QUESTIONS質問主意書
第179回国会 「福島原子力発電所事故対策統合本部の共同記者会見に関する質問主意書」(2011年11月2日) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)
質問主意書
質問第一〇号
福島原子力発電所事故対策統合本部の共同記者会見に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十三年十一月二日
福島 みずほ
参議院議長 西岡 武夫 殿
福島原子力発電所事故対策統合本部の共同記者会見に関する質問主意書
福島原子力発電所事故対策統合本部では、本年四月二十五日から、東京電力福島第一原子力発電所の事故などに関して、細野事務局長をはじめ、原子力安全・保安院、原子力安全委員会、文部科学省、東京電力などが共同で記者会見(以下「本会見」という。)を開催している。
本会見の参加資格をめぐっては、当初、日本新聞協会等の特定の団体に加盟しているメディアのほか、そのようなメディアへの実名による記事掲載の実績がある者などに限定されていたことから、フリーランスの記者などが排除されるという批判が巻き起こり、それらの批判を踏まえて、細野事務局長が、実質的には、報道に関わっている者は差別せず参加させるという発言をし、異議がある場合には、自らが参加希望者の実績を判断して柔軟に対応すると明言した。
ところが、細野事務局長が大臣に任命され、本会見にほとんど出席しなくなって以降、本会見への参加希望者が報道に関わる者としての実績があるにもかかわらず、拒否される事例が発生していると聞いている。
民主党は、二〇〇二年から、党が主催する記者会見は、記者クラブに所属する既存の大手メディアだけでなく、雑誌、海外メディア、ネットメディア、フリーランスなど、すべての報道関係者に開放してきた。また、小沢一郎氏以降の代表はいずれも、民主党が政権を取ったときは、政府の記者会見を開放する旨明言してきた。その経緯を踏まえ、二〇〇九年七月二十七日に民主党マニフェストが発表された際、鳩山由紀夫代表(当時)は「民主党政権では記者会見はオープンにする」と、政権を取ってからも記者会見を開放する方針を貫く意思を明確に示した。
本会見における細野事務局長の柔軟な姿勢は、その方針に従ったものだと評価するが、細野事務局長が本会見にほとんど参加しなくなった後の、参加希望者への対応は、国民への情報公開という観点からは大幅に後退していると危惧せざるを得ない。
そこで、以下のとおり、質問する。
一 細野事務局長は、現在も、本会見参加希望者の参加許諾について、関わっているのか。
二 本会見参加希望者について参加を認めなかった具体的な事例、件数及び時期を明示されたい。また、参加を認めなかった理由を示されたい。
三 前記二における理由は、細野事務局長の当初の柔軟な対応をするという方針に合致しているか。また、参加を認められなかったメンバーは、細野事務局長が当初参加を認めたメンバーと比較して、具体的に何が不足しているのか。
四 細野事務局長が本会見にほとんど参加しなくなった後の、本会見における参加希望者への対応は、国民への情報公開という観点からは大幅に後退していると危惧するが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第一〇号
内閣参質一七九第一〇号
平成二十三年十一月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院副議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員福島みずほ君提出福島原子力発電所事故対策統合本部の共同記者会見に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出福島原子力発電所事故対策統合本部の共同記者会見に関する質問に対する答弁書
一について
政府・東京電力統合対策室合同記者会見(以下「合同記者会見」という。)へ希望者の参加を認めるか否かについては、「福島原子力発電所事故対策統合本部の共同記者会見の実施について」(平成二十三年四月二十三日福島原子力発電所事故対策統合本部(当時)決定。以下「会見実施要領」という。)に基づき、当初は細野内閣総理大臣補佐官(当時)において判断しており、また、平成二十三年六月二十七日以降は、園田内閣府大臣政務官において、必要に応じて細野原発事故の収束及び再発防止担当大臣と相談の上で判断している。
二から四までについて
自ら媒体を発行するメディアであって、日本新聞協会会員、日本専門新聞協会会員、日本地方新聞協会会員、日本民間放送連盟会員、日本雑誌協会会員、日本インターネット報道協会会員、日本外国特派員協会会員及び外国記者登録証保持者(以下「日本新聞協会会員等」という。)以外のものについては、会見実施要領において「発行する媒体の目的、内容、実績等に照らし」、日本新聞協会会員等の「いずれかに準ずると認め得る者」について登録の上で参加を認めているとしているところ、これに該当しないことから登録を認めなかったものが平成二十三年六月に一件あり、一度参加を認めたものの合同記者会見における言動が会見にふさわしくないことから登録を取り消したものが同年五月に一件ある。
また、自ら媒体を発行しないいわゆるフリーランスについては、会見実施要領において「上記メディアが発行する媒体に定期的に記事等を提供する者」として、これらの媒体に対して過去一年以内に二つ以上の署名入り記事等を提供した者について登録の上で参加を認めることとしているところ、これに該当しないことから登録を認めなかったものが同年四月に四件、同年五月に一件ある。合同記者会見への参加の申出に対しては、会見実施要領に基づき対応しており、情報公開の観点から後退しているということはなく、同年十一月八日時点で、フリーランスについては四十一人の参加を認めている。
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