QUESTIONS質問主意書

第164回国会 「難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問主意書」(2006年6月6日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第六五号

難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年六月六日

福島 みずほ   

       参議院議長 扇 千景 殿

   難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問主意書

 我が国には、昭和五十六年に批准した「難民の地位に関する条約」に基づき、難民及び難民申請を行う者に対し、適切な庇護手続を行う義務がある。難民認定のプロセスの透明性を確保する観点からも、難民認定申請を行おうとする者の個人情報に対する守秘義務が徹底されることは、極めて重要であると考える。これは、行政における審査プロセス同様に司法における審査プロセス(行政訴訟)においても徹底されるべきである。

 以上の観点により、難民不認定等取消訴訟における原告の個人情報に関して適切な取扱いがなされているかを明らかにするため、特に原告の出身国政府への照会について以下質問する。

一 過去五年間(平成十三年から平成十七年まで。以下同じ。)、難民不認定取消訴訟において、原告の個人情報に関し、外務省・法務省など日本国政府機関を介して、原告の出身国政府機関に照会を行った総件数及び出身国別の件数を、各年別に明らかにされたい。

二 過去五年間、難民不認定取消訴訟において、原告の個人情報に関し、外務省・法務省など日本国政府機関を介して、原告の出身国駐日大使館を通じて照会を行った総件数及び出身国別の件数を、各年別に明らかにされたい。

三 過去五年間、退去強制令書取消訴訟において、原告の個人情報に関し、外務省・法務省など日本国政府機関を介して、原告の出身国政府機関に照会を行った総件数及び出身国別の件数を、各年別に明らかにされたい。

四 過去五年間、退去強制令書取消訴訟において、原告の個人情報に関し、外務省・法務省など日本国政府機関を介して原告の出身国駐日大使館を通じて照会を行った総件数及び出身国別の件数を、各年別に明らかにされたい。

五 日本に滞在し難民であるとして庇護を求めているトルコ共和国国籍を有するクルド人による人権救済申立事件に関して、平成十七年十二月二十六日付で日本弁護士連合会より法務大臣に対し警告が出され、今後は庇護希望者の秘密保持権を侵害し、庇護希望者及びその家族等の生命・身体等の安全・自由を侵害するおそれを生じさせるような行為を繰り返さないよう警告された。この警告に対する見解及び対応策を明らかにされたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第六五号

内閣参質一六四第六五号

  平成十八年六月十六日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員福島みずほ君提出難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「過去五年間」において、難民不認定処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の政府機関に行った照会の件数は、平成十四年に二件(その内訳は、エチオピアに対するものが一件及びトルコに対するものが一件である。)、平成十五年に二件(その内訳は、イランに対するものが一件及びパキスタンに対するものが一件である。)、平成十六年に五件(いずれもトルコに対するものである。)である。

 なお、「過去五年間」において、難民不認定処分無効確認請求訴訟に関し、平成十六年に同様の照会一件をトルコに対して行っている。

二について

 「過去五年間」において、難民不認定処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の在日大使館に照会を行ったことはない。

三について

 「過去五年間」において、退去強制令書発付処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の政府機関に行った照会の件数は、平成十四年に二件(いずれもトルコに対するものである。)、平成十五年に三件(その内訳は、アフガニスタンに対するものが一件、イランに対するものが一件及びパキスタンに対するものが一件である。)、平成十六年に五件(いずれもトルコに対するものである。)である。

 なお、「過去五年間」において、退去強制令書発付処分無効確認請求訴訟に関し、平成十六年に同様の照会一件をトルコに対して行っている。

四について

 「過去五年間」において、退去強制令書発付処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の在日大使館に行った照会の件数は、平成十六年にイランに対して行った一件のみである。

 なお、「過去五年間」において、退去強制令書発付処分無効確認請求訴訟に関し、平成十六年に同様の照会一件をイランに対して行っている。

五について

 御指摘の警告に係る現地調査を含め、法務省が難民認定業務を適切に行うために現地調査を行うことが必要な場合があるところ、このような現地調査を行うに当たっては、難民認定の申請者に関する情報の取扱いについて十分な配慮が必要であると考えている。

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