QUESTIONS質問主意書
第171回国会 「死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問主意書」(2009年5月25日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一七六号
死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十一年五月二十五日
福島 みずほ
参議院議長 江田 五月 殿
死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問主意書
二〇〇八年十月三十日に自由権規約委員会(以下「委員会」という。)から示された日本政府報告書審査最終見解(以下「最終見解」という。)について以下質問する。
一 最終見解パラグラフ2で「定期報告の締切が二〇〇二年十月であったにもかかわらず、報告書の提出が二〇〇六年十二月であったことに留意する。」とあるが、報告書提出が締切の期限より四年以上遅れた理由は何か。また、次回の政府報告書の提出期限を遵守するために、どのような対応をとる用意があるか。
二 最終見解パラグラフ6で「委員会は、締約国の第四回定期審査後の見解で発出された勧告の多くが履行されていないことを懸念する。締約国は、委員会によって採択された今回の勧告及び前回の最終見解を実行するべきである。」と勧告されているが、政府はこの指摘をどう考えているか。委員会の勧告は、無視すべきものと考えているのか。
三 最終見解パラグラフ16で「世論調査の結果如何にかかわらず、締約国は、死刑廃止を前向きに考慮し、公衆に対して、必要があれば、廃止が望ましいことを伝えるべきである。」と勧告されているが、国民に死刑廃止が望ましいことを伝えるためにどのような方策を考えているか。
四 最終見解は、二〇〇八年十月三十日に採択された。当初は二十八日前後の採択が予想されていた。その十月二十八日に、日本政府は、二名の死刑執行を行ったがこれは意図的に最終見解の発表日に合わせようとしたものであるか。前回の最終見解が採択された一九九八年十一月十九日にも同じように日本政府は三名の死刑執行を行っている。偶然が二回続くとは通常考えられないが、意図的な執行だったのかどうか、執行の経緯を明らかにされたい。
五 最終見解パラグラフ18の外務省仮訳は、「締約国は、代替収容施設を廃止するか、規約第十四条に規定される全ての保障の完全な遵守を確保するべきである。」となっているが、原文は「The State party should abolish the substitute detention system or ensure that it is fully compliant with all guarantees contained in article 14 of the Covenant.」であり、この場合の「or」は、「又は」ではなく「即ち」「換言すれば」と訳すべきと考えるがどうか。「又は」と訳したため意味が通じない文章となっているが「又は」と訳した理由は何か。
六 最終見解パラグラフ34で「委員会手続規則第七十一条五項に従い、締約国は上記17、18、19及び21パラグラフに含まれた委員会の勧告に対するフォローアップの情報を一年以内に提出しなければならない。」となっているが、一年以内にフォローアップの情報の提出を行うか。
七 今国会で審議されている「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(以下「海賊対処法案」という。)は、海賊行為が、日本国外にある日本船舶内で犯された場合については「国内犯」とし、日本国民に対して犯された場合には「国民以外の者の国外犯」とし、いずれも日本刑法の適用を認めており、また、人質強要罪に関しては「条約による国外犯」としてあらゆる場合での日本刑法の適用を認めている。
周知のとおり、日本政府に対する自由権規約委員会の勧告により、死刑対象犯罪の縮減が求められてきた(第三回一九九三年、第四回一九九八年)。また、二〇〇八年第五回対日審査でも、死刑対象犯罪が減少していないことへの懸念が表明され、死刑を重大犯罪に限定することが勧告されている。
ところが、日本政府は国連のこうした一連の勧告に対処することなく、今回の海賊対処法案においては、海賊行為により人を死亡させた場合は死刑又は無期懲役が科せられることとしており、死刑対象犯罪の新設は明らかに自由権規約委員会の勧告に反するものと考えるがいかがか。また、自由権規約を締約している日本として、なぜこのような法案を立案・提出したのか、その方針ならびに基本的な考え方の説明を願う。
右質問する。
答弁書
答弁書第一七六号
内閣参質一七一第一七六号
平成二十一年六月二日
内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿
参議院議員福島みずほ君提出死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「報告書」の作成に当たっては、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)において認められる権利の実現のために我が国がとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する最新の情報を反映させるべく加筆作業を行ったことに加え、関係する府省庁が多岐にわたり、作業も膨大であったことから時間を要したものである。次回の政府報告の提出については、政府として、一層の努力を傾注して、早期提出に努めてまいりたい。
二について
自由権規約委員会の最終見解は法的拘束力を有するものではないが、いずれにせよ、御指摘の勧告については、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。
三について
死刑の存廃は、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であるところ、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人、誘拐殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等にかんがみると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死刑を科することもやむを得ず、死刑を廃止することは適当でないと考えている。
四について
法務大臣は、常に法務省の関係部局に関係記録の内容を十分に精査させた上で、刑の執行停止、再審又は非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等につき、慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に、死刑執行命令を発しているところであり、御指摘の平成二十年十月二十八日の執行について、意図的に最終見解の発表日に合わせようとしたものではない。
五について
お尋ねの最終見解パラグラフ十八の該当部分の趣旨は、「代替収容施設を廃止するか」、これを廃止しない場合には「規約第十四条に規定される全ての保障の完全な遵守を確保すべきである」と解釈されることから、御指摘のように、「or」を「即ち」又は「換言すれば」と訳出することは適当ではないと考える。
六について
御指摘の勧告に対するフォローアップの情報の提出については、関係府省庁間で協力の上、期限内の提出に努めてまいりたい。
七について
自由権規約第六条2は、死刑を廃止していない国においては、法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができると規定しており、我が国において法定刑として死刑が定められている罪は、殺人、強盗致死等、一定の重大な犯罪に限られている。
政府は、経済社会及び国民生活における船舶航行の安全の確保の重要性並びに海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)の趣旨にかんがみ、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処のために必要な事項を定め、海上における公共の安全と秩序の維持を図るために、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」を立案・提出したが、同法案第四条では、船舶強取等の一定の海賊行為の罪を犯した者が人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処することとしている。これは、このような行為が我が国において法定刑として死刑が定められている罪と同様に重大な犯罪であると考えられるからである。
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