導かれる。何で海外で武力行使ができるのか、全くそれは憲法論からいって分かりません。憲法の上に総理がいるんじゃなくて憲法の下にある。憲法を守れ、安倍総理。いかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法を守るのは当然のことでございます。
○福島みずほ君 憲法を守るのであれば集団的自衛権の行使は認められないですよ。
次に、いわゆる後方支援についてお聞きをいたします。
今までは非戦闘地域にしか行かないとされていました。それが戦場以外は行ける。何が変わるか。非戦闘地域は、現在戦場ではなくこれからも戦闘行為を行うことがないところ、しかし戦場は、今戦場かどうか。時間軸がなくなります。
戦場の隣で弾薬を提供する、これは後方支援の中に入りますね、総理。
○国務大臣(中谷元君) 過去十数年、海外の活動も経験を踏みました。また、国際連合に対する活動等の理解、認識も深まってまいりまして、やはり憲法論的には、現に戦闘が行われていない現場というところが武力行使と一体化をするというところに今回改めてしたわけでございます。
○福島みずほ君 つまり、今まで一体化しないために、非戦闘地域、私たちは反対でしたが、一体化とならないために非戦闘地域としていたわけです。しかし、戦場の隣で弾薬の提供ができる。中谷さん、それでいいですね。
○国務大臣(中谷元君) もう少しきちんと説明させていただきますが、我が国の安全の確保、そして国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊への支援については、安全保障環境の変化を踏まえて必要な支援活動を十分に行えるようにしました。
閣議決定において、いわゆる武力行使の一体化論、それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえ、そしてこれまでの自衛隊の活動の実績、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検討した結果、他国が現に戦闘行為を行っている現場でない場所で実施する補給、輸送などの支援活動については、支援活動のいかんを問わずに他国の武力の行使と一体化するものではないと判断するに至ったわけでございます。
○福島みずほ君 二〇〇八年の名古屋高裁は、多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するもの、誰を運んだか、自衛隊が、民間ではなく自衛隊ではなく多くは米兵を運んだ。空輸するものについては、平成九年二月十三日の大森内閣法制局長官の答弁に照らし、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるとし、違憲としました。まさに、一体化して違憲としたわけです。今の中谷大臣の発言は、まさに一体化じゃないですか。どういう場合に一体化しないんですか。
改めてお聞きします。
大森四原則、この中には、戦闘活動が行われているか、又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係などありますが、大森四原則、これは維持をされるんですか。
○国務大臣(中谷元君) まず、名古屋の判決につきましては、先ほども説明しましたけれども、イラク派遣等の違憲確認及び差止めを求める訴えについては不適法なものであると却下をいたしました。また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却をしておりまして、国側の全面勝訴の判決であると伺っております。
次の質問、もう一度お願いします。
○福島みずほ君 済みません、時間が短いので、質問聞いてくださいよ。質問じゃないことに何で答えるんですか。
聞きたいことは、大森四原則を政府が維持するかどうかです。
○国務大臣(中谷元君) その四つの判断基準により総合判断するという大森答弁はどうかということですが、これは、ある行為が実際に他国の武力の行使と一体化するか否かは具体の事案ごとに判断する必要があるという前提でその判断の基準となる事項を説明したものでありまして、それ自体に変更はありません。
その上で、今般、現に戦闘行為を行っている現場以外で行われる我が国の支援活動とは、他国の武力行使と一体化することではないと認められると判断したわけでございます。
○福島みずほ君 戦場の隣で弾薬を提供して、どうして一体化じゃないんですか。これが一体化でなかったら、どこが一体化なんですか。
これは戦争を、武力行使はしてないですよ、でも、これは一体となって戦争していることで、今までは駄目だと言われていたことじゃないですか。それを何でやれるとするんですか。つまり、今回のことは、集団的自衛権の行使を認めることと後方支援の一体化をとても、何というか、後方支援ができる範囲をとても広くするという点が問題です。
次にお聞きをいたします。
恒久法を作る。今までは自衛隊出すのにテロ特措法、イラク特措法、新たな立法を必要としました。新法を作って恒久法を作って、新たな立法なくして自衛隊を海外に出すように考えているんですね、総理。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現在、恒久法ということについて、例えばPKO活動がございます。そしてまた、後方支援の活動もございます。そうしたものについて、どのように機動的に対応していくかという観点から議論がなされてきたところでございます。
その中において、もちろん国会の関与を今後どのような形で確保していくかということも含めて、さらに法案を作成する中において議論を進めていきたいと、このように思っております。
○福島みずほ君 この合意文書の中には、国会の関与については、その実施について国会の事前承認を基本とするというふうにしています。新法を作るわけですから、恒久法を作り、国会の事前承認が原則である。ということは、例外として事後承認もあり得るということです。なぜ今まで新たな立法を必要としたのに、恒久法で国会の事前承認でもいいんですか。こんなふうに憲法を本当に無視してはならないというふうに思います。
この与党の合意文書の冒頭にはこうあります。我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことを踏まえつつ、いかなる事態においても国民の命と平和を守り抜くためというふうにあります。でも、我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことは、集団的自衛権の行使は違憲であり、一体となる後方支援は違憲でありということじゃないですか。それをなぜ踏みにじる、なぜ違憲のものを作るのか。
違憲のこういう合意は認められないし、違憲の立法を国会に出すことは許されない。そして、国会でそういう法案を成立させることも許されないということを強く申し上げ、今日は本当に、違憲の合意には強く抗議をし、質問を終わります。