QUESTIONS質問主意書

第155回国会 「米海軍横須賀基地十二号バースの土壌汚染と将来の利用計画に関する質問主意書」(2002年12月13日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第二〇号

米海軍横須賀基地十二号バースの土壌汚染と将来の利用計画に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年十二月十三日

福島 瑞穂   

       参議院議長 倉田 寛之 殿

   米海軍横須賀基地十二号バースの土壌汚染と将来の利用計画に関する質問主意書

 米海軍横須賀基地十二号バースの関連工事において、十二号バース内の井戸の地下水から発癌性のある有機塩素化合物であるベンゼン、有毒な鉛、砒素等が検出された。防衛施設庁の行った汚染対策にもかかわらず、これらの有害物質がいまだ十分に取り除かれたという確証は得られていない。ところが防衛施設庁は十一月十一日、十二号バース汚染対策工事終了を発表した。一九九八年度の防衛施設庁の報告書によれば、十二号バースの汚染地域のうち、現在ベンゼンの地下水対策が行われている地点から三〇メートル北西のG地点で、土壌から国の基準を上回るベンゼンが検出されている。そして、その付近については、汚染対策開始後も、何らの対策も行われていないことから、現在も汚染された状態であることは明らかと考えざるを得ない。汚染した地下水に何の対策も施さず、現在の汚染状況の調査も行わず、汚染は無くなったと言うことはできない。防衛施設庁は早急にG地点周辺の土壌及び地下水の検査を行い、浄化されているか否かを確認すべきである。

 今後は十二号バースの延長工事が開始され、二〇〇三年度の予算では、クレーン、変電施設等の約四〇億円に上る予算要求がなされている。いよいよ原子力空母の横須賀母港化への動きが加速されていると考えざるを得ない。十分な汚染対策が置き去りにされていること、さらに延長工事後の利用方法について、大きな疑問があるので以下質問する。

一 一九九八年の環境調査当時、米海軍横須賀基地十二号バース土壌中のベンゼンが国の基準以上であったG地点周辺について、汚染対策工事完了前に土壌の汚染状態の調査を行ったか。現在の土壌の汚染状態はどうか。

二 十二号バース延長工事の予定海面について、一九九八年の環境調査によれば、海底の泥岩層から国の基準以上の天然砒素が検出されている。工事に先立って、土壌のサンプリング、砒素等の重金属の含有、溶出試験を行ったか。

三 この岩盤層への三〇〇本の杭打ちによって、天然砒素が海中に溶けだして汚染が拡散されることについて、この拡散の防止対策(岩盤亀裂防止対策、汚濁防止膜等)として、どのようなことを予定しているか。

四 現在より海水中の砒素の値が上昇したら、どう対処するか。

五 十二号バースの延長工事だけでなく、二〇〇三年度予算によって要求されているクレーン、変電施設等の陸上部分の施設整備も、一九九八年の米国会計検査院の報告書によれば、原子力空母母港のための必要施設と指摘されている。これについて情報は得ているか。

六 二〇〇三年度予算として予算要求されている陸上部分の計画には以下のような設備が挙げられているが、これらについて内容を示されたい。

1 移動式クレーンの設備内容

2 変電施設の容量

3 艦船支援施設での施設及び作業内容

4 ユーティリティーピットのユーティリティーの内容

七 これら設備については、いずれも港湾施設として、工事に先立ち横須賀市と港湾法に基づく協議が行われ、情報公開も徹底されると理解してよいか。

八 米軍側からは、十二号バース周辺において、これら施設に続くものとして、現在検討中のものも含め、浚渫工事、艦船整備施設等、どのような施設整備の要求が出されているか。その一覧を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第二〇号

内閣参質一五五第二〇号

  平成十五年一月二十八日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員福島瑞穂君提出米海軍横須賀基地十二号バースの土壌汚染と将来の利用計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島瑞穂君提出米海軍横須賀基地十二号バースの土壌汚染と将来の利用計画に関する質問に対する答弁書

一について

 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の海軍(以下「合衆国海軍」という。)の使用する横須賀海軍施設の十二号バース(以下「十二号バース」という。)の土壌は、平成十四年三月末に完成した遮水槽(十二号バース地中の不透水性の岩盤層を底盤とし、十二号バースの土壌の周囲を遮水壁で囲うとともに、地表をコンクリート舗装等により被覆したもの)の中に封じ込められており、防衛施設庁においては、土壌中の重金属、有機塩素系化合物等が遮水槽外部の周辺環境に影響を及ぼすことがないことを遮水槽周辺における水質の監視により確認しているところであり、今後も十二号バースの整備に伴い引き続きこの監視を実施することにより、土壌の汚染による問題が生じないよう措置することとしている。

 これらのことから、お尋ねのG地点周辺を含む遮水槽内部の土壌について、汚染対策工事完了前における汚染状態の調査は必要がなかったため行っておらず、現在の汚染状態については特段把握していない。

二から四までについて

 御指摘の「一九九八年の環境調査」は、陸上部分の土壌等を対象に行った調査であり、十二号バース延長工事の予定海域については、その施工前に環境の現況調査を実施することとしている。

 また、右工事の施工については、掘削土の海中への拡散を抑えることのできる工法を選定するとともに施工中の工事水域の水質の監視を実施するなど適切に対処することとしている。

 なお、万一、施工中に工事水域の海水から環境基準を超える値が検出された場合には、関係機関と調整を行った上、必要な措置を講ずることとしている。

五について

 千九百九十八年八月に合衆国連邦議会の補助機関である合衆国連邦議会会計検査院が合衆国連邦議会に提出した「海軍航空母艦 通常型空母と原子力空母の費用対効果」と題する報告書において、原子力空母に関し、横須賀海軍施設の岸壁、クレーン、電力供給施設等の整備が必要である旨言及されているが、同報告書は合衆国政府の公式の立場と必ずしも同一ではないと承知している。

 なお、御指摘のクレーン、変電施設等の整備については、既存の施設の老朽化が著しいこと等により、現在、横須賀海軍施設を使用する合衆国海軍の艦船の整備、補給等に支障を来していることから、平成十五年度予算に計上しているものである。

六の1について

 旋回半径二十五メートル以上四十メートル以下における定格荷重百五十トン、上揚程六十メートルのクレーンが一台及び旋回半径二十二メートル以上四十メートル以下における定格荷重八十トン、上揚程五十五メートルのクレーンが一台である。

六の2について

 艦船用として、容量三千七百五十キロボルトアンペアの変圧器が三台並びに艦船支援施設用等として、容量二千キロボルトアンペア及び容量三百キロボルトアンペアの変圧器が各一台である。

六の3について

 事務室、倉庫等から成り、艦船の整備作業に係る事務、資材の保管等を行う施設である。

六の4について

 電気、通信、上水、下水、蒸気、消火用海水及び圧縮空気である。

七について

 お尋ねの設備のうち、その設置が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第三号の係留施設の改良に当たるとされたものについては、同条第一項及び第三項の規定に基づき港湾管理者と協議することとなる。

 また、これら協議に係る行政文書については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき、適切に対応することとしている。

八について

 十二号バース周辺において、現在、合衆国政府からの要望を受け、整備を計画している施設は、平成十五年度予算に係るもののみである。

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