QUESTIONS質問主意書

第179回国会 「原子力安全に関する国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に対する日本国政府の報告書に関する質問主意書」(2011年11月2日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

質問主意書

質問第九号

原子力安全に関する国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に対する日本国政府の報告書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十一月二日

福島 みずほ   

       参議院議長 西岡 武夫 殿

   原子力安全に関する国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に対する日本国政府の報告書に関する質問主意書

 本年六月に開催された原子力安全に関するIAEA閣僚会議において、東京電力福島第一原子力発電所などの事故に関する日本国政府からの報告書(以下「本報告書」という。)が提出された。本報告書の作成に当たっては、原子力災害対策本部の中で、政府・東京電力統合対策室による事故収束に向けての取組等を踏まえて作業を進め、外部有識者の意見も聴取しながら行ったもので、全体の作成作業は、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣の命を受けた細野内閣総理大臣補佐官(当時)が統括したと承知している。

 しかし、本報告書は、重大な事実が誤っている。例えば、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)について、単位量を入れて得られたデータを利用して避難に活用することを定めている「環境放射線モニタリング指針」(平成二十年三月、原子力安全委員会)が存在しているにもかかわらず、同指針に反して、避難への活用がなされなかったことに関して、本報告書では同指針の存在に触れておらず、同指針違反である事実が隠ぺいされている。また、気象庁が事故当日から行っていた放射性物質拡散予測に関する情報が、国民及び日本在住の外国人に公表されなかったことも触れられていない。さらに、二〇〇九年九月、当時想定されていた規模を上回る津波が襲来する可能性があることを東京電力から聞いた原子力安全・保安院は、東京電力に対して、その可能性について対処するように指示をしなかったことも伏せられている。これらの事実は、いずれも、原子力災害対策本部及び政府・東京電力統合対策室の担当者が本報告書を作成する時点で知りえたものであり、単なるミスとして見過ごすことはできない。

 そこで、以下のとおり、質問する。

一 SPEEDIについて、単位量を入れて得られたデータを利用して避難に活用することを定めている同指針が存在しているにもかかわらず、同指針に反して、避難への活用がなされなかったことに関して、本報告書では同指針の存在に触れておらず、同指針違反である事実が隠ぺいされたのはなぜか。また、この点について、本報告書を修正する予定はあるか、政府の見解を示されたい。

二 気象庁が事故当日から行っていた放射性物質拡散予測に関する情報が、国民及び日本在住の外国人に公表されなかったことが、本報告書において触れられていないのはなぜか。また、この点について、本報告書を修正する予定はあるか、政府の見解を示されたい。

三 二〇〇九年九月、当時想定されていた規模を上回る津波が襲来する可能性があることを東京電力から聞いた原子力安全・保安院は、東京電力に対して、その可能性について対処するように指示をしなかったことが、本報告書において触れられていないのはなぜか。また、この点について、本報告書を修正する予定はあるか、政府の見解を示されたい。

四 本報告書において誤りが散見される以上、本報告書に関する国民の意見を聴取し、IAEAに対する報告書を正確なものに修正する必要があると考えるが、そのような予定はないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

答弁書

答弁書第九号

内閣参質一七九第九号

  平成二十三年十一月十一日

内閣総理大臣 野田 佳彦   

       参議院副議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員福島みずほ君提出原子力安全に関する国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に対する日本国政府の報告書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員福島みずほ君提出原子力安全に関する国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に対する日本国政府の報告書に関する質問に対する答弁書

一について

 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(以下「SPEEDI」という。)については、実際の放射性物質の予測放出量等の情報が得られなかったため、放出源情報に基づく放射能影響予測を行うことができなかった。一方、政府においては、内部検討のため放出源等に関し様々な仮定を置いた上で試算を行っていたが、当該試算結果は活用できなかった。

 「環境放射線モニタリング指針」(平成二十年三月原子力安全委員会決定。以下「指針」という。)においては、このような放出源情報が得られない状況では、単位放出量等を用いた試算によりSPEEDIから得られる情報や、その他の情報を総合的に用いて、防護対策に関する判断を行うとしていたところ、このような試算を行ったものの、試算結果を活用できなかったことから、「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」(平成二十三年六月原子力災害対策本部決定。以下「IAEAへの報告書」という。)においては、この点も踏まえ、「一定の仮定を設けて、SPEEDIにより放射性物質の拡散傾向等を推測し、避難行動の参考等として本来活用すべきであった」と記載しており、IAEAへの報告書を修正する必要はないと考えている。

二について

 御指摘の「放射性物質拡散予測に関する情報」については、国際原子力機関(IAEA)において、放射性物質の地球規模の拡散予測を行うため、放射性物質の放出時間や放出量等を仮定し、関係各国に計算を要請したものであるが、約百キロメートルという極めて粗い分解能で計算が行われているため避難行動等の参考にならないこと等から、IAEAへの報告書には記載しなかったものであり、お尋ねの点について修正する必要はないと考えている。

三について

 お尋ねの点については、平成二十一年六月に開催した第三十二回の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ(以下「合同ワーキンググループ」という。)において、原子力発電所の耐震設計に用いる基準地震動の検討に当たって、八百六十九年に発生した貞観地震について触れられていないとの指摘があったことを踏まえ、経済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)においては、平成二十一年七月に開催した第三十三回の合同ワーキンググループ等において、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)に対して、貞観地震により発生した津波について研究機関等による研究成果により新たな知見が得られた場合、設計用津波水位の評価に貞観地震を考慮するよう求めた。

 これを受け、同年九月に、東京電力から、保安院に対して貞観津波の波源モデル案による試算結果の説明があったが、保安院においては、既に東京電力に対して設計用津波水位の評価に対する対応を求めていたことから、改めて指示は行っていない。この点については、IAEAへの報告書において、同年七月に東京電力に対して新たな知見が得られた場合の対応を求めた旨を記載し、また、「国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書」(平成二十三年九月原子力災害対策本部決定)において、同説明があった旨の追記を行っており、修正する必要はないと考えている。

四について

 IAEAへの報告書に御指摘のような誤りはないと認識しており、IAEAへの報告書を修正する必要はないと考えている。

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