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第154回国会 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の政省令制定に関する質問主意書」(2002年7月23日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第三八号
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の政省令制定に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十四年七月二十三日
福島 瑞穂
参議院議長 倉田 寛之 殿
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の政省令制定に関する質問主意書
二〇〇二年五月三十一日に成立した「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「新エネルギー利用特措法」という。)は、一定割合の新エネルギー発電による電力の供給を電気事業者に義務付け、それによって太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを含む新エネルギー普及を促進しようとする法律である。しかし、その法律運用の重要な部分が政省令によって定めることとされており、今後どのような議論と決定過程を経て政省令が決められていくのかが、この法律が目的とする自然エネルギーの促進、普及にとって大きな要素となると考える。自然エネルギーはまだ発展途上のエネルギーシステムであり、多くの一般国民やNGOあるいは事業者による実験的利用や思い切った挑戦などにより技術革新や効率の改善ひいては発電コストの低下という結果につなげることによって、市場競争力を高めるための試行の最中にあるからである。このような努力は単に技術的なものだけではなく、補助金や料金制度など設備を取り巻く社会的メカニズムの側面からも必要なものである。この法律も、そのようなメカニズムの一つとして法制化されたものと考える。ところが、法律の毛細血管とも言うべき政省令がいつどのように議論され、固められていくのか、いつまでたっても明らかにされない。また政省令の策定過程において、NGO、NPOを始め、多くの一般国民の意見を取り入れることになっているが、国民の声を反映するプロセスが作られるのか否かすら、全く明らかにされていない。このままでは、法律を効果的に運用していくために広く国民の理解を深める上でも、法律の趣旨について周知徹底を図る上でも、大きな障害となるおそれがあると考える。そこで以下質問する。
一 今回成立した新エネルギー利用特措法は、法案の上程に先立って昨年十二月に開催された総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会(以下「新エネルギー部会」という。)で辛うじて了承された「基本線」を逸脱する懸念があると指摘されている。すなわち新エネルギーの取引のための証書等のメカニズムが明示されていないこと、市場取引のルールや情報が不透明で電気事業者間の閉鎖的な市場取引となるおそれ、廃棄物発電を新エネルギーに含め自然エネルギーと同レベルで競争することを認めるなどの取扱いの問題などである。したがって、政省令の策定に当たっては、まず新エネルギー部会を再開し、成立した法律が昨年十二月に確認された「基本線」を逸脱していないか、しているとすればどのような対策が必要かを確認することが最優先されるべきと考えるが、いかがか。
二 新エネルギー利用特措法の政省令については、国会審議でも「直ちに取りかかりますけれども、十分時間をかけて慎重に検討する」(二〇〇二年四月二十四日、衆議院経済産業委員会での河野資源エネルギー庁長官答弁)との答弁が行われているが、いつからいつまでの期間に、どのようなプロセスで策定するのか、政省令のための審議会等を開催するのかなどを明らかにされたい。
三 同じく政省令に関する国会審議では「政省令等の策定に際しましては、専門的な知識を有する学者、電気事業者、新エネルギー等による発電を行う発電事業者等の専門家及び関係大臣の意見を踏まえまして、慎重に検討がなされることがまず必要である」(五月三十日、参議院経済産業委員会での平沼経済産業大臣答弁)との答弁が行われている。実際には、どのような手続で専門家あるいは関係業界の意見を聞くのか、その手順について示されたい。
四 平沼大臣は同じ答弁の中で、とりわけ「NPOを含む国民から広く御意見をいただくことは有意義なことだと私ども思っておりまして、手続の透明性あるいは合理性にしっかりと留意しつつ、その参画の在り方について私どもは検討をしていきたい」とも述べているが、実際には、どのような手続でNPOの参画を行うのか、これもその手順について示されたい。
五 同じく国会審議における新エネルギーの定義をめぐる政省令についての質疑では、「廃棄物、とりわけ廃プラスチックなどのいわゆる化石燃料系の廃棄物による発電を対象に指定するような場合には、循環型社会形成推進基本法の基本原則にのっとって、本来再使用、再生利用すべき廃棄物の焼却が促進されないように、抑制的な観点から慎重に検討してまいりたい(中略)具体的には、(新エネルギーを)政令指定する場合には、これは環境省とも当然のことながらよく相談をしながら制定をさせていただきます。」(五月三十日、参議院経済産業委員会での河野資源エネルギー庁長官答弁)との政府答弁が行われている。では実際に、法律の主管官庁である経済産業省はどのような手続で環境省との「相談」を行っているのか、現在までの回数、開催月日、内容について示されたい。また、相談を行うまでの手順、相談の形式、公表の方法などについても示されたい。
六 同じく新エネルギー利用特措法に係る政省令に関する平沼大臣の国会答弁の中には、「(政省令等の)策定過程においてパブリックコメントに付すべきものについては当然その手続を経るとの心構えを持って、透明性等、そういったものを担保しつつ、私どもは真摯に、そして慎重に対処していきたい」(五月三十日、参議院経済産業委員会)というものもある。残念ながら、現在の状況は全く「不透明」な状況にあると思われるが、先の大臣答弁はどのように履行されるのか示されたい。
七 パブリックコメントは、いつ頃どのような形で求めることになるのか、現在想定されていることを示されたい。
八 五月三十一日から六月十九日までに資源エネルギー庁で行った「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法についての電子管理システムの構築等事業の委託先公募」について、どのような応募があり、誰のどのようなシステムが選ばれたのか。その応募されたものすべてのシステムの概要を含め示されたい。
九 このようなシステム公募の方法は、国会答弁で強調されていた「透明性」の確保や、NPOや専門家など広く国民の意見を聞くなどの、政省令制定過程の手続とは整合性を持たないように見えるが、政府答弁の趣旨はシステム公募の中でどのように担保されているのか示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第三八号
内閣参質一五四第三八号
平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 倉田 寛之 殿
参議院議員福島瑞穂君提出電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の政省令制定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の政省令制定に関する質問に対する答弁書
一について
昨年十二月の総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会で了承された基本線は、対策効果の確実性、電源選択の自由度、コスト削減インセンティブ、市場機能の活用、費用対効果、競争中立性等を確保することであり、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)はこの基本線に沿ったものとなっていることから、これを逸脱していないかどうか等を審議するために新エネルギー部会を開催する必要はないと考える。
二について
政省令の内容については、法制定後直ちに検討に取り掛かっており、来年四月一日に施行される電気事業者の義務に係る規定及び法の公布日(本年六月七日)から六月以内の政令で定める日に施行される設備認定等の規定の運用に支障を来さないような期間内に制定すべく、関係各層の意見も聴きながら必要な検討を進めており、審議会等での検討が必要なものについては審議会等の場で議論をする予定である。
三について
既に複数の企業等からヒアリングを行うなど意見を聴き始めているところであり、今後とも、専門家、関係業界等の意見を踏まえるべきものについては踏まえるなど、必要な手続を行ってまいりたい。
四について
非営利組織(以下「NPO」という。)に意見を聴くべきものについては意見を聴くなど、適切なNPOの参画の在り方について引き続き検討してまいりたい。
五について
経済産業省から環境省に対して廃棄物に関連する調査資料等について照会を行うなど、恒常的に連携を図っているところであるが、今後、両省の連携を更に充実させる方法について、経済産業省が設置する検討会に環境省が参加すること等も含め、現在連絡を密に取り合いながら調整を行っているところである。
六について
現在、パブリックコメントに付すべきものとしてはどのようなものがあるかについて検討しているところであるが、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成十一年三月二十三日閣議決定)に従いつつ、必要なものについてはパブリックコメントに付すことにより広く一般の意見を求めつつ、透明性の確保を図ってまいりたい。
七について
パブリックコメントに付すべき内容の案が固まった段階で、インターネットや広報資料に掲載するなどの形で、広く一般の意見を求めることを想定している。
八について
御指摘の公募は、認定を受けた発電設備の情報の管理や、当該発電設備により発電された新エネルギー等電気に相当する数量の登録、電気事業者の義務の達成状況の確認等を行う電子管理システムの構築等の作業を今後遂行していくのに適切な事業者を選定するために行ったものである。公募期間中に六件の応募があり、審査の結果、株式会社日立製作所が採択されたところである。
なお、応募された内容については、企業秘密に該当するため、お示しすることはできない。
九について
八についてで述べたとおり、今回の公募は、システムの内容自体について具体的な提案を受けて決定したものではなく、今後必要な作業を委託する相手先としてどの事業者がふさわしいかを、技術力、経済性、信頼性等の観点から評価し決定したものであり、政省令制定過程の手続と整合性を欠くことはないと考えている。
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