QUESTIONS質問主意書

第147回国会 「厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問」(2000年5月30日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第四八号

厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年五月三十日

福島 瑞穂   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

   厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問主意書

 神奈川県の米軍厚木基地周辺では、多くの人が四〇年以上にわたって騒音被害に悩まされている。騒音被害軽減を目的として、昭和三八年(一九六八年)九月一九日に、日米合同委員会において「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置」(以下「厚木基地航空協定」という。)が承認されているが、騒音被害は軽減するどころか、年々増加する傾向にある。厚木基地航空協定が作られた当時の周辺の人口は一〇万人程度だったが、今は一〇〇万人以上となっており、基地周辺は住宅で埋まり、大和市など周辺八市も毎年改善要求を出している。周辺住民の忍耐は既に限度を超えており、基本的人権、法の下の平等、必要最低限度の生活の保障などを定めた日本国憲法の精神にも抵触する問題であり、この騒音被害は早急に改善されなければならない。よって、以下質問する。

一、厚木基地航空協定における飛行制限時間は二二時から六時までの八時間となっている。周辺住民及び周辺自治体は、この飛行制限時間をもっと長時間とするよう要求しているが、これについては、これまで一度も日米合同委員会の議題となっていない。政府はなぜ、このテーマを日米合同委員会の正式議題にあげなかったのか。

二、また、飛行制限時間内における飛行・離着陸には除外規定があり、「運用上の必要」及び「合衆国軍の態勢を保持する上に緊要と認められる場合」は認められることになっている。この除外規定により、飛行規制時間内に厚木基地を離発着する航空機も多く、周辺住民は耐え難い苦痛を強いられているのに、この除外規定が適用される条件はあまりに漠然としている。これでは、米軍側が必要であれば、いつでも深夜でさえも離発着できるという内容に等しく、制限としての効果はほとんどない。除外規定の適用条件をより具体的にし、厳しい制限とすることが必要だと考えるが、政府の考えはどうか。

三、政府も米軍に対し、離発着訓練の硫黄島での最大限実施を迫っているということであるが、米軍厚木基地でのNLP(夜間離発着訓練)とDLP(昼間離発着訓練)を合わせた離発着訓練の回数は年間三万回以上で推移し、硫黄島訓練施設ができてからも変わっていない。周辺住民にとって、これでは何の意味もないが、米軍厚木基地での離発着回数が減らない理由は何か。

四、厚木基地航空協定のd「飛行活動の規制」の項目(3)では、「航空機は、厚木基地周辺の空域において、曲技飛行及び戦闘訓練を実施しない」と書かれていながら、「ただし、年間定期行事として計画された曲技飛行のデモンストレーションはその限りではない」というただし書きがあるために、この規制は有名無実化している。このただし書きを削除するよう米軍に対し申し入れるべきではないか。

五、「横田飛行場の航空機騒音の軽減措置」では、米軍横田基地上空での曲技飛行はいかなる場合であろうと完全に禁止されている。横田基地で禁止された理由は何か。また、横田基地で禁止されているものが、なぜ厚木基地では認められるのか。

六、曲技飛行は基地開放の航空ショーとして行われるもので飛行訓練ではない。毎年約一〇万人が見に来るというが、その大半は基地周辺の人ではない。ショーのために基地周辺の人々は、耐え難い苦痛を強いられており、昨年は周辺地域の小中学校の運動会が騒音によって中断されるという事態も起こっている。政府は、このような状態を放置せず、曲技飛行の中止を米軍に対し申し入れるべきではないか。

七、米軍が曲技飛行を止めない背景には、これが日本側に喜ばれているという誤った固定観念がある。この固定観念を打ち破り、日米双方の良好な相互理解を作り出すために、米軍と神奈川県知事、周辺自治体市長で構成し、騒音問題の軽減対策について話し合う、「騒音対策委員会」(仮称)を設置することが望ましいのではないかと考えるが、政府の考えはどうか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第四八号

内閣参質一四七第四八号

  平成十二年六月二十日

内閣総理大臣 森 喜朗   

       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出厚木基地航空協定と米軍NLP及び曲技飛行に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 厚木飛行場における騒音規制措置に関する日米合同委員会合意(以下「厚木騒音規制合意」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の目的達成を図りつつ、同飛行場におけるアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の航空機の運用による騒音の影響をできる限り軽減するために、日米両政府が最大限努力した結果取りまとめたものであって、御指摘のように「飛行制限時間をもっと長時間とする」ことは、米軍の活動に支障を及ぼすおそれがあることから困難であると考えており、これまでも政府としてこの点について日米合同委員会の議題としてこなかったところである。また、御指摘のように「除外規定の適用条件をより具体的にし、厳しい制限とする」ことについても、米軍の活動に支障を及ぼすおそれがあることから困難であると考えている。

 なお、米軍は、日米安保条約の目的達成を図りつつ、周辺住民への騒音の影響に最大限配慮するとの観点から、厚木騒音規制合意に従い、周辺住民に対する騒音の影響をできるだけ軽減するよう最大限努力しているものと承知している。

三について

 厚木飛行場における米軍の航空機の離発着回数全体については把握していないが、騒音の影響をできる限り軽減するための努力の一環として、米側に対し、これまで、できる限り多くの米空母艦載機夜間着陸訓練(以下「NLP」という。)を硫黄島において実施するよう申入れを行ってきている。米軍は、平成三年から硫黄島でのNLPを開始し、平成五年以降、硫黄島における悪天候、運用上の緊急の必要性等の理由から本土の飛行場において実施せざるを得ない場合を除き、NLPの大部分を硫黄島において実施してきており、この結果、厚木飛行場におけるNLPは減少したものと承知している。

四について

 厚木騒音規制合意における御指摘のただし書の取扱いについては、地元の地方公共団体等及び米側の意向を聴取しつつ適切に対応してまいりたい。

五について

 厚木騒音規制合意及び横田飛行場の騒音規制措置に関する日米合同委員会合意に関する米側との交渉経緯等の詳細については必ずしも明らかではないが、いずれの合意においても、飛行場周辺の航空機騒音の影響を軽減するとの観点から、曲技飛行は実施しないとしたものである。ただし、厚木飛行場については、厚木騒音規制合意を取りまとめる以前から、年間定期行事としての航空祭において曲技飛行のデモンストレーションが実施されていたこと等を踏まえ、厚木騒音規制合意において、年間定期行事として計画された曲技飛行のデモンストレーションは、例外としたものである。

六について

 政府としては、これまで、地元の地方公共団体等の意向を踏まえ、日米合同委員会等の場を通じ、厚木飛行場の航空祭において曲技飛行を含めすべてのデモンストレーション飛行を中止するよう米側に対し申し入れているところである。

七について

 政府としては、厚木飛行場の航空祭におけるデモンストレーション飛行の中止を申し入れるよう地元の地方公共団体等から要請された場合には、米軍に対し、このような地元の要請内容を伝えているところである。米軍としても、地元の地方公共団体の意向を十分理解しているものと承知しており、御質問にあるような委員会を設置するまでの必要はないと考えている。

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