QUESTIONS質問主意書

第161回国会 「原子力発電所等における人身事故に関する質問主意書」(2004年11月5日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第三号

原子力発電所等における人身事故に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年十一月五日

福島 みずほ   

       参議院議長 扇 千景 殿

   原子力発電所等における人身事故に関する質問主意書

 茨城県東海村の核燃料製造会社であった株式会社ジェー・シー・オーで、従業員二人のほか、六百六十人余の周辺住民が被ばくした臨界事故から、既に五年が経過した。しかし、その後も、本年八月九日の関西電力株式会社美浜発電所での配管破断事故(作業員四人即死、七人重軽傷(後に一人死亡))や、同年十月十八日の東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所での男性作業員の燃料プール落下事故と、原子力関連施設における人身事故が続発している。

 以上の二例にとどまらず、犠牲者又は施設から直接病院に送致され治療を受ける受傷者を生じるような事故(以下「人身事故」という。)が、全国の原子力発電所及び関連施設(以下「原発等」という。)において発生しているが、その詳細及び対応策は明らかになっていない。

 よって、以下質問する。

一 これまで原発等において発生した各人身事故に関し、発生年順に、発生年月日、発生場所(施設名)、死亡者又は受傷者の数及び受傷態様をそれぞれ明らかにされたい。

二 一で示された各人身事故に関し、施設への立入調査、労災認定、補償措置、施設の改善など、当該施設やその設置事業者、政府及び地方自治体の対応につき、その内容を明らかにされたい。

三 原発等におけるこれらの人身事故につき、政府として、今後どのような再発防止策を講ずるか、明らかにされたい。

四 これらの人身事故に関しては、原子力安全対策や産業保安対策、労働者災害補償対策等の担当省庁が複数にわたっていることも、政府として的確な対策が採れず、再発予防に困難を生じている一因ではないかと考えられる。

 そこで、仮に同様な人身事故が発生した場合、迅速な情報把握と適切な被害者救済のため、どのような体制で対応するのか。今後新たに体制を整備する予定があれば、その新たな体制についても明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第三号

内閣参質一六一第三号

  平成十六年十一月十六日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員福島みずほ君提出原子力発電所等における人身事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出原子力発電所等における人身事故に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 原子力発電所等において発生した事故については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等の規定に基づき、報告等を受けて把握しているものもあるが、当該報告等のすべてを整理し、集計するなどの作業が膨大なものとなることから、お尋ねの点にお答えすることは困難である。

三について

 原子力発電所等については、原子炉等規制法、電気事業法、労働安全衛生法等の規定に基づき、労働者の被ばく線量の測定等事業者による適切な被ばく管理を確保し、また、設備の安全確保のための定期検査等を的確に実施するなど、事故の発生の防止に努めてきているところであり、今後ともこれらの措置の適切な実施に万全を期してまいりたい。

四について

 原子力発電所等における事故については、大規模な事故の発生時に関係省庁間で情報を共有するための枠組みを整備するなど、関係省庁間の連携を含め、必要に応じ適切に対応してきているところであり、現時点で新たな体制の整備が必要であるとは考えていない。

答弁書

答弁書第三号

内閣参質一六一第三号

  平成十六年十一月十六日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員福島みずほ君提出原子力発電所等における人身事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出原子力発電所等における人身事故に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 原子力発電所等において発生した事故については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等の規定に基づき、報告等を受けて把握しているものもあるが、当該報告等のすべてを整理し、集計するなどの作業が膨大なものとなることから、お尋ねの点にお答えすることは困難である。

三について

 原子力発電所等については、原子炉等規制法、電気事業法、労働安全衛生法等の規定に基づき、労働者の被ばく線量の測定等事業者による適切な被ばく管理を確保し、また、設備の安全確保のための定期検査等を的確に実施するなど、事故の発生の防止に努めてきているところであり、今後ともこれらの措置の適切な実施に万全を期してまいりたい。

四について

 原子力発電所等における事故については、大規模な事故の発生時に関係省庁間で情報を共有するための枠組みを整備するなど、関係省庁間の連携を含め、必要に応じ適切に対応してきているところであり、現時点で新たな体制の整備が必要であるとは考えていない。

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