QUESTIONS質問主意書
第154回国会 「厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問主意書」(2002年7月26日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第四二号
厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十四年七月二十六日
福島 瑞穂
参議院議長 倉田 寛之 殿
厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問主意書
厚木基地における離発着訓練の騒音は、長年にわたって周辺住民の生活を苦しめている。周辺住民からは、離発着訓練の移転も含む、騒音軽減対策を求める声が湧き起こっており、既に四十年以上にわたって爆音防止を求める住民運動が続けられ、離発着訓練や航空機飛行の停止を求める訴訟も複数件起こされている。航空機騒音は周辺の小中学校の授業や医療機関などにも深刻な影響を与えており、周辺自治体の首長からも、在日米軍に対し離発着訓練の中止、移転の要望が繰り返し出されている。そのような状況下でも、在日米軍による厚木基地での離発着訓練の回数は増加の一途をたどっている。外務省の説明によれば、在日米軍に対し、厚木での離発着訓練の移転を強く求めているということであるが、その成果はほとんど現れておらず、政府による在日米軍への要請や説得は、全く行われていないかのように見える。そこで以下質問する。
一 厚木基地の航空管制業務は防衛庁が行っており、すべての飛行・離発着のデータを政府は把握し得る立場にあると考えるが、この理解に間違いはないか。
二 日本の上空は、米軍や航空自衛隊の航空管制が広がっており、民間航空機にとって自由に飛行できる空間は少なく、特に厚木基地や横田基地が存在する首都圏は極めて危険な空域となっている。民間航空機の飛行の安全確保のためにも、厚木基地の飛行・離発着データは重要なものであるが、政府はこの飛行・離発着のデータをどこでどのように保管・管理しているか。
三 在日米海軍厚木基地及び海上自衛隊厚木基地における米軍機及び自衛隊機の飛行実態及び訓練実態を、管制業務の日誌及び報告等に基づき、月別、日別、時間別及び機種別に、過去五年分を示されたい。
四 在日米軍は、米軍機の訓練に関する政府への通告の内容に関する、地元自治体及び報道機関に対し、FCLP(陸上着艦訓練)の通告として昼・夜間の訓練を通告しているが、この事実に間違いはないか。
五 しかるに防衛施設庁は、その米軍からの通告のうち、夜間の部分のみを取り出し、NLP(夜間離着陸訓練)の通告があったとして地元自治体等に発表している。なぜ、昼間の通告を明らかにしないのか。
六 米軍機による訓練の被害実態については、夜間の訓練離発着による被害と昼間の訓練離発着による住民の被害の多さを比較すれば昼間の方が多いと思われる。政府が把握している昼間の被害実態と政府による昼間の騒音・爆音被害対策等を明らかにされたい。
七 厚木基地の騒音について、周辺の自治体や住民から政府や防衛施設庁には多くの苦情や抗議が寄せられているはずであるが、政府はこれらの苦情、抗議をどのように処理し、保管・管理しているか。
八 政府に厚木基地周辺住民や自治体から寄せられた苦情や抗議の件数を過去五年分、月別、日別、時間別に示されたい。
九 自衛隊機の離発着による住民被害も相当数に上ると思われ、最近その対策を望む声も多く聞かれるようになっている。政府は、厚木基地における自衛隊の各機種による離発着訓練の実施を、事前に周辺自治体や報道機関に通告すべきと考えるが、どうか。
十 石川県小松基地などでは、地方自治体等に翌月の訓練予定を通告している例があると聞くが、自衛隊航空機の訓練の事前通告について、他の基地での通告例を明らかにされたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第四二号
内閣参質一五四第四二号
平成十四年九月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田 康夫
参議院議長 倉田 寛之 殿
参議院議員福島瑞穂君提出厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問に対する答弁書
一について
防衛庁においては、厚木飛行場の飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務を行っていることから、同飛行場を利用する航空機に係る離発着等の情報についても、これらの業務に関係する限りにおいて承知する立場にある。
二について
厚木飛行場を利用する航空機に係る離発着等の情報が記載された文書については、海上自衛隊の厚木航空基地隊等が、業務の遂行に必要な範囲において、同飛行場の執務室等で保有し、管理している。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚木飛行場の飛行場管制等に係る管制無線業務日誌等の各種の記録により確認し得た平成十一年から平成十三年までの月別及び日別の自衛隊及び我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の航空機に対する管制の実績は、別表一のとおりである。時間別の管制の実績についてはこれらの記録により確認することが困難であり、また、平成十年以前の管制の実績については記録が残っていないため、いずれも答弁することができない。
また、機種ごとの管制の実績や訓練の内容に係る記録については、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊及び合衆国軍隊の練度が明らかとなるおそれがあることから、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。
四及び五について
合衆国軍隊が我が国本土で行う空母艦載機着陸訓練(以下「着陸訓練」という。)の実施の期間及び時間等については、夜間の着陸訓練の騒音が飛行場の周辺住民に及ぼす影響にかんがみ、現在、夜間の着陸訓練についてのみ、合衆国軍隊を統括する総司令部から政府に対してあらかじめ通知があることから、政府としては、その内容を関係地方公共団体に通知するとともに報道機関に公表しているところである。
その後、合衆国軍隊が着陸訓練を実施する本土の各飛行場の基地司令部においても、着陸訓練の実施の期間及び時間等について、状況に応じ、昼間の着陸訓練を含めて報道機関に公表するとともに、同様の情報を防衛施設事務所等及び関係地方公共団体に対しても提供する場合があるところ、政府としては、このような場合に、右情報を関係地方公共団体等に対し、重ねて通知すること等は行っていない。
六から八までについて
お尋ねの「被害実態」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、例えば、厚木飛行場の航空機騒音に対する苦情及び抗議についてお示しすると、同飛行場周辺の地方公共団体や住民から政府に寄せられた苦情及び抗議で政府として記録にとどめたもののうち、電話によるものの件数は別表二、文書によるものの件数は別表三のとおりである。
これらの苦情及び抗議については、当該事案に即して対応も様々であり、また、これらに係る文書等の保有・管理の方法も関係諸機関において統一されていないため、一概に述べることはできないが、政府としても、同飛行場の周辺住民に対する航空機騒音の影響については十分認識しており、これらの苦情及び抗議を受けた機関等においてこれらの苦情及び抗議に係る文書を保有し、管理するとともに、累次の機会にアメリカ合衆国政府に対して周辺住民への航空機騒音の影響を最小限にするよう求めるなど、適切な対応に努めてきたところである。
航空機騒音については、厚木飛行場周辺において、その影響を把握するための騒音の測定を行い、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)に基づき、特に夜間及び早朝の航空機騒音の影響を重視した評価方法により、航空機騒音による障害が著しいと認める区域を指定し、当該区域における住宅の防音工事を始めとする各種騒音対策を実施してきているところである。
さらに、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成を図りつつ、同飛行場における合衆国軍隊の航空機の運用による騒音の影響をできる限り軽減するために、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会において、同飛行場における騒音の軽減を図るための措置をアメリカ合衆国政府との間で合意しているところである。
九について
防衛庁においては、従来から、自衛隊の航空機に係る飛行訓練の関係地方公共団体等に対する事前の通告について、これらの地方公共団体等から要望がなされた場合及び当該訓練に対する住民の関心が高いと考える場合等には、防衛上の配慮をしつつ、可能な範囲で対応してきているところであり、今後とも、このような方針の下に対応していく考えである。
十について
自衛隊の航空機に係る飛行訓練の関係地方公共団体等に対する事前の通告は、例えば、航空自衛隊の三沢基地、百里基地、築城基地等において、必要に応じ実施しているところである。
別表一 (1/6)
別表一 (2/6)
別表一 (3/6)
別表一 (4/6)
別表一 (5/6)
別表一 (6/6)
別表二 (1/12)
別表二 (2/12)
別表二 (3/12)
別表二 (4/12)
別表二 (5/12)
別表二 (6/12)
別表二 (7/12)
別表二 (8/12)
別表二 (9/12)
別表二 (10/12)
別表二 (11/12)
別表二 (12/12)
別表三 (1/3)
別表三 (2/3)
別表三 (3/3)
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