QUESTIONS質問主意書
第145回国会 「国旗国家法制化に関する再質問主意書」(1999年8月5日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第二七号
国旗国歌法制化に関する再質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十一年八月五日
福島 瑞穂
参議院議長 斎藤 十朗 殿
国旗国歌法制化に関する再質問主意書
国旗国歌の法制化について七月二一日に提出した質問主意書に対し、七月三〇日に答弁書を受け取ったが、答弁はきわめて不十分な内容であり、中にはまったく答えられていない質問もあるので、以下再質問する。
一、七月三〇日答弁書によれば「政府としては、法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うことは考えていない」としている。これは、何人であれ、政府や地方自治体が主催する式典等で日の丸掲揚や君が代斉唱を求められても拒否する権利を有しているという意味と理解してよいか。
二、政府が、この法案の法制化に当たって、日の丸掲揚や君が代斉唱を義務付けることを考えないとする理由は何か示されたい。
三、かりにこの法案が、日の丸掲揚や君が代斉唱を義務付けるものであった場合、憲法第一九条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という規定に抵触すると考えるが、この理解に間違いないか示されたい。
四、この法案成立後において、日の丸掲揚や君が代斉唱を強制する者があった場合、その者の行為は憲法第一九条の規定に抵触する行為であると考えてよいか。
五、法案成立後に、実際に日の丸掲揚や君が代斉唱が求められる現場で、これを拒否した人間が、式典等の主催者から退場させられたり、侮辱的な対応をされた場合、退場をさせたり侮辱を行ったりした者に対する処罰等は運用上考えられているか。処罰を考えていないとすれば、その理由は何か。
六、日の丸掲揚や君が代斉唱の義務付けは考えていないという政府答弁に反して、学校現場では現在すでに日の丸掲揚、君が代斉唱の義務化、強制が事実上行われている。この義務化と強制は学校教育法に基づく学習指導要領及び地方公務員法に基づく職務命令によって行われているという理解でよいか。
七、学習指導要領について、政府は学習指導要領には学校現場における教育内容や式典の行い方等詳細にわたってすべてを規定するほどの法的拘束力をもつと考えているのか。
八、一九七六年五月二一日の最高裁大法廷判決及び一九九〇年一月一八日の最高裁第一小法廷判決における判断では、学習指導要領の法的拘束力については大綱的基準という考え方をとっている。これに関連して、以下の四点について政府の見解を示されたい。
(1) 学習指導要領には法的拘束力を有する部分と、有しない部分があるという判断は間違っていないか。
(2) 大綱的部分でなく、細かな部分については法的拘束力を持たない部分があるという判断は間違っていないか。
(3) 学習指導要領は地域及び教師の自主的教育の余地を残しているという判断は間違っていないか。
(4) 学習指導要領は教師に一方的な教育内容を強制するものではないという判断は間違っていないか。
九、地方公務員法に規定されている職務命令について聞くが、職務命令が、憲法第一九条が侵してはならないとしている「思想及び良心の自由」を侵すものであった場合、それでも職員は職務命令に従わねばならないのか。
十、政府は日の丸掲揚、君が代斉唱をめぐる学校現場の混乱を収拾するために、国旗及び国歌に関する法律案を提出したと何度も答弁している。政府の立場からは、この混乱は、日の丸・君が代が国旗・国歌とは認められないという教職員や学生、家族等の存在によって生じていることになる。では政府は、この法案が成立すれば、この人たちの考え方が変わると考えているのか。
十一、この人たちの考えが変わらなければ、学校現場の混乱は解決しないし、対立と亀裂はさらに大きく深くなり、教育の現場に及ぼす傷もますます大きくなると考えられるが、そうなってもこの法案提出には意味があったといえるのか。
十二、それとも政府は、この人たちの考えを強引に変えようとしているのか。
十三、もしそうであれば、「法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うことは考えていない」という答弁も、「現行の運用に変更が生ずることとはならない」という答弁も嘘ということになるがいかがか。
右質問する。
答弁書
答弁書第二七号
内閣参質一四五第二七号
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕 恵三
参議院議長 斎藤 十朗 殿
参議院議員福島瑞穂君提出国旗国歌法制化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出国旗国歌法制化に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「日の丸掲揚や君が代斉唱を求められても拒否する権利」ということの内容が不明確であり、仮定の上での答弁は差し控えさせていただくが、この国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号。以下「本法律」という。)には、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うような規定は盛り込まれておらず、政府としては、現行の運用に変更が生ずることとはならないものと考えている。
二について
今回の法制化の趣旨は、長年の慣行により、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着している日章旗及び君が代について、その根拠を成文法で明確に規定するものであることから、国旗の掲揚等に関し義務付け等を行わないこととしたものである。
政府としては、法制化を契機に、国民の間に日章旗及び君が代がそれぞれ我が国の国旗及び国歌としてより一層定着することを期待している。
三について
本法律には、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うような規定は盛り込まれていない。御指摘の点が憲法第十九条に抵触するか否かについては、一概に結論づけることはできない事柄であると考える。
四について
御指摘の点は、本法律の成立いかんによって何ら左右されるものではない。いずれにせよ、御指摘の点が憲法第十九条に抵触するか否かについては、個別具体的に判断すべき事柄であり、一概に結論づけることはできないものと考える。
五について
御指摘の点は、本法律の成立いかんによって何ら左右されるものではない。一般的には式典等の主催者が、その趣旨を踏まえ円滑に式典等が行われるよう配慮することは、主催者の責務であり、それに協力しない者に対して必要な措置を採ることは、当然認められると考えられるが、その対応が具体的処罰の対象となるかは個別具体的に検討すべきものであり、一概に結論づけることはできないものと考える。
六について
学習指導要領は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定の委任に基づいて教育課程の基準として文部大臣が告示として定めるものであり、法規としての性質を有している。各学校は学習指導要領に基づいて、教育課程を編成し実施する責務を負うものである。国旗及び国歌の指導についても、各学校は学習指導要領の定めるところに基づき、児童生徒を指導する責務を負うものである。また、公立学校の教員は、公務員として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)等の法令や上司の職務上の命令に従って職務を遂行しなければならない。
七及び八について
学習指導要領は、教育の機会均等と全国的な一定の水準の維持のために文部大臣が定める教育課程の基準であり、学校における教育内容に関する全国的な大綱的基準として、法規としての性質を有することは、伝習館高校事件最高裁判決(平成二年一月十八日)においても明確にされているところである。
なお、各学校は学習指導要領に基づいて、教育課程を編成し、実施する責務を負うものであり、具体的な指導に当たっては各学校において創意工夫を加えることが必要である。
九について
地方公務員法第三十二条に規定する職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該職務上の命令が無効である場合を除き、職員はこれに従わなければならないものと考える。
十から十二までについて
今回の法制化の趣旨は二についてで述べたとおりであるが、成文法に根拠がないことをもって日章旗及び君が代を我が国の国旗及び国歌として認めない意見が国民の一部にあることも事実であり、今回の法制化を契機に、国旗が日章旗であり国歌が君が代であることが極めて明確になるものと考えられる。
また、今回の法制化によって学校教育における国旗及び国歌に対する正しい理解がさらに進むものと考えられるが、法制化によって学習指導要領に基づく国旗及び国歌の指導に関する取扱いを変えるものではない。
十三について
既に述べたとおり、今回の法制化の趣旨は、長年の慣行により、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着している日章旗及び君が代について、その根拠を成文法で明確に規定するものであり、本法律において、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うような規定は盛り込んでいない。
なお、学校教育における国旗及び国歌の取扱いについてはこれまでも述べたとおりであり、政府としては、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。
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