QUESTIONS質問主意書

第145回国会 「入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書」(1999年7月16日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第二三号

入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年七月十六日

福島 瑞穂   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

   入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書

 入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収容されている人のうち、退去強制令状が発布された後の収容期間が、(一)六ケ月未満の者、(二)六ケ月以上三年未満の者及び(三)三年以上の者の人数をそれぞれ国籍別、男女別、年齢別、収容施設別及び退去強制が執行できない理由別に明らかにされたい。なお(三)については、事例ごとに、収容期間、国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第二三号

内閣参質一四五第二三号

  平成十一年八月十日

内閣総理大臣 小渕 恵三   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書

(一)について

 お尋ねの収容期間が六月未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表一から別表五までのとおりである。

(二)について

 お尋ねの収容期間が六月以上三年未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表六から別表十までのとおりである。

(三)について

 お尋ねの収容期間が三年以上の者について、平成十一年七月二十日現在、該当する者はいない。

別表一~別表二 1/2

別表一~別表二 2/2

別表三 (収容期間六月未満の者の年齢別人数)

別表四 (収容期間六月未満の者の収容施設別人数)

別表五 (収容期間六月未満の者の退去強制が執行できない理由別人数)

別表六 (収容期間六月以上三年未満の者の国籍別人数)

別表七 (収容期間六月以上三年未満の者の男女別人数)

別表八 (収容期間六月以上三年未満の者の年齢別人数)

別表九 (収容期間六月以上三年未満の者の収容施設別人数)

別表十 (収容期間六月以上三年未満の者の退去強制が執行できない理由別人数)

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