QUESTIONS質問主意書

第177回国会 「国連子どもの権利委員会に対する通報制度に関する新たな選択議定書に関する質問主意書」(2011年2月24日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第九一号

国連子どもの権利委員会に対する通報制度に関する新たな選択議定書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年二月二十四日

福島 みずほ   

       参議院議長 西岡 武夫 殿

   国連子どもの権利委員会に対する通報制度に関する新たな選択議定書に関する質問主意書

 二〇一〇年三月二十六日、国連人権理事会において、国連子どもの権利委員会に対する通報制度創設のための新しい議定書策定を求める決議が採択された。本決議を踏まえ、同年八月にはステファニク作業部会議長による議定書草案が提示され、同年十二月にはジュネーブにおける作業部会において、本議長草案が審議されたところである。この議論の結果を踏まえて、修正された新たな議定書案は、本年二月十六日、国連人権理事会作業部会において採択されたところである。今後、国連総会における採択が期待される本議定書案及び団体通報制度に関する日本政府の方針について、以下質問する。

一 既設の団体通報制度に対する日本政府の評価について

1 団体通報制度については、すでに一九九五年の欧州社会憲章追加議定書および一九九〇年の子どもの権利および福利に関するアフリカ憲章にて設置されている。これら既設の団体通報制度について、日本政府はどのような評価をしているか。

2 国際労働機関(ILO)と国連教育科学文化機関(ユネスコ)との合同機関であるILO・ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(CEART)に対する申し立てについても、団体通報制度の一つと考えられる。本通報制度について、日本政府はどのような評価をしているか。

二 国連人権理事会作業部会で検討された団体通報制度に対する日本政府の姿勢について

 国連子どもの権利委員会が対象とする「子ども」が被害者となる人権侵害事例に多く見られるような状況、すなわち、被害者である子ども自身が自らの被害を申告し得ない状況や、国の法的または制度的な欠陥によって明らかに不特定多数の子どもたちに影響を及ぼす恐れのある状況において、実態を知り得る国内人権団体、オンブズマン組織、NGO等の団体が子どもの権利を代弁し、同委員会に対して直接的に申し立てを行うことのできる団体通報制度は、同委員会による調査制度とは異なったメリットをもっているといえる。日本政府は、国連子どもの権利委員会に対する団体通報制度について、どのような評価を行っているか。

三 国連子どもの権利委員会の通報制度に関する新たな選択議定書に対する日本政府の姿勢について

1 国連子どもの権利委員会に対する通報制度を創設するために、本年二月十六日に国連人権理事会作業部会において採択された新たな議定書案に対して、日本政府は賛成か。賛成でなければ、その理由を示されたい。

2 本議定書案が国連総会で採択された場合、日本政府は、本選択議定書を署名及び批准するか。署名及び批准しないのであれば、その理由を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第九一号

内閣参質一七七第九一号

  平成二十三年三月四日

内閣総理大臣 菅 直人   

       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員福島みずほ君提出国連子どもの権利委員会に対する通報制度に関する新たな選択議定書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出国連子どもの権利委員会に対する通報制度に関する新たな選択議定書に関する質問に対する答弁書

一の1について

 政府としては、御指摘の「既設の団体通報制度」について評価するために必要な十分な情報を有していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

一の2について

 御指摘の「申し立て」制度において、我が国の事案が扱われたことはあるものの、政府としては、現時点において御指摘の「申し立て」制度について評価するために必要な十分な情報を有していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

二及び三について

 御指摘の「選択議定書」については、現在交渉中であり、御指摘の「通報制度」を含めその内容が最終的に確定していないため、政府として評価を行うことは困難である。いずれにせよ、人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えており、御指摘の「選択議定書」に係る交渉にも、今後とも積極的に参加していく考えである。

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