QUESTIONS質問主意書
第157回国会 「東京拘置所建替えに関する質問主意書」(2003年10月9日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一七号
東京拘置所建替えに関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十五年十月九日
福島 瑞穂
参議院議長 倉田 寛之 殿
東京拘置所建替えに関する質問主意書
かねて建設中の東京拘置所新庁舎は、今年三月に半分が完成して使用を開始し、残り半分は二〇〇六年春に完成予定である。新庁舎の使用が開始されてほぼ半年が経過し、新庁舎の長所・短所がかなり明確になってきた。
「房がやや広くなった」「房内が明るくなった」「浴槽が広くなった」「冷暖房が使われるようになった」など改善点も少なくない。しかし、その一方で、以前から危惧されてきた欠陥や使用して初めて気付く不具合も明らかになった。それらの不都合の中には、今からでも改善可能なものも少なくない。そこで、今後の改善策を検討するために以下質問する。
一 外の景色が見えない問題について
旧庁舎の房は片側が廊下、片側が庭に面しており、被収容者は窓から外の景色を見ることができた。新庁舎では房の両側が廊下で囲まれているうえ、廊下の窓も目隠しのルーバーで覆われ、ほとんど外の景色が見えない。被収容者が自然の景色に触れ季節の変化を感じることは、拘禁感を緩和する効果があるだけでなく、被拘禁者の心を癒し、ひいては更生にも資することは想像に難くない。被収容者や刑務官の手記にもしばしばそのような趣旨が見て取れる。逆に、外望が全くなければ、それだけで拘禁感が格段に強まり、被収容者に精神衛生上深刻な影響をもたらすことが危惧される。
この外望問題は、建替え計画の当初から人権団体や弁護士会が指摘し、東京の三弁護士会からも改善が要望されてきたが、新庁舎の使用が実際に開始されてその危惧が現実のものとなりつつある。
1 新庁舎の使用開始以来、精神的な不調を訴えて精神安定剤や睡眠薬を求める被収容者が増えたと聞く。
① そのような訴えが増えた事実はあるか。
② 投薬の回数や総量の変化について調査したことはあるか。
③ 今後、投薬の回数や総量の変化について継続的に調査する考えはないか。
2 窓をルーバーで覆う理由について、以下明らかにされたい。
① 東京拘置所は人権団体との会見や、報道機関の取材に対して、「被収容者が外から撮影される」ことを窓を覆う理由として強調しているが、それが最大の理由と理解してよいか。窓をルーバーで覆う理由を明らかにされたい。
② 拘置所は「周辺住民への配慮」を窓を覆う理由の一つとしてはいないか。その場合、周辺住民から「被収容者に家の中をのぞかれたくない」「姿を見られたくない」「見下ろされたくない」といった申入れや注文が具体的にあったか。なかったとすれば、その「配慮」の具体的内容は何か。
③ 新庁舎使用開始前に周辺住民を招いて新庁舎内部を見学させているが、報道機関や弁護士会だけでなく周辺住民を特に招いた理由は何か。また、過去に周辺住民を見学に招いたことは何度あるか。
二 運動場が屋内で日光も当たらない問題について
旧庁舎では被収容者は屋外(地上)の運動場で運動できたが、新庁舎では地上十二階建ての庁舎の隔階のベランダ(コンクリートの上)が運動場になっている。それだけでなく、実際に出来上がった運動場は外側も黒く覆われて日光がほとんど当たらず、「爪を切るのにも苦労する」ほどの暗さだと聞く。
一で外望について述べた自然との触れ合いの意義は、土の上での運動についても当てはまる。確かに、都会では小学生さえコンクリートの上での運動を余儀なくされている。しかし、それでも運動以外の時間に土や緑を見る機会がある点で、それすらない被拘禁者とは決定的に違う。運動場の問題は計画段階から危惧されてきたことだが、実際にはその危惧を上回って、運動場から日光まで奪われた形になっていることは、重大な問題である。
1 運動場を黒く覆う理由は何か。
2 監獄法施行規則第百六条第一項は「毎日三十分以内戸外に於て運動を為さしむ可し」、国連被拘禁者処遇最低基準規則第二十一(一)は「毎日少なくとも一時間、適当な戸外運動をさせなければならない」と規定しているが、コンクリートの上で、しかも日光も当たらない運動場では「戸外運動」とは言えないのではないか。
3 現在、隔階のベランダにある運動場とは別に、屋上の運動場を長期の被収容者に限って使っていると聞くが、これは事実か。対象となっている被収容者の概数、刑事被告人・受刑者・死刑確定者の別及び使用形態(常時屋上か、交替制か)を回答されたい。
4 屋上の運動場の使用実績があるとすれば、地上の運動場を残し、被収容者全員を対象に交替制で地上の運動場を使うことも可能ではないかと考えるが、そのような方策を検討する考えはないか。
三 その他
1 房の窓ガラスの厚さや密閉性が原因と思われるが、職員が開口部(食器口)に顔を近づけないと房内の被収容者と互いに会話できなくて、職員も不便を感じていると聞くが、そのような事実はあるか。あるとすれば、どのような改善策を考えているか。
2 旧庁舎ではラジオのスイッチが房内にあって被収容者が必要に応じてスイッチを切り替えることができたが、新庁舎ではラジオのスイッチが房の外にあり、一度職員にスイッチを切ってもらうと「告知放送」なども聞き逃してしまうことがあると聞く。
① 東京拘置所は、ラジオのスイッチを房内から房外に移した理由を、「房内にスイッチを付けていたのが例外だった」と説明しているが、この説明の内容は事実と一致するか。また、現在、房内にスイッチが設置されている施設があれば明らかにされたい。
② このような形式的理由ではなく、東京拘置所がラジオのスイッチを房の外に移した実質的な理由は何か。また、政府として房の外にスイッチを設置するのが望ましいと考えているか。
③ 現在、多くの刑務所でテレビが房内に設置され受刑者がスイッチを切り替えることができている事実にかんがみると、ラジオのスイッチを房内に設置することには何ら問題はないと思われる。また、スイッチの付替え工事は構造上・財政上それほど困難なことではないと思われる。新庁舎建設の後半の工事で、スイッチを房外に設置するよう仕様変更し、既設の房についても付替え工事を行うことを検討する考えはないか。
3 東京拘置所は新庁舎の運動場や房の一般見学を拒んでおり、その理由として「被収容者が刑事被告人である関係で、全国的に拘置所の見学は認めていないはずだ」と言っている。
① この説明の内容は事実と一致するか。
② 法務大臣の諮問機関である行刑改革会議でも「市民に開かれた拘置所・刑務所」ということが重要なテーマとなっている。被収容者が使用していない状態の運動場やモデル房を見学者に公開することは十分可能だと思われるが、拘置所の見学を刑務所なみに認める考えはないか。
右質問する。
答弁書
答弁書第一七号
内閣参質一五七第一七号
平成十五年十一月十八日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議長 倉田 寛之 殿
参議院議員福島瑞穂君提出東京拘置所建替えに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出東京拘置所建替えに関する質問に対する答弁書
一の1の(1)について
お尋ねの東京拘置所建て替えに係る「新庁舎」は、東西に伸びる職員の執務室等により構成される管理棟(以下「管理棟」という。)並びに管理棟の中央部分から南西及び南東の各方向にそれぞれ放射状に伸びる二棟の収容棟(以下「南収容棟」という。)により構成されているところ、お尋ねの精神的な不調の訴えには様々なものがあること等から一概に述べることは困難であるが、例えば、南収容棟供用開始前の本年二月と供用後の同年九月について、東京拘置所医務部における精神科の一日平均受診者数を比較すると、二十九・九人から三十一・六人と一・七人の増加が認められるものの、この間の被収容者数の増加を考慮し、一日平均被収容者数に占める一日平均受診者数の割合を比較すると一・三パーセントから一・一パーセントと〇・二パーセント減少していることが認められる。
一の1の(2)及び(3)について
東京拘置所においては、刑事被告人等の入出所が頻繁にあり、特定の被収容者について、投薬の回数や総量を把握することが困難であるため、お尋ねのような調査を実施したことはないが、東京拘置所における調剤のために払い出された薬剤の数量については記録しているため、その変化については継続的に確認してまいりたい。
一の2の(1)及び(2)について
東京拘置所については、全体改築工事の終了後、外塀を撤去し、外塀のない施設とする予定であることから、被収容者の逃走、部外者の侵入、被収容者と部外者との不正連絡等を特に防止する必要がある。また、同工事に際しては、周辺住民等から、改築後の施設の窓の位置等は、ふかん防止等について十分配慮したものとしてもらいたい旨の要請を受けており、他方、被収容者については、施設の外から見られたり撮影されたりすることがないよう人権上の配慮が求められる。このため、南収容棟の窓については、上部と下部にルーバーを設置し、通風や採光をできる限り確保しつつ、必要な範囲で視界を制限したところである。
一の2の(3)について
東京拘置所においては、全体改築工事の着手から管理棟及び南収容棟の供用開始前までに、周辺住民を対象とした工事現場の見学会を十八回実施したところであるが、これは、工事の実施状況を公開し、説明することによって、周辺住民の理解を得るとともに、定期的に工事見学会を開催してもらいたい旨の周辺住民の要請にこたえることを目的としたものである。
なお、東京拘置所においては、これまでに、供用している収容棟等の内部を周辺住民に参観させたことはない。
二の1について
南収容棟の被収容者のための戸外運動場としては、南収容棟各棟の屋上に設置した運動場(以下「屋上運動場」という。)のほか、各収容棟の偶数階の南端部分をつないだテラス状の床面に設置した運動場(以下「中間階運動場」という。)があるところ、お尋ねの「運動場」とは中間階運動場のことを、また、「黒く覆う」とは中間階運動場に隣接する通路南面に取り付けた金属製建材のことをそれぞれ指すものと解される。この金属製建材は、格子状の透き間部分に内部から外部へ斜め上向きに角度を付けた構造となっており、一の2の(1)及び(2)についてで述べたところと同様、必要な範囲で視界を制限しつつ、外気や日照を確保するため設置したものであり、設置当初は灰色であった溶融亜鉛メッキの表面が、時の経過とともに少しずつ黒味を帯びてきたものである。
二の2について
中間階運動場及びこれに隣接する通路の施設外部に面した側には二の1についてで述べた金属製建材を、管理棟及び南収容棟に囲われた空間に面した側には格子状の透き間部分に角度のない構造の金属製建材を取り付けているものの、いずれの側も壁を設けず外気や日照を確保しており、中間階運動場における運動も、監獄法施行規則(明治四十一年司法省令第十八号)第百六条第一項等に規定する戸外運動に当たるものと考えている。
二の3について
屋上運動場については、被収容者の収容期間の長短にかかわらずこれを使用させているところ、その対象となる被収容者の人数は、その時々の収容状況等によって異なるため一概にはお答えできないが、本年十月十日現在の人数を申し上げると、五百五十四名であり、その内訳は、刑事被告人が五百四十六名、受刑者(労役場に留置されている者を含む。)が八名である。
なお、右の者のほか、死刑確定者についても屋上運動場を使用させる場合があると承知している。
二の4について
東京拘置所には、現在、南収容棟以外の既存の収容棟三棟に隣接して地上の運動場五か所が存するところ、これらは、今後、管理棟の中央部から北西及び北東方向に放射状に伸びる二棟の収容棟の建設が終了した後、撤去することとしており、現時点においては、全体改築工事の終了後も右運動場を残して被収容者の運動に供することは検討していない。
三の1について
御指摘のような事実はないと承知している。
三の2について
現在、ラジオのスイッチを居房内に設置している行刑施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所をいう。以下同じ。)は、東京拘置所(南収容棟以外の収容棟の居房の一部)、奈良少年刑務所、福島刑務所(居房の一部)及び大阪拘置所(居房の一部)であり、これら以外の行刑施設においては、南収容棟と同様、スイッチを居房の外部にのみ設置している。
このように、ほとんどの行刑施設においてスイッチを居房の外部に設置している理由は、被収容者がスイッチを故意に破損したり、部品を取り外して自傷の用に供したり、又はスイッチに紐状の物を掛けて縊首を企図したりする等の事故の防止という保安上の配慮によるものであり、南収容棟も同様の理由により、居房の外部にのみこれを設置したものである。
したがって、拘禁施設として保安上支障が生じない範囲においては、被収容者にスイッチの操作をゆだねても差し支えない場面も想定されることから、スイッチを居房内に設置することも検討する余地があると考えている。
東京拘置所についても、今後、拘禁施設として保安上支障が生じない範囲で、スイッチを居房内に設置することが可能かどうか検討してまいりたい。
三の3の(1)について
拘置所の参観については、「参観の取扱いについて(通達)」(平成八年三月一日付け法務省矯総第三百三十五号)において、拘置所、拘置支所及び拘置区(以下「拘置所等」という。)の参観は原則として許さないこととしているところである。これは、拘置所等が罪証隠滅や逃亡のおそれ等のため勾留された被疑者及び被告人等を収容する施設であり、また、被疑者及び被告人は無罪の推定を受ける者であることから、これらの点につき慎重な配慮が求められることによる。
三の3の(2)について
御指摘のように、行刑施設運営の透明化を図る必要性は十分認識しており、拘置所等を含め行刑施設の参観の在り方については、御指摘の行刑改革会議における議論や提言を踏まえ、検討してまいりたい。
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