QUESTIONS質問主意書

第155回国会 「原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準に関する質問主意書」(2002年12月13日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第一八号

原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年十二月十三日

福島 瑞穂   

       参議院議長 倉田 寛之 殿

   原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準に関する質問主意書

 電気事業法第三十九条第一項は、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」と規定している。これにより電気事業者は、運転中の原子力発電所を維持するに当たって、「経済産業省令で定める技術基準」に適合することが求められている。一方で、原子力発電所の建設や改造工事等における工事計画認可について定めた電気事業法第四十七条は、その条件として、「その事業用電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。」と定めている。つまり現行法令の下では、電気事業者が、運転中の原子力発電所を維持するに当たって従う技術基準すなわち「維持基準」と、設計時及び建設時に従う技術基準すなわち「設計基準」は、全く同一のものとして明確に規定されている。このことは、電気事業者が技術基準の適合状況について確認する際に用いる解説書である、「解説 原子力設備の技術基準」(通商産業省資源エネルギー庁公益事業部原子力発電安全管理課編)にも「電気事業法上の技術基準は、電気工作物の設計、製造の基準であると同時に、電気工作物が維持運用されるべき水準の基準でもあるという両面性を有している。」と明記されていることからも確認することができる。

 技術基準は、「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」(通商産業省令第六十二号)で定められており、このうち、原子力発電所の材料構造設計に関しては、省令第六十二号第九条(材料及び構造)、第十条(安全弁等)、第十一条(耐圧試験等)、第十二条(監視試験片)で規定されている。これを受けた詳細規定が、「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(通商産業省告示第五百一号、以下「告示五百一号」という。)である。現行法令の下では、告示五百一号は、原子力発電所の設計時及び建設時に従うべき「設計基準」であり、原子力発電所を維持するに当たって従うべき「維持基準」としても位置付けられている。この点は、第百十九回国会参議院科学技術特別委員会(一九九〇年十一月二日)において、森信昭通商産業省資源エネルギー庁公益事業部原子力発電安全審査課長が、告示五百一号を指して、「確かにこの技術基準、製造基準であり維持基準でございます。」と答弁していることからも明らかである。

 ところが、「東電不正事件」の経緯の中で、経済産業省原子力安全・保安院が公表した「原子力発電所における自主点検作業記録の不正等の問題についての中間報告」(二〇〇二年十月一日)には、「現行技術基準の設備の設計時、建設時及び使用時への適用ルールが不明確であったため、例えば、設計時及び建設時のみに適用される材料に係る技術基準を、事業者が設備の使用時についても適用しなければならないという判断を招いたこと」との記述がある。これは現行法令の下においても、原子力発電所の使用時にひび割れ等を放置しての運転が可能であると解され、これまでの法解釈とは矛盾する。

 原子力安全・保安院の解釈は、これまで国及び電気事業者が堅持してきた安全規制の考え方を、法律や省令の改訂作業やそのために必要な審議を経ずして、強引な法令解釈によって変更を行っているとみなさざるを得ない。安全規制を行う側にあるはずの原子力安全・保安院が、不正を犯した電気事業者に対し、ひび割れを放置しての運転のために、法令の抜け道を指南しているようにしか見えず、原子力安全・保安院の姿勢には大いに疑問がある。よって、以下質問する。

一 国及び電気事業者は、以上の枠組みの中で、運転中の原子力発電所においてもひび割れの放置を許さず、「新品同様」の状態を維持することを課し、機会あるごとに、日本の原子力の安全規制は「世界標準をはるかに上回る世界一厳しいものであり、常に新品同様に整備してあるから安全である」などと説明してきたが、その説明は誤りであるのか、若しくは虚偽説明であったのか。

二 原子力安全・保安院が、「使用時」においては告示五百一号は適用されないとする法的根拠は何か。

三 原子力安全・保安院が、「使用時」においては告示五百一号は適用されないというのは、ひび割れ等を放置しての運転が、これまでも違法ではなく可能であったとの立場にあるということか。

四 ひび割れ等を放置して原子力発電所を運転することが可能であるということであれば、日本の原子力安全規制が、そのような立場に変わったのはいつの時点からか。

五 地元住民、地元自治体を含め、国民の多くが、現行法令の下では、ひび割れは許されず、新品同様の状態を維持することが要求されており、そのように規制されていると理解してきた。これに対し、国はひび割れを容認するという立場について、二〇〇二年八月二十九日以前に何らかの説明を行ったことがあるか。

六 第一種管である再循環系配管について、告示五百一号第四十四条は、「第五条に規定する非破壊検査を行い、これに合格するものでなければならない。」と定め、実質的にひび割れ等の無い材料を用いることを要求している。よって現行法令の下では、原子力発電所の再循環系配管において、非破壊検査においてひび割れを発見しながら、これを放置して運転することは、技術基準適合義務に反する行為に当たるのではないか。

七 炉内支持構造物であるシュラウドについて、告示五百一号第九十四条は、「超音波探傷試験(中略)を行い、これに合格するものでなければならない。」と定め、実質的にひび割れ等の無い材料を用いることを要求している。よって現行法令の下では、原子力発電所のシュラウドにおいて、超音波探傷試験においてひび割れを発見しながら、これを放置して運転することは、技術基準適合義務に反する行為に当たるのではないか。

八 告示五百一号には、各規定の対象ごとに、「材料」についての条項と「構造の規格」についての条項がある。これは例えば、非破壊検査に合格したひび割れの無い「材料」を用い、「構造の規格」で要求される許容応力を満足するように設計し、建設し、その状態を維持することを求めるというようなものである。この告示五百一号の「構造の規格」についての条項は、「使用時」においても適用されると理解してよいか。

九 原子力安全・保安院は現在、告示五百一号の「構造の規格」についての条項だけを取り出し、「構造の規格」によって計算される必要最小肉厚を侵さない限りのひび割れは容認される、というような強引な解釈により、ひび割れを放置したままでの運転を行うことは可能であるとの立場にあるのか。そうであれば、いつからこのような立場であったのか。

十 その場合、「構造の規格」によっては必要最小肉厚が計算できないシュラウド等の炉内支持構造物のひび割れについては、どのような扱いになるのか。もし、第一種管等には告示五百一号を部分的に適用しながら、シュラウドひび割れについては全く適用しないというのであれば、二重基準となるのではないか。

十一 その場合でも、保守的な立場に立つならば、シュラウドのひび割れについては「材料」の条項のみを適用するのが当然ではないか。

十二 第百五十五回国会で可決成立した電気事業法等の改正案にあっては、電気事業法第三十九条及び第四十七条に変更はない。したがって、今後施行されたとしても、そのことによって、電気事業者が、運転中の原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準と設計時及び建設時に従うべき技術基準が、告示五百一号を含む全く同一のものであるという状況が変化することはないと考えるが、いかがか。

  右質問する。

答弁書

答弁書第一八号

内閣参質一五五第一八号

  平成十五年一月二十八日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員福島瑞穂君提出原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの説明については、説明を行った者及び説明の趣旨が明らかでないため、当該説明が誤りであるかなどについて具体的にお答えすることは困難であるが、関係する規制の内容について申し上げれば、次のとおりである。

 御指摘の発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(昭和五十五年通商産業省告示第五百一号。以下「告示五百一号」という。)においては、発電用原子力設備に使用される材料に係る基準である材料の規格(以下「材料規格」という。)並びに発電用原子力設備の構造強度等に係る基準である構造の規格、安全弁等に係る基準、耐圧試験に係る基準及び監視試験片に係る基準(以下「構造等規格」という。)を定めているが、このうち材料規格は、一定以上の強度等を有する材料を用いることにより構造等規格への将来にわたる適合性を担保するための規格との性格を持つものであり、破壊試験に合格することとの規定を含むことからも分かるように、その性格上、設計時及び建設時にのみ適用されるものである。したがって、使用時の発電用原子力設備については、材料規格に係る規定は適用されず、ひび割れ等の不具合(以下「ひび割れ等」という。)がある場合であっても構造等規格その他関係する法令の規定に照らし安全上問題がない場合には、原子炉を運転することが可能である。

二、八及び十二について

 一についてで述べたとおり、材料規格は発電用原子力設備の設計時及び建設時にのみ適用されるのに対し、構造等規格は発電用原子力設備の設計時、建設時及び使用時に適用されるものであり、「原子力安全・保安院が、「使用時」においては告示五百一号は適用されない」としている、又は「電気事業者が、運転中の原子力発電所を維持するに当たって従うべき技術基準と設計時及び建設時に従うべき技術基準が、告示五百一号を含む全く同一のものである」としている事実はなく、また、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)の施行に伴い、このような取扱いを変更する予定はない。

三から七まで及び九について

 一についてで述べたとおり、使用時の発電用原子力設備については、ひび割れ等がある場合であっても構造等規格その他関係する法令の規定に照らし安全上問題がない場合には原子炉を運転することが可能である。

 お尋ねの告示五百一号第四十四条第六項及び第九十四条第六項に定める再循環系配管等の第一種管及び炉心シュラウド等の炉心支持構造物の材料規格も、使用時の第一種管及び炉心支持構造物には適用されず、これらにひび割れ等がある場合であっても構造等規格その他関係する法令の規定に照らし安全上問題がない場合には、原子炉の運転を行うことが可能である。

 昭和四十年の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の施行以来、使用時の発電用原子力設備にひび割れ等がある場合であっても関係する法令の規定に照らし安全上問題がない場合には原子炉の運転を行うことが可能であるとの考え方に変更はない。例えば、平成十三年八月に東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から経済産業大臣に対して、東京電力福島第二原子力発電所第三号機の炉心シュラウドにき裂があるが、当該炉心シュラウドはき裂が存在していても十分な構造強度を有している旨の報告がなされたことを受け、同年九月、経済産業省において、東京電力の当該報告は妥当なものであり、当該炉心シュラウドのき裂は安全上問題とならない旨の判断を公表するとともに、公表した内容を原子力発電所が設置されている地方公共団体に通知したところである。

十及び十一について

 使用時の再循環系配管等の第一種管については、管の厚さに係る告示五百一号第四十九条の規定だけでなく、構造の規格に係る告示五百一号第四十六条から第五十三条までの規定により、ひび割れ等の有無にかかわらず、必要な構造強度を確保することとしている。これと同様に、使用時の炉心シュラウド等の炉心支持構造物についても、炉心支持構造物に発生する応力が当該炉心支持構造物の許容応力を超えてはならないことなどを定めた告示五百一号第九十六条から第百条までの規定により、必要な構造強度を確保することとしているところ、二重基準との御指摘は当たらない。

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